本日は新たな政策勉強会を2つ開始しました。2つ目は、最近若い世代を中心に利用者が増加しているマッチングアプリの規制のあり方を考える会です。
 マッチングアプリを利用して恋人や結婚相手探しをする人はすでに20人に1人になります(表1)。コロナ禍でますます利用者が増えて今や、大手事業者一社で登録者数1,000万人近く一日の利用者が数十万にも達する巨大プラットフォームとなっています。かたやトラブルも発生し、消費生活センターに寄せられる相談件数は10年前と比べて半減したとはいえ年間1万件程度あり特に20〜30代では上位10位内の相談件数です。
 他方で、行政はこれまでどのように対応してきたのでしょうか。今から20年近く前、未だインターネットの普及期だった頃に「出会い系サイト」を通じた児童犯罪が多発しました。これを受けて、青少年を保護するための「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」が成立しました。いわゆる「出会い系サイト規制法」です。
 そこから時が経ち、今のマッチングアプリの業態は、厳格な本人確認や犯罪パトロールはじめ当時の出会い系サイトのものと大きく相違するようになりました(表2)。しかしながら、こうしたマッチングアプリを規制・振興する所管省庁やましてや業法も存在しません。例えば、結婚相談所は経産省が規制・振興双方の役割を担っています。「出会い系サイト規制法」を所管する警察庁は規制のみであり、しかも青少年を保護するとの観点からに過ぎません(青少年以外のトラブル防止も重要にもかかわらず)。
 今後も社会の変化に伴い、こうしたオンライン上での出会いが増えていくのは間違いありません。婚姻数の減少や少子化等の課題を前にして、政府、自治体や様々な団体が婚活事業等に関わっていますが、こうしたリアルな取り組みとの連携も動き出しています。同時に、当該業界(一般社団法人結婚・婚活応援プロジェクトインターネット婚活サービス分科会)も自主規制ガイドラインの策定や認証制度の創設などの自主努力を始めています。こうした様々な状況を踏まえ、さらに安心して多くの方に利用してもらえるサービスにしていくためには政策として何が必要かを検討していきたいと思います。
 
 
 
表1
 
表2

 

 

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