えええ・・・すごいです(おもしろい!)
前川先生、ありがとうございます
お礼に宣伝
ちなみに教養シリーズ♪
国税庁作成資料(法人番号の基礎知識)
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/_files/00094320/20151014888a.pdf
法人番号の有無 |
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有 | 一部有 | 無 | ||
会社法人等番号の有無 | 有 |
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|
|
無 |
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- この表の「設立登記のない内国法人」に該当するのは、健康保険組合、土地改良区、認可地縁団体などである。地方公共団体は、設立登記のない内国法人であるが、例外なく法人番号を有する。
- この表の「一部有」とは、通常は法人番号を持たないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第39条第1項所定の届出書を提出することとされているもの、または、同条第2項の届出をしたもの、のいずれかに該当すれば法人番号が付与されるものである。法人番号「無」の欄にあるものは、当該届出書の対象外になるものである。[19]
Wikiさん、いつもありがとうございます。今年も寄付させていただくつもりです
市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した会社法人等番号を有する法人の代表者の資格を証する情報としての登記事項証明書、および、会社法人等番号を有しない法人の代表者の資格を証する情報は「作成後 3ヶ月以内のもの」である必要がある。(不登規36条2項、不登令17条1項、7条1項1号ロ)