文珠四郎氏名の総会開催の案内状!?

 4月12日にアップして以来、3ヶ月振りにアップします。

 ところで、2023年7月9日に一般社団法人白浜クリスタルタウン自治管理組合(旧名、一般社団法人白浜希望ヶ丘自治管理組合)の文珠四郎氏の自治管理組合(以下、新文珠組合と呼び、法人化する前を旧文珠組合と呼ぶ)が設立後2年目にして初めて総会を開くとして案内状を入手することができた。

 そこには「近年コロナ禍の影響で開催が叶いませんでしたが、この度2年ぶりに社団法人の総会を開催させて頂くこととなりました。」と記されている。

 新文珠組合が法人格を取得したのが2021年3月5日で、以来、一度も総会を開いてこなかったということを自ら宣言していることに驚いた。

 新文珠組合の定款第17条では「社員総会は、定例社員総会及び臨時社員総会とし、定例社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、」となっている。

 なお、定款の第51条には、この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日までに終わる。」と成っていることから、2年間一度も開催してこなかったことも、また2023年7月9日の開催は、期限をとっくに過ぎていて、明らかに定款違反の誹りは免れない。

 

総会の決議を経ずに名称変更は不可能

 2023年1月27日に組合の名称を「一般社団法人白浜クリスタルタウン自治管理組合」に変更の手続きを行っているが、「定款の変更」は、「社員総会の権限として決議する。」と法人化した新文珠組合の定款第16条の4項には謳われている。

 少なくとも社員総会を開催し決議した結果、名称変更が採択されたとする議事録は必須であり、代表理事である文珠四郎氏自身が2021年3月5日の法人格を取得した以降、総会を開いて来なかったと宣言している訳である。

 だとすれば、総会の決議を経ずにどのような手段で法人の名称変更ができたのかという疑問が残る。手っ取り早い方法としては総会議事録を捏造することではないだろうか。いずれにしても2年間以上総会を開いていなかったことも違法だし、総会を経ずに法人の名称変更は不可能であり、総会を開かずに変更できたとすれば何らかの違法行為が存在することになる。

 

管理費の徴収が新文珠組合の事業目的!!

 また、定款の第4条には、「この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。」として、その1項に「白浜ホープヒルズ及び白浜シーサイドの土地建物所有者より管理費を徴収すること。」となっていて、あくまで法人の事業目的達成のために、土地建物所有者より管理費を徴収することを新文珠組合の第一の事業目的に掲げていて、管理費を個々人がトラスト管理へ払い込むとは成っていない。ここも総会を開いて改訂手続きが必要となる部分である。

 いずれにしても、トラスト管理に管理費の徴収を丸投げしていては、組合員の把握すらできず、全管連時代に逆戻りで、気がつけば、またもや臨時総会を開催する羽目に成りかねない。

 

管理計画は収入の範囲で!!

 一方、トラスト管理が令和3年(2021年)7月10日に施工し、R4年(2022年)4月1日実施の「白浜ホープヒルズ・シーサイド管理約款」の第十六条(受益者負担)には、「共益施設維持管理費は、第六条に定める管理業務に必要な経費に当てるものとする。管理者は、原則として所有者から納付された共益施設維持管理費の範囲内で計画を立てて、業務を行うものとする。」とある。この管理約款は、一見すると、これだけでは何も問題では無い。

 

収入の範囲を超える収支報告書!?  

 しかし、今年(2023年)の7月9日に初めて開かれた新文珠組合の総会配布資料の中に2022年度(1月~12月)トラスト管理がまとめたと思われる収支決算報告がある。

 収入の部で丘の街が11,720,100円、海の街が1,680,404円で、合計13,400,504円と成っている。

一方の支出の部では、一般管理費に17,276,169円、公租公課に214,300円、環境整備費に3,694,627円が使われていて支出合計が21,185,096円となっている。したがって約780万円が赤字では無計画といわざるを得ない。これが恒常的であれば約3万円近く値上げしなければならないことになる

 この様な1.6倍の赤字の収支報告書を受け取りながら、それについて何の疑問も疑念も持たないだけで無く、「トラスト管理の取り組みについては十分に評価に値するものと考える。」と持ち上げ、さらに「管理会社が変わればこうも変わるものかと日々実感しております。」と賛美している。

 

新文珠組合の無能振り!

 さらに、新文珠組合はこの様なトラスト管理の収支報告に対して、何のコメントも説明も無いまま社員総会で配布し、既成の事実化をしているものと思われ、執行部の無能さには驚く。

 ロシアのウクライナ侵攻で、穀物の価格が急騰し日本経済は物価高で、これに乗じてトラスト管理は管理費を上げかねない。

 管理会社が金の管理すらできないようでは、大崎社長も和泉一氏と何ら変わらない。新文珠組合はこの様な管理会社に丸投げした責任をどう取られるというのか、この様な収支報告書を受け取って無関心は許されないということだけは確かだ。

 

それとも値上げで対応!?

 管理約款の第十六条には、第十七条から十九条の続きがあることを皆さんはご存じですか、十七条には「予期せぬ事情により第十六条の管理業務の経費に不足が生じた場合は、管理業者は所有者に対し、その同意を得て必要な金額の負担を求めることができるものとする。ただしその不足が一時的なものでなく、次年度以降も継続することが避けられない場合は、共益施設維持管理費を改訂する。」とある。

 第十八条には、「所有者に対して実施30日前までにその改訂の内容・理由等を文書でもって通知し管理者と所有者の間で協議するものとする。

 第十九条には、「本規約に基づく管理期限は、毎年1月1日を起算日として12月31日までとし、所有者が「白浜ホープヒルズ」「白浜シーサイド」分譲地に土地を所有する間、存続するものとする。」と成っていることだ。旧文珠組合の時代は、自分たちで総会すら開けず、全管連によって組織された以降一度も総会を開いてこなかっただけにし迂回の開き方も分からないのかも知れない。

 

新文珠組合は御用組合!?

 一見すると「何も問題では無いのでは?」と思われる方も多いのではないかと思われます。しかし、前述した様に、「共益施設維持管理費の範囲内で計画を立てて、業務を行うものとする」との十六条を無視し、収入額の1.6倍を超える赤字の収支報告書を受け取りながら、それについて何の疑問も疑念も持たないだけで無く、高額な赤字を垂れ流しているトラスト管理の収支報告に対して「自主管理ではこのような取り組みは到底できないだろうと考えております。組合員の皆様も同じ感想をお持ちだと思います。」しながら、「皆様のご協力が得られないために、トラスト管理がこの地を離れたらどうなるのか。我々は同じことを繰り返しては成らないのです。」と不安を煽っているが、最も不安なのは・・・・?

 

トラスト管理の撤退で困るのは新文珠組合の役員だけ!!

 かつて2020年10月17日に第1回臨時総会が開催された。総会は、自主管理していくことを決定し新役員を選任した。しかし自主管理する気は最初から皆無で、トラスト管理に管理費徴収まで丸投げしていて、トラスト管理が白浜から撤退したら、最も困るのは新文珠組合の役員自身等ではないだろうか。第一回の臨時総会以降トラスト管理管理に移籍し事務局長を名乗る森西博昭氏のお膳立てがなければ開くことができなかったことは事実で、第二回目の臨時総会では八木弁護士の手を借りなければ開けなかったことは確かで、自主管理する能力を持たない新文珠組合は、全管連時代の旧文珠組合と体質は何ら変わっていない。

 旧文珠組合の体質のままで名称だけを一般社団化しても何ら変わらないのが当たり前で、気がつけば管理費ゼロに留まらず、借金まみれのトラスト管理と共倒れすることにもなりかねない。

 

今度はトラスト管理の大崎好司氏を立たせる積もり!?

 第1回臨時総会の場で、森西しは、3ヶ月前までの上司であった、ハート管理の代表取締役社長の和泉一氏を前に立たせ、管理費ゼロ円、家屋建築負担金までもがゼロ円と厳しく追及していたが、今度はトラスト管理の大崎好司氏を前に立たせる積もりなのか、まさか代表理事の文珠四郎氏ご自身が立たされることは考えていないだろう。気がつけば管理費ゼロに留まらず、借金まみれのトラスト管理と共倒れすることにもなりかねない。

 

案内の領域をこえた振込詐欺?

 しかも、文珠四郎氏名で令和5年(2023年)3月20日の日付で送られてきた管理費支払の要請の書状には「住民様、別荘所有者様、土地所有者様へ本文書を突然お送りさせて頂く失礼をお許し下さい」とした上で、「共益施設維持管理費(以下、「管理費」とする)の株式会社トラスト管理へのお支払いと、管理約款の締結をお願い致します。」と書かれていて、トラスト管理の案内文?と思ったくらいだ。

 2021年10月17日の第一回臨時総会以降、旧文珠組合の呼びかけで、自らハート管理センター(以下、ハート管理と呼ぶ)との解約に応じ、法人化した新文珠組合への登録を希望している人はともかく、その後の疑問に思う人も多く、ましてや、トラスト管理と管理契約を締結していない不動産所有者まで送り付けて、「既にご存じのこととおもいますが、当時から土地所有者・建物所有者の方は自動的に組合員となられる規定となってございます。」と、現在、存在していない全管連時代の管理規約を盾に、トラスト管理との契約を強要する行為は、悪夢の全管連時代に逆戻りで、倒産し老後の生活費をなくした不安の日々を思い出す人も多数居られる。

 全管連時代に年利9%の高額な投資に誘われ利息に酔いしれて、ここ白浜でも、老後の金を騙し取られた方も多数おられた。全管連当時の白浜で投資を勧め、ZKR(旧名:全管連)からKRG管理センターを経て現在、トラスト管理に鞍替えし、新文珠組合の事務局長を名乗る森西氏等に騙された人たちが大勢いる。

 

闇に葬られた新文珠組合の定款!?

 その後、2021年7月10日に開催した「ハートランド管理センターとの契約を破棄した方への説明会会場案内」と題した2021年6月23日付けのトラスト管理の大崎好司氏と文珠四郎氏両名の案内状には「社団法人定款配布」・云々と書かれていた。しかし、当日会場で配られたのは管理約款だけで、定款は未だに配布されていない。

 このことを一つ取って見ても、新文珠組合とトラスト管理の関係を疑問に思う人も多く、ましてや、トラスト管理と管理契約を締結していない不動産所有者まで管理締結と管理費の請求書を送り付けて、「既にご存じのこととおもいますが、当時から土地所有者・建物所有者の方は自動的に組合員となられる規定となってございます。」と、現在、存在していない全管連時代の管理規約を盾に、トラスト管理との契約を強要する行為は、「悪夢の全管連時代に逆戻り?」年利9%の高利回りを謳い、騙し取られた金を返せと叫びたくなる人も大勢いる。

 森西氏は、その当時の中心人物で、現在もなお、シティトラスト不動産グループに移籍し新文珠組合の事務局長を名乗り、主体性のない新文珠組合は全管連時代と同様にトラスト管理の下部組織として利用されるだけに過ぎないとみられている。

 

管理会社は契約し直す等の合意が必要!!

