雇用保険法等の一部を改正する法律案について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

特定社会保険労務士の大澤明彦です。
中小企業の代表者・人事担当者向けに、労働社会保険に関する最新情報をお届けします。

こんにちは。

町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

初めてご訪問いただいた方は、

私のプロフィールは、こちらから左差し

ご確認ください。

 

 雇用保険法等の一部を改正する法律案が令和6年2月9日に国会に提出されました。

 

 

 雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要に関する資料が掲載されておりますので、一部抜粋してご紹介します。

 

◆改正の概要

1 .雇用保険の適用拡大(令和10年10月1日施行)

・雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。 

 

2 .教育訓練やリ・スキリング支援の充実(①は、令和7年4月1日、②は令和6年10月1日、③は令和7年10月1日施行)

① 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする

 ※自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。 

 

② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる。 

 ※教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。 

 

③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当 に相当する新たな給付金を創設する。 

 

3 .育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。  ※本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。(公布日施行)

 

② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする。

 ※①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。(令和7年4月1日施行)

 

4 .その他雇用保険制度の見直し(令和7年4月1日施行、一部は公布日施行)

・教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

就業規則診断を実施しています。

 就業規則診断は、貴社の就業規則を337項目(簡易診断は、必要最小限の102項目)のチェックリストで多面的に分析し、内在するリスクを「リーガル面」「労務管理面」の両面から洗い出し、適正な改正案をご提示致します。

 

ZOOMを使ったオンラインでの相談も可能です。

 まずは、当事務所のホームページをご覧いただき、どのような事務所かご確認の上、ご相談ください。

お問合せはこちらから左差し

 

クリックのご協力をお願い致します。お願い

⇓⇓⇓⇓⇓

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

PVアクセスランキング にほんブログ村