大間の海は宝物、函館の海も宝物、子孫へ残そう宝の海を -4ページ目

大間原発訴訟の会からお知らせ

大間原発反対現地集会」のご案内


 お問い合わせは0138ー51ー9718大間原発訴訟の会へ

$大間の海は宝物、函館の海も宝物、子孫へ残そう宝の海を-大MAGROCK(裏)


$大間の海は宝物、--函館の海も宝物、子孫へ残そう宝の海を-大MAGROCK(表)




 バイバイ大間原発函館ウォーク

 2013年6月30日(日) 午後2時 函館千代台公園集合

    ( 五稜郭まで行進の予定 )



大間原発裁判


 第10回裁判が6月6日(木)午後2時30分から函館地方裁判所で開かれます。

ぜひ傍聴に参加して下さい。(傍聴抽選あり)

傍聴できない方は同日午後2時40分からの「とめよう!大間原発」集会に参加下さい。

場所は、函館弁護士会館です。

5団体が大間町長に建設断念要請

大間町長に原発建設断念を要請

 大間訴訟の会など5団体が町長に建設断念を要請した

 2013年5月14日、大間原発訴訟の会(竹田とし子代表)や弘前など5団体15人が

大間町の金沢満春町長と5年ぶりに面会し、その席上、大間原発の建設断念を要請した。

その後参加者は大間原発建設所前で原発工事に抗議しました。

 詳細については、後日訴訟の会「会報」にてお知らせいたします。


$大間の海は宝物、函館の海も宝物、子孫へ残そう宝の海を-原発建設断念を町長に要請








<大間町長(左)に建設断念の要請をする>



$大間の海は宝物、函館の海も宝物、子孫へ残そう宝の海を-電源開発大間原発建設所前で抗議








<電源開発㈱大間原子力建設所への抗議>

大間原発訴訟の会 第7回定期総会について

大間原発訴訟の会 第7回定期総会について


大間原発訴訟の会の第7回定期総会が開かれます。


 日  時    2013年5月31日(金) 18時30分から


 場  所    サンリフレ函館(函館市大森町)


  多くの会員皆さんのご出席をお願いいたします

大間町及び電源開発㈱に2013年4月19日提出した質問書の「回答」について

大間町及び電源開発㈱に提出した(4月19日)質問書の「回答」


 2013年4月19日に大間原発訴訟の会など5団体が、大間町及び電源開発(株)に対し

「大間原発建設断念」の要請を行った際に双方に提出した「質問書」の「回答」が大間町

から届きましたので、下記にその内容を列記いたします。なお、電源開発(株)から「回答」が

届いていないため、問い合わせたところ「文書による回答はしない」ということでした。


 2013年4月19日提出のの要請文及び質問内容は、当ブログの2013年4月24日を

ご参照下さい。




                                   大間町


2013年4月19日  質問事項への回答


1 .大間原発建設について、町民を対象に、現状についての説明会を開催すべきと思
  
  うが、どうか。

  
  町が主催する説明会開催の予定はない。


2 オフサイトセンター建設について、大間町内に建設したいとのようであるが、候
   
  補地はどこか。

  
  未定である。


3 . 2 の場所は、大間原発からどのくらい離れているか。

  
  未定である。


4 . 2 の土地は、大間町の所有地であるか。

  
  未定である。


5・大間原発工事の進捗率は3 7 . 6 %のまま据え置かれているが、その理由は何と

  聞いているか。

 
  理由は聞いていない。


6・大間町北方の津軽海峡に活断層が存在するとの指摘があるが、大間町としてどう

  考えているか。

  
  事業者が適切に対応するよう要望する。


7 . 6 について、大間町としてなんらかの調査をするか。

  
  町として調査は行わない。


8 . 6 について、電源開発(株)に問い合わせていた場合、その回答を教えていただき
  
  たい。

  
  電源開発(株)に対しての問い合わせはしていない。


9 .大間原発敷地内にも活断層が存在すると指摘があるが、大間町としてどう考えて
  
  いるか。

  
  事業者が適切に対応するよう要望する。


1 0 . 9 について、電源開発(株)に問い合わせていた場合、その回答を教えていただ

  きたい。

  
  電源開発(株)に対しての問い合わせはしていない。


1 1 .「大函丸」が就航したが、六ヶ所村の核燃サイクル施設や東通原発、むつ中間

  貯蔵施設の事故の際に「避難船」としての活用は考えているか。

  
 
  陸路での避難が基本となるが、複数の避難経路は確保しておくべきと考える。


1 2 . 1 1 の活用を考えている場合、その運用規定を添付すること。

 
 ( 該当しない)


1 3 .函館市も、大間原発の防災計画策定対象地域であるが、大間町にとって、函館

  市とむつ市、佐井村、風間浦村との違いは、北海道と青森県ということだけか。

  
  防災計画については、国の考えを踏まえて対応していきたい。


1 4・厚生労働省の「将来推計人口」では、大間町は2 0 1 0 年に6、340人だったものが、

   2 0 4 0 年には4,171人になるとされているが、妥当な数字だと考えるか?

