派遣労働者の同一労働同一賃金について、 ホームページを見直し、賃金比較ツールを更新 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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特定社会保険労務士の大澤明彦です。
中小企業の代表者・人事担当者向けに、労働社会保険に関する最新情報をお届けします。

こんにちは。

町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

初めてご訪問いただいた方は、

私のプロフィールは、こちらから左差し

ご確認ください。

 

 厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、

ホームページを見直し、以下の資料を更新等しております。

 

〇派遣元の皆さま向けリーフレットを新規掲載。

・「厚生労働省編職業分類の改定により職業安定業務統計を用いた一般賃金は令和7年度適用分から新分類を使用します」

 

 

 一般賃金(一般基本給・賞与等)は、賃金構造基本統計調査および職業安定業務統計を活用し、毎年度公表されています。このたび、職業安定業務統計に用いる「厚生労働省編職業分類」が改定されたため、職業安定業務統計を用いた一般賃金については、令和7年度適用分から改定後の職業分類を基に公表されます。


〇職業分類の解説を更新。

 

〇賃金比較ツール(令和5年度適用版・令和6年度適用版)を更新。

 協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かチェックするためのツールです。

 

 

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

就業規則診断を実施しています。

 就業規則診断は、貴社の就業規則を337項目(簡易診断は、必要最小限の102項目)のチェックリストで多面的に分析し、内在するリスクを「リーガル面」「労務管理面」の両面から洗い出し、適正な改正案をご提示致します。

 

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