 もし仮に、ハート管理から、トラスト管理に事業譲渡が行われ、譲渡側のハート管理と讓受人であるトラスト管理との間で、契約の移転が成立していても、その合意が効力を生ずるためには、原則として、契約の相手方の承諾、すなわち不動産を所有している個々の合意が必要となる。(最高裁判所昭和30年9月29日第一小法廷判決・民集9巻10号1472頁)の要約」。

 この最高裁判決は、その後の南志摩パールランドの住民3名がKRGを訴えた「管理費支払債務不存在確認請求事件」の福岡地裁、福岡高裁判決でも認められ、民事再生による事業譲渡の一環であっても変わらないとして、契約上、同意していない住民に対する管理費請求を違法と認め、住民勝訴の判決を得ている。

 

管理会社の違法性をもっと知るべき!!

 KRGは、判決を不服として上告したが、2018(H.30)年8月23日、最高裁が上告を棄却したことにより、住民側勝訴の福岡高裁判決が確定している。

 KRGは、管理費を請求するためには、住民の「同意書」を取り付けるか、新たに管理契約を締結する必要があるが、何れの手続きも踏まずに、土地所有者だけでなく、別荘所有者、さらには管理費支払不要とされていた定住者(住民登録者)にまで管理費を徴収するようにエスカレートしている。

 トラスト管理に至っては、ハート管理と係争中で、その判決の決まらないまま実行支配を繰り返していて、ある日突然、譲渡担保として取得した「道路等管理用地」を盾に、管理契約をしていない分譲地所有者にまで、管理費を請求してきている。こうした管理会社の違法性をもっと知るべきでは無いだろうか。

 

後から来た管理会社の管理約款は提案事項!!

 すでに管理契約を交わしている不動産所有者に対しては、トラスト管理のように、後から来て管理権があるからと言って、一方的につくられた管理会社の管理規約等を押しつけて契約を迫ることは違法である提示している提示している管理約款は、あくまで管理会社の提案事項であって、決定事項では無いからだ。

 なぜなら、一般的に契約は自由であり、不動産を購入するかしないかは買う立場の我々に選択する権利があり、双方は対等の関係にある。気に入らなければ契約しなければそれで済む。

 しかし、不動産を既に取得している場合、トラスト管理のように後から管理する権利が有るからと言って契約を強いることはできないことは当たり前で、それで管理契約を強いるのは明らかに違法だ。したがって、契約内容に不備があれば、その管理規程や管理約款で契約を強要することはできないことは明白である。

 

「理解せずに払い込む人が後を絶たないから」!?

 契約していなければ払う理由がないのに、管理費の請求書を送り付けるのは無駄ではないか、契約していない人に管理費請求を何故するのかと疑問に思っている人も居何故かと何故かといえば、理解せずに単純に管理費を払い込む人が後を絶たないからです。

 誤って支払に応しても、黙示の承認をしたと見做して契約成立を狙う、詐欺的行為で、ノシアスから始まり全管連、KRG、ハート管理、現在実行支配しているトラスト管理も同様の手口を繰り返しているわけだ。

 

救済する道はあるのか?

 うっかりして支払って、黙示の承認が成立したとして、救済する最も簡単な方法は、払込を止めること。どんなに請求されても払込を止めれば、管理費は5年で時効が成立します。

 6年以降は裁判に訴えることすらできません。ただし請求はできますので、請求金額は毎年増加していきます。管理会社は精神的苦痛を狙って請求することはできます。しかし5年を過ぎたものは裁判に掛けることができません。ただし、払った時点で、正確にはもう少し待ってくれと、払う意思を示した時点で時効が消滅しますのでご注意。

 仮に管理費が5万円なら5年分の25万までなら裁判に掛けることができますが、たかだか5年分の管理費の25万円欲しさに管理会社が裁判を起こすことは通常なら考えません。

 ですが、管理会社は簡易裁判を仕掛けてくるかも知れません。この場合裁判所からの通知が来ますので、放置しないで、裁判所に連絡して対応を確認し、必ず異議申し立ての手続きを取って下さい。

 

一人で悩まないで一期を中心とした自治会を頼る!!

 幸い一期を中心とした「一般社団法人白浜希望ヶ丘自治会」が、既に先駆けて新文珠組合の1年前に自治会を弁護士に頼ること無く法人化し。真剣にこの問題に取り組み、そして実績を伸ばしている。そこにコンタクトを取ってみる選択肢はあると思う。

「一般社団法人白浜希望ヶ丘自治会」(quiet-obi-8334.perma.jp)へのリンク

 

善意の組合員を欺かないで潔く解散しては!

 一連のゴタゴタは、新文珠組合が無責任にも自主管理することを標榜したが、管理する気がなく、悪徳な管理会社の全管連とトラスト管理が入れ替わったに過ぎず、全管連時代同様に何もできない、何も言えない新文珠組合はトラスト管理の御用組合に成り下がり、挙げ句の果てに「トラスト管理がこの地を離れたらどうなるのか。」と不安を煽っているが、自ら管理する能力に欠けた新文珠組合は一連の違法行為を謝罪した上で善意ある組合員を欺かないためにも、余計なお世話だが、真摯に現実と向き合って、せめて最後は潔く、けじめ位はつけて解散してはいかがか、それが最善の道ではと思う。

二つの管理会社から請求書!?

 現在、白浜の希望ヶ丘の分譲地の管理権を巡って、和泉一氏が率いる(株)ハートランド管理センターと大崎好司率いる(株)トラスト管理という2社から執拗に管理費を払えと言う請求書が届くという異常事態が起きている。

 この2社は分譲地の管理権は自社にあるとしてトラスト管理がハートランド管理センターに対して12の裁判を起こしていて係争中であり、そのほとんどがつばぜり合い的なものといえるが、最も重要なのが両社が交わした10年間の「管理用地賃貸借契約」に関するものである。

 その特約条項には「2023年の10月末までにハートランドが、1億8千万円をトラスト側に支払えば、現在担保物権としてトラスト側にある道路敷き等がハートランドに戻ってくる」と言うもので、裁判の結果次第ではトラスト管理が実行支配している白浜の分譲地の勢力図は一変する。

 このような状況下で、下記の内容で自治管理組合の文珠四郎代表理事からの書状が一部の組合員に送られてきた。

 

 白浜 クリスタルタウン自治管理組合

(旧白浜希望ヶ丘自治管理組合)よりお願い

                      令和5年3月20日

                                                                     〒649-2201                                                                                                           和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399-3154   

一般社団法人白浜クリスタルタウン自治管理組合

                                                                                           代表理事 文珠四郎 満            

                                                                                           TEL:0739-34-3274

前略          

 白浜 クリスタルタウンの住民様、別荘所有者様、土地所有者様へ本文書を突然お送りさせて頂く失礼をお許しください。

 我々、一般社団法人白浜クリスタルタウン自治管理組合は、白浜クリスタルタウン丘の街、海の街に土地、建物をお持ちの所有者で組織する組合であり、かつて名称を白浜希望ヶ丘自治管理組合として平成23年7月7日、総会により設立されました。

 この度分譲地名の変更に伴い、名称を「白浜クリスタルタウン自治管理組合」と改めましたので、ご報告させて頂きます。

 既にご存知のことと思いますが、当時から土地所有者・建物所有者の方は自動的に組合員となられる規定となってございます。

その上で、この度は組合員の皆様にお願いしたい儀がございまして、筆を執らせて頂きました。

 簡潔に申し上げますと、白浜クリスタルタウンの共益施設維持管理費 (以下、「管理費」)の(株)式会社トラスト管理へのお支払いと、管理約款の締結をお願い致します。

 言うまでもなく、管理費は共益施設の適切な維持管理と、分譲地の環境保持の為に必要となる費用です。

 道路補修、草刈り、側溝の清掃、街灯の交換、有事の各種復旧作業等、タウン内のインフラ施設や私道の維持管理には、どうしても一定の支出が必要となります。

 仮に管理業務が満足に行われなければ、タウン全体の資産価値はたやすく下落してしまいます。

 決して他人事とは思わず、ご協力をお願い申し上げます。

 なぜ、組合が皆様に対し、 このようなお願いをさせていただくのか。

 我々は、令和2年10月に行った臨時総会で、旧管理会社であったハ―トランド管理センター株式会社との関係を破棄して管理業務をハートランド管理センターには委託しない旨の決議をし、今後は組合で自主管理をしていく旨の決定を致しました。

 その後、組合は道路や温泉の所有者である株式会社トラスト管理へ管理業務をお願いしました。

 トラスト管理は、令和3年度より管理業務を行っておりますが、当該年度は既に、旧管理会社が皆様に管理費の請求を行っていたため、二重払いになることは避けなければならないと考え、皆様に管理費負担をお願いすることなく、管理業務を行って頂きました。

 トラスト管理は令和4年度より管理費を皆様にご請求されておられますが、未だにご協力頂けない組合員の皆様に対し、組合を通じてご協力のお願いができないか、と申出がありましたので組合としましてもトラスト管理の取り組みについては十分評価に値すると考え、今回このようなお願いを皆様にさせて頂くことと致しました。

 クリスタルタウン白浜は、トラスト管理による環境整備が進み、次第に良くなってきております。

 長年の懸案事項でありました、タウン内のニカ所の温泉設備の改善、また、一部ですが道路舗装も行われ、管理会社が変わればこうも違うものか、と日々実感しております。

 同時に自主管理では、このような取り組みは到底できないだろうと考えております。

 組合員の皆様も同じ感想をお持ちだと思います。

 過去、この地を管理していたハートランド管理センターは皆様が支払った管理費やインフラ負担金を当地のために使うこと無く、収支報告もせず、実体は同じであるのに幾度も名称を変え、あげくに残高は無いとし、管理業務を行っていないのにも関わらず、現在も皆様に費用請求を続けております。

 皆様のご協力が得られないために、トラスト管理がこの地を離れたらどうなるのか。

 我々は同じことを繰り返してはならないのです。

 

 組合員の皆様には分譲地の資産価値向上の為、ご理解とご支援をお願い致します。

                                                                                                                               早々

 

沈黙を続けていた文珠四郎氏からの書面?

