「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に関する特設サイトのご紹介 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

特定社会保険労務士の大澤明彦です。
中小企業の代表者・人事担当者向けに、労働社会保険に関する最新情報をお届けします。

こんにちは。

町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

初めてご訪問いただいた方は、

私のプロフィールは、こちらから左差し

ご確認ください。

 

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されます。
 個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。 

 

 厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に関する特設サイトを開設しております。

 

 

 現在、以下の情報が掲載されております。

〇法令等

【法の概要】

【法の条文】

【関係下位法令等】施行令、規則、指針、ガイドライン、通達が掲載されております。

 

〇広報関係資料

【法の説明資料】
・説明資料

【周知資料】
・リーフレット
・ポスター
  
【Q&A】
・Q&A

【広報動画】
・フルバージョン
・第1部 法律の制定経緯と趣旨
・第2部 法律の対象となる当事者と取引
・第3部 取引の適正化に係る規制
・第4部 就業環境の整備に係る規制
・第5部 規制内容のまとめと違反行為への対応・フリーランスの方向けの相談窓口の紹介
 

〇関係リンク先

・内閣官房
・公正取引委員会
・中小企業庁

 

 その他、詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

ハラスメント研修(管理職向け、一般職向け)実施可能です。

 ハラスメント防止対策には、従業員への研修が効果的です。21世紀職業財団認定のハラスメント防止コンサルタントであり、法学修士でもある特定社会保険労務士が講師を担当致します。

 

ZOOMを使ったオンラインでの相談も可能です。

 まずは、当事務所のホームページをご覧いただき、どのような事務所かご確認の上、ご相談ください。

 

お問合せはこちらから左差し

 

クリックのご協力をお願い致します。お願い

⇓⇓⇓⇓⇓

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

PVアクセスランキング にほんブログ村