「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について)」 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 内閣官房は、3月21日に記載された「全世代型社会保障構築会議(第17回)」を公開しております。

 

 資料の中から、 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について)」より、一部抜粋してご紹介しますが、資料の中では、改革工程について、

1.働き方に中立的な社会保障制度等の構築

2.医療・介護制度等の改革

3.「地域共生社会」の実現

以上の3つの分野について記載されておりますが、「1.働き方に中立的な社会保障制度等の構築」について、ご紹介します。

 

Ⅱ.今後の取組

1.働き方に中立的な社会保障制度等の構築

<① 来年度(2024年度)に実施する取組>

(労働市場や雇用の在り方の見直し)

「同一労働同一賃金ガイドライン」等の必要な見直しの検討 

・「同一労働同一賃金」については、その履行確保に向けた取組を一層強力に推進するとともに、「同一労働同一賃金ガイドライン」を含めたパートタイム・有期雇用労働法の施行後の状況に関する調査結果を踏まえ、必要な見直しを検討する。 

 

「多様な正社員」の拡充に向けた取組 

・勤務地等を限定した「多様な正社員」の導入拡大を図るため、企業が自らの雇用 管理上の課題を分析・把握し、ステップを踏んで「多様な正社員」制度等を選択・ 導入できるよう、「課題分析ツール」の作成等を行う。 

 

非正規雇用労働者の待遇改善に係る取組状況に関する企業の取組の促進 

・非正規雇用労働者の待遇改善に関する取組状況について、情報開示を行っている 企業の事例を収集、整理した上で、好事例として横展開するなど、企業の取組の促進策を検討する。 

 

経験者採用(中途採用)に関する企業の取組の促進 

・経験者採用(中途採用)に関する企業の取組状況について、非財務情報の開示対 象に加えることも含め、企業の取組の促進策を検討する。 

 

◆三位一体の労働市場改革の推進 

・賃上げを一過性のものとせず、構造的賃上げとして確固たるものとするため、① リ・スキリングによる能力向上支援、②個々の企業の実態に応じた職務給の導入、③成長分野への労働移動の円滑化、の三位一体の労働市場改革について、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」で決定した事項を、早期かつ着実に実施する。

 

◆成長意欲のある中堅・中小企業のグループ化に向けた支援 

・三位一体の労働市場改革の推進と併せて、成長意欲のある中堅・中小企業が、複 数の中小企業をグループ化して経営資源を集約化するとともに、親会社の強みのある経営方針やシステム、人材育成の共有化等を通じ、グループ一体となって飛躍的な成長を遂げることができるよう検討を行う。

 

<② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組> 

(勤労者皆保険の実現に向けた取組) 

◆短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃 

・週20時間以上勤務する短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、報告書において「早急に実現を図るべき」とされたことを踏まえ、2024年末の結論に向けて企業規模要件の撤廃等について引き続き検討する。 

 

◆常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消 

・常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消について、報告書において「早急に図るべき」とされたことを踏まえ、2024年末の結論に向けて引き続き検討する。 

 

◆週所定労働時間20時間未満の労働者、常時5人未満を使用する個人事業所への被 用者保険の適用拡大 

・週所定労働時間20時間未満の労働者について、報告書において「具体的な方策について、実務面での課題や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を進めるべき」とされたこと、また、常時5人未満を使用する個人事業所への被用者保険の適用拡大については、「被用者保険の適用を図る道筋を検討すべき」とされたことを踏まえ、2024年末の結論に向けて引き続き検討する。 

 

◆フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用の在り方の整理 

・フリーランス・ギグワーカーについて、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」に照らして、現行の労働基準法上の「労働者」に該当する方々については、「被用者性」も認められ、適用除外の対象となる場合を除いて被用者保険が適用される旨を明確化したところ、その適用が確実なものとなるよう、労働行政と社会保険行政との連携を図っており、着実に推進していく。

・上記以外の「労働者性」が認められないフリーランス・ギグワーカーに関しては、 新しい類型の検討も含めて、被用者保険の適用を図ることについて、フリーランス・ ギグワーカーとして働く方々の実態や諸外国の例なども参考としつつ、引き続き、検討を深める。 

 

◆年収の壁に対する取組 

・いわゆる「年収の壁」については、社会全体で労働力を確保するとともに、労働者自身も希望どおり働くことのできる環境づくりに向けて、当面の対応策である「年収の壁・支援強化パッケージ」を着実に実行する。 

・また、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能となるよう、制度の見直しに取り組む。

 

 2024年も社会保障制度改革について様々な議論が行われるようです。このところ、制度改革が目まぐるしいですが、こちらのブログでも、随時情報が入り次第ご案内いたしますので、会社の制度改正の情報収集手段として利用していただければ幸いです。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

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