受動喫煙の完全防止を目指すブログ -8ページ目

名古屋のタクシーも全面禁煙に

N.Hさんがコメントとして紹介してくれましたが、記事として転載します。


専門紙の「東京交通新聞」2006年12月18日(月曜日)版によると、名古屋の法人・個人タクシーが全車両一斉に禁煙化されるそうです。


時期は来年5月からで、対象は名古屋タクシー協会に加盟する法人・個人のタクシーで、約8000台だそうです。


大分市に続き、朗報です。一方で、大分市では必ずしもうまく行っていないという情報もいただきました。私たちとしても、名古屋タクシー協会に対して、何かアクションを起こしたいと思っています。


東京交通新聞HP(6面に。3面にもN.Hさんのコメントに関連する記事。)

http://www.toukou-np.co.jp/konshuunonyusu.html


ネットニュースとして掲載されましたら、また追記します。


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週刊金曜日の記事

※週刊金曜日の掲載許可は得ております。

『週刊ポスト』の「受動喫煙」トンデモ記事

『週刊ポスト』11月17日号の新聞広告をみて思わず目を疑った。「受動喫煙は子供の発がん率を低下させる!」という。記事の内容は誤解と曲解に満ちたでたらめなものであったが、取り上げた論文のデータでは、たしかに受動喫煙を受けた子どもの成長後の肺がんリスクが低くなっている。

 しかし、受動喫煙が非喫煙者に肺がんを惹き起こすことは、能動喫煙が肺がんの主な原因であること、喫煙者が吸い込む煙よりタバコから立ち上がる煙により多くの発がん物質が含まれていることなど多くの証拠から総合的に判断された結果である。それゆえに米国環境保護局(EPA)は環境タバコ煙(受動喫煙)を、人にがんを起こすことが十分証明された「グループA 発がん物質」と分類しているのだ。

 だから、この問題における化学的な態度は、まず問題の論文の結果を疑うことであり、研究方法や研究デザインに問題がなかったのか検討してみることであろう。

 もともと受動喫煙の慢性被害を疫学的に証明するのは困難である。というのはどんなに喫煙規制の進んだ国でも、日常生活で受動喫煙をまったく受けない人など存在しないからだ。だから実際の研究は受動喫煙をより多く受けたグループとより少なく受けたグループとの比較でしかない。それにもかかわらず、肺がんをはじめ受動喫煙の健康被害は圧倒的多数の研究により証明されている。

 今何より必要なのはアスベストやダイオキシンよりはるかに危険であるにもかかわらず野放しになっている受動喫煙の規制であり、家庭内や屋外を含め日常生活で非喫煙者が受動喫煙を受けない環境を一刻も早く実現することである。

***************

 受動喫煙は、乳幼児(胎児)・子ども・家族・職場・路上などの社会の順に深刻な問題と思います。それは自分の意思で避けることが出来ない順だと思います。

 最近、受動喫煙の研究者、中田ゆり氏に聞きました。

 日本の厚生労働省が定めた「評価基準値0.15mg/㎥」は、もともと、受動喫煙対策のためにタバコ煙の特性や有害性を考慮して作成されたものではなく、室外の大気汚染の評価基準を参考に、科学的検討や根拠なくして決定した値である。

 米国の「室内空気環境の基準(AAQS)」における、24時間の粉塵濃度(PM2.5)暴露量限界値は、日本の評価基準値の43%に、年間では、10%に設定されている。

 日本の評価基準値は、高すぎるので早急な見直しが必要と警告しています。


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再質問主意書

先日、記事 にもしましたが、前回の質問主意書の回答に対する、再質問主意書を提出しました。その回答とあわせてここに掲載します。


タクシー全面禁煙化に関する再質問主意書


 前回の答弁書(平成18年11月21日付答弁第151号)において、政府は「タクシーの禁煙化は各事業者において自主的に取り組むべきことで、一般旅客自動車運送事業標準運送約款を改正して導入しやすくしている」と答弁している。


政府は、受動喫煙から人々を保護するため、公共的な場所における積極的な取り組みを義務付けられている「たばこ規制枠組条約」を批准し、健康増進法第25条において、多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙の防止に努めなければならないと定めている。そして、厚生労働省は、タクシーもその規定の適用対象になるとの見解を示している。さらには、運送利用者の保護を目的とする道路運送法および、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする労働安全衛生法等によって、タクシーの乗客と乗務員双方の保護を定めた法律も存在する。