  
  全国的に人口は減少傾向にあると認識している。


1 5・2 0 4 0 年の推計が、大間原発建設によりどのように変化すると考えているか。

  具体的な数字があれば、それも答えていただきたい。

  
  大間原子力発電所の運転に関連する人員による人口の増加が見込まれる。

  具体的な数字はない。


1 6・1 9 7 6 年から2 0 1 2 年までの大間町の人口を、男女別、年度別に教えてい
  
  ただきたい。

  
  参考に、町勢要覧のデータを添付する。

1 7 .大間町に、情報公開制度はあるか。

 
  平成1 4 年9 月2 0 日に大間町情報公開条例を制定している。


1 8・1 7 がある場合は、その規則をいただきたい。

 
 大間町情報公開条例を添付する。

1 9・1 7 がない場合は、その理由をお聞きしたい。

  
 ( 該当しない)


2 0・大間町は、「ふるさと納税」制度を行っているれ

  
  平成2 0 年1 2 月9 日に大間町ふるさと応援寄附条例を制定している。


2 1・2 0 を行っている場合、昨年度までの年度別寄付金額を教えていただきたい。

  
  「ふるさと応援寄附金」の決算額は次のとおりである。

  平成2 0 年度   200,000円

  平成2 1 年度   50,000円

  平成2 2 年度   110,000円

  平成2 3 年度       0円

  平成2 4 年度   500,000円 (決算見込額)


2 2 .青森市及び函館市で、大間原発に関するシンポジウムを開催したいと考えてい

  るが、金澤町長にパネリストとして参加していただけるか。

  
  具体的内容が不明であるため、回答できない。


2 3・2 2 で、参加していただける場合、条件があれば教えていただきたい。

  
 ( 該当しない)


2 4・2 2 で、参加していただけない場合、その理由をお聞きしたい。

  
 ( 該当しない)


2 5・このような要請や質問があった場合、大間町はその内容や訪問者を電源開発
 
  (株)に連絡しているか。

  
  報告はしないが、必要に応じ連絡をとる等している。


「大間原発訴訟」第3次提訴

$大間の海は宝物、函館の海も宝物、子孫へ残そう宝の海を-13.04.26 第三次提訴で裁判所へ





「大間原発訴訟」第3次提訴しました


 大間原発訴訟の会は2013年4月26日(金)午後1時 函館地方裁判所に「大間原発訴訟」の

第3次提訴をしました。

 第3次提訴には新たに287名が原告となり、これで原告数が1次原告、2次原告と合わせ

総勢665名となりました。

引き続き第4次提訴を行うため新たに原告を募集し、1次~4次提訴合わせ原告総勢1000名

を目指します。今後共ご支援ご協力をお願いいたします。


 ※ 第4次提訴の原告募集に関しては、大間原発訴訟の会 0138ー51ー9718 へ

  お問い合わせください。






$大間の海は宝物、函館の海も宝物、子孫へ残そう宝の海を-13.04.26 第三次提訴前挨拶する竹田代表代表


< 第3次提訴を前に原告の皆さんに挨拶する訴訟の会竹田代表 >




 大間原発訴訟の会では、第3次提訴にあたり函館地裁所長、同民事部合議係裁判長ほか

担当の2名の裁判官へ下記の要望書を提出しました。

以下に提出した要望書の写しを掲載します。




                        2 0 1 3 年4 月2 6 日



函館地方裁判所 所長 笹野明義 様
同民事部合議係 裁判長   鈴木尚久 様
         裁判官   矢口俊哉 様
         裁判官   天田愛美 様 





                           大間原発訴訟の会
                           代表竹田とし子
                    〒040-0003 函館市松陰町1-12
                           函館Y W CA 内
                     連絡先℡0 138 -5 1-9 7 18


