令和6年度の労災保険率について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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特定社会保険労務士の大澤明彦です。
中小企業の代表者・人事担当者向けに、労働社会保険に関する最新情報をお届けします。

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町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 厚生労働省は、令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)の案内を掲載しております。

 

 令和6年度の労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率は以下のとおり変更されます。

 

・労災保険料率表(令和6年度~)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf

 

・特別加入保険料率表(令和6年4月1日~)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/tokubetsukanyuuhokenryouritsu_R0504.pdf

 

労務費率表(令和6年度~)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/roumuhiritu_r05.pdf

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

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