このような観点から、政府は、早急にタクシーの全面禁煙化問題に取り組み、事業者の自主的解決に期待するのではなく、率先して援助すべきと考える。


そこで、次の事項について再質問する。


1.政府は、全国のタクシーが全面禁煙化することを望ましいことと考えるのか。

5.禁煙車と非禁煙車の混在する現状は、車内喫煙利用者が非禁煙車を選んで利用することから、禁煙車両が増えるごとに非禁煙車乗務員の受動喫煙被害が増すことは必然である。この観点からも早急なる一律の全面禁煙化が必要と考えるが見解を問う。


1.及び5.について

タクシーの禁煙化については、喫煙者を含む利用者のニーズや乗務員に対する安全配慮義務等を勘案し、タクシー事業者がその経営判断によって自主的に取り組むべきものであると考えている。


2.現在、禁煙タクシーの導入は、タクシー事業者の裁量に任されているが、全国の法人事業者約9,000社と個人事業者約45,000人が意見を統一して、禁煙化を図ることは困難である。そこで、政府は、タクシー事業者に対して全面禁煙化の助言・指導をなすべきと考えるが内閣の見解を問う。

3.一般旅客自動車運送事業標準運送約款を改正し、タクシー内の禁煙に関する規定を設けてから18年経過した平成18年3月末現在、全国の禁煙車両率はわずか3パーセントに過ぎない現実を是認するのか内閣の見解を問う。


2.及び3.について

タクシー禁煙化については、タクシー事業者がその経営判断によって自主的に取り組むべきものと考えている。このため、国土交通省においては、一般旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和48年運輸省告示第372号)を平成12年に改正し、タクシー内に関する規定を設けることにより、タクシー事業者が禁煙化されたタクシーを導入しやすくするための措置を講ずるとともに、健康増進法(平成14年法律第103号)が施行された際に、同法第25条の制定の趣旨及び同条の対象となる施設等について、タクシー事業者に周知を図っているところである。


4.乗客が現在する車内において乗務員が喫煙することを禁じている、旅客自動車運送事業運輸規則第49条第2項第3号は、輸送の安全及び旅客の利便を図る観点から規定していると前回答弁している。では「旅客の利便を図る観点」に「乗務員の車内喫煙による旅客の受動喫煙被害の防止」が含まれているのか。


 御指摘の乗務員の車内喫煙による旅客の受動喫煙被害の具体的な内容が必ずしも明らかでないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、受動喫煙の防止については、健康増進法において規定されていると承知している。


6.タクシー禁煙化訴訟の判決(平成17年12月20日東京地裁)の時点において、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款が、既に改正されていることを裁判所は承知の上で、なおかつ「タクシー事業者の自主性に任せず、国による適切な対応が期待される」と判決で指摘したが、いまだになんら適切な対応がなされていない。政府は、この現状を踏まえ、今後どのような対応を考えているのか。


 御指摘の訴訟の判決においては、国には原告らの主張するようなタクシー内の喫煙を全面的に禁止する等の規制権限は存在しないことに加え、タクシー内での喫煙を禁止しないことは、第1次的にはタクシー事業者と乗務員との労働契約に基づく安全配慮義務との問題とされるべきものであることとして、原告らの請求は棄却されていることから、この判決によって、国に何らかの対応が義務付けられたものではないと承知している。


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今年の10大ニュースの1位

昨日、タバコ問題首都圏協議会(http://www.nosmoke-shutoken.org/ )の「望」年会に参加してきましたが、首都圏協が選ぶ今年のタバコ問題10大ニュースの1位は、


マークギブンスさんの全国縦断禁煙ウォーク


でした。他のニュースに関しては、ここであんまり紹介しすぎるのもなんなので、控えさせていただきますm(_ _)m。


私的には、「禁煙治療の保険適用化」が一番大きいニュースでした。それに関連して、私の父も禁煙継続中です(9ヶ月目)。


後は、神奈中ハイヤー訴訟やタクシーセンター訴訟の訴訟関係が後に続くニュースです。


しかし、今年ももうすぐ終わりですね。このブログも開設から1年と1ヶ月経ちました。おかげさまで多くの人に支えられ、日ごとの訪問者数も2万人を超えました。今後ともよろしくお願いします。


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ひどいニュース

またひどいニュースを見つけました。


「たばこやめて」と言われ女性と乳児殴る 横浜

http://www.sankei.co.jp/chiho/kanagawa/061206/kng061206003.htm


バス停で喫煙 女性に注意され 赤ちゃんも殴る
容疑の60歳男を逮捕

http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20061206/lcl_____kgw_____002.shtml


実は、喫煙を注意して、喫煙者から暴行を受けた、というのはいくらでも聞かれます。今回の場合は「女性と赤ちゃん」だから報道されたのでしょう。


世の中のほとんどの喫煙者はこうではないことは知っています。


でも、どれくらいの喫煙者が周りのことを考えて喫煙しているでしょうか?