 このような状況下にあって、長いこと沈黙を続けてきた文珠四郎氏から、令和5年(2023年)3月20日付けで「白浜クリスタルタウン自治管理組合(旧)白浜希望ヶ丘自治管理組合)よりお願い」と題した上記の書面が、一部の白浜の不動産を所有している人たちに送られてきていることが分かった。

 そこには、「白浜クリスタルタウンの住民様、別荘所有者様、土地所有者様へ本書を突然お送りさせて頂く失礼をお許し下さい。」としながら、「我々、一般社団法人白浜クリスタルタウン自治管理組合は、クリスタルタウン丘の街、海の街に土地建物をお持ちの所有者で組織する組合であり、かつて名称を白浜希望ヶ丘自治管理組合として平成23年7月7日(2011年)、総会により設立されました

 この度分譲地名の変更に伴い、名称を「白浜クリスタルタウン自治管理組合」と改めましたので、ご報告させて頂きます。」と、書かれている。

 しかし、白浜希望ヶ丘自治管理組合は、その名称からあたかも主体が住民による組織をイメージさせてきただけで、実は、管理費だけでなく家屋建築負担金などの高額な金員を巻き上げるための窓口として上野健一が設立した組織であり、2021年10月の第1回臨時総会の中で、和泉一代表取締役は、管理費もゼロ円、家屋建築負担金もゼロ円ですと言い放ち、平然としていたが、自治管理組合として、本来の役割を果たさず、一企業にすべてを丸投げしてきたことが根本の原因である。

 文珠四郎氏は、今回もまた、トラスト管理に丸投げしていて、第1回臨時総会で自主管理を高々と標榜しながら、既にトラスト管理とは丸投げする約束を裏でしていた分けで、すべての準備はトラスト管理が行っていたことからも容易に分かる。

 

第2回臨時総会、何かを決める場では無い!?

 2020年12月19日の第2回臨時総会は、委任状も無く、第1回臨時総会(10月17日、参加者数主催者発表120名)に比して参加人数も91名と少なく、定足数を満たすことはできず、このため単なる集会で開かざるを得なかった。

 司会の杉野氏は、冒頭に「この会は管理費を払っている方の集まりで、払って居ない人はここに座る権利もありません。」と第1回臨時総会同様に1期外しを宣言した。司会の不用意な発言で、会場からは怒号が飛び、開始早々から紛糾した。

 たまりかねて、司会の杉野氏は八木弁護士に救いを求め、八木弁護士は「管理費の支払いは関係してないが、あくまでも組合員と見なされているかどうかです」と訂正した。

 その上で、この場での発言者は組合員であるかを執拗に求め、さらに会場での録音禁止を求めるなど異様な雰囲気の中で始まった。

 会場からのこうした突き上げで紛糾することを想定していて、八木弁護士は、「法的権限を持たない管理組合が何を決議しても、組合員を法的に拘束することはできない。」「この場は何かを決めることも権限を行使する場でも無い」とし説明した。

 しかし、その後も全管連時代からKRGと、現在のトラスト管理に移籍するまで、白浜で歴代の管理会社での重責を担ってきた森西氏が、トラスト管理の執行部側にいるのは可笑しいなどと、参加者の質問は途切れること無く執行部に向けられた。

 

時間切れに持ち込み法人化を強行

 総会と名打っての開催でしたが、総会とは名ばかりで会場からの発言には応えず、トラスト管理会社側のシナリオ通りに終始運ばれた上で、休憩を上手に利用して時間調整し、総会の議決権を封じ、結局時間切れに持ち込んで総会を終了させた。

 後日、文珠四郎代表理事名で届いた議事録では、決定事項として以下のことが記されていた。

 ①八木弁護士の顧問契約、②KRG管理センターとの管理契約の破棄通知、③文珠四郎氏の管理組合の法人化、などを決定事項として、休憩を上手に利用して時間調整した上で時間切れに持ち込んだ。

 結局、法人化した上で第3回の臨時総会を開き、組合員の事後承認を得た上で、KRG管理センターとの解約を行うことで参加者を納得させて、法人化することを強行した。

 だが、2021年3月5日に法人登記すると、第3回の臨時総会を待たずに82名の解約通知をハートランド管理センターに送り付けていて解約を急いでいる。約束は破るためにするということだろう。

 

管理費の支払いと管理約款の締結のお願い!?

 結局約束したことはすべて反故にし、第3回の臨時総会も開催せずに、今回の文珠四郎氏の書面では、「当時から土地所有者・建物所有者の方は自動的に組合員となられる規定となってございます。」とし既成の事実化をはかってきた。

 その上で、「トラスト管理は令和4年度より管理費を皆様にご請求されておられますが、未だにご協力頂けない組合員の皆様に対し、組合を通じてご協力のお願いができないか、と申出がありましたので組合としましてもトラスト管理の取り組みについては十分評価に値すると考え、今回このような、お願いを皆様にさせて頂くことと致しました。」と、その正当性を主張し、「白浜クリスタルタウンの共益施設維持管理費 (以下、「管理費」)の株式会社トラスト管理へのお支払いと、管理約款の締結をお願い致します。」としている。

 

上記赤文字の文章が意味するところとは!?

 しかし、組合員と称する人たちが契約を結んでいる相手は、そのほとんどが、全管連時代からの上野一派であって、トラスト管理と契約しているのは居ないはず。

 強いて言えば、今回、ハートランド管理センターに解約通知を提出したとされる88名は、ともかくとして、何も真実を知らされずに、何も分からないままに、自治管理組合からの書類をみて、解約通知を提出した人たちでトラスト管理に管理費を納めていない人については、この文面に該当するかも知れないが、それ以外の不動産をお持ちの方は、トラスト管理との契約は結んではいないはず。

 その方々に対して文珠四郎氏が管理費をトラスト管理に払えと言うのは、何の根拠もないわけで、もし言われるままに払い込めば、黙示の承認で契約が成立し二重契約になる。文珠四郎氏は、どのような権限を持って居るのかと問いたい。

 

権限のないものが支払を強要するのは犯罪!!

 請求する権限を持っていないものが「支払え」と言うことは詐欺罪が適用される。まさに、犯罪行為と認識しなければならない。

 これでは上野健一の時代の窓口として利用された時と何ら変わらない。少なくともトラスト管理とハートランド管理センターは係争中であり、裁判の結審は出ていない状態の中で、双方の会社から請求書が届いている。

 こうした異常な問題が生じている状態で、どちらかに払うことは、余計な手数を掛けそのお金は戻ってこないことが起きてしまい、組合員に余計な心配を掛けさることになる。

 一般社団法人の代表理事ともなれば軽々に結論を出すことは避けるべきで、こんな常識すらお持ちでない代表理事のもとでは、とても危なくて頼ってはいけないと言うことだ。

 長年、上野健一のもとで上野の悪事に荷担してきたわけで、今度はトラスト管理に加担して、気がついたらトラスト管理の管理費もゼロ円、家屋建築負担金までもがゼロ円に成りかねない。

 

トラストもハートランドも同じ穴の狢

 我々から見ると、トラスト管理もハートランド管理センターも同じ穴の狢であって、上野健一と何ら変わらない。

 当初の2期の分譲が開始されて、文珠四郎氏等の自治管理組合が結成されてしばらくは、トラスト管理と同様に草刈り等の管理は行われていたが、経営が行き詰まると管理がおろそかになって、挙げ句の果てに一銭もない状態に使い込みされて、そうとも知らずに長い間、上野健一の悪事の片棒を担がされていたわけだ。

 第1回臨時総会/第2回臨時総会は、こうした組合執行部への批判が、質問攻めのかたちで露呈したわけだが、文珠四郎氏らの自治管理組合は、組合員の声に真摯に向き合うことなく、それを全く無視してトラスト管理の下僕と成って、強引に法人化を進めたことで不信感を増大させる結果を生んでいる。それは、これまでの文珠四郎氏の書面や言動からも読み取れる。

 

総会なしに自治管理組合の名称変更は違法

 2022年4月3日に“「白浜クルッテルタウン誕生」!?”というブログをアップしたが、トラスト管理は後からきて実行支配していて、トラスト管理が実行支配をする前から、不動産を所有しておられる人たちの気持ちを無視し、同意も得ないまま、「2022年4月1日より『白浜クリスタルタウン誕生』に変更させて頂きます。」とする令和4年3月吉日の日付で一方的な封書が届いたことで知った。

 トラスト管理は、一方的に分譲地の名称変更をするという暴挙に出たが、こういう行為もハートランド管理センターと何ら変わらず、トラスト管理のこうした強引な行動は、住民を軽視する会社だという批判につながっている。

 今回もまた、トラスト管理が上野健一の時と同様に、文珠四郎氏の自治管理組合を利用して不動産所有者から金員を巻き上げるための窓口として利用してきていると、冷ややかに見られているからである。

 

法人化以降、総会を開いた形跡がない!?

 一般社団法人の名称は、定款の絶対的記載事項であるため総会の決議なしで名称変更は不可能であり、名所変更の決議が行われたとする議事録添付が必須である。

 一方、インターネットで調べると、2023年1月27日に組合の名称変更が行われていて、それ以前に総会が開催されていなければならない。

 白浜希望ヶ丘自治管理組合として2021年3月5日に一般社団法人を取得した後、総会らしきものといえば、2021年の5月10日開催の案内状が届いているが、コロナで2021年7月10日に延期になっている。

 しかし、このときの案内状には「総会」の文字は一切なく「ハートランド管理センターとの契約を破棄された方への説明会」と明記されていて、総会ではない。

 しかも、当初の案内文では、次のように書かれていて、その中身は、

 目的:一般社団法人定款配布・活動についてのご説明及び、現状についてのご説明及び、今後の管理約款の配布等、また、ハートランド管理センターとの裁判についてのご報告」とあり、一般社団法人定款配布・活動についてのご説明がトップに来て、今後トラスト管理の管理約款となっている。

 

その後の案内文には異なる内容が?

