現在の政治の延長線に確実に戦争がある
現在の菅政権は、人事という、権力の顕示をもって、国民を恫喝していると、私は、考える。
https://www.businessinsider.jp/post-219936
日本学術会議の会員の任命の問題で、推薦された105名のうち6名を任命しなかったことについて、政府の説明は二転三転していることは、菅政権が、ごまかす方法を探っていると、私は思う。
このような、政治の在り方の延長線は、隣国もしくは、経済的な対立国との紛争や戦争が待っていると、私は感じている。
国民に説明責任がある問題について、自分たち(政府・与党)に都合が悪いことを説明せずごまかしたり、改ざんをする、もしくは、公文書を廃棄する程度のレベルの政治に、国民が満足してしまう状況に、ヤバいって感じない人が多い状況を、私は不安や悲観を抱いてしまう。
外交でも、このような政治しかできない連中が、諸外国とうまく交渉できるのか、交渉結果についても、正しい説明が国民に対してできるというのかと、私の疑念はぬぐえない。
今の、菅政権のコミュニケーション方法は一方的な言説を押し付けるだけで、双方向のコミュニケーションではないと、感じるべきで、問題ありと私は思う。
このような、コミュニケーション能力がない政治家に外交を任せることの危険性を、私は指摘しておこう。
いつか、恐らく、近未来に、中国や朝鮮民族、もしくは、ロシアと経済的な問題や領土問題で外交的にうまくいかなくなることになるだろうと、私は想像している。
国民に対して嘘がつける連中が、外交相手には嘘をつかないで交渉ができるはずがないと、私なら思う。
結局、外交の失敗を国民に対して、嘘の説明をして、戦争状態になると、私は感じてしまう。
はっきりしていることは、安倍政権以降の日本は、嘘つきが政権を握っていること、そのリスクを、国民が意識しないと、将来の禍根となると私は警告したい。
黒瀬深氏、内閣「法律に任命権があると書いてるので任命しました」だって、
黒瀬深氏、またデマを流してる。下記のツイートを信じるなら、まず、日本学術会議法を読んでからにしてくれよ。
https://twitter.com/Shin_Kurose/status/1315089147489521664
内閣「この法律についてはこうですね」
— 黒瀬 深 (@Shin_Kurose) October 11, 2020
サヨク「ふざけるな!閣議決定や首相答弁だけで法律を変えるな!民主主義への冒涜だ!」
内閣「法律に任命権があると書いてるので任命しました」
サヨク「ふざけるな!過去の首相答弁では形式的な任命権だと言ってるぞ!民主主義への冒涜だ!」
.....(´・_・`)
これね、日本学術会議法を読んでないか、誤誘導させるためにツイートしていると考えられる。
日本学術会議法には、内閣総理大臣に任命権があるとは書いていない。
会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
と書いてある。日本語通り解釈するなら、任命権ではなく、推薦に基づいて、任命をするだけである。この違いが分からないなら、もう一度、国語を勉強すべきである。
また、形式的な任命権という表現はおかしい、形式的な任命が正しい。
以下を参照して確認してほしい。
「内閣府文書、任命拒否の根拠にならない」識者指摘 野党ヒアリング詳報(その1)(毎日新聞) - Yahoo!ニュース.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/768101254812ef5eb65c15113d6ea001a45aae82
◇「学術会議は一般行政機関と違う」
小沢教授 18年11月13日付の文書、これを拝見して、一体これが今回のわたしたちの任命拒否の根拠になるのか? いや、ならないだろうと。この文書自体が非常に誤った学術会議の会員の選考方法についての憲法や法律の解釈に基づいている。
まずこの文書の「日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の国の行政機関であることから憲法65条および72条の規定の趣旨に照らし、総理は会員の任命権者として学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられる」。しかしこの論法は間違っていると思う。
確かに学術会議は内閣総理大臣の所轄のもとの国の行政機関だが、しかし一般の行政機関と違う。内閣府設置法に規定されるところの特別の機関であって、そして特別の機関はそこでいう別の法律に定めることにより内閣府におかれるとなっている。別の法律は何かといえば学術会議法。だから学術会議法の定めによって、人事等がおこなわれるそういう特別の機関だから、その特別の機関としての性格をまったく度外視して、この文書は、まるで一般の行政機関、任命権者としての内閣総理大臣に人事を通じて監督権を行使されるような文脈でかかれている。これは学術会議という組織には当てはまらない。
