助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!! -2ページ目

セミナーやってきました

助成金活用コンサルタントのおさだです。


社会保険労務士の年度行事として6~7月は


いつもよりかなり大忙しになります。


税理士さんでいう確定申告の時期に


あたり、強烈にめまぐるしい日が続きます。



労働保険年度更新、社会保険算定届


があります。


税理士さんの場合、「確定申告なので」


といえば、ある程度大忙しなのが目に浮かびますし


僕なりに気を使います。


逆はあまり意識していただいていないようですが(笑)



そんな中、今週の火曜日、実はセミナーを


やりました。


『社会保険料の適正化』セミナーです。


約20名の参加者で、遠く北海道や九州の方も


いらっしゃいました~!!



来週は『最新の労務問題とその解決方法』という


ものもやります。


正直オーバーワークです(笑)



実際にこの労働保険年度更新でまわっているとき、


社会保険料適正化や労務問題の話で、もう話が


つきません。


明日は娘の運動会なので、休みますが


ありがたいことにたくさんのご依頼をいただいてます。


セミナーで言ったら来月も予定がありますので、


がんばらなきゃ、ですね。



猛暑のところもあるようですが、東京はやっと梅雨


らしい天気です。


水不足と言われていたので、解消できたのかな?


経営情報をセミナーでやってます。


助成金こそ経営情報ですね。

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高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者雇用開発特別奨励金

についてです。


助成金活用コンサルタントの小佐田です。


4年に1度のサッカーの祭典W杯

日本は、5大会連続出場を決めてから

10日たちました。


感動してしばらくたった今日、あらためて

振り返ると・・・


敗色気味だった後半終了間際に得たPK。


プレッシャーをものともせず、
ど真ん中に蹴った本田圭佑の心臓の強さは、
あっぱれですね。


キーパーにボールを止められたら、
けちょんけちょんに叩かれるところです。


長友佑都は、こう評しました。

「圭佑は精神面が強いので、
何の心配もなく、決めると思った。

真ん中に蹴ったのも、
彼のメンタルの強さ」。


なるほど~

あらためて思いました。


僕もこんな風に
クライアントさんが心配する必要がない
信頼される存在であり続けたい!!、
と。



さて、高年齢者雇用開発特別奨励金のご紹介です。


対象事業主

65歳以上の離職者を、
ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により
 1年以上継続して雇用する労働者として
 雇い入れた事業主

  
受給額

1人あたり90万円
   短時間労働者は60万円。
 

「いくつになっても働ける社会」を目指して
65歳以上の離職者が
引き続き働ける場を提供する経営者さん。

お気軽にご相談ください。

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雇入れ対象者拡大(父子家庭の父)特定求職者雇用開発助成金

雇入れ対象者拡大(父子家庭の父)

特定求職者雇用開発助成金についてです。


助成金活用コンサルタントのおさだです。

「特定就職困難者雇用開発助成金」は、昔から

ありますが変更があったのでご紹介します。


対象事業主
  

 ハローワークや
 職業紹介事業者の紹介により

  ・高年齢者(60歳以上65歳未満)
  ・母子家庭の母、
  ・障害者等
  ・就職が特に困難な方を継続して


 雇い入れた事業主。

 

 雇入れ対象者が拡大され、
 ひとり親家庭について、
 以下の場合も対象となりました。


 児童扶養手当受給している父子家庭の父
 平成25年3月1日以降に雇用した事業主。


 児童扶養手当というのは、

 ひとり親家庭の生活の安定と
 自立を支援するために支給される手当です。


 児童手当ではありませんので、
 お間違いなく。


受給額



  ①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
     
90万円/1年

  ②重度身体・知的障害者、精神障害者、
   45歳以上の身体・知的障害重度障害者
     240万円/2年

  ③②を除く身体・知的障害者
     
135万円/1年6か月


 <短時間労働者>
 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)

  ①高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父
     60万円/1年


  ②重度・精神・知的障害者
     90万円/1年6か月


※ 受給は、6ヶ月ごとです。


父子家庭の父が助成金対象になるとは、
ちょっと前までは、考えられなかったこと。
時代を反映しているのです。

ほらね、だから、
助成金の流れを見ていると、
時代がわかる!


もっと知りたい方は、

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おさ事務、10年半たちました~

助成金活用コンサルタントのおさだです。


おさ事務歴10年半


言うなれば、おさ事務メソッドがあります。


スタッフが入る時は、
心得を記したものを
A4版1枚にまとめて、渡しています。

⇒意外と好評(元スタッフ談)


他の社労士事務所経験者によると、
事務所のカラーも異なるし、
いろいろと違いがあるらしいです。


郷に入りては郷に従えの精神で、
「前の事務所ではこうでした」
とは言いたくなかった、と
元スタッフから聞いた話。


おさ事務では、スタッフが
役所への手続きなどで外出した場合、
一つの業務が終わるごとに
携帯メールをしてもらいます。


お客様への責任があるので、
僕はそれを見て、ほっとします。


元スタッフが以前いた事務所では、
何事もなければ、連絡不要。


連絡するのは、
不測の事態が生じた時のみだったそうです。


書類のファイリング方法も、
それぞれの事務所で工夫をしていて、
違いがあるとのこと。


どの方法も一長一短があるので、
このやり方が一番いい、
と簡単には言えないらしいですが、

僕は、『おさ事務方式』
スタンダードなんだけど。(笑)


⇒おさ事務方式を標準化して

 事務所効率を良くしていきますよ。


一口に労働保険・社会保険の手続きと言っても、
クライアント先によって
よく行う業務が違います。


給与計算センターを別法人で作っていると、
社労士事務所のスタッフだったとしても、
給与計算をする機会がありません。


そんなわけで、
社労士スタッフ経験者であっても、
僕が教えなければいけないことは、
多かったんですよね~。


優しく教えてくれる
と感謝されていました(笑)


助成金のことも
優しく教えて差し上げますよ~!!

  

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雇用調整助成金 6/1改正

雇用調整助成金の6/1改正

についてが今日のテーマです。


助成金活用コンサルタントのおさだです。


今年度は、助成金の大幅な見直しが行われ、
中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金に統合されました。


対象事業主
  景気の変動、産業構造の変化などにより
  経営が悪化する中で、
  休業や教育訓練、出向を通じて
  労働者の雇用を維持する事業主。


 <主な要件>
 ・最近3か月の生産量、売上高などが
  前年同期と比べて10%以上減少していること。

 ・実施する休業や出向が
  労使協定に基づくものであること。


  6月1日以降、以下の要件が加わります。


 ・雇用指標の確認
  最近3か月の雇用保険者数と
  派遣労働者数の合計の平均値が、
  前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上
  増加していないこと。


受給額
<休業手当等> 負担額の2/3


<教育訓練を行った場合>
  事業所訓練 1人1日あたり1,500円
  事業所訓練 1人1日あたり3,000円 を加算


<出向の場合>
  出向元事業主の負担額の2/3


 ※1人1日あたり7,870円が上限。
 ※休業・教育訓練の場合、
  1年間に最大100日分、
  3年間に最大300日分受給可。
 ※ 出向の場合、
  最長1年の出向期間中受給可。
 ※ 6月1日以降、残業相殺が行われます。休業
 ※ 実施の際の留意点
   休業等を行った期間に、
  その対象者が時間外労働をしていた場合、
  時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。


文章だけではわかりにくいでしょう?!


確かにわかりにくい(笑)


詳しくは、こちら

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