農地転用、3条から5条まで
こんにちは。
不動産担当の川上です。
もう6月です。1年の半分が過ぎようとしています。
今年は年明けより、農地の転用や売買の相談を頂き、農業委員会事務局に頻繁に通う前半戦でした。
この半年で農地法の3条許可、4条許可、5条許可、農地法で主要な許可申請を全て経験させて頂きました。
3条許可は農家さんと農家さんが農地を売買する時に必要となる許可です。
4条許可は農家さんが所有する農地を田畑以外で利用する時に必要となる許可です。
5条許可は農家さんが農家ではない人に、転用して売買もしくは賃貸する時に必要となる許可です。
内容によっては、土地家屋士や測量士にお願いすることになりますが、今回は何とか自力で許可を取得することが出来ました。
農地に関わるお悩み事のご相談も、いつでも受け付けております。
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