国民年金における育児期間の保険料免除について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、令和5年12月26日に開催された「第11回社会保障審議会年金部会」の資料を公開しております。

 

 資料として、以下の2点が掲載されております。

資料1 国民年金における育児期間の保険料免除について

資料2 標準報酬月額の上限について

 
 上記のについて、資料の中から一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
 
資料1 国民年金における育児期間の保険料免除について
〇国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置について(案)

 自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置を創設する。 

 ※当該期間に係る被保険者期間の各月を保険料納付済期間に算入する

 

(出典:第11回社会保障審議会年金部会資料)

 

免除に係る要件等 

➢ 対象者や要件等

・育児休業制度や厚生年金保険における育児休業等期間における保険料免除制度(夫婦ともに育児休業を取得した場合はともに免除)も参考に、共働き・共育てを推進するための経済支援として、両親ともに育児期間の国民年金保険料免除を認めることとし、子を養育する国民年金第1号被保険者を父母(養父母を含む)ともに措置の対象とする。 

 

・育児休業を取得することができる被用者とは異なり、自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまであることから、その多様な実態を踏まえ、育児期間における第1号被保険者全体に対する経済的な給付に相当する支援措置を講じることとし、一般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けない。

 

➢ 対象となる免除期間の考え方

・厚生年金保険の育児休業等期間の保険料免除制度では、育児・介護休業法に定める育児休業等をしている期間を免除の対象としているところ、育児休業制度・育児休業給付の対象期間が、原則として子が1歳に達するまでとしていることを踏まえ、経済的支援として行う今般の国民年金第1号被保険者に対する育児期間の保険料免除についても、原則として子を養育することになった日から子が1歳になるまでを育児期間免除の対象期間とし、産前産後免除が適用される実母の場合は産後免除期間に引き続く9ヶ月を育児期間免除の対象期間とする

 

育児期間免除の対象期間における基礎年金額については満額を保障する

 

➢ 対象となる子の範囲

厚生年金保険における被保険者の育児休業等期間中の保険料免除に係る子と同様の範囲とし、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童についても対象として含む。

 

2026年度中施行予定です。

 

資料2 標準報酬月額の上限について

〇標準報酬月額の上限の在り方について

制度の現状

・平成16年改正において、各年度末時点において、全被保険者の平均標準報酬月額の2倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で、上限の上に等級を追加できることとし、このルールを法定化した。このルールに基づき、これまで、令和2年9月に現在の上限となる等級(65万円)を追加した。 

 

・上限の上に等級を追加した場合、新たな上限等級に該当する者の報酬比例部分が増加するとともに、保険料収入が増加し、また、積立金の運用益も増加することとなるため、厚生年金受給者全体の将来の給付水準も上昇する(所得再分配機能の強化につながる。)。 

 

・厚生年金保険(第1号厚生年金被保険者のみ)では、 

 上限等級(65万円)に該当する者の割合は6.3%となっており、健康保険と比較すると、多くの者が上限等級に該当している(健康保険では1%未満)。また、上限等級に該当する者の割合は女性よりも男性の方が高く、かつ、男性については上限等級に最頻値が見られる。 

 

 上限等級(65万円)に該当する者の年間標準賞与額の分布をみると、約4割は0円となっている。 

 

・ 厚生年金保険の上限等級の額について、健康保険と比べると、平成16年改正以降、大きく差が開いている。

 

ご議論いただきたい点

・厚生年金被保険者の分布や、上限等級に該当する者の賞与の実態、健康保険の上限等級との比較を踏まえると、現行の厚生年金保険制度は、負担能力のある被保険者に対して、実際の負担能力に応じた保険料負担を求めることができていないのではないか。負担能力に応じて負担を求める観点や、所得再分配機能を強化する観点から、現行のルールを見直して、上限の上に等級を追加することについて、どのように考えるか。 

 

仮にそのような見直しを行った場合、新たな上限等級に該当する者とその事業主の保険料負担が増加すること、また、歴史的には給付額の差があまり大きくならないように上限が設けられてきたことを考慮すると、どのようなルールで上限を設定することが適当と考えられるか。 

 

・厚生年金の財政としては、保険料収入が増加し、積立金の運用益も増加することから、その増加分の使途についてどのように考えるか。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20231226.html

 

 1年間当ブログをご読みいただきありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願い致します。よいお年をお迎えください。

 

 

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