こんにちは。
町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。
初めてご訪問いただいた方は、
私のプロフィールは、こちらから![]()
ご確認ください。
日本年金機構より、令和8年度の算定基礎届(定時決定)に関する案内が公開されました。提出期限や事務説明動画、ガイドブックなど、事業主が実務で必要とする情報が一式まとめられています。
算定基礎届は、毎年7月に行う重要な社会保険手続きであり、標準報酬月額の決定に直結するため、事前の準備が欠かせません。今回の案内内容を整理し、実務上のポイントをまとめます。
1. 提出期限:令和8年7月10日(金)
算定基礎届の提出期限は 7月10日(金) とされています (日本年金機構掲載情報より )。
6月中旬から順次、事業所へ様式等が送付されるため、届き次第、早めに記入・確認を進めることが推奨されています。
2. 電子申請の利用が推奨
日本年金機構は、手続きの簡素化・迅速化のため電子申請の利用を推奨しています。
電子申請は、
・書類の提出忘れ防止
・事務処理の効率化
・通知書のオンライン受取
などのメリットがあり、社会保険手続きのデジタル化が進む中で、今後ますます重要性が高まります。
3. 事務説明動画・ガイドブックが公開
算定基礎届の提出にあたり、以下の資料が公開されています ()。
・令和8年度算定基礎届 事務説明動画
・算定基礎届の記入・提出ガイドブック(PDF)
・ターンアラウンド届出用紙を送付された事業主向け案内(PDF)
・電子申請を利用する事業主向け案内(PDF)
・標準報酬月額の定時決定・随時改定の事例集(PDF)
特にガイドブックは、記入例や注意点が丁寧にまとめられており、実務担当者にとって必須の資料です。
4. 随時改定予定者(8月・9月)の提出省略について
8月または9月に随時改定が予定されている被保険者については、算定基礎届の提出を省略できる場合があります 。
該当者がいる場合は、別途案内ページの確認が必要です。
5. 二以上事業所勤務者の算定基礎届
二以上事業所勤務者については、選択事業所を管轄する事務センターから届出書が送付されます。
5月中旬以降に勤務状況が変わった場合、
・情報が重複して印字される
・資格喪失後でも届出書が届く
などのケースがありますが、必要な届出のみ提出すれば問題ありません 。
まとめ:早めの準備でスムーズな定時決定を
算定基礎届は、企業の社会保険実務の中でも毎年必ず発生する重要手続きです。
今年度は、
・電子申請の推奨
・事務説明動画の公開
・ガイドブックの充実
など、事業主がスムーズに手続きを進められるよう工夫されています。
届出書が届き次第、「記入 → チェック → 提出」 の流れを早めに進め、期限までに忘れずにご提出願います。
詳細は、以下よりご確認願います。
***************************************
【実務でお困りの方へ】
本ブログで紹介した内容は、実際の会社の状況によって必要な対応が異なる場合があります。
「自社の場合はどうなるのか」「このケースは例外に当たるのか」など、個別の判断が必要な場面も多くあります。
大澤明彦社会保険労務士事務所では、 実務に即した具体的なアドバイス、会社の状況に合わせた最適な対応方針の整理を行っています。
大澤明彦社会保険労務士事務所は、未然防止に特化した、信頼の社会保険労務士事務所です。
実務経験豊富な社労士が親切・丁寧にサポートいたします。
ZOOMでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
クリックのご協力をお願い致します。![]()
⇓⇓⇓⇓⇓


