現場の台風養生について
皆様こんにちは、工務の山口です。
↑の写真の様に足場のシートを束ねたりしている現場を見かけた事があると思います。
なぜこの様に足場のシート束ねたり、上部を三角形にするかと言いますと、台風に備えてになります。
普段は外部へ粉塵飛散の防止・資材の飛散防止のために養生シートを貼ってありますが、台風時には強風をシート全面で受けてしまいます。
そのため、風のパワーに耐えきれずに足場を引っ張り倒壊してしまう恐れがあります。
万が一でも足場の倒壊を防ぐために、台風の際は事前にシートを束ねたりして、台風の強い風の通り道を作る事で足場に与える負担を軽減しております。
弊社では、台風時には事前に対策を行い、現場の安全及び近隣にお住まいの方の安全対策を事前に行っております。
ご自宅の事でお困りの事がございましたら、お気軽にお声かけください。
勉強会デビューしてもらいました!
皆様こんにちは、工務の河邊です。
お盆休みも明け、本日から通常営業とさせていただいております。
私の方では、掛からせていただいておりました店舗工事がお盆前に完了し、
明日のオープンに向けて開店準備のお手伝いに忙しく走っております。
本日のブログは、8/11に着工中の新築物件にて開催させていただきました
構造勉強会についてお話させていただきます。
新築現場着工後およそ2週間後に開催させていただいております構造勉強会ですが、今回は弊社の若手2人のデビュー会となりました。
日頃私や営業スタッフの話し方を間近で聞いて勉強してもらい、今回初めてお客様に対して話してもらいました。
終始たどたどしく、覚えていることを話すのに精一杯な初々しい様子でしたが、
お客様が優しい方で、途中で質問をして止めることをせず最後まで聞いて下さって
何とか乗り切ることが出来てこちらもほっとしました。
勿論その後で補足やご質問に対する回答をさせていただきましたが(;^_^A
Y様、この度はありがとうございました。
同会場で今週末25日にはセルローズファイバーを用いた断熱勉強会を開催させていただきます。
まだまだご予約受付中ですので、気になられる方は是非ご参加ください。
お待ち申し上げております。
竹林と農地転用
こんにちは、不動産の川上です。
大原野の景色の一部となっている竹林。
ですが、所有者の高齢化もあり、放置竹林となり、売却に至るケースもございます。
竹林の売却時に問題となるのは、竹林でも畑扱いとなっており、農地法の許可が必要となるケースです。筍を収穫する竹林は山林ではなく、畑と同じ扱いになるという事です。
なかでもややこしいのが、登記簿の地目では山林となっていても、課税地目が畑になっている、もしくは農地台帳に畑として記載されている場合も、畑扱いとなり農地法の許可が必要となる場合があります。
畑扱いの竹林を売買するには畑のままで売買する農地法の3条申請、もしくは畑以外に転用して売買する農地法5条申請があります。
洛西ニュータウンや右京の里のように市街化区域の場合は、事前の届け出により申請は完了するのですが、大原野のような市街化調整区域では、
農業委員会の事務局と事前協議→申請→農業委員会での協議→許可
という一連の作業が必要となります。
事前協議の期間によりますが、半年から1年かかる場合もあります。
放置竹林、相続で得た竹林でも活用できる場合もあります。
一度、ご相談下さい。