   「大間原子力発電所建設・運転差止等請求事件」に係る要望書


 日頃からの司法に関するご尽力に敬意を表します。
 さて、2010年7月に原告170 名で第1次提訴、2011年12月の原告208名による第2次提訴
に続き、本日原告287名で「大間原子力発電所建設・運転差止等請求事件」(以下、
「大間原発裁判」と言う) を、第3次提訴した原告団と支援会員で構成する大間原発訴
訟の会より「大間原発裁判」の内容について下記の通り要望致します。
 2008年4月の原子炉設置許可を受けて同年5月に建設工事が始まった大間原発について、
私たちは危機感を持ち22010年7月に「大間原発裁判」を提訴しました。東日本大震災前
で、原発に不安を抱く人は少なくありませんでしたが、裁判までするのは… と考える人
が多くて、裁判に耐えられるかとの心配もありました。しかし、私たちは、それまで最
終的に勝訴した原発裁判が無かったことも知りながら、裁判に訴えるという方法を選び
ました。大間原発を裁判でとめたいという思いで提訴したのです。それは、私たちが、
裁判にひとつの希望を持っているからでした。
 2011年3月11日、大地震と大津波による東京電力福島第一原発苛酷事故が起こりました。
事故から2年が経過した現在も、放射性物質ほ撒き散らされ垂れ流されており、終息の見
通しすらたっていません。未だに多くの人々が避難生活を強いられています。
「フクシマ」は、私たちの不安が現実となった瞬間であり、その衝撃はより多くの人々に
伝わりました。その後、自らすすんで原告に加わりたい、支援したいと云う人々が「大間
原発裁判」に参加して下さったのです。私たちは法律の素人であり、裁判所に入るのは初
めてという人も多く、裁判の進め方や内容については弁護士に教えていただき、一緒に考
えながらここまできました。
 裁判が判例にもとずくだけで進められるのなら、プロの将棋の棋士がコンピューターに
負ける時代ですから、全てをコンピューターに委ねる裁判が行われるようになるのでしょ
うか。私たちは、そうはならないと思います。未だに紙による『訴状』の提出が古いとは
思えません。人(裁判官) が人の行いを裁くのですから、「痛み」がわかった上での判断
が求められているのだと思います。
 私たちは、この「大間原発裁判」に参加して、毎回の原告意見陳述にうなずいたり、新
たな視点に感心する思いをしたりしてきました。大間原発の建設差し止めという願いは同
じでも、原告一人一人がそれぞれの生き方を背景とした理由で訴えているのです。共感や
よく言ってくれたとの気持ちから、思わず拍手をすることも、切実な内容に涙を流すこと
もありました。それら自然な感情は、とめることができないものではないでしょうか。
 2013年3月15日の第9回「大間原発裁判」後、弁護士から、裁判所は原告意見陳述やプレ
ゼンテーションを打ち切りたい、また、臨時的に増やしている傍聴席を元に戻すことを検
討しているらしいとお聞きしました。寝耳に水です。参加者からは、とても素敵で他には
無い裁判だった、また、『会報』の読者からは、機会をつくって意見陳述やプレゼンテー
ションを見るために傍聴したいと好評を得ていて、このような裁判を行って下さる裁判所
に感謝していたにもかかわらず、それらをやめるというのは信じられません。
問題点があるのなら改善策を、まず話し合う必要があるのではないでしょうか。
これまでやられていたことをやめるにほ、それなりの理由があるのでしょう。その理由を
明らかにして下さい。仮に、どこかからの圧力があるのであれば、それに屈しないで下さ
い。裁判官は独立している、と聞いています。裁判所内部でも、上下関係のようなものは
無いはず、と聞いていました。だからこそ私たちは、裁判という方法で大間原発をとめよ
うと思っているのです。
傍聴席数についても、原告全員に指定席を求めている訳ではありません。私たちは、会
社や団体としてではなく、一人一人が原告として「大間原発裁判」に参加しています。自
分の裁判に出席し、時にはその場で意見を述べる必要があるかもしれません。その機会を
奪わないで下さい。
裁判所は、裁判を開かれたものにしたいと考えているのだと思っていました。そのため
に様々な改革もされていると思います。その一方で、閉鎖的で密室的に進められるような
状態にしようというのでしょうか。納得できません。一方的に押し付けることだけは、し
ないで下さい。いつでも、説明を受け、話し合いに応じる用意はありますので、ご連絡を
お待ちしています。




1 原告による意見陳述の継続を要望します。
2 代理人弁護士によるプレゼンテーションの継続を要望します。
3 原告及び一般傍聴席数の最低でも現状維持、今後の増席を要望します。
4 進行協議への原告の参加を要望します。

以上