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町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、「労使協定のイメージ」及び「「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ」を公表しました。

 

 

 

 

●「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージについて

 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認することとされ、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付することとされています。

 

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

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