セミナーやってきました
助成金活用コンサルタントのおさだです。
社会保険労務士の年度行事として6~7月は
いつもよりかなり大忙しになります。
税理士さんでいう確定申告の時期に
あたり、強烈にめまぐるしい日が続きます。
労働保険年度更新、社会保険算定届
があります。
税理士さんの場合、「確定申告なので」
といえば、ある程度大忙しなのが目に浮かびますし
僕なりに気を使います。
逆はあまり意識していただいていないようですが(笑)
そんな中、今週の火曜日、実はセミナーを
やりました。
『社会保険料の適正化』セミナーです。
約20名の参加者で、遠く北海道や九州の方も
いらっしゃいました~!!
来週は『最新の労務問題とその解決方法』という
ものもやります。
正直オーバーワークです(笑)
実際にこの労働保険年度更新でまわっているとき、
社会保険料適正化や労務問題の話で、もう話が
つきません。
明日は娘の運動会なので、休みますが
ありがたいことにたくさんのご依頼をいただいてます。
セミナーで言ったら来月も予定がありますので、
がんばらなきゃ、ですね。
猛暑のところもあるようですが、東京はやっと梅雨
らしい天気です。
水不足と言われていたので、解消できたのかな?
経営情報をセミナーでやってます。
助成金こそ経営情報ですね。
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高年齢者雇用開発特別奨励金
高年齢者雇用開発特別奨励金
についてです。
助成金活用コンサルタントの小佐田です。
4年に1度のサッカーの祭典W杯。
日本は、5大会連続出場を決めてから
10日たちました。
感動してしばらくたった今日、あらためて
振り返ると・・・
敗色気味だった後半終了間際に得たPK。
プレッシャーをものともせず、
ど真ん中に蹴った本田圭佑の心臓の強さは、
あっぱれですね。
キーパーにボールを止められたら、
けちょんけちょんに叩かれるところです。
長友佑都は、こう評しました。
「圭佑は精神面が強いので、
何の心配もなく、決めると思った。
真ん中に蹴ったのも、
彼のメンタルの強さ」。
なるほど~
あらためて思いました。
僕もこんな風に
クライアントさんが心配する必要がない
信頼される存在であり続けたい!!、と。
さて、高年齢者雇用開発特別奨励金のご紹介です。
▼ 対象事業主
65歳以上の離職者を、
ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により
1年以上継続して雇用する労働者として
雇い入れた事業主
▼ 受給額
1人あたり90万円。
短時間労働者は60万円。
「いくつになっても働ける社会」を目指して
65歳以上の離職者が
引き続き働ける場を提供する経営者さん。
お気軽にご相談ください。
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雇入れ対象者拡大(父子家庭の父)特定求職者雇用開発助成金
雇入れ対象者拡大(父子家庭の父)
特定求職者雇用開発助成金についてです。
助成金活用コンサルタントのおさだです。
「特定就職困難者雇用開発助成金」は、昔から
ありますが変更があったのでご紹介します。
▼ 対象事業主
ハローワークや
職業紹介事業者の紹介により
・高年齢者(60歳以上65歳未満)
・母子家庭の母、
・障害者等
・就職が特に困難な方を継続して
雇い入れた事業主。
雇入れ対象者が拡大され、
ひとり親家庭について、
以下の場合も対象となりました。
児童扶養手当受給している父子家庭の父を
平成25年3月1日以降に雇用した事業主。
児童扶養手当というのは、
ひとり親家庭の生活の安定と
自立を支援するために支給される手当です。
児童手当ではありませんので、
お間違いなく。
▼ 受給額
①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
90万円/1年
②重度身体・知的障害者、精神障害者、
45歳以上の身体・知的障害重度障害者
240万円/2年
③②を除く身体・知的障害者
135万円/1年6か月
<短時間労働者>
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)
①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
60万円/1年
②重度・精神・知的障害者
90万円/1年6か月
※ 受給は、6ヶ月ごとです。
父子家庭の父が助成金対象になるとは、
ちょっと前までは、考えられなかったこと。
時代を反映しているのです。
ほらね、だから、
助成金の流れを見ていると、
時代がわかる!
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おさ事務、10年半たちました~
助成金活用コンサルタントのおさだです。
おさ事務歴10年半。
言うなれば、おさ事務メソッドがあります。
スタッフが入る時は、
心得を記したものを
A4版1枚にまとめて、渡しています。
⇒意外と好評(元スタッフ談)
他の社労士事務所経験者によると、
事務所のカラーも異なるし、
いろいろと違いがあるらしいです。
郷に入りては郷に従えの精神で、
「前の事務所ではこうでした」
とは言いたくなかった、と
元スタッフから聞いた話。
おさ事務では、スタッフが
役所への手続きなどで外出した場合、
一つの業務が終わるごとに、
携帯メールをしてもらいます。
お客様への責任があるので、
僕はそれを見て、ほっとします。
元スタッフが以前いた事務所では、
何事もなければ、連絡不要。
連絡するのは、
不測の事態が生じた時のみだったそうです。
書類のファイリング方法も、
それぞれの事務所で工夫をしていて、
違いがあるとのこと。
どの方法も一長一短があるので、
このやり方が一番いい、
と簡単には言えないらしいですが、
僕は、『おさ事務方式』が
スタンダードなんだけど。(笑)
⇒おさ事務方式を標準化して
事務所効率を良くしていきますよ。
一口に労働保険・社会保険の手続きと言っても、
クライアント先によって
よく行う業務が違います。
給与計算センターを別法人で作っていると、
社労士事務所のスタッフだったとしても、
給与計算をする機会がありません。
そんなわけで、
社労士スタッフ経験者であっても、
僕が教えなければいけないことは、
多かったんですよね~。
優しく教えてくれる、
と感謝されていました(笑)
助成金のことも
優しく教えて差し上げますよ~!!
まずはこちら
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雇用調整助成金 6/1改正
についてが今日のテーマです。
助成金活用コンサルタントのおさだです。
今年度は、助成金の大幅な見直しが行われ、
中小企業緊急雇用安定助成金は
雇用調整助成金に統合されました。
▼ 対象事業主
景気の変動、産業構造の変化などにより
経営が悪化する中で、
休業や教育訓練、出向を通じて
労働者の雇用を維持する事業主。
<主な要件>
・最近3か月の生産量、売上高などが
前年同期と比べて10%以上減少していること。
・実施する休業や出向が
労使協定に基づくものであること。
6月1日以降、以下の要件が加わります。
・雇用指標の確認
最近3か月の雇用保険者数と
派遣労働者数の合計の平均値が、
前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上、
増加していないこと。
▼ 受給額
<休業手当等> 負担額の2/3
<教育訓練を行った場合>
事業所内訓練 1人1日あたり1,500円
事業所外訓練 1人1日あたり3,000円 を加算
<出向の場合>
出向元事業主の負担額の2/3
※1人1日あたり7,870円が上限。
※休業・教育訓練の場合、
1年間に最大100日分、
3年間に最大300日分受給可。
※ 出向の場合、
最長1年の出向期間中受給可。
※ 6月1日以降、残業相殺が行われます。休業
※ 実施の際の留意点
休業等を行った期間に、
その対象者が時間外労働をしていた場合、
時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。
文章だけではわかりにくいでしょう?!
確かにわかりにくい(笑)
詳しくは、こちら
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