学術会議というのは、独立性を担保するための仕組みとして(日本学術会議法の)7条の2項と17条によって、会員の推薦と任命の制度を設けているわけだから、そしてこれらの規定については、これは1983年の法改正の際に、国会答弁や資料にのっている。その後、推薦と任命の仕組みは変わっていないわけだから、83年のときの国会答弁は今でも生きていると考えるべきだ。
そして学術会議法の中では、26条、会員に不適当な行為があるとき、学術会議の申し出にもとづいてその会員を退職させることができるとなっているので、結局会員の人事に関する任命の際には推薦によって行われる。退職、すなわち解任の場合にも判断は学術会議にゆだねられているということで、人事についての監督権というのは学術会議自身がもっていると解釈するのが適切な法の仕組みになっているから、先ほどの文書の「総理が任命権者として学術会議の人事を通じて一定の監督権を行使する」という文言は学術会議法の趣旨を踏まえないもので、解釈を誤っていると言わざるを得ない。
◇「法律の趣旨をねじ曲げた」
次に文書にある「憲法15条1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない」。この憲法15条については、あらゆる公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理を表明したというもの。天皇主権の明治憲法を国民主権の日本国憲法に変えることによって、公務員の地位や性格は、憲法15条2項による全体の奉仕者として規定もされているし、そういう国民主権のもとでの公務員の本質や地位を宣言したものと考えなければいけない。ただし、この15条1項は、全ての公務員を国民が直接、選定罷免すべきだという意味を有するわけではない。
(略)
https://mainichi.jp/articles/20201003/k00/00m/010/099000c
「日本学術会議」が推薦した新会員6人について、菅義偉首相が任命しなかった問題について、野党合同ヒアリングが2日、国会内で開かれた。1983年に国会で、当時の中曽根康弘首相が「実態は各学会が推薦権を握っている。政府の行為は形式的行為と考えれば、学問の自主独立はあくまで保障される」と、首相の任命拒否権を事実上否定する答弁をしたこととの整合性などが追求された。詳報は以下の通り。【宮原健太】
原口一博氏 まさに学問の国会たる日本学術会議への不当な介入であり、日本学術会議法違反であり、学問の発展によって恩恵をうける日本ならびに世界への挑戦だ。ぜひこのプロセス、書類が残っていると思う。誰がどの時点で何を理由に介入したのか、任命拒否したのか。その理由は何なのか、内閣に拒否権はないはずだ。
(略)
日本学術会議法
第三章 組織
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、こ れを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
(中略)
第四章 会員の推薦 (昭五八法六五・全改)
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者の うちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦する ものとする。
(中略)
第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。
我々は、今どのような地点にいるのか
多くの人の気持ち、考えがどのような方向に流れていくのだろうか。
カリスマ、インフルエンサーは正しい未来を示せているだろうか。
その未来は見せかけでないか。
子羊たちは裏切られないだろうか。
強者は、必ず、その地位を将来にわたってゆるぎないものにしたいと欲してしまう心弱き者である。
大衆が、大衆であることに満足してしまえば、すなわち、個の意思を放棄し、雰囲気や空気感ってのに流されるのであれば・・・。
少数派の人の気持ち、考えが踏みつけられるべきではないと思わないか。
知恵を持つ者や、力を持つ者が、必ず、良心を持つとは限らないではないか。
その未来への流れにあらがえないのか。
子猫たちの鳴き声はうるさいのか。
権力を持つ者への批判、それ以上に、権力者の不正を追及する者への批判が高まるのを、今、多く見聞きできる時代である。
ある民族が、その民族としての一体感を求めれば、すなわち、個の意思を放棄し、雰囲気や空気感ってのに流されるのであれば・・・。
弱き心を持つ人の気持ち、考えが正しいとされ、ゆがんだ力が権力とされてしまうのではないか。
神が必ず信仰者を救ってきたわけではないでないか。
その過去は現実に起こったことではないのか。
小鳥たちはさえずり続けられたのか。
権力が言論を統制し、思想犯なるものを獄死させたのは歴史的事実として刻まれているのである。
国民が、国家の過去を忘却するならば、すなわち、個の意思を放棄し、雰囲気や空気感ってのに流された時代を忘却するのであれば・・・。
