●労働条件等関係助成金の一部抜粋【令和元年度】 | 尾沼社会保険労務士事務所

尾沼社会保険労務士事務所

経営上のリスクを低減させ、事業が健全に発展できるようサポートします。
尾沼社会保険労務士事務所 営業時間:9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
TEL/FAX:048-437-0496 e-mail:onuma_syaroushi@yahoo.co.jp
初回相談は1時間まで無料です。

『働き方改革』が日本の国策として進められています。働き方改革を推し進めるにあたり先ず優先されることは、企業の生産性を高めることであり、生産性(≒業績)が上がったことによる成果として次に労働条件の改善が図られることも見込まれる、とされています。現在、国は「生産性を高めるための設備投資など」に対して助成金を支給するなど様々な支援を行っています。

 

労働条件等関係助成金の対象は労災保険適用の事業場になります。令和元年度における労働条件等関係助成金の主なものを抜粋すると次のとおりです。

 

業務改善助成金

【成果目標】事業場内の最低賃金を30円以上引き上げること

 

時間外労働等改善助成金(※1)

(あ)時間外労働上限設定コース

【成果目標】36協定による残業時間の上限を短縮すること

切 ⇒ 交付申請11/29(金)、支給申請2/28(金)

 

(い)勤務間インターバル導入コース

【成果目標】就業規則に勤務間インターバルを入れること

〆切 ⇒ 交付申請11/15(金)、支給申請2/3(月)

 

(う)職場意識改善コース

【成果目標】就業規則に特別休暇が入っていること

〆切 ⇒ 交付申請9/30(月)、支給申請2/17(月)

 

(え)団体推進コース

【成果目標】事業主団体等が構成事業主の従業員の労働条件改善を推進する取組みを実施すること

〆切 ⇒ 交付申請10/31(金)、支給申請2/28(金)

 

(お)テレワークコース

【成果目標】在宅勤務など柔軟な勤務形態を導入すること

 

※1、時間外労働等改善助成金は「会社都合による解雇」が助成金の不交付事由になっていません。

 

特定社会保険労務士 尾沼昌明

 

 

トップページ