安部首相の靖国神社参拝で、まだマスコミが大騒ぎしていますね。前のブログで、いわゆるA級戦犯とはどういうものなのかを説明しました。今回は、いわゆるA級戦犯を生み出した東京裁判(極東国際軍事裁判)の問題点について、要点のみまとめてみました。

 

 

【問題点】

①管轄権がない

日本側弁護団の管轄権(裁判を行う権限)の根拠を問う意義申し立てに対して、ウェッブ裁判長はそれを却下し、結局管轄権を明らかにすることができませんでした。管轄権がない裁判は当然無効であり、裁判とは呼ぶことができません。

 

②法の不遡及原則に反している(事後法によって裁かれた)

東京裁判は、国際法上の法的根拠がありませんでした。後で作った法律を、その法律ができる前に遡って適用しました。

ポツダム宣言10条で「我々の国の捕虜を虐待した者を含む戦争犯罪人」だけが対象とされているのに、ポツダム宣言受諾時にはなかった「平和に対する罪」「人道に対する罪」について裁いています。ポツダム宣言にも違反をしていることになります。

 

③判事の選定

アメリカ、英国、ソ連、フランス、オランダ、中華民国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、インド、フィリピンと、戦勝国からのみ判事を選出しました。戦勝国から判事を出すのであれば、公正を期すためには、同数の判事を敗戦国側からも出さなければいけません。もしくは、判事全員を中立国から出すべきです。

また、11人の判事のうち国際法で学位をとったのは、インドのパール判事のみでした。中華民国の判事は裁判官の職を持っていない者でしたし、ソ連とフランスの判事は公用語(英語)及び日本語を使用出来ませんでした。

 

④日本が侵略戦争を行ったと勝手に決めた

前のエントリーでも書きましたが、侵略戦争についてパリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン協定)で示されたのですが、自衛か侵略かは当事国が決定するとなっていました。当事国が自衛戦争と言えば、侵略戦争ではないのです。日本が自衛の戦争だと主張しましたが、戦勝国側が勝手に日本は侵略戦争をしたと決めてしまいました。

 

⑤戦勝国の戦争犯罪不問

第二次世界大戦に明確にあったルールというのは、非戦闘員、いわゆる一般市民を無差別に殺してはならないというものでした。日本の主要都市への無差別の空襲と原子爆弾の使用は、これに該当します。また、これ以外にも、日本よりも戦勝国の方がはるかに戦争犯罪は多くて悪質でしたが、戦勝国の戦争犯罪は一切問われませんでした。

 

⑥決着済みの事件について断罪した

ソ連が1938年の張鼓峰事件と1939年のノ モンハン事件を日本の侵略として訴因に入れました。

しかし、これらの事件は既に日ソ間で休戦協定が結ばれており、それを無視して一方的に断罪してきたのです。

ポツダム宣言にある大東亜戦争の範囲を超えて、満州事変や支那事変についても、ひとつの戦争として裁きました。

 

⑦証拠不十分やいい加減な証言を採用

検察側の資料はたとえ伝聞のものであっても採用されましたが、日本側から提出された弁護資料がほぼ却下されました。

ソ連・中国・オランダによる法廷は特に杜撰な法廷であり、不当な裁判であったといわれる例が多数存在しました。ろくに調査することなく、伝聞による調査、虚偽の証言、通訳不備などもあり、結果として無実の罪を背負わされる事例が多数あったようです。

 

――問題点 終わり――

 

 

これでは、東京裁判ではなく東京茶番ですね。東京裁判の教訓としては、戦争はやるなら勝たないといけないということですね。負けると、どんな理不尽なことをされるか分かりませんからね。特に野蛮な国は。