我々が今すべきことはなんであろうか。
結果は、歴史となって、我々の子孫に示される。
思想犯の獄死、400名超?(昭和8年2月20日、小林多喜二、特高の拷問により死去)- 今日の馬込文学/馬込文学マラソン.html
https://designroomrune.com/magome/daypage/02/0220.html
切実な問題があれば勝てない戦争でもしてもよい ・・・黒瀬深氏の愛国論は亡国論と言える
黒瀬深氏、太平洋戦争を例外的な戦争にしたいらしい。
次のようなツイートを連投している。読んで考えてほしい。このような彼のツイートに共鳴している時点で、歴史認識が浅はかである。
https://twitter.com/Shin_Kurose/status/1313463646144491520
日本のサヨクは「太平洋戦争」に囚われすぎている。国なんてどこも国防を考えて当然だし、国民は愛国心を持つのが当然だ。それをサヨクは太平洋戦争だけを殊更に取り上げ、国防や愛国心が悪い事のように喧伝する。言っちゃなんだが太平洋戦争も一つのケースに過ぎない、もっと広く世界史を学ぶべきだ。
— 黒瀬 深 (@Shin_Kurose) October 6, 2020
黒瀬 深
@Shin_Kurose
日本のサヨクは「太平洋戦争」に囚われすぎている。国なんてどこも国防を考えて当然だし、国民は愛国心を持つのが当然だ。それをサヨクは太平洋戦争だけを殊更に取り上げ、国防や愛国心が悪い事のように喧伝する。言っちゃなんだが太平洋戦争も一つのケースに過ぎない、もっと広く世界史を学ぶべきだ。
午後9:58 · 2020年10月6日·Twitter Web App
575件のリツイート 13 件の引用ツイート 2,435 件のいいね
「国なんてどこも国防を考えて当然だし、国民は愛国心を持つのが当然だ。」
とのことだが、国防を声高に叫ぶ前に近隣諸国との関係を良くしたほうが、戦争を回避できるし、経済的な発展もできる。戦争回避のため、外交的な努力をまずすべきだ。
そもそも、明治維新以降で日本が戦争を仕掛けられたのは、太平洋戦争敗戦間際にソ連が参戦したことぐらいである。(ソ連参戦も外交的な失敗からだろう。)
太平洋戦争に至るのは、周回遅れで、西欧列強の真似をして、文化的に近い、近隣諸国を植民地化、さらには、西欧列強の東南アジア植民地の収奪をしようとしたからである。
また、当時の人々の愛国心は、教育勅語等の国家が作った精神論的なものでしかなく、国が国民を管理するために都合の良いものだとみることが正しい。
そもそも、黒瀬深氏のいう愛国心はどのようなものか示せていない中で、愛国心という言葉を使って、それ自体を否定できない状況から、マウンティングして見せているのだ。おそらく、彼の考える愛国心の中身は、戦中の愛国心のようなもの(民主義国家として否定されるべきもの)と考えてよいだろう。
以前も書いたが、国に対する愛の形は人によりけりだし、国のありようによってはその愛も薄らぐというものであろう。つまり、戦後民主主義を守ろうとすることこそ愛国心の表れであると考える人がいてもよいわけである。黒瀬深氏や保守派とされる人たちの中には、愛国心なんて言葉をあえて使う御仁だけが、国のありようを決められると勘違いしている人が多いと感じる。
https://twitter.com/Shin_Kurose/status/1313464375198404608
尤も、その太平洋戦争の見方も非常に恣意的だ。日本が戦争をした理由は、例えば「石油を止められたから」などの切実な問題があったからだ。「愛国心を煽る」なんて戦争になればどこの国もやってる話で、そこは全く本質ではない。結局、最初から日本批判ありきで精神論を並べ立てているだけだ。
— 黒瀬 深 (@Shin_Kurose) October 6, 2020
黒瀬 深
@Shin_Kurose
返信先:@Shin_Kuroseさん
尤も、その太平洋戦争の見方も非常に恣意的だ。日本が戦争をした理由は、例えば「石油を止められたから」などの切実な問題があったからだ。「愛国心を煽る」なんて戦争になればどこの国もやってる話で、そこは全く本質ではない。結局、最初から日本批判ありきで精神論を並べ立てているだけだ。
午後10:01 · 2020年10月6日·Twitter Web App
250件のリツイート 7 件の引用ツイート 1,347 件のいいね
「日本が戦争をした理由は、例えば「石油を止められたから」などの切実な問題があったからだ。」って、石油を止められたから、アメリカとの戦争をしなければならないと判断は、アメリカの国力を無視しているし、どんなに強い愛国心でも勝てる相手ではなかったと考えるべきであり、パールハーバーの奇襲作戦は亡国の始まりであったのだ。
今後も経済戦争の延長線に、日本がどうにもならなくなったら、戦争しますってことを言っているに等しく、相手が、圧倒的軍事力があり、当然、敵わないと判断できる状況でも、愛国心があれば、戦争もやむ無しってことでしょうか?
