助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!! -4ページ目

ワークライフバランス推進助成金

ワークライフバランス推進助成金

についてです。


助成金活用コンサルタントの小佐田です。



東京都は、ワークライフバランス
(仕事と育児・介護等家庭生活との両立)の推進に
取り組む中小企業の事業主を応援するため、
新たに中小企業ワークライフバランス実践支援事業
開始しました。


仕事と生活の両立を図るためにかかる経費
助成します。


助成対象事業主
 ・1常時雇用する労働者2名以上、
  かつ6か月以上継続雇用していること
 ・都内に本社を置いていること

 ・過去5年間に重大な法令違反がないこと
 ・都税の未納付がないこと等


助成対象となる費用例
・社内ニーズ調査分析費用
・法基準を上回る制度を導入するための
 就業規則の策定費用
・在宅やモバイル勤務制度等の新規導入費用
・社内研修費用 


受給額
  経費の2分の1(限度額毎年度あたり100万円)


助成期間
  最大2年度以内


申請期間は、6月20日から12月20日までですが、
予算の範囲を超えた場合は、
申請期間内でも受付を終了するとのこと。

いつも言っているように、
早い者勝ちですね。


助成対象となる費用は、
例が挙げられているので、
これでなければいけない、
ということはありません。


この機会に、
いろいろと工夫してみるのも
いいかもしれませんね。


女性の力をいかに活用するか。

これからの時代を生き抜くのに
大事な要素だと思います。



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 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203


安心をご提供します

安心をご提供をすることが
僕の仕事です。

単なる助成金手続き屋さんでは
ありません。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

実は、今、社労士のネット上で、
「名ばかり開業」なる論争があります。

僕自身は、いろいろな立場があっていい、
と思います。

稼ぐ必要のない主婦が
自分のできる範囲のことをやるもよし。

ただ、こういう言葉がありました。

「社労士事務所にいた私は、
先生の仕事が
私のように夕方5時までで
終わるわけではないことを知っています。

私が顧問をとらないのは、
家庭の事情で
お客様第一主義を貫けなかったら、
お客様に迷惑がかかるからでもあります」

これは、すごくわかります。

そうなんです。

朝9時から夕方5時までの仕事じゃないです。

開業社労士は。

僕も、早朝や深夜も仕事ありですよ。
お客様からの電話一本で動きますから。

ちなみに僕は、朝3時起き社労士です。
自宅が事務所に近いので、3時から仕事
しています←ホントです(笑)


それだけ責任感を持っているし、
お客様に安心を提供していると
自負しています。

特に、助成金は、
通常の入社や退職の手続きと違って、
お客様にとって不安材料が多いはずです。

それだけに、
なおさら安心感というのは、
大切だと思います。

「小佐田先生だから、
安心してお任せできました。
ありがとうございました


お客様からそう言われると、最高です!!
ちょっとした苦労なんて吹き飛びます。

安心して任せたいなら、

おさだ事務所へご連絡を
☎03-5613-1150

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受動喫煙防止対策助成金制度改正

受動喫煙防止対策助成金制度改正

についてです。


助成金活用コンサルタント小佐田です。 


5月16日から、職場における受動喫煙

防止対策をより一層進めていくため

受動喫煙防止対策助成金改正されました。


労働者の健康を確保するために創設された

この制度。

今回の変更点は、以下の通りです。


受給額

 費用の1/4 → 1/2(上限200万円)


対象対象事業主

旅館業、料理店、飲食店経営

 → すべての業種の中小企業事業主 


すでに 新しい助成金は、狙いめ! 


受動喫煙防止対策助成金から思う
で、

交付対象が、一定の要件を満たす喫煙室の

設置費用のみに限定されたことは お伝え

 いたしました。


「改正」と称しながら、

実は「改悪」が多い中、

今回は「改正」です。


それには、もちろん、理由があります。


厚生労働省は、「平成29年度までに

受動喫煙を受けている労働者の割合を

15%以下とする」という目標の達成を

目指しているからです。


必ず、目的ありき。

厚生労働省の方向性と同じだとお金が

落ちますね~。(笑)


この同じ方向性、とても重要です。

いろんな助成金に共通します。


あなたの会社が、国の施策に反対という

ことでしたら、お金はもらえません・・・


でもその間に、もらっている人は

ちゃんともらっていますよ~


この助成金の注意点です。

工事の着工前に「受動喫煙防止対策

助成金交付申請書」を提出し、あらかじめ

交付決定を受ける必要があります。


少しでもご興味のある方は、早めに

お気軽にご相談を

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助成金がもたらす利益とは?

助成金がもたらす利益とは?


助成金活用コンサルタントの小佐田です。


あなたの会社が利益を出すにはどうしたら

よいでしょうか?


答えは2つ。


 1.収益アップで、利益を出す

 2.経費削減で、利益を出す


ですね。


助成金は、収益アップで利益を出します。


そして最近の僕は、社会保険料削減に力を

入れていますが、経費削減をして、利益を

出します。


実際に助成金の支給でお金として数字的に

利益を得られるということのほかに、

助成金コンサルをしていると、気づかされる

ことがあります。


それは、事務レベルの高い社員さんの雇用

できているということです。

これは、助成金活用による利益といってもよいです。


経営者の方とも打合せしますが、実際の事務

手続き担当者の方ともよく会います。


やはりある程度の事務処理は必要ですし、

一般事務は、毎日の事ですからね。


そして、会社にとっては、コンプライアンス

助成金をもらうためには、許認可取得や

労働保険の加入、社会保険加入なども

要件になったりしますからね。


法律をきちんと守っている会社ということで、

こちらも助成金との絡みで利益のたまものの

場合もありますね。


社内ルールとして、就業規則の整備が進み、

労働時間管理、雇用管理がキチンとされている

会社になります。


もちろん、本来は助成金がなくても整うべき

ものですが、中小企業の実務上では、助成金が

あるからやったという経営者がいらっしゃるのも

事実です。


そして、助成金をやると「帳簿類が整ったよ」

と言われることが多いです。


まさにお客様の喜びの声


おさだ事務所は、助成金(収益アップ)と

社会保険料削減(経費削減)の実現で、

利益捻出コンサルタントになります!!


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助成金の変更チェックをお忘れなく・・・

助成金の変更チェックをお忘れなく。


助成金活用コンサルタントの小佐田です。


石川労働局は、金沢市の運送業が
中小企業緊急雇用安定助成金を不正に

受給したことを発表しました。


教育訓練24,822日分、
休業377日分の助成金を取得したものの、
昨年12月の抜き打ち調査の結果、
教育訓練は4,305日分
休業は252日分について
実施していないことが発覚。


既に全額2億8700万円を返還していることや
悪質さの度合いを踏まえ、
刑事告訴は見送った、とのこと。


その会社の担当者は、
「実績をまとめた文書ではなく、
計画段階の文書を出してしまい、
予定を変更して実施した分で
伝えていないものがあった。
社内のチェックが不十分だった。


不正受給を意図したわけではないが、
処分は重く受け止める」と述べているそうです。
 
教育訓練24,822日分のうち、
4,305日分実施していない、ということは、
19,983日は実施しているわけですよ。


それなのに・・・それなのに・・・・


本来もらえるはずのこの助成金も
パー
になってしまった!


実は、この会社に限らず、
申請は煩雑でいろいろな書類があり、
変更届の提出は、忘れられがちなもの。


せっかくの助成金です。


チェックもれ、提出忘れは、
もったいない!


助成金を申請するからには、
正当な手続きをして、
きちんともらいたいですよね。


だったら、お任せください!

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