 その後、同じ日付で案内が届いているが、そこには全く異なる内容にすり替わっていた。

①ハートランド管理センターの現状、②白浜シーサイド藤島2号温泉の、(株)トラスト管理の温泉採取権につき県庁への届出が受理された件、③管理約款をご覧頂きたい件、④白浜シーサイド藤島2号温泉の清掃及び湯の花抑制剤投入日時が決定した件、⑤白浜ホープヒルズ・白浜シーサイドにおいて、草刈りを始めとするトラスト管理による実質的な管理を始めた件、⑥将来的に白浜管理サイトを開設し、WEB上で24時間管理状況が確認できるようになった件など、内容が一変していた。

 この文面から分かることは、一般社団法人定款配布の項目はカットされていて、今後の管理約款の配布等の項目では、「今後」の文字がなくなり、逆に「管理約款の説明」となっていて、定款が管理約款にすり替えられている。

 

会場で配られた資料内容では

 さらに会場で実際に配られた資料では、①現在の白浜の管理状況(水道・道路・温泉等)についての現状、②管理状況報告 WEB サイト開始のご連絡、③ハートランド管理センターからの文書について、④ハートランド管理センターとの裁判についてのご報告、⑤今後の管理約款の配布となっている。

 当日会場で配布されたのは、一般社団法人の自治管理組合の定款は配られず、かわりにトラスト管理の管理約款が配られた。

 何れにしても、総会は開かれていなくて、総会決議に関する提出書類が虚偽記載だとすれば、「申請書、その他書類に虚偽の記載をした者は30万円以下の罰金」が科せられます。また、事務所に据え置くべき書類を据え置かず、記録すべ事項を記載しない行為についても同様である。

 

闇に葬られた自治管理組合の定款?

 「不動産を手放さない限り管理費を払い続ける」とするトラスト管理の管理約款は自由な解約を許さない内容である。一方、法人の定款は「組合に退会届を出せば自由な解約が可能」となっていて、相反する記述であり、トラスト管理側は組合員には何が何でもこの事実を隠しておく必要があった。

 森西氏をはじめ執行部の役員は、弁護士まで投入し法人化したが、その説明会の開催間際でそのことに気づき、彼らの慌てた様子が上記のような書面から読み取れる。

 

総会の決議事項を捏造!?

 何れにしても、トラスト管理が分譲地の名称を勝手に変更したのが、「2022年4月1日より変更させて頂きます。」としていて、組合の名称変更の届出日が2023年127であることから、少なくともこの間に総会が開かれていなければならない。

 名称変更に必要な総会が開かれ、名称変更を決議したという議事録が必須であり、議事録が添付されていなければ、法務局は受理しない。

 現時点では、総会が開かれたとういう情報は確認できていないが、もし開かれていなければ、名称変更に必要な総会で決議したという議事録は捏造したことになるからである。

 

家屋建築負担金とは?

 家屋建築負担金とは一体どのようなお金なのか、彼らの文章の中から調べてみた。かつて、ZKR時代に文珠四郎氏が率いていた白浜希望ヶ丘自治管理組合は、上野健一によって不動産を購入したものから、金を絞り取るための組織として上野健一によって、便宜的に創られたものである。

 当初の自治管理組合規約の第9条(家屋建築負担金)には分譲地内所有者が、分譲地内にあらたに建物を建築する場合は、先行投資された道路等共益施設の取得費や補修、増設、新設の工事代金並びにその他今後発生する再整備のために備える積立金等一切の再整備事業費1区画あたりの負担分を、家屋建築負担金として全管連(後にZKRと名称変更している。さらに、それ以降のKRGの時代でも、今またトラスト管理も同様に請求している。) 支払わなければならない。」と書かれていることからも分かる。

 

2020年第1回臨時総会開催

 話は遡るが、第1回臨時総会が令和2年(2020年)10月17日に開かれ、その議事録が11月5日付けで組合員に届いたようだが、中身はまるで脚色されていて議事録ならぬ疑似録が届いたようだ。

 中でも、会場から何年も総会を開いて来なくて、役員の任期は2年なはず。開けなかった理由を文珠四郎氏の総会開催案内文には「ZKR協力が得られなかった」と責任転嫁しているが、だとすれば、今開いている第1回も臨時総会はいずれの協力を得て開くことができたかと疑問が沸く。

 積極的に組合を解散させて、自立した組合を新たに作ることは容易にできたはずで、弁護士まで雇って自治管理組合を一般社団法人化したが、トラスト管理の力を借りなければ総会すら開けないのであれば、第2回臨時総会で約束した会社対会社の契約は「机上の空論」で完全に反故にされた。

 結局、折角設立した法人の定款は日の目を見ることはなく。トラスト管理の管理約款が提示され、個人対会社の契約を結ぶ結果になった。

 ZKRは2014年1月に管理事業をKRGに譲渡後の2015年9月には解散していて、KRGは分譲地の管理事業をZKRの残党に委ねたことで、上野健一の影響力は続いていたと思われる。

 

第1回臨時総会の議事録は虚偽・捏造!?

 その後(11月27日付)で届いた、文珠四郎氏の第2回臨時総会の案内文に同封されていた、第1回臨時総会の議事録では、①収支報告書提出の請求、②白浜管理組合予算の取り戻し、③家屋建築負担金の取り戻し、④先払い分管理費の取り戻し、⑤新集会所の建物提供、⑥上記案件の金銭関係について利息請求、などをハートランド管理センターに求めているとしていましたが、それらは何一つ実現していません。

 こうした手法は、期待を持たせているだけで、全く絵に描いた餅であって、その2頁には、本書の添付資料として新しい管理規約を添付していて、管理組合が管理費を集めることが記されている。

 しかし、文珠四郎氏が添付されていた管理規約は何の合意も得られていない分けですが、請求書まで添付されていたことで確定したかのような印象を与え、それで振り込んだ組合員が可なり居られて、振り込め詐欺同様の手口と言われても仕方がない。

 

第2回臨時総会、法人化を強行

 第2回臨時総会は、2020年12月19日に弁護士まで雇って開催された。総会と名打って開催しながら、一切の協議も議決も行われず。強引に自治管理組合の法人化を行うことを宣言し、参加した組合員からの質問には答えず法人化することを既成化する総会となった。

 年内に法人化すると断言したが取得したのは翌年3月5日で、説明会の案内には定款配布となっていたが、実際にはトラスト管理の管理約款が配布されて、法人の定款は日の目を見ず、高額の弁護士料まで支払って法人化したにもかかわらず、組合員の目にとまることなくお蔵入りとなったようだ。

 

自治管理組合の定款が闇に葬られた理由!?

 文珠四郎氏の法人化した自治管理組合の定款の存在を知る人はほとんど居ない。一般社団法人白浜希望ヶ丘自治管理組合の定款が闇に葬られた最大の理由としては、組合員の自由な退会を謳っている第11条の[正会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。」とした条文があり、これがトラスト管理の管理約款の第19条(管理期限)の「本規約に基づく管理期限は、毎年1月1日を起算日として12月31日までとし、所有者が「白浜ホープヒルズ」「白浜シーサイド」分譲地に土地を所有する間、存続するものとする。」の条文と真っ向から離反しているためだといえる。このために日の目を見ることなくお蔵入りとなっている。

 

文珠四郎氏は1度ならず何度も上野に騙されている!

 文珠四郎氏の自治管理組合は、「上野健一によって組織された上で、騙されてきた。」全管連の台頭で管理費とともに、高額な家屋建築負担金や道路使用料などの名目で不動産を購入した人たちから公然と金員を騙し取るための窓口として上野健一に依って組織され、利用されて騙されてきた経緯があり、それに対して反省の言葉もお詫びもないからである。

 今回もまた文珠四郎氏の自治管理組合はトラスト管理によって組織されていて、おんぶに抱っこの状態で、トラスト管理の金を集めるための窓口に利用される可能性が高いと思われるだけに、もう少し警戒をすべきでは無いだろうか。

 管理会社が誠実な会社であれば、組合理事の安易な考えでも、十分対応できるかも知れないが、しかし善意の会社はまれで、生き残りをかけてしのぎを削っているというのが現実で、自分たちで金を集め管理する意識と知識と経験がないと、人は容易にだまされる。気がついたらまた大金が無くなっていたと。

 

双方の係争中の中身は利権だけ!!

 現在、トラスト管理がハートランド管理センターを相手取って係争中だが中身は自社の利益だけで、不動産を購入した組合員のことは考えては居ない。

 12項目の裁判の中に分譲地で家屋建築時に支払った家屋建築負担金を取り返す訴えはない。自社の利益を優先することは仕方がないこととしても、少なくとも3億円は貯まっているとする家屋建築負担金は、今後の分譲地を維持管理する上で家を建てた人達が将来に備えて負担した金で、貴重なお金である。

 もし、トラスト管理が誠実な管理会社であれば、ハートランド管理センターとの係争関係で、いの一番にこの問題を取り上げ、取り返すことを争点の一つにしていたとすれば、たとえその金が戻ってこなくても、トラスト管理が、少しでも組合員のことを考えて取り返すための努力をしていれば、説得力が感じて、信用に値するが、トラスト管理の言動を見る限り、それは一切感じられない。

 少なくとも、「いまハートランド管理センターとは係争中であり裁判の結果が出ていません、いずれ当社が勝訴すると思いますので、幾らハートランド管理センターから執拗に請求されても応じないで下さい。お願い致します。

 いずれ、裁判は当社が勝訴すると思いますので、当社からの請求はそれまでは控えさせて頂きます。何卒ご理解の上、宜しくお願いします。」であれば、確かな会社だと思ってもらえるが、同じように請求してきては同じ穴の狢に等しい。

 また、文珠四郎氏が、そうした交渉をしているということでもない。だとすれば、現状は絵に描いた餅に過ぎず。下手をすればまたゼロ円となりかねない。

 

責任は文珠四郎氏等執行部が負わなければならない!

 文珠四郎氏の自治管理組合は上野健一に擦り寄って全管連やKRGと手を組み、3億円は貯まっているはずの家屋建築負担金までなくしている。そのことへの責任も反省も感じられない。

 ハートランド管理センターとの縁を切って、今また実行支配を行っているトラストに擦り寄って、彼らの存在意義を主張しているだけで、第1回臨時総会以降の彼の言動からは彼らの主体性を疑わざるを得ない。

 現在2つの会社が利権争いを繰り広げていて、両社が係争関係にあり、まだ結審が降りていない以上、早計に結論を出すことは危険であり、司法の場での結論がでるまでは、静観して見守るべきではないか、自治管理組合が、ここで慌てて結論を出すことは極めて危険であり、もし司法がハートランド管理センターの主張を是とした場合、それに加担した組合員はまたもや被害を被ることが懸念される。

 

大疑は大進すべし、小疑は小進すべし、疑わざれば進まず! 

 朱熹(しゅき)の言葉に「大疑は大進すべし、小疑は小進すべし、疑わざれば進まず」で、振り込め詐欺に遭う人は何回も騙されている。管理会社を表面的に信じ、同じ過ちにならないことを願っている。 

 

 次回は近いうちに別の角度からこの問題を取り上げていきます。

シティトラスト不動産グループによる裁判のご報告?

