一箇月単位の変形労働時間制に関する協定等の本社一括届出 について(通達) | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 先日のブログで、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等について、本社一括届出が可能となる旨のご案内をさせていただきました。

 

 本件について、厚生労働省は、令和6年2月16日付で、都道府県労働局長宛の通達を出しております。(基発0216第 8号)なお、本通達は令和6年2月23日から適用となります。

 

 

 内容につきましては、リーフレットに掲載されている内容とほぼ変わりませんので、こちらでは詳細については触れませんが、以下に通達に記載されている項目のみ掲載させていただきます。(7 その他のみ内容も記載)

 

第1 趣旨

 

第2 要件

1 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定(法第32条の2関係)

2 一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(法第32条の5関係)

3 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定(法第38条の2関係)

4 専門業務型裁量労働制に関する協定(法第38条の3関係)

5 企画業務型裁量労働制に関する決議(法第38条の4第1項関係)

6 企画業務型裁量労働制に関する定期報告(法第38条の4第4項関係)

7 その他

 上記の「対象手続」の協定事項、決議事項及び報告事項のうち、上記1~6に掲げる事項以外のもの(同一であることを要しないもの)が記入された所定の電子ファイル(「一括届出事業場一覧作成ツール」で作成したCSVファイ ル)が添付されていること。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240220K0010.pdf

 

 

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