短時間労働者に対する被用者保険の適用の在り方等について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、第7回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の資料を公開しております。

 

 

 資料の中から、「意見交換を踏まえた論点整理」を一部抜粋してご紹介します。

 

 意見交換で出された意見等を踏まえたもので、以下の論点を中心に今後議論が進められますので、今後の被用者保険の適用の在り方の方向性が見えてくると思います。

 

〇論点整理② 短時間労働者に対する被用者保険の適用の在り方

・労働時間要件 

 最低賃金の引上げや雇用保険の適用拡大等を踏まえ、本要件の引下げが必要との意見がある一方、事業主と被用者や、被用者同士の関係性に基づく、相互の支え合いの仕組みである被用者保険において保障すべき「被用者」をどのように捉えるかという論点も指摘されている。また、事業所における事務負担増加等、実務面での課題も想定される。こうした点も踏まえ、見直しの必要性についてどのように考えるか。

 

・賃金要件 

 更なる適用拡大を進める観点から、本要件の引下げが必要との意見がある一方、国民年金保険料とのバランスを懸念する意見もある。 

 また、短時間労働者にも賃上げの動きが広がる中で、本要件を意識した就業調整が行われていることや、最低賃金の高い地域においては週20時間働くと本要件の水準も既に超えている状況にあることも留意する必要がある。こうした点も踏まえ、見直しの必要性についてどのように考えるか。

 

・企業規模要件 

 働き方に中立的な制度を構築する観点から、経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの意見が多い一方、中小事業所への経済的・事務的負担や人材確保への影響が懸念されるため、必要な支援策(例えば、専門家による事務支援、準備期間の確保等)を併せて講じる必要性も多く指摘されている。こうした点も踏まえ、見直しの必要性や、仮に見直しを行う場合に必要な具体的支援についてどのように考えるか。

 

〇論点整理③ 個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方

・個人事業所に係る適用範囲 

 働き方に中立的な制度を構築する観点や、日本の産業構造が変化してきたこと等から、非適用業種を解消する方向で検討を進める必要性が多く指摘されている。一方で、新たに適用となる事業所の事務負担・保険料負担が懸念されるため、仮に見直しを行う場合には十分に配慮しつつ進めることが肝要であり、特に5人未満の事業所への適用は、対象となる事業所が多く把握も難しいことや国民健康保険制度への影響が大きいこと等が懸念されるため、慎重な検討が必要との意見もある。こうした点を踏まえ、見直しの必要性をどのように考えるか

 

 

 

 

 労働時間要件は、適用要件を雇用保険と同じように10時間まで下げてしまうと、2以上勤務者が増加することにより、事務が煩雑になるため手続きや保険料の徴収誤りが増加し、年金記録の訂正など混乱が生じる可能性があるため、当面は今のままでよいのではないかと私は思います。

 賃金要件は、最低賃金が上昇しているので、それに合わせて定期的に見直しは必要だと思います。

 企業規模要件は、将来的には撤廃することには賛成ですが、いきなり撤廃ではなく、例えば、51人以上⇒21人以上⇒10人以上⇒撤廃と段階的に時間をかけて行うべきだと思います。

 個人事業所については、5人未満の事業所は、事業主の保険料納付能力があるとは限らないため、保険料の未納が増加し健保の財政状況に影響しそうですし、国民健康保険の加入者の減少により財政状況にもかなり影響が出ると思いますので、慎重に行うべきかと思います。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00013.html

 

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