 2月15日付で「シティトラスト不動産グループによる裁判のご報告」というハートランド管理センター㈱の和泉一氏名の書簡が届いていたことが最近になって分かった。

 そこには、「シティトラスト不動産グループが、当社管理事業主である白浜分譲地の乗っ取りを画策してから、既に約2年になります。この間、シティトラスト不動産グループは、白浜の分譲地のみならず、伊勢を含めた他の多くの分譲地において、当社の分譲地管理業務を妨害する行為を繰り返す一方、当社に対して12件の裁判を提起しました。」と書かれている。

 

ハートランド管理センター側から見た裁判の行方

 和泉氏の文面では、シティトラスト不動産グループが提訴した12件の裁判のうち、「2件は当社の勝訴判決が確定しました。」とあることから「この2件は原告側であるシティトラスト不動産グループの請求棄却、ほかに1件が和解、もう1件が裁判上の決定で終了しました。」とし、「残る8件は裁判継続中ですが、同様の内容・争点ゆえに一部の裁判で併合審理となっている都合上、実質的には残り4件となっています。」としている。

 

実質的に残っている4件について

 この残る4件についての裁判は、「全国約50万坪の管理事業用地・管理施設の所有(譲渡担保)が争点となっている裁判と、論点・証拠・主張が数多く共通しています。」として、②は、「令和4年10月31日及び令和5年1月18日に、それぞれの裁判で当社の勝利判決が下りています。」と強調し、「全国約50万坪の管理事業用地・管理施設の裁判においても、ハートランド管理センターが勝訴を得られる公算が高まっており、その際には、白浜・伊勢を含めた分譲地管理事業も当社が管理事業主であることが明確になる見込みです。

 ③残りの1件はシティトラスト不動産グループの勝訴になりましたが、当社が控訴しているため控訴審が継続中です。

 

違法建築で元山一級建築士の逮捕事件の裏で

 ①直近では、①で述べたの裁判で、和泉一氏は、シティトラスト不動産が発注した白浜での建築工事で、白浜の下請け業者の工務店等に650万円余りを支払えとした裁判で、「トラブルの直接原因が、シティトラスト不動産が建築監督者に指定して元山建築士の不正行為にあることが明らかになりました。」と、事実関係を述べているが真実は果たしてどうなのか。

 さらに「裁判所は被告の工務店の非を問うことは無理として、和解を勧告されたが、これを拒否し裁判に持ち込み、被害者側は微々たる金額を支払うことで一応解決したようである。」と批判していて、これについて和泉氏は、「地元の工事会社様に対しても裁判を仕掛ける行動については、今でも驚きを禁じ得ません。」と批判している。

 

和知野での数人の住人に起こした簡易裁判は!?

 それならば、和知野で数人の住人を相手取ってハートランド管理センターが起こした簡易裁判はどうなのかと問いたい。

 「目くそ鼻くそを笑う」ではないが、上野一派もトラスト一派も、同じように自社の利益のみを優先して争っているに過ぎず、真の管理会社とは言いがたい。

 

シティトラスト不動産グループに実行支配を許した責任は!?

 さらに、和泉氏は「これまでシティトラスト不動産グループは、白浜分譲地の管理事業用地・管理施設を自分たちが所有しているため、分譲地の管理を行う権利があるとして、温泉施設や管理事務所を占拠し、皆様から管理費や温泉使用料を徴収するなど、横暴な振る舞いを重ねてきました。」と批判している。

 その上で「当社が分譲地の管理事業主であり、シティトラスト不動産グループが取得している事業用地も、売却したのではなく譲渡担保であることが裁判上明らかになりつつあり、シティトラスト不動産グループは、分譲地の管理運営に必要となる「管理事業主ではなく、何らの権利ももたないという判断が出される見込みです。」としている。

 がしかし、それを許したハートランド管理センターの責任を全く自覚していないのはなぜか。白浜から脱げるようにして三重に拠点を移し、そのあげくシティトラスト不動産グループに白浜の実行支配を許し、混乱を招いた責任をどう弁明し、どのように釈明するのかを聞きたい。

 

一日でも早く正常な管理体制と問題解決に全力!?

 その上で白浜をどう管理するかを明確に示すことではないだろうか。文面では、白浜の分譲地のインフラ整備を中心とした計画を立て、即実施できるように進めているとしているが、温泉使用料の支払はともかくとして、その前提が管理費支払いの請求書が同封されていることである。

 既に3年間、4年間、5年間、長いものは10年間の管理費を前倒しで集めておきながら、白浜では数年間は管理らしき管理は皆無であり、その間に既に納めた管理費をどう相殺するというのか。

 

「仏の顔も3度」で、3度目はもはや信頼に値しない!!

 たとえ裁判でハートランド管理センターが勝訴し、シティトラスト不動産グループが白浜から出て行ったとしても、第一回の臨時総会で組合員を前にして、平然として管理費はゼロ円、3億円は貯まっているとされる家屋建築負担金までもゼロ円と、悪ぶれることなく言い放った和泉一氏の言葉を忘れてしまったという人は居ないということである。

 不動産を購入したときに欺され、高額な投資に騙され、違法建築に騙される等々、「仏の顔も3度」で、もはやハートランド管理センターもシティトラスト不動産グループも誰も信用に値しないと言うことではないだろうか。

大阪地裁の判決に、それぞれの会社からの書状

 昨年の2022年11月23日のブログでは、大阪地裁の判決を受けてハートランドが勝訴したことで、共生バンクグループ、ハートランド管理センターの和泉一氏名で、「トラスト管理による裁判結果のご報告」と題した書状が届いたことを書いた。

 その後、シティトラスト不動産の大崎好司氏からも「白浜クリスタルタウン所有者様へ ハートランド管理センター株式会社からの裁判結果の文書について」と題した書面が送られてきていることが最近になって分かった。

 

十数件中の裁判の一つに過ぎないと負け惜しみ!

 その文面を要約すれば、「ハートランド管理センターからの文書は正確な情報ではない。白浜の分譲地の管理権を巡ってハートランド管理センター側が裁判に勝利したように記載しているが、本裁判はそもそも白浜の裁判でもなく管理権についての裁判でもない」と切り捨てている。 さらに「この裁判は、三重県の伊勢の物件で、白浜のことではない。」として、「ハートランド管理センター()による約束不履行に対し、十数件の裁判を提訴しており、今後も数件予定している。」として、「当該文書はそのうちの一つだけで初めてハートランド管理センターに有利な判決が出たもので、あたかも、全体の裁判に勝利したように記載している。」と強気の発言である。

 

払い込めば「黙示の承認」による契約が成立!!

 その上で「弊社は控訴手続きを終え、高裁で争うとして、判決は確定しているものではない。」さらに「ハートランド管理センターは、拠点を三重県から滋賀県に移し、白浜はトラスト管理下にあり、実際の管理は弊社のトラスト管理であり、ハートランド管理センターからの執拗な管理費請求は無視すること」とし、トラスト管理側の請求書が執拗に添付されている

 しかも、トラスト管理は契約もしていない白浜分譲地の所有者に対して送りつけていて、実情を理解しないまま支払ってしまえば「黙示の承認による契約が成立する。これは、「契約書を交わさずに契約成立を企む詐欺商法行為であり悪徳行為で、以前から上野一派が用いていた手口そのもので、お金を払い込めば契約書を交わさずとも契約が成立する。

 

津簡易裁判所から支払督促状が!!

 一方、これも最近になって、三重県からの得た情報によると、ハートランド管理センターからの「管理費支払いの督促ハガキ」が一斉に届き、その中で和知野では、ごく一部の分譲地所有者に対して、2023年の年明け早々に、津簡易裁判所から支払督促状送られてきていることが分かった。

 そこには、「債務者がこの支払督促の送付を受けて2週間以内に督促異議の申し立てをしないときは債権者の申し立てによって仮執行の宣言をする。」という簡易裁判所からの通知が届いていたことが判明した。

 

上野一派の焦り? 簡易裁判を仕掛けてきた!!

 上野一派は、どう血迷ったのか、よりもよって和知野の住人を相手取って簡易裁判を仕掛けてきた。

 上野一派は本当に勝てると思っているのだろうか、和知野は当然なことだが、通常裁判で争うとしていて、上野一派はトラスト管理との裁判のように勝訴することは難しい。

 上野一派は、共生バンクに潜り込んだものの、よほど金繰りに困っているのか、はたまた共生バンクの柳瀬会長からの圧力なのか、まさに「飛んで火に入る夏の虫」ではないが自滅行為に等しい。

 それとも「虎の威を借る狐」なのか、脅せば金を支払うとでも思っているのか、無謀とも思え、自殺行為に等しく理解に苦しむ。

 

いずれが勝っても管理費を支払う理由がない!!

 何れにしても、ハートランド管理センターが裁判に勝つにしてもトラスト管理が勝つにしても契約していない以上は、法的に管理費を支払う理由がない。

 白浜に関してはトラスト管理の大崎氏が主張するように、ずさんな管理で収支報告書もでたらめで、管理費が何に使われたのかも明確でない上に、管理実態が無い以上支払う義務がない。

 一方の実行支配を続けるトラスト管理とは契約していない以上、管理費を請求される理由がないわけで、何れにしても正当な理由が見当たらない以上、管理費を支払う理由がないということだけは確かだ。

 

両社ともまずお詫びが先ではないか?!

 ましてや、両社から管理費を巡って自社が正しいと双方が言い合っている状況は、誰が見ても怪しいとしか言いようがない。

 まっとうな会社であればご迷惑をお掛けして誠に申し訳ないと、真摯に受け止め、お詫びするくらいの姿勢が必要であり、それが全く感じられないのは欲ぼけているからだと批判されても仕方がない。

 こんな状況下で不動産を購入した人たちに請求書を平気で送ってくる管理会社は自社の利益ばかりを優先して、お客様である不動産を購入した人たちのことを全く配慮してない管理会社であることをさらけ出しているに過ぎず、こんな会社に管理を任せることは極めて危険である。

 

ひょうご消費者ネットが起こした裁判で

 今回、ひょうご消費者ネットが起こした裁判で、ハートランド管理センターが敗訴した。おそらく上告するとしても、国の法律を相手取って勝ち目はない。

 ハートランド管理センターの管理約款で、たとえ「不動産を持ち続けている以上は契約を更新しなければならない。」と謳われていても、改正民法では、契約は1年ごとの双方の合意がなければ契約更新はできません。

 なお、ひょうご消費者ネットが起こした裁判については2022年10月20日の「ハートランド管理センターが逆転敗訴」の記事を参照して下さい。

 

管理契約の解除は両社ともに可能!