また、どれくらいの喫煙者が禁煙の場所(特に屋外)で喫煙しているでしょうか?


今はタバコ問題の過渡期なので、このような事件が起こりやすくなっています。これまではタバコを吸っても注意されることがなかったですから。


こういう事件が起これば起こるほど、喫煙者全体のイメージが悪くなるわけです。普通の喫煙者の方々、卒煙に挑戦してみたらどうでしょうか?今後もこのような事件が起こるかもしれませんし、最近では喫煙行為はあまりいいものとしては捉えられていないみたいですよ?


補足

この事件が横浜市営バスだとしたら、バス停は禁煙のようです。

http://www2.city.yokohama.jp/pls/qa/main.detail?p_b=9999999149


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さらにキャンパスの話題

またまた大学のキャンパスの話題です。


中部学院大学は2006年から敷地内禁煙を実施しているそうですが(http://www.chubu-gu.ac.jp/13/13-12.html )、なんと、来年からは敷地内で禁煙しないように、誓約書を書く必要があるとのことです(http://www.chubu-gu.ac.jp/topics/2006/061025-01/index.html )。


もし、誓約を破って喫煙したらどうなるんでしょう?


厳しい気もしますが、学校側もやむない処置だったのでしょう。ニコチン中毒所構わず、になってしまいますから。


全国各地に路上喫煙禁止の区域はたくさんありますが、決して守られているわけではありません。過去に何度か書いていますが、歩行喫煙が「立ちション」くらいの頻度だったら、私は文句を言いません。


でも、上記で紹介した中部学院大学のホームページの学生さん、いいこと言ってます。


「世の中も禁煙モード。就職を目前に控え、社会的に責任を担うことを意識し始めました。」


「子どもと関わる仕事を志すこともあってやめなくては…とずっと思っていました。」


頑張ってください!


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教師の卵、禁煙

うなぎ登りさんのブログ(http://plaza.rakuten.co.jp/unagi1/ )の記事 を転載させていただきます。


教師の卵、禁煙 兵教大が来春から学内全面で

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000176106.shtml


先日、このブログで書いた記事 と関連が高いと思い、紹介させていただきました。


要は「まず、大人がタバコと縁を切ろう」と言うことなのです。その中でも、教師になる方は率先して縁を切ってほしいです。


聞いた話によると、「学校を敷地内禁煙にしたら雰囲気が明るくなった」とう校長先生がいらっしゃったとか。おそらく、


・敷地内禁煙→先生の卒煙→ニコチン切れストレスなし雰囲気があかるく

・敷地内禁煙→先生の卒煙→喫煙時間不要生徒とよりふれ合える和気あいあい


というのがあったのではないかと思います。


その意味でも、今回の兵庫教育大学の試みはすばらしいものだと思います。


もちろん、将来、私の子供も非喫煙者の教師に指導して欲しいですね。


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たばこ病をなくす横浜裁判 手記

タバコ病をなくす横浜裁判は、元喫煙者で重篤なたばこ関連病に罹患した方々が「たばこの害が正しく伝えられていたら、自分たちは吸わなかったかも知れないと『散々吸って病気になったのは自業自得』と批判を受けることを承知して」国とJT(専売公社)の責任を追及する、正にたばこ問題の本質に迫る裁判です。


未成年者への喫煙習慣の防止の観点から自販機撤廃も併せて訴えています。裁判の後は、毎回、近くの開港記念会館で報告と著名人の公演会が恒例になっています。


遅くなりましたが、下記「水野氏の報告」を、本人の了解を得て紹介します。


(ここから)


ついに国(厚生省・大蔵省)を断罪


片山律弁護士が、たばこ病をなくす横浜裁判第9回口頭弁論で


 11月15日横浜地方裁判所大法廷で、たばこ病をなくす横浜裁判(第二次たばこ病訴訟)第9回口頭弁論が開かれました。裁判所前では午後0時20分から寒風の中、70人ほどが集まり事前集会がもたれました。(いつもありがとうございます。)


水野原告代表や高橋事務局長から、この間、「未成年者をたばこ病から守る、たばこの自動販売機の規制等を求める署名」が、県議会に提出後も含めて1万3千筆を超えてよせられたことへの感謝と県当局がこれを不承認の態度を示して、多数でこれが通ってしまったこと、引き続き趣旨を生かす努力を続けることが話されました。