このようなことを言う時点で、黒瀬深氏の愛国論は亡国論と言える。
「「愛国心を煽る」なんて戦争になればどこの国もやってる話」って、戦争でない現在において、愛国心をやたらと持ち出しているのは黒瀬深氏や保守派の人たちではないですか。つまりは、将来的に、戦争も辞さないってことを示しているのと同じでしょう。
日本の民主主義が形骸化していくのを、今、私たちは、目の当たりにしているのに、まだ、黙っていてもいいのでしょうか。
ちなみに、「尤も、(もっとも)」という漢字は、若い人ではあまり使うようには思えない。黒瀬深氏の年齢は私より高齢ではないか?
日本会議系首相は日本学術会議に気に食わない人は排除したいようだ
菅義偉首相も日本会議系国会議員である。
彼らは、「日本会議」という勝手に国名を使った組織を作り、自分たちとその支持者だけが、あたかも、日本人であるかと言わんばかりである。まるで、「平家にあらずんば人にあらず(平家でなければ人でなし)」のごとくである。
「日本会議」に似ているが、似て非なるものが、「日本学術会議」である。
「日本学術会議」は日本学術会議法に基づき設立された組織である。
「日本学術会議」が推薦した会員候補のうち6人を任命しなかった件で、ネット上の保守派とされる人(黒瀬深とか)がいい加減な解釈を開陳しているが、彼らは、法律に基づく組織をその法律の解釈に基づき人選・推薦し、その人を首相が任命すべきであることを了解できないようである。
そもそも、法律の解釈が分かれるような表現の場合は、国会でその法律解釈について質疑が行われるはずで、解釈を変更を勝手に、首相の判断でしてよいなら、国会はいらない。これまでの法律解釈を変える菅首相は独裁的である。
以下、日本学術会議法の全文を載せるので、斜め読みでよいので読んでほしい。
この法案がおかしいなら、まず国会で審議して変更すべきだ。
日本学術会議法
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、 わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与する ことを使命とし、ここに設立される。
「科学者の総意の下」とあるように政治家の意思を入れられることは、この法律のどこにも書いていない。あなたも、現政権の意向で科学者の総意がゆがめられてよいか考えてみてください。
第一章 設立及び目的
第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。 (平一一法一〇二・平一六法二九・一部改正)
「内閣総理大臣の所轄」とあるが、この「所轄」という言葉は、下記のように解釈されるべきである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「管理」、「監督」、「所轄」という三つのことばは、行政機構の内部で、上級の行政機関対下級の行政機関の間の関係の濃淡をあらわすために用いられる法令用語である。
と「法令用語の常識(林修三著)日本評論社」に記載されています。それぞれの用語についての使い分けをまとめると,
「管理」:上級の行政機関対下級の行政機関が密着していて,上級の行政機関が下級の行政機関に対して立ち入って行われる場合に用いられる。
「監督」:この語は,審議会,協議会,調査会のような諮問機関と所管大臣との関係をあらわすのに多く用いられる。
「所轄」:上級機関と下級機関との関係が最もよそよそしいもので,その機関はその府省庁の中に入ることになるという程度の関係をあらわすのに用いられる。
(「管理」「監督」「所轄」 _ e-Legislation _ 東京都立川市のシステム開発会社 株式会社コンフィック.:https://www.conphic.co.jp/message/3279/)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまり、日本学術会議は、内閣総理大臣により「管理」、「監督」される対象ではなく、単に、内閣総理大臣の「所轄」でしかないということであるわけであるから、『「日本学術会議」が推薦した会員候補のうち6人を任命しなかった』というのは、かなり、問題で、首相が説明すべきである。おそらく、日本会議のたっての希望が菅首相によって示されたと考えられ、政治的な意図があると考えられる。
第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を 図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
第二章 職務及び権限
第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
ここでも、「独立して左の職務を行う。」とあるから、首相に影響されず職務を行うと考えられることが分かる。当然、「日本学術会議」が推薦した会員候補の政治思想は現政権と一致しなくてよい。
第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付 金、補助金等の予算及びその配分
二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
三 特に専門科学者の検討を要する重要施策 四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項
第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
一 科学の振興及び技術の発達に関する方策
二 科学に関する研究成果の活用に関する方策 三 科学研究者の養成に関する方策
四 科学を行政に反映させる方策
五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項
第六条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることが できる。
第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に 加入することができる。
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。 (昭三一法二一・追加、平一一法一〇二・平一六法二九・一部改正)
第三章 組織
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、こ れを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されること ができる。
6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
7 会員には、別に定める手当を支給する。
8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。 (昭二四法二五二・昭二五法四・昭五八法六五・平一六法二九・一部改正)
「第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」とあることから、内閣総理大臣は単に、推薦に基づく人物を会員に任命するのであって、否認する権限を有する場合は、改めて、そのことが記載されるはずである。
第八条 日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。
2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。
