民法398条の2(根抵当権)
第398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との 特定の継続的 取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
法務局資料 根抵当権設定申請書記載例
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365879.pdf
なお、法務局が用意している申請書ひな形はこちら
(すごいです!法務局、ひな形としてword、pdfの他「一太郎バージョン」を用意してます 若い人にはわからないだろうと思う~
)
申請書記載例
登記の目的 根抵当権設定
原 因 令和1年7月1日設定(注1)
極 度 額 金3,470万円(注2)
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権(注3)
確 定 期 日 令和4年12月19日(注4)
債 務 者 ○○郡○○町○○34番地
法 務 太 郎(注5)
根抵当権者 ○○市○○町二丁目12番地
株式会社○○○○
(会社法人等番号 1234-56-789012)
代表取締役 ○○○○(注6)
設 定 者 ○○郡○○町○○34番地
法 務 太 郎(注7)
添付情報
登記識別情報(又は登記済証)(注8) 登記原因証明情報(注9)
印鑑証明書(注 10) 会社法人等番号(注 11) 代理権限証明情報(注 12)
登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由(注 13)
□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( )
□登記識別情報の通知を希望しません。(注 14)
令和1年7月1日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)
申請人兼権利者代理人 ○○郡○○町○○34番地
法 務 太 郎 実印 (注 15)
連絡先の電話番号00-0000-0000(注 16)
課税価 格 金3,470万円(注 17)
登録免許税 金13万8,800円(注 18)
不動産の表示省略
(注はpdfファイル参照のこと)
●根抵当権の被担保債権について
隈本先生、わかりやすい一覧表、ありがとうございます
(一部引用)
特定債権も、年月日貸付金、年月日売買代金のような特定債権も①~④の不特定債権と合わせ債権の範囲とすれば可能
そうでした、そうでした~
お礼に宣伝
参考
平成19年法律第百二号
電子記録債権法