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町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。
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厚生労働省は、令和5年12月26日に開催された「第111回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料を公開しております。
資料の中から、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」をご紹介させていただきます。
以下の改正について記載されております。
1. 労災保険率(船舶所有者の事業に係るものを除く。)を別添1のとおり改正すること。
2. 船舶所有者の事業に係る労災保険率を、1000分の42とすること。
3. 第二種特別加入保険料率を別添2のとおり改正すること。
4. 労務費率(請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり請負金額に乗ずる率をいう。)別添3のとおり改正すること。
施行期日は、令和6年4月1日です。
上記の内、労災保険料率等の改定について、以下3つの改定案について概要をご紹介します。
(1)労災保険率の改定案
(出典:第111回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料)
◆激変緩和措置について
令和6年度労災保険率の改定に当たっては、次のとおりの激 変緩和措置を講じる。
①労災保険率の引上幅の上限は、1/1,000とする。
※ 労災保険率が10/1,000未満の場合は最小設定単位である0.5/1,000とする。
②労災保険率の算定結果(激変緩和措置前)が、現行の労災保険率より高い場合であっても、業務災害の発生度合いが下がっている場合は据え置きとする。
③従来の②の対象とならない場合であっても、業務災害が下がっているにもかかわらず賃金が大きく減少することによって労災保険率の算定結果(激変緩和措置前)が現行料率より高くなった場合は新型コロナウイルス感染症による影響を考慮して据え置きとする。
◆激変緩和措置を講じる業種
令和6年度労災保険率改定で、激変緩和措置を講じるのは18業種(うち、②により13業種、③により4業種の労災保険率が据え置き)。
(2)特別加入保険料率の改定案
(出典:第111回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料)
(3)労務比率の改定案
(出典:第111回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料)
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