いいね~
おはようございます
凛杏です
皆さん最近 気付いたこと ありますか?
「自分って意外にこんな人だったんだ」
「○○さんは、こんな一面があったのか」
「肩こりの原因は、実はこれだったのか」
「この問題の本当の問題はこれか~」
などなど 気付きといってもいろいろありますよね~
私は週に一度
行動する大家さんの会(AOA)のスタッフと
会議をするようになり
気付くことが多くなりました
それは、ひとつのことについて全員で話し合ったり
意見を出し合って決めたりすることで
自分も考え
その考えに対して意見をもらい
また他のスタッフの考えを聞き
色々な考えに触れることによるものです
自分の視野の狭さ、知識不足、発想力の貧困さなど
やや(?)かなり見たくない自分も見てしまいますが(笑)
でも 自分の考えていること・アイデアなどが
いいね~!
なんて言われたりすると
もっともっと考えよう、他にいいアイデアはないかな??
と必死に普段使っていなかった部分の頭を
使い始めている自分にも出会えます。
そして、自分で考えたり、気付いたりしたことって
忘れないんですよね~。
9月10日 AOA第2回勉強会で企画している
全員参加型のミニワークショップ
初対面の方々と意見交換することで
様々な気付き、もしくは気付くきっかけに
なっていただくのもいいね~と
今スタッフがアイデアをしぼりにしぼっております。
セミナーでは きく
懇親会では はなす
じゃあ ワークショップでは・・・・
※9月10日の勉強会ですが
満席に近づいてきましたので
まもなく締切となってしまうかもしれません
お申込みがまだの方はお早めにお願いします
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大家さんに不利な税金②
税理士×大家です。
大家さんに不利な税金いってみよ~
まずは、所得税から。
主に不動産投資家さんに関係するかと思います
【損益通算の制限】
不動産所得の計算上、赤字になった場合(実際の赤字という意味ではありません)
通常、赤字については、他の所得(例えば給与所得)と相殺することができます
これを損益通算と言います。
ちなみに損益通算は、白色申告者でも青色申告者でも共通です
例えば、不動産所得が△100万円、給与所得が500万円の場合、
損益通算により所得が400万円になります。
すると、毎月の給料で天引きされる源泉所得税は500万円を前提に金額を算定しているため、400万円になると源泉所得税が取られ過ぎの状態になります。
そこで、確定申告をすることにより取られ過ぎた源泉税が戻ってきます(還付)
バブルの時代には、この方法で節税するために投資用マンションが売れたみたいです
平成4年の税制改正により、制限がかかりました
不動産所得の赤字金額のうち、
土地を取得するための借入金の利息部分は損益通算することができません
例えば、不動産所得が△100万円(そのうち土地購入の借入金利子が30万円)の場合
損益通算の対象は、100万円-30万円=【70万円】となります。
つまり、赤字になった場合には、土地購入の借入金利子分は切り捨てになります
(不動産所得の計算では経費として引けます。損益通算ができないだけです。)
借入金が建物だけの場合には、制限ありません
(節税するには購入する段階で、売買金額のうち建物の割合
を多くしておくことがポイントです)
確定申告の仕事をしていると、たまにこのようなケースに出会います
(この場合は、知恵をしぼって、何とか赤字にならないようにしますが・・・)
ここからが、本題です
なぜこのような改正になったのかというと、
損益通算を無制限に認めると、借入をして土地を取得する人が増えてしまい、土地の高騰を防ぐ、つまりバブルにならないように抑制しようというものです
でも、今は土地の価値がバブル前の状態にまで下がっているので、急激な土地の高騰はないでしょうし、
何より法人税では、この制限はありません(平成10年の税制改正で廃止。法人化のメリットの一つと言えますね
)。
税理士会でもこの規定の廃止を訴えてます。
みなさんはどう思われますか(無茶ブリ?)
全国大家ネットワークのコラム
下條です。残暑が厳しいですね。
さてさて、私も関わっている「全国大家ネットワーク」用に、拙い文章ですが、私もコラムを書き降ろしました。
大家さん・不動産投資家さん以外もご自分の「業界」に入れ替えて、ぜひ読んで見てくださいね!
コラムはこちら → 業界の安定は共同責任
大家さん・不動産投資家さんは、ぜひコラムを読んだら、全国大家ネットワークのホームページ全体を覗いてみてください。m(__)m
コラムの感想をコメントより頂けたら、嬉しいなぁ・・・
下條雅也