 片山弁護団長の陳述は力強く裁判所を圧しました、これまで3回に渡って、国民の健康を奪ってきたたばこ会社・JTの違法行為を明らかにしてきたことを受けて、国が煙草の専売制を敷いてきたこと、一時期配給制を敷いて国民に広くたばこ消費をさせる事に自ら関与した先行行為があったこと、専売公社がJTになっても株式の過半数を国(財務省)が所有していることから、国が直接管理監修している構造に変化はなく、国の責任は免れないことを、たばこの害が明らかになってきた時代を追って証明しました。


 国はたばこの有害性を充分認識せずに不十分な対策に終始してきたのではなく、十分に認識した上で、税収を重視して国民の健康をないがしろにした経過を余すところなく明らかにしました。事実たばこ規制枠組み条約の制定過程においてアメリカやドイツと共に内容の換骨奪胎を執拗に行って、悪の枢軸といわれた役割を指摘しました。


 更に対策を打つべき責任と指導監督権限があるのにそれを来たさない不作為の責任と違法性を断じました。


 熊本地裁が水俣病裁判において「裁量権縮小の5項目」をあげ、国にたとえ裁量権があって対策を打たないことが直ちに違法といえない場合でも裁量の余地がなくなるとした判例をあげ、国が逃げる口実を与えない論証を行いました。


 多くの国民がたばこ喫煙によって重大な疾病にかかり死亡していくこと、また現にそうなっていることを十分承知しながら、税収を優先して対策を怠った事は、憲法13条と25条に違反すると断じた場面では期せずして満席の傍聴席から拍手がわき起こりました。 (詳しくは準備書面8をお抗みください、横浜たばこ裁判ホームページ にあります。)


 国は「たばこの害を承知して喫煙した」という相も変わらずの自己責任「自業自得論」を中心に反論してくることは明らかですが、国民を悪者にして、自分の責任を逃れようとすることは許されません。


 子供達がいじめにあって自殺に追い込まれていることを、あたかも親や子ども達、教師、教育基本法のせいにして、教育の場に競争原理を乱暴に押しつけ、今の混乱をもたらした張本人の文部科学省には責任がないような「やらせ質問」まで仕組んで教育基本法を改悪する政府の姿とだぶってきます。


 今後の裁判日程は2007年1月17日、3月28日、5月23日、7月18日となりました。


 開港記念会館の報告・講演会では、片山弁護団長の陳述内容の解説があり、漫画家高信太郎さんの楽しい講演がありました。


-中略―


 今日、俳優仲谷昇さんの死去がテレビで報じられました。肺気腫だった由。まさにたばこ病,ご冥福を折ります。


 2006年11月17日 原告団代表 水野 雅信


(ここまで)


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学校敷地内禁煙の効果

Yahoo!ニュースで下記のようなニュースを見ました。


喫煙教職員、14%に減少 滋賀県立校と県教委 敷地内禁煙が効果

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061203-00000006-kyt-l25


私も防煙教育をするために、千葉県内の小学校・中学校・高校に出向くことがありますが、私が訪れた学校はすべて「敷地内禁煙」か「建物内禁煙」でした。


その結果だと思いますが、各教師の喫煙率はとても低くなっていて、10%台です。


児童・生徒にタバコを吸わせないようにするためには「未成年だから吸うな」では、何の説得力もありません。まず、大人がタバコと決別し、「薬物であるタバコを一生吸わせない」という教育にしていかなくてはなりません。


防煙教育を実施、喫煙している先生に対しても、卒煙の動機付けになっているようです。これも嬉しいです。


教師・医師・警察・消防など、特定の職種に関しては、特に喫煙に対する意識を高めて欲しいと思います。


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間抜けな記事

少し古いですが、Yahoo!ニュースで


男女ともに、異性の喫煙はNO!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061017-00000016-oric-ent


というのがあったのですが、この記事の記者は(失礼ですが)「間抜け」ではないでしょうか?


記事の大半は、異性の喫煙に対して、否定的な意見が多かったことを紹介しています。いまさら何の目新しいデータではありません。


しかし、結びの一文


「喫煙について比較的緩やかな国・フランスの映画でなら、カッコイイ仕種が見られるはずだ。」


・・・


いや、あなた、散々何を書いてきたのかしら?世の中の多くの人は、「たばこを『いい』とは思っていない」ということを紹介してましたよね?なんかのフォローですか??


映画では、タバコが格好いいのではなく、役者がかっこいいだけです。そして、別の格好良さは、相手に対しても、自分に対しても、有害なタバコを吸わせない・吸わないことなんです。優しい人・親切な人・約束を守る人、そんな人が格好いいのは、今も昔も変わりません。


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