雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(両立支援等助成金)について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を2023年11月17日まで行っておりました。

 

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年 11 月2日閣議決定) を受けて、雇用保険法に基づく各種助成金につ いて、制度の新設や見直し等を行うもので、対象となるのは以下の助成金となります。

1.産業雇用安定助成金 

2.両立支援等助成金 

3.キャリアアップ助成金

 

 この中から、今回は、「両立支援等助成金」について資料から一部抜粋してご紹介します。

 

出生時両立支援コース助成金の見直し

 出生時両立支援コース助成金における代替要員加算を廃止し、新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編する。

 

【見直しの内容】 

 第1種の支給要件のうち、「代替要員加算」を廃止する。 

※新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編 

 

●育児休業等支援コース助成金の見直し

 育児休業等支援コース助成金における業務代替支援を廃止し、新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編する。

 

【見直しの内容】 

 育児休業等支援コース助成金のうち、業務代替支援を廃止する。 

※新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編

 

●育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)の新設

 既存の「出生時両立支援コース助成金」の代替要員加算及び「育児休業等支援コース助成金」の業務代替支援を見直し、育児休業取得時等の業務代替支援として独立・拡充させた「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」を新設する。

 

【具体的な内容】 

(主な要件) 

・対象労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む。)又は育児休業期間中・育児短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給等を行うこと。 

 

<有期雇用労働者加算> 

 育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合に加算する。

 

<育児休業等に関する情報公表加算> 

 自社の育児休業等の取得状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」 で公表した場合に加算する。

 

(出典:パブリックコメント)

 

※①の「育児休業中の手当支給」、「育児短時間勤務中の手当支給」及び②の合計で1年度10人まで 

※育児休業取得者1人につき、手当支給等と新規雇用のいずれかのみ支給 

※同一労働者の同一の子について、手当支給等は育児休業・育児短時間勤務のそれぞれ1回まで支給 

※育休1か月以上の場合、育休取得者に原職復帰後3か月以上の継続雇用の要件あり ※③の有期雇用労働者加算については代替期間1か月以上の場合にのみ支給 

※④の育児休業等に関する情報公表加算は1回限り加算 

※[]内はプラチナくるみん認定事業主への加算・割増

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262640

 

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