法人の印鑑、印鑑提出について。メモ | komomoの学習記録

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改正商業登記法(令和3年2月15日施行)により、法人の印鑑提出義務はなくなりました。

 

●検索していて見つけた、司法書士内藤卓先生によるブログ記事。

2021年01月18日の記事です。

 

たいへん参考になります。勉強させていただきます。

以下、引用させていただきます。

下差し

改正商業登記法(令和3年2月15日施行予定)により,会社等の代表者は,印鑑の提出を要しないことになる。

しかし,これに伴う商業登記規則の改正により,登記の申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には,登記所に提出している印鑑を押印しなければならないこと(改正規則案第35条の2第1項)及び委任による代理人の権限を証する書面には,同じく登記所に提出している印鑑を押印しなければならないこと(同条第2項)とされる見込みである。

あり得ないとは思うが,書面等による申請の後,印鑑の廃止の届出(規則第9条第7項前段)をすれば,いつでも,改正により認められた「登記所に印鑑を提出した者がない」状態になることも可能である。要は,「登記所に印鑑を提出した者がない」会社等が,書面等による申請と同時に印鑑の提出をし,登記が完了すれば,印鑑の廃止の届出をして,「登記所に印鑑を提出した者がない」に戻ることを繰り返すこともできるのである。

ところで,同じ商業登記規則の改正により,オンラインで登記を申請する場合において会社等の代表者が申請書情報に付する電子署名の電子証明書については,商業登記電子証明書に限られないものとされ,電子委任状に付する作成者の電子署名の電子証明書も同様とされる見込みである(現行商登規第102条第6項を削除)。公的個人認証サービスによる電子証明書の電子署名でよいのである。

 

また,あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が登記の申請をする場合(会社の支店の所在地において登記の申請をする場合を除く。)には,当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国官憲の証明が必要であるという取扱いである。
※ 外国人が代表者である場合,「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」(明治32年3月10日法律第50号)により,当該外国人は,申請書又は委任状に記名押印する必要はなく,署名するだけでよいので,印鑑を提出する必要はない。しかし,その場合は,申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する必要がある(昭和48年1月29日民四第821号民事局長通達参照)。

これらの理からすれば,改正規則案第35条の2において,会社等が書面による申請をし,又は代理人に対して書面による委任状を交付する場合にあっても,わざわざ代表者が印鑑の提出を要することとせず,申請書等に代表者がいわゆる個人実印を押印して,市町村長が作成した印鑑証明書を添付すれば足りることとしてもよいのではないか(改正規則案第61条第8項と同じパターンである。)。

今更ながらではあるが。

 

上差しここまで。内藤先生、ありがとうございます おねがい

 

 

申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)
 

法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めている行政手続については、令和2年7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「規制改革実施計画」に基づき、政府全体として押印の見直しを求められ、商業・法人登記手続についても押印規定の見直しがされました。

以下、商業・法人登記の申請書や添付書面等における押印の要否の例を掲載していますので、各書面を作成するに当たり、参考にしてください。
掲載例以外の書面における押印の要否等につきましては管轄の法務局にお問い合わせ願います。
なお、押印の要否にかかわらず、登記の申請には原本の提出が必要です。
1.申請書、各添付書面の押印の要否等
 1.申請書
 2.委任状
 3.添付書面
 4.その他(登記申請の添付書面以外)
 5.契印
 6.訂正印
 

 1.申請書
申請書には申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合には、その職務を行うべき者)若しくは代理人の押印が必要です(商業登記法第17条第2項)。

なお、申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印する必要があります(商業登記規則第35条の2第1項)。

2.委任状
委任による代理人の権限を証する書面(いわゆる委任状)には、登記所に提出している印鑑を押印する必要があります(商業登記規則第35条の2第2項)。

3.添付書面
(1)押印を要する書面(例)
・定款(会社法第26条第1項)
・取締役会議事録(会社法第369条第3項)
・取締役会を置かない株式会社において作成される取締役の一致があったことを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記規則第61条第4項、第5項)※ただし、再任の場合を除く。
 取締役会設置会社・・・代表取締役の就任承諾書
 取締役会非設置会社・・・取締役の就任承諾書
・印鑑を提出している代表取締役若しくは代表執行役又は代表取締役である取締役若しくは代表執行役である執行役の辞任を証する書面(商業登記規則第61条第8項)
・清算人会議事録(会社法第490条第5項、第369条第3項)
・登記された事項につき無効原因があることを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
・その他法令の規定により押印を要する書面

