国際連合の敵国条項とは、国際連合憲章第53条及び第107条の通称です。連合国に敵対していた第二次世界大戦中に連合国の敵国だった国に対する措置を規定しています。第77条は信託統治に関する条文ですが、「敵国」の語が使われているため、敵国条項の一部として扱われることもあります。

 

国際連合憲章第53条では、地域安全保障機構の強制行動や武力制裁に対しては、安全保障理事会の許可が必要となっています。しかし、連合国の敵国だった国が、戦争により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合は、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安全保障理事会の許可がなくても、当該国に対して軍事制裁を課すことが容認され、この行為は制止できないとなっています。

 

107条では、連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外が規定されています。旧敵国の行動に対して責任を負う政府が戦争後の過渡的期間の間に行った各措置(休戦、降伏、占領などの戦後措置)は、憲章によって無効化されないというものです。

 

どの国が敵国に該当するかという規定はありませんが、日本政府の見解では以下の国々を指すとしています。

 

・日本

・ドイツ

・イタリア

・ブルガリア

・ハンガリー

・ルーマニア

・フィンランド

 

これらの国は全て国際連合に加盟済みであり、事実上死文化した条項と考えられています。1995年の国際連合総会で敵国条項を削除する決議案が賛成多数で採択されましたが、現在もこの条項は残されています。また、1989年の日ソ平和条約締結交渉で、ソ連(現ロシア)が北方領土領有の根拠として第107条を挙げており、影響は皆無ではないとも言えます。

 

敵国条項によって、国際連合加盟国は日本やドイツなどに対して侵攻しても構わないということになっており、その状態が現在でも続いているということです。

 

この条項を悪用すれば、日本に対して敵対的な外交や武力侵攻を行うことが可能です。ほとんどの国はそのような行動には出ないと思いますが、可能性がある国があります。それは中国です。敵国条項を盾に、日本への武力行使を正当化する可能性は少なくありません。

 

日本が尖閣諸島を国有化したことを、中国は「旧敵国による侵略政策の再現」と主張することが考えられます。更に「この行為は制止できない」と規定されていますので、日米安保条約を発動して米国が軍事行動に出ることを封じ込めることも考えられます。

 

国際連合は英語で「United Nations」ですから、正確には「連合国」です。また、国際連合で決議された法律や締結された条約などを一方的に拒否できる権利を常任理事国が持っており、そのひとつが独裁国家である中国です。

 

日本国内では、世界秩序を維持できる機能を有しているのは国際連合だけだという国連至上主義があり、国際連合は中立的な組織だという認識を持った人が多くいます。日本人はもう一度、国際連合とはどういう組織なのかということをもっと知るべきではないでしょうか。


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