雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(キャリアアップ助成金 正社員化コース) | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を2023年11月17日まで行っておりました。

 

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年 11 月2日閣議決定) を受けて、雇用保険法に基づく各種助成金につ いて、制度の新設や見直し等を行うもので、対象となるのは以下の助成金となります。

1.産業雇用安定助成金 

2.両立支援等助成金 

3.キャリアアップ助成金

 

 この中から、今回は、「キャリアアップ助成金」について資料から一部抜粋してご紹介します。

 

◆正社員化コース助成金の見直し

・本コースは、有期契約労働者等の正社員への転換等の措置を講じた事業主に対して助成するもの。 

・また、本コースにおいては、多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員をいう。以下同じ。)への転換制度の導入等の特定の要件を満たした事業主に対して、加算措置を講じているところである。

・今般、非正規雇用労働者の更なる正社員化の促進及び多様な正社員制度の活用を図るため、以下のとおり拡充を行うこととする。

 

(出典:パブリックコメント)

※( )内は通算雇用期間が5年超の場合。 

※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数 20 名。

 

(出典:パブリックコメント)

※③の加算の対象となる訓練に該当する人材開発支援助成金のコースは、人材育成支援コース、事業展開等リスキリング支援コース及び人への投資促進コース。本加算は令和9年3月31日までの時限措置である。 

※④については、無期契約労働者を正社員に転換する制度を新たに導入した場合も同額を加算。 

※⑤については、無期契約労働者を多様な正社員に転換する制度を新たに導入した場合も同額を加算。 

<対象となる有期契約労働者の通算雇用期間要件> 

3年以内とする通算雇用期間要件を撤廃する。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262640

 

 

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