 しかも、消費者ネットの裁判結果が得られなくとも、不動産を購入したものはハートランド管理センターでもトラスト管理でも、両社に対して共に自由な解約が可能である。

 なぜなら、トラスト管理は第2回臨時総会の中で、ハートランド管理センターに対して組合員の管理契約の解除を求めて不動産所有者から承諾書をとって解約させているからだ。

 このトラスト管理がハートランド管理センターに対して解約を要求し解約させたことは、トラスト管理に対しても同様に解約を要求できることを示唆している。

 すなわち、たとえ「不動産を所有している間は契約を更新しなければならない。」と謳われていても、改正民法下でなくても不動産所有者からの解約の申し出を拒否することはできないことになる。

 要するに、両社からのいかなる要求に対して契約には応じずに、送られてくる請求書に対しても支払を拒否して行くことが最善の方法であると言うことではないだろうか。その上で一人では心細いと思われるのなら、一般社団法人白浜希望ヶ丘自治会を頼ることをおすすめします。

新年のご挨拶

 新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いします。

 さて、2022年は皆様にとってどのような年だったでしょうか?

新型コロナウイルス第7波が下げ止まる中で昨年暮れは行動制限がない中で第8波が急増し、これまで主流だった「BA.5」に代わり、新たな変異ウイルスへの置き換わりが懸念される。

 中でも、中国の影響も見逃せないし、年末年始でさらに感染者数は増える傾向にあるだけに、正月の連休明けで感染者数の増加が心配である。

 

白浜の分譲地の管理権を巡る争い!

 一方、我々を取り巻く分譲地の環境について昨年の2022年は、少なくとも月に1回以上のベースでブログを更新した。

 トラスト管理は、上野健一一派が三重に拠点を移してから実効支配を続けていて、ハートランド管理センターは、トラスト管理から十数件に及ぶ訴訟を起こされ、現在も係争中であり、白浜の分譲地の管理権を巡る争いが激化している。

 

ハートランド管理センター側が勝訴!!

 その中で、昨年10月30日に大阪地裁で一つの判決が下りてハートランド管理センター側が勝訴したことで、分譲地の管理権はハートランド管理センター側にあるとして勢いづいている。

 一方のトラスト管理側は、ハートからの和解の呼び掛けに応じず弁護士を強化して巻き返しを図ると意気込み、徹底抗戦の構えであり、管理しているのはトラストだとして契約していない人へも同様に請求書を送りつけるという暴挙に出ている。

 特に問題なのは、双方の管理会社から管理費を払えとの請求書が届くというあり得ないことが起きていることだ。

 

1年単位の自由契約が可能に!

 今ひとつが、ひょうご消費者ネットがKRG管理センター(現在のハートランド管理センター)を相手取って起こした裁判で第二審の大阪地裁で、ひょうご消費者ネットが勝訴したことである。

 裁判は、「所有者が分譲地に土地を有する間、更新するものとする。」という管理約款の条文が消費者契約法に違反しているとして契約書の破棄及び、それを記載した契約の差止請求を起こしていた。

 二審の大阪地裁は分譲地の土地を所有していることを理由に管理契約を締結させ、また、管理契約したことを理由に更新を承諾しているとして管理契約の更新を行ってはならない。」その上で、その項目が記載されている書面を廃棄せよ。との判決が出た。

 残念ながら、差止請求は棄却されたものの、管理者側の自動更新を認めず、管理契約を締結及び更新した場合、1年間の解約はできないとしながら、それ以降は1年単位の自由契約が可能になり、実質的には消費者の自由解約権を認めたことだ。

 ハートランド管理センターが上告しても、国の出先機関を相手取って勝ち目はない。

 

裁判結果はトラスト管理にも!

 しかも、トラスト管理が、ハートランド管理センターとの裁判でいずれも勝訴したとしても、ハートランド管理センターだけの問題ではなく、トラスト管理も、全く同じような約款であり、トラスト管理にも適用される。

 このため、契約は1年毎に双方の合意がなければ成立することはない。要するに、自由に解約できるため、自社の利益だけを優先する管理会社から縛られることがなくなったということで、まさに朗報といえる。

 

今後ともよろしくお願いします

 2023年も引き続き、皆様のご期待に添うべくより確かな情報を皆様にお伝えしていく決意です。皆様にとって笑顔ですばらしい一年になりますよう心からお祈りいたします。どうか今後とも「竜宮小僧のブログ」をよろしくお願い致します。

 

                    2023年元旦

                                     竜宮小僧ブログ管理者一同

住民への説明会に集まったのは工事関係者ばかり!?

 9月22日のブログには、住民等の同意が得られず、行政の指導を受けて説明会を開催したものの「説明会への参加者は極々少数!!」と書きました。

 その後、我々の得た情報では参加者は管理会社の関係者や工事関係者ばかりで、肝腎の周辺の不動産を取得した住民の参加者は1家族だけであったことが分かった。

 白浜町としては、周辺の不動産を取得した人たちの同意が得られていないことを重く見て周辺の同意が欠かせないとして、トラスト管理に住民への説明会を行うように強く指導したものと思われる。

 ですが、それは、後で問題が起きたときに、行政側は問題なので会社側に指導したという実績を残す必要があるからです。

 一方のトラスト管理側も行政の指導のとおり実施したという、言い逃れが出きるからで、双方にとってのアリバイづくりに過ぎません。

 ですから、近隣住民に対し説明会を開催したという実績が必要で、その内容は上述のようなお粗末極まりない説明会であったことが判明した。

 

周辺の同意が得られないまま工事が!

 結局、トラスト管理側は、住民等への十分な説明を実施しないまま、「関係各庁より許可が下りたので」として工事を着手し、言い逃れることだろう。

 一方の行政側は、「住民への説明会を行うように」トラスト管理を指導し、説明会開催の報告書を受けとり、行政としての責任は果たしたとして報告書の内容を黙認したかたちである。

 

トラスト管理の実行支配!

 現在、トラスト管理は、ハートランド管理センターを相手どって、複数の裁判を起こしていて、未だ結論が出ていない状況にあり、住民との契約が成立していないにもかかわらず、管理費の請求書を送り付けて強引に契約させる手口である。

 これは明らかに詐欺行為であり振り込め詐欺に等しい。いずれにしてもトラスト管理は今後も強気で実行支配を続けることだろう。

 しかし裁判の結果では、トラスト管理が敗訴となる可能性も否定できない以上、トラスト管理のこのような管理費の請求は問題である。

 現実に、トラスト管理もハートランド管理センターも自社に管理する権利があると主張し合っていて、しかも、両方の会社から執拗に請求書が送られてきていると言う事実であり、全くもって理解に苦しむ。

 住民等の立場から言えることは、自分たちを食い物にするような管理会社は必要としない。両社とも、さっさと白浜から出て行って欲しいとの思いでは無いだろうか。

 

 

 今年も、皆さまに支えていただき、おかげさまでブログをここまで更新することができました。一同、深く感謝すると共に、来年に向けてさらなる精進を続けていく所存です。そして、今後とも私どものブログをご支援下さることをお願い致します。皆さま、メリークリスマス、そしてどうか良い年をお迎え下さい。

大阪地方裁判所でハート管理が勝訴の判決!!

 ハートランド管理センターなのかトラスト管理なのか、管理用地の法律上の管理権をめぐって原告の㈱シティトラスト不動産が管理用地賃貸借契約を盾に上野一派を訴え、双方が司法の場で争っていたが、令和4年10月31日に大阪地方裁判所で判決が言渡され、分譲地管理事業主はトラスト管理であるとの主張も管理用地賃貸借契約も全て棄却された。

上野一派、トラスト不動産との裁判結果を受けて

 白浜の分譲地でハートランド管理センターの和泉一氏名で、R4年11月14日付けで管理費請求の封書が届いた。

 今回の判決で上野一派は優位に立てたとして、文面では「シティトラスト不動産グループからの和解にも応じて協議を進めております。」と、上野一派は和解に期待しているが、一方のトラスト側は強気の姿勢で弁護士を強化して第二審に巻き返しを謀ることも考えていて、トラスト側が勝訴する確立はゼロではない。

 

もし判決が確定した場合

 現時点では、いずれにしても不確定だが、もし、一審で確定した場合、上野一派が令和5年の12月10日までに1億8千万円をトラスト管理に払い込めば、トラスト管理名義の分譲地の管理事業に必要な道路等が上野一派に再び戻ってくることになる。

 しかし、かつて文珠四郎氏の自治管理組合の第1回臨時総会の席上で和泉一氏は管理費もゼロ円、家屋建築負担金もゼロ円だと平然と言い放ち、ハートランド管理センターの杜撰な管理実態が明らかになったことで、分譲地の管理をお任せすることは金を溝に捨てるようなもので管理を任せられないということではないか。

 

ひょうご消費者ネットが勝訴したことで!

 先月のブログ記事は、2020年3月3日に、現在のハートランド管理センター(当時はKRG管理センター)に対して管理約款の「所有者が分譲地に土地を有する間、更新するものとする。」の条文が消費者契約法の10条及び民法に違反しているとして契約書の破棄と、その条項が記載された契約の差止請求を起こし、2021年9月14日の一審の神戸地裁では敗訴したものの、2022年9月20日の二審の大阪地裁は逆転し勝訴したことでブログを書いた。

 この判決で契約は1年毎に双方の合意の元で契約を更新する必要があり、たとえ管理約款が分譲地の土地を手放さない限り管理費は払い続けなければならないとの記述の元で契約していたとしても、1年後は双方の合意がなければ、その時点で解約が可能となったことを伝えた。

 この、ひょうご消費者ネットは、内閣総理大臣からの認定を受けた団体であり、不特定かつ多数の消費者の利益を擁護する目的で差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として、全国で23団体に与えられていて、ひょうご消費者ネットもその1つである。

 仮に、ハートランド管理センターが大阪高裁に上告しても、ひょうご消費者ネットは消費者の利益を擁護する目的で国の認定を受けた団体であり、それを覆すことは皆無に等しい。

 

もはや上野一派には、出る幕がない!!

 したがって、ハートランド管理センターがシティトラスト不動産グループとの裁判に勝訴し、再び白浜に戻ってきたとしても、管理費を請求される謂われはない。管理契約はとっくに破棄された状態であり、支払う理由が無いからだ。

 しかも、前述のように、管理費もゼロ円、家屋建築負担金迄もがゼロ円という、ずさんな管理実態が明らかになった以上上野一派に金を払い込めば、ドブに金を捨てるようなもので、しかも折角上野一派との縁が切れたのに自動的に契約が成立する。

 

トラスト一派も何ら変わらない!!