3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
4 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。
5 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。 (平一六法二九・一部改正)
第九条 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人 が、その職務を代理する。
第十条 日本学術会議に、次の三部を置く。 第一部 第二部 第三部 (平一六法二九・全改)
第十一条 第一部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する 事項をつかさどる。
2 第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をも つて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項を つかさどる。
3 第三部は、理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員 をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事 項をつかさどる。
4 会員は、前条に掲げる部のいずれかに属するものとする。 (昭五八法六五・平一六法二九・一部改正)
第十二条 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。
2 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。
3 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。
4 第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及 び幹事について、それぞれ準用する。 (平一六法二九・全改)
第十三条 部長は、部務を掌理する。 2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。 3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。 第十四条 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。
3 日本学術会議は、第二十八条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」と いう。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹 事会に委任することができる。 (昭五八法六五・平一六法二九・一部改正)
第十五条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務 の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
3 連携会員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。 (平一六法二九・全改)
第十五条の二 日本学術会議に、規則で定めるところにより、会員又は連携会員をもつて組織 される常置又は臨時の委員会を置くことができる。 (昭五八法六五・追加、平一六法二九・一部改正)
第十六条 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。
2 事務局に、局長その他所要の職員を置く。
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。 (昭二四法一三三・昭三一法二一・平一一法一〇二・平一六法二九・一部改正)
第四章 会員の推薦 (昭五八法六五・全改)
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者の うちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦する ものとする。 (平一六法二九・全改) 第十八条から第二十二条まで 削除 (平一六法二九)
「優れた研究又は業績がある科学者の うちから会員の候補者を選考」とあることから、選考基準は、あくまでも研究や業績であり、現政権と思想が一致しているかは問われない。
第五章 会議 第二十三条 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要が あるときは、臨時にこれを招集することができる。
3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。
4 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれ を招集する。 (昭五八法六五・旧第二十二条繰下)
第二十四条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2 総会の議決は、出席会員の多数決による。
3 部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。 (昭五八法六五・旧第二十三条繰下)
第六章 雑則 (昭五八法六五・旧第七章繰上)
第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。 (昭五八法六五・全改)
第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、当該会員を退職させることができる。 (昭五八法六五・全改、平一六法二九・一部改正)
会員を退職させるのも、「日本学術会議の 申出に基づき、」内閣総理大臣が行うのであって、内閣総理大臣の独断ではできないことが分かる。
第二十七条 削除 (昭五八法六五)
第二十八条 会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に 関する事項につき、規則を定めることができる。 (昭五八法六五・一部改正) 附 則 抄
第二十九条 この法律のうち、第三十四条及び第三十五条の規定は、この法律の公布の日から、 これを施行し、その他の規定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。
第三十条 日本学士院規程(明治三十九年勅令第百四十九号)、学術研究会議官制(大正九年勅令 第二百九十七号)及び日本学士院会員の待遇に関する件(大正三年勅令第二百五十八号)は、こ れを廃止する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三三号) この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年一二月一二日法律第二五二号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年三月七日法律第四号) この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二三日法律第二一号) この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二四日法律第二七号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日 から施行する。 (施行の日=昭和三六年六月一七日)