(2)押印を要しない書面(例)
・主要な株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(いわゆる株主リスト)(商業登記規則第61条第3項)
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項)
・金銭の払込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第2項第5号)
・取締役、監査役、執行役等の就任承諾書(商業登記法第47条第2項第10号、第54条第1項)※商業登記規則第61条第4項及び第5項の規定の適用を受けない場合
・辞任を証する書面(商業登記法第54条第4項)※商業登記規則第61第8項の規定の適用を受けない場合
・株主総会招集期間を短縮する場合の同意書(商業登記法第46条第1項)
・失権予告付催告期間を短縮する場合の株主の同意書(商業登記法第46条第1項)
・募集株式又は募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)
・募集株式又は募集新株予約権の総数引受契約を証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)
・新株予約権の行使があったことを証する書面(商業登記法第57条第1号)
・取得請求権付株式の取得請求があったことを証する書面(商業登記法第58条)
・吸収合併契約書(商業登記法第80条第1号)
・添付書面の還付を請求する際に作成する謄本(商業登記規則第49条第2項)
・本人確認証明書として添付するための運転免許証等の謄本(商業登記規則第61条第7項)

※商業登記規則第49条第2項及び第61条第7項の各謄本には押印は要しませんが、原本と相違がない旨の記載及び記名は引き続き必要ですので御注意願います。
 

4.その他(登記申請の添付書面以外)
(1)押印を要する書面(例)
 ・不正登記防止申出書(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
 ・取下書(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)

(2)押印を要しない書面(例)
 ・登記簿の附属書類の閲覧の申請書(商業登記規則第21条第2項)
 ・事業を廃止していない旨の届出(会社法施行規則第139条第2項)
 ・再使用証明申出書
 

5.契印
申請書が2枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印が必要です(商業登記規則第35条第3項)。
また、契印が必要となる書面は、当該書面の押印について法令上の根拠があるもの(上記1から3までの書面で押印を要するもの)に限ります。
 

6.訂正印
申請書その他の登記に関する書面の文字の訂正、加入又は削除をしたときは、訂正印が必要です(商業登記規則第48条第3項)。
なお、訂正印が必要となる書面は、当該書面の押印について法令上の根拠があるもの(上記1から3までの書面で押印を要するもの)に限ります。
 
2.参考
・商業・法人登記手続についてはこちら(法務局HP)

 

・登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書の交付請求書の様式についてはこちら(法務局HP)

 

・会社法(e-Gov)

 

・会社法施行規則(e-Gov)

 

・商業登記法(e-Gov)

 

・商業登記規則(e-Gov)

 

・令和3年1月29日民商第10号通達(会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて)

https://www.moj.go.jp/content/001341879.pdf

 
3.お問合せ先
法務局における各手続の申請方法等に関するお問合せ先
本店所在地を管轄する法務局・管轄の法務局はこちら(法務局HP)

 

参考までにメモ:首相官邸サイトより下差し

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/dai7/siryou3.pdf

 

キョロキョロキョロキョロキョロキョロ

 

 

 

 

先生方、ありがとうございますニコニコ

 

 

●認可地縁団体の印鑑について(我孫子市ホームページより)

 

下差し認可地縁団体の印鑑登録

 

認可地縁団体は、団体の印鑑を登録することができます。


「印鑑登録証明書」は、不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合などに必要となります。


地縁団体の印鑑を登録できる者は、原則代表者のみです。

 

認可申請時に代理人を設定した場合、代理人が委任状(代表者本人が記載したもの)を持参すれば申請できます。

印鑑登録に必要な書類

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。認可地縁団体印鑑登録申請書(Word:16KB)

  • 登録をする地縁団体の印鑑
  • 代表者の印鑑(我孫子市に印鑑登録をしているもの)
  • 代表者の印鑑登録証明書

 

貝塚市認可地縁団体に係る印鑑登録及び証明に関する規則

 

横浜市認可地縁団体印鑑条例