 一方のシティトラスト不動産グループも同様で、これまでトラスト管理は強引に、白浜分譲地を上野一派から奪おうとして実行支配を続けてきた。

 トラスト一派の大崎好司氏は、上野健一の下で数々の悪事を働いてきた森西氏を引き抜き、自社の利益だけを追求する余り、森西氏等と共謀し善人ズラを装い、1期を中心とした一般社団法人白浜希望ヶ丘自治会を排除した上で、自治管理組合の文珠四郎氏や伊達氏等をそそのかし、臨時総会と称し強引に2回の総会を開催し、文珠四郎氏の自治管理組合を1期のように一般社団法人化を強行した。

 しかし、トラスト管理の管理約款はハートランド管理センターの管理約款と酷似していて不動産を取得している以上管理契約は自動更新され、管理費を払い続ける条文であり、自由な入退会を謳う必要がある一般社団法人白浜希望ヶ丘自治管理組合の定款の条文と真っ向から離反することに説明会の直前になって森西等は気づいたようだ。

 このため説明会は、強引に法人化を強行しながら、法人化したという報告もなく、弁護士料まで払って苦労して作られた定款は、一度も日の目を見ず、代表理事に就任した文珠四郎氏もその後も全く出る幕はなかった。

 その一方で大崎好司氏らは、上野一派が言うように和歌山県庁を利用して温泉運営権利があるかのように装うなど、上野一派と同様に人を騙し、虚偽・捏造・脅しを繰り返し、数々の問題を起こしてきたことは否定できない。

 トラスト管理もハートランド管理センターも、不動産を購入した人達を食い物にしているだけで、安心して管理を任せられる会社とは成り得ないことだけは確かだと言える。

 

1期だ2期だと争っている場合ではない!!

 自力で弁護士を抱えて対応できる方は別として、1人では何かと不安を感じ心細くなる。住民を食い物にし、自社の利益だけを追求するような管理会社に依存することはリスクが大きい。
 我々の情報では、幸い1期を中心とした自治会が文珠四郎氏の自治管理組合の法人化の一年前に既に法人化していて、自主管理を標榜し道路の白浜町への移管を念頭に置き、主体性を持ってすでに活動していて、会員数も最近は増えていて、既に、管理会社を介在せずに白浜や田辺の不動産会社を通し、物件の譲渡等の活動にも力を入れているようだ。
 我々が言うことではないが、1期だ2期だと争っている場合ではない。1期も2期も大同小異で団結し、その上で管理会社と対等の立場で協議し、開かれた経済活動によって分譲地の資産価値を上げる以外に残された道はないのかも知れない。

KRG管理センターを相手取って、ひょうご消費者ネットが差止請求

 2020年(令和2年)3月3日に、ひょうご消費者ネットという団体が、和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399番地2684にある、KRG管理センター(現在、ハートランド管理センターと社名を変更し、拠点を三重に移している)を相手取って、神戸地裁に差止請求を起こした。

 

ひょうご消費者ネットはどんな団体?

 この差止請求の背景には、「特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット」が、消費者契約法13条に基づいて内閣総理大臣から2008年5月28日に認定を受けている。

 また、2020年2月25日に神戸市からも認定され、さらにNPO法人の認定も受けたことで、より高い公益性、情報公開、透明性が求められる団体であるということだ。

 

争点となった管理契約の更新!!

 KRG管理センターの管理期間を定めた第9条の条文には「本規約に基づく管理期間は、毎年1月1日から12月31日迄とする。但し、所有者が分譲地に土地を有する間、更新するものとする。」と書かれている。

 しかし、契約の更新には当事者(管理会社と消費者)双方の合意が必要で、相手方の同意を得ることなく擬制的な契約更新は、消費者契約法10条の一般原則に反しているとの理由で、その条項が記載されている管理規約書を破棄することと、および、その条項が記載された契約の差止請求を求めた分けだ。

 これに対して、当時のKRG管理センターは、3月6日に代理人弁護士の市ヶ谷法律事務所を通じて裁判で争うことを通告した。

 

第一審は差止請求を棄却され、大阪高裁に直ちに上告

  2021年9月14日に開かれた、第1審ではひょうご消費者ネットが棄却の不当判決を受けて敗訴した。

 その主たる理由として、2016年の東京高裁の判決を根拠にしたもので、①別荘地の個別管理、②道路、排水路等の全体管理等の利用といった複合的な契約を理由に、一部の人達が利益を受けながら管理契約を一方的に解除し費用の負担のみを免れるという、不公平な事態を容認すれば、その仕組み事態が崩壊しかねず、管理自体の質を低下させ、ひいては契約の目的を達成できなくなると主張している。

 さらに、管理契約では、所有者が分譲地に土地を所有する間は更新する旨を明確に定め、契約者は同契約に際して同意しているのであり、契約の更新についても同意していると解するのが妥当であるとして、差止請求は管理契約から一方的に逃れようとする一部の別荘地所有者の利益を代弁したものに過ぎず、消費者契約法の乱用に当たるとして却下された。

 この不当な判決を確定させないために、ひょうご消費者ネットは大阪高裁に直ちに控訴した。

 

改正民法で何が改正されたの?

 和知野の自治会は早くからこの問題に取り組んできた。それによると「改正民法」は2020年4月1日に施行されている。旧民法の651条でも自由な契約解除を謳っているが、しかし旧民法の下では、会社側が一方的な解約通告を受けて、損益が発生した場合に、それを救済する規程が無なかった。

 このため、実際の裁判では管理会社側の行う「分譲地全体の保全管理という利益を受けながら、管理費の負担だけを逃れることは許されない」との主張を優先して、住民側の敗訴が続いてきた。

 しかし、「改正民法」では、651条の2項に「前項の規程により委任の解除をした場合には、相手方の損害を賠償しなければならないとし、

 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき

 二 委任者が受任者の利益を目的とする委任契約を解除したとき

の2項目が新設された。

 仮に、管理会社側が不利益を被るのであれば、その会社側の損害額を賠償すれば良いことになり、その損害額の立証責任は会社側にあるとして、立証されない限り損害賠償の義務はなく、もちろん管理実態がなければ賠償の必要もないため、自由な契約解除ができるようになった。

 

ひょうご消費者ネット一部を除き逆転勝訴!!

2022年9月20日に開かれた大阪高裁の判決は以下の通りだ。

1原判決を次の通り変更する。

(1)  被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、別紙1規定条項目録記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」との条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。

(注釈)ハートランド管理センターに対し、管理規定の「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」との条項を契約書で謳ってはいけない。

(2)  被控訴人は、消費者との間で分譲地の管理契約を締結するに際し、当該分譲地管理契約の対象たる土地を所有していることをもって当該消費者が当該分譲地管理契約の更新の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。

(注釈)ハートランド管理センターに対し、たとえ分譲地の土地を所有しているからといって管理契約および更新の申込み又はその承諾の意思表示をしたとして、それを理由に管理契約や管理契約の更新を行ってはならない。

(3)  被控訴人は、別紙1規定条項記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を有する間、更新するものとする。」との項目が記載された書面を廃棄せよ。

(注釈)(2)を受けて、ハートランド管理センターに対し「 」書きが記述している管理契約書を当然の様に破棄しなさい。

(4)  控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。

(注釈)ひょうご消費者ネットに対しては、(分譲地によっては管理項目が共通する部分と全く異なっている部分もあり一様とは言えない。また、共益施設の利用契約が含まれ受任者の利益で契約することがあり得るなどの複合的な理由から)管理契約の締結停止等の要求(消費者の解除権を放棄させる条項を含む差止請求)は棄却された。
   がしかし、管理者側の契約の自動更新を認めず、「管理契約を締結あるいは更新した場合、1年間は契約を解除できないものの、それ以降は1年単位の自由契約ができる。」ことから、実質的には消費者の「自由解約権」を認めたことに等しいと言うことで大きな成果である。

 2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを3分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

(注釈)今回の1審2審の費用については1審2審の費用を合計しその三分の一をひょうご消費者ネットが、残りの三分の二をハートランド管理センターの負担とする。

 

今回の控訴審で明らかになったこと

 所有者全体で見ると、管理会社とは個別に契約し、しかも、管理会社と契約いない人が多数存在し、また委任業務の状況を報告することが定められているが、集会を開いて必要な業務内容の報告をするなどといったことや、集団としての所有者側と管理者側との協議や報告の機会がもたらされていることを窺わせる証拠も無いと指摘している。

 また、ハートランド管理センターは全国80箇所近く存在していた分譲地の管理事業から撤退していて、現在契約率は3割程度に過ぎず、既に全体管理と言えるような状況でないと指摘を受けている。

 ハートランド管理センターは一部の人達が利益を受けながら管理契約を一方的に解除し費用の負担のみを免れていると主張しているが、むしろこれは逆で、一部の人が管理費を払っているために多くの人が強制的に管理費を請求され、しかも脅されている実態が明らかになったということではないか。

 さらに、一旦契約すると不動産を手放さない限り執拗に請求書を送り付けて、自由な解約を許さないとしているのに対し、管理会社は都合が悪くなると一方的に分譲地の管理事業を放棄し、分譲地から勝手に撤退していて、そうした行為は極めて身勝手だと非難されても仕方がない。

 

トラスト管理もいずれ淘汰される!!

 これはトラスト管理においても同様に当てはまることで、トラスト管理が提示してきた「白浜ホープヒルズ・白浜シーサイド管理約款」の第十九条(管理期限)には「本規約に基づく管理期限は、毎月1月1日を起算日として12月31日までとし、所有者が「白浜ホープヒルズ・白浜シーサイド」分譲地に土地を所有する間、存続するものとする。」と、更新が存続と変わっただけで、ハートランド管理センターの管理約款と何ら変わらない。

 トラスト管理においても差止請求の対象であるばかりではなく、契約すら結んでいない不動産所有者にも請求書を平気で送り付けて金員をだまし取ろうとしていることは、絶対に許されない悪質極まりない。当に詐欺行為といわざるを得ない。

 こうした行為を繰り返す管理会社はいずれ世間の知るところになり、やがて淘汰されていくことは確かだと言えよう。

 

ひょうご消費者ネットHP

20220920 判決 ハートランド(大阪高裁)

 

 

 

 

クリスタルヴィラの建築説明会のお知らせ?