附 則 (昭和三九年六月一九日法律第一一〇号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二八日法律第六五号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。ただし、第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第七項の規定は 昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 から、第二十七条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施 行する。 (昭和五九年政令第一五九号で本文に係る部分は昭和五九年五月三〇日から、ただし書 に係る部分中第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定は昭和六〇年七月一九日 から施行) (経過措置)
2 昭和五十九年一月十九日において現に日本学術会議会員(以下「会員」という。)である者 の任期は、日本学術会議法第七条第二項及び第二十七条第二項の規定にかかわらず、前項ただし書の政令で定める日の前日までとする。
3 この法律の施行の際現に会員である者に係る各部の定員については、改正後の日本学術会議法(以下「新法」という。)第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第十五条の規定は、同条第一項の規則に係る部分を除き、附則第一項ただし書の政令 で定める日から適用する。
5 新法第十七条の規定は、この法律の施行の際現に会員である者については、その任期中適 用しない。
6 附則第一項ただし書の政令で定める日までの間、新法第十八条及び第二十二条の規定の適 用については、これらの規定中「研究連絡委員会」とあるのは、「第十五条第一項の規則により設置すべきものと定められた研究連絡委員会」とする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日か ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (施行の日=平成一三年一月六日)
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十 条の規定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過 措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一六年四月一四日法律第二九号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。
一 第十八条から第二十二条までの改正規定、第二十二条の二及び第二十二条の三を削る改正規定並びに附則第二条から第四条まで、第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに 係る部分を除く。)及び第二項並びに第八条の規定 公布の日
二 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一 項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条ま での規定 平成十七年四月一日 (経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)からこの法律の 施行の日(以下「施行日」という。)までの間における日本学術会議法第七条第二項及び第 十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「第二十二条」とあるのは、「日本学術会議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九号)による改正前の第二十二条」 とする。
第三条 施行日の前日において日本学術会議会員(以下「会員」という。)又は研究連絡委員 会の委員である者の任期は、改正前の日本学術会議法(以下「旧法」という。)第七条第三 項(旧法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日に満了する。
第四条 一部施行日から施行日の前日までの間、日本学術会議に、施行日以後最初に任命される会員(以下「新会員」という。)の候補者の選考及び推薦を行わせるため、日本学術会議 会員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、政令で定める数を超えない範囲内の数の委員をもって組織する。
3 委員は、学識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協議の上、日本学術会議の会長が 任命する。
一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十九条第一項第六号に掲げる総合科学 技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するもの
二 日本学士院の院長
4 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、学識経験のある者のうちから日本学術会議の会長が任命する。
6 委員及び専門委員は、非常勤とする。
7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条 委員会は、その定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから新 会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
2 委員会は、前項の規定により新会員の候補者の選考を行う場合には、次条第二項の規定に よりその任期が三年である新会員の候補者と改正後の日本学術会議法(以下「新法」という。) 第七条第三項の規定によりその任期が六年である新会員の候補者との別ごとに行うものと する。
第六条 新会員は、新法第七条第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
2 新会員の半数の者の任期は、新法第七条第三項の規定にかかわらず、三年とする。
3 新法第七条第五項の規定は、新会員(前項の規定によりその任期が三年であるものを除 く。)から適用する。
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、総務省本省に国家行政組織法(昭和二十 三年法律第百二十号)第八条の三の特別の機関として置かれている日本学術会議及びその会 長、会員その他の職員は、内閣府本府に内閣府設置法第四十条の特別の機関として置かれる 日本学術会議及びその相当の職員となり、同一性をもって存続するものとする。
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 は、政令で定める。

