雇用調整助成金 6/1改正 | 助成金で、100人未満の会社のお金の問題、解決します!!

雇用調整助成金 6/1改正

雇用調整助成金の6/1改正

についてが今日のテーマです。


助成金活用コンサルタントのおさだです。


今年度は、助成金の大幅な見直しが行われ、
中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金に統合されました。


対象事業主
  景気の変動、産業構造の変化などにより
  経営が悪化する中で、
  休業や教育訓練、出向を通じて
  労働者の雇用を維持する事業主。


 <主な要件>
 ・最近3か月の生産量、売上高などが
  前年同期と比べて10%以上減少していること。

 ・実施する休業や出向が
  労使協定に基づくものであること。


  6月1日以降、以下の要件が加わります。


 ・雇用指標の確認
  最近3か月の雇用保険者数と
  派遣労働者数の合計の平均値が、
  前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上
  増加していないこと。


受給額
<休業手当等> 負担額の2/3


<教育訓練を行った場合>
  事業所訓練 1人1日あたり1,500円
  事業所訓練 1人1日あたり3,000円 を加算


<出向の場合>
  出向元事業主の負担額の2/3


 ※1人1日あたり7,870円が上限。
 ※休業・教育訓練の場合、
  1年間に最大100日分、
  3年間に最大300日分受給可。
 ※ 出向の場合、
  最長1年の出向期間中受給可。
 ※ 6月1日以降、残業相殺が行われます。休業
 ※ 実施の際の留意点
   休業等を行った期間に、
  その対象者が時間外労働をしていた場合、
  時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。


文章だけではわかりにくいでしょう?!


確かにわかりにくい(笑)


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