 「クリスタルヴィラの建築説明会のお知らせ」と題し、9月7日に細野会館で11時から概ね1時間程度で開催するという事で、沖縄県宮古島市平良字西里176-2、株式会社リゾートライフという会社が説明会を開催するという案内が白浜のホープヒルズの一部の不動産所有者に送られてきていることが分かったが、我々がこの通知の存在を知ったのは説明会後のことである。

 

 

 文面には「弊社ではかねてより白浜クリスタルタウン丘の街 期に弊社の運営施設であるクリスタルヴィラの建築を予定しておりましたが、このたび関係各庁より許可が下りましたのでご報告させていただきます。

 つきましては、着工に先立ち、建築予定地の隣接に土地建物を所有する皆様への説明会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

 ご多用中誠に恐縮でございますが、なにとぞご参加いただけますよう、お願い申し上げます。 

                                                                      敬具

 とあり、「」として、

 

1、開催日時  令和497日(水) 11: 00~(受付開始10時40分)

                ※おおむね1時間程度

2、会  場  白浜細野会館

        (和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2039-8

3、この件についての連絡先

        株式会社トラスト管理白浜事務所

                          TEL:0739-34-3204

と記されていた。

 

とっくに期日は過ぎている?

 着工に関しては、現場の看板写真に見られるような「開発事業計画のお知らせ」と題する令和4年2月18日の看板が建設予定地に立っていて、工事予定期間として令和4年3月28日~令和4年8月31日とあり、看板の期日からすれば、とっくに完成しているはずなのに、一向に建設着工の気配が無いので、いつものようにはったりだと気にしていなかった。

 

ほぼ100%が建設反対の意思表示!

 今回、この件に関して、あらゆるルートを通じて情報の収集に努めた。その結果「隣接関係者協議報告書」を入手できた。

 これは、住民へのトラスト管理が行った承諾書やその後に行ったアンケート結果について近隣住民からの回答をまとめたものである。

 


 

 この「隣接関係者協議報告書」によると、建設に対して明らかに反対の意思を表明している10名の方で4名は、建築物が建たないと聞いたとして土地購入していることを理由にあげ、1名は景色が悪くなるためと反対の理由をあげている。

 それ以外に、同意書の返送がなく連絡が付かなかった方に対してアンケート形式で再度確認し、アンケートの中で反対した人が5名いて、10名の方が反対している。

 また、同意書もアンケートも無しが2名、アンケートの返信も無く、その後、4回も電話連絡するも出ない方が5名で、7名の方が明らかに無視または反対の意思表示と思われる。こうした方まで含めると17名で、全体の70.8%になる。

 さらに同意も得られず、むしろ土地を買い上げて欲しいと管理会社に対して不満を述べている方が3名いて、ここまで入れると20名となり全体の83.3%まで反対となる。

 また、面と向かっては反対しないが、同意書に印鑑は押したくないとする5名の方は、気持ち的には反対の意思表示と受け取れる。

 なお、回答の中には、協議状況欄まで黒塗りしている方が1名いて、反対か賛成か不明なため、この1名を除いたとしても、全回答24名中の23名が何らかの不満や不信で反対の意思表示とも取れ、この1名が反対の立場なら全員が反対しているとも言えるからだ。

  4件 反対 建築物が建たないと聞いて購入

  1件 反対 景色が悪くなる

  5件 反対 アンケートの結果を添付

  5件 アンケートの返送なし、4回電話するも出ない

  1件 宅造の同意は得たが、その後連絡取れない。書類2回送付

  3件 所有地を買い上げて欲しい、同意書得られず

  1件 反対する気は無い、印鑑は押したくない。同意書得られず

  2件 反対ではないが、同意は得られず、日照の配慮が欲しい。

  1件 反対はしないが、印鑑押さない、管理会社が信用できない

  1件 全て黒塗り、賛成・反対は不明

 計24件

 

アリバイづくりが目的!?

 我々が調べた情報では、彼等は白浜町に建設の申請を提出したものの、上記結果のように建設用地周辺の不動産を取得している方からの同意が得られていないとして、白浜町としては、周辺の隣接する土地建物を所有する方々の同意は欠かせないとして、説明会の開催を行うことを条件として行政指導を行ったものと思われる。

 これを受けて急遽開催したというのが実態のようで、広く多くの方に十分に周知した上で行うというよりも、説明会を開催したというアリバイづくりが目的だったと思われる。

 行政としても説明会の内容よりも、指導した通りに説明会を行ったという実績のもとで報告書が得られたら、行政としては責任が果たせたとして、幕引きを図れると考えたと受け止められても仕方がない。

 

会社が開いた説明会の参加者は極々少数!!

 その理由として、通知の日付は8月吉日とあるが、実際に届いたのは8月末日頃であるとの情報から、9月7日の説明会の1週間前と極めて短いことが判明した。

 果たしてどれだけの人が参加出来たのかは分からないが、せめて半月以上の余裕をもって開催するのであれば、対応できても1週間程度では参加者は少なかったはずで、おそらく少人数での説明会になったことは容易に想像できる。

 

建設に反対の回答は不信不満の表れ!

 以前、建物は既に完成しているのに、道路の所有者を名乗るトラスト管理が、道路の掘削許可にハンコを押さないため、数ヶ月も水道工事ができなかったことが起きた。

 こうした背景には、土地建物を所有している方達を無視して、これまでのトラスト管理の柴山会長やハートランド管理センターの上野健一等が、自分たちの利益のみを追求し、これまで、嘘や、騙し、脅し、一方的に請求書を送り付けてくるなど強引な進め方など、やりたい放題をしてきた事への不信と不満、疑惑、疑心を増大させ、取り分け双方が管理権をめぐって係争中であり、管理費をめぐって契約していないトラスト管理からも、請求書が送られてくるなどが、こうした反対の立場での回答につながっているものと思われる。 当に、身から出たサビであり、自業自得とはよく言ったものである。

前回のあらすじ 

 上野健一が率いる、ハートランド管理センターとシティトラスト不動産グループの柴山会長が白浜の分譲地の管理権をめぐって係争関係にあることは、これまでも、このブログで色々と書いてきた。

 前回のブログには、シティトラスト不動産グループが宗教法人報恩洗心園を所有していて、上野健一の千光寺は報恩洗心園と賃貸契約をしていたということで、これまでは利害は一致し良好な関係にあったということができる。

 その後、新型コロナウイルスがお互いの親密な関係を容赦なく引き割いていき、お互いに生き残りをかけて熾烈な争いをくり広げて行くことになる。

 シティトラスト不動産グループの柴山会長は、千光寺が宗教活動をしていないことを理由に報恩洗心園名で、一方的に契約を解除してきた。

 上野健一は、高野山真言宗千光寺派管長「上野玄津(ゲンシン)」名でシティトラスト不動産グループの一方的な契約解除に対し反撃して、千光寺対報恩洗心園との宗教同士の代理戦争が始めたまでを書いたが、上野健一には勝ち目は残っていないと思われる。

 

 

番号法の施行

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」と呼ぶ)が、2013年(H25年)5月24日に成立(2013年5月31日公布)している。

 国税庁は2015年10月1日に新たに成立した法人の番号法に基づき、既に設立している法人に対して、全て2015年10月5日の日付で、それぞれに法人番号を与えている。

 この時、宗教法人報恩洗心園も、2015年10月5日に国税庁より、法人番号を取得していて、法人番号は、9170005003709で、和歌山地方法務局で法人登録されていることから、シティトラスト不動産グループの柴山会長は、2015年10月5日以前に既に、この土地を取得していることが推測される。

 

報恩洗心園の名称変更

 その後、報恩洗心園は、2022年1月14日に登録情報を変更していることが分かり、最終更新日として2022年1月19日に宗教法人「勝幸寺(ショウコウジ)」と名称を変更しているようだ。

 当然、和歌山県西牟婁郡白浜町字水晶山2527番地に所在する法人としてネット上にも「勝幸寺」の名前が出てくる。

 法人番号は、宗教法人報恩洗心園と同じ番号の9170005003709のままであることから、単に名称変更したことが分かる。

 

上野健一が駆け込んだ共生バンクの現状は!?

 上野健一は、KRGグループの牙城であった白浜の管理センターを明け渡し、脱げるように三重に拠点を移すも、思うように伸び悩み、結局、「みんなで大家さん」でおなじみの共生バンクの栁瀬に取り入り、M&Aを持ちかけ、チャッカリ居場所を確保しているようだが、その共生バンクも、ネットでは気になる書き込みが最近目立って出てきている。

 口コミとしては、一口100万円から出資ができるとか、過去一度も想定利回りの7%を下回ったことがないなど、評価する一方で高い利回りの根拠が不明、7%もの高額の利回りをなぜ実現できるのか分からないといった書き込みもあり、過去の行政処分の経緯などがあげられていて、栁瀬会長の共生バンクもネット上で、お騒がせしているようで、共生バンクも上野健一同様に、さまざまな問題を引き起こしているようで、上野健一にとって順風満帆とはいかないようである。

 

経営の悪化で先取りするのが上野健一の手口!

 先日、久しぶりに上野健一の支配が及ばなくなった、ホープヒルズや「勝幸寺」と名称を変更したお寺を訪ねて見たが、さすがに「千光寺」の、ど派手な看板等は取り外されているものの、あちこちに「千光寺」の遺構が幾つも残っていた。

 貧すれば鈍するではないが、シティトラスト不動産側の知恵や精神の働きまで鈍り、上野健一の痕跡を消す対応のみで、上野健一の契約解除の理由とされた、布教については彼らも同じではないかと思われた。

 上野健一は、これまでも経営が悪化してくると管理費の前倒しで金を集め、先取りした上で社名をかえて、それは前の会社がやったことだと開き直って契約していないのに弁護士名で請求書を送り付けて不安にさせて管理費の支払いを繰り返し要求してきた。

 上野健一は今回も、三重に拠点を移すまでに、既に3年分、5年分、10年先の管理費を先取りした上で出ていった。

 

シティトラスト不動産グループも火の車状態!?

 現在シティトラスト不動産グループは白浜の分譲地を実行支配しているものの経営が逼迫しているのか、大崎氏や森西氏は、しつこく管理費を支払うようにと電話を掛けまくっているようだが、既に多くの人が前払に応じていて、ハートランド管理センターに払い込んだお金を取り返してくれるのならまだしも、2重払いになるからと断られる始末で伸び悩んでいるようだ。

 関連業者の話では、シティトラスト不動産グループもホテル関連の人員を大幅に削減して生き残りを図っているようだが、新型コロナのオミクロンBA5型による第7波は過去最高を更新していて納まる気配が無い。

 シティトラスト不動産グループも生き残りをかけて必死の状況は変わらない。このためか、白浜のホープヒルズ分譲地の管理にお金を掛けられないのか、至る所で写真のような上野健一の負の遺産が随所に存在していて、極めて分譲地の資産価値を下げている。

 撤去する費用も無いくらい、シティトラスト不動産グループも火の車状態ということなのだろうか?