無職的ライフハック -2ページ目

無職的ライフハック

まとまりのないままぶちまけぶちまけひとりにやにや

【今日の日記】
あまりにiPhone修理出してから戻ってこないんで、確認の電話入れてみた。
やっぱり忘れられてたっぽい。
なんかお詫びの品送ってこないかな。
アップル様相手にクレーマーやりたくないけど。信者だし。
携帯は、3日手放せば禁断症状抜けるっていうけど、全くだわ。

ああ、そういや教材紹介ページも作らなきゃなあ。
たいした作業量じゃないんだけど、それすら億劫病。


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24-04d 60歳代後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金であり、老齢基礎年金や経過的加算額は支給停止に対象にはならない。
24-10e 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額を改定する。
18-02e 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)、繰上げ支給の老齢厚生年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象になるが、65歳以後に支給される老齢厚生年金及び障害年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象にはならない。
19-02a 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者で、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有し、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算して20年以上の期間を有する者については、厚生年金保険の被保険者期間に応じて60歳台前半の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する。
19-02b 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、60歳代前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分のみの60歳代前半の老齢厚生年金が支給される。
19-02d 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、基本手当に係る調整対象期間(基本手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月があった場合を除く)について、当該老齢厚生年金の定額部分及び報酬比例部分に相当する金額の全額を支給停止する。
19-02e 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者である日が属する月について60歳代前半の在職老齢年金の支給調整の仕組みが適用されている者について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金につき在職老齢年金の規定による支給停止基準額と当該定める額に12を乗じて得た額(調整額)との合計額(調整後の支給停止基準額という)に相当する部分が支給停止される。
19-04b 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子であって、60歳から支給される60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者については、原則として、生年月日に応じて61歳以上65歳未満である間において定額部分が支給されるが、加給年金額の加算対象者がいるときで、一定の要件を満たしている場合は、加給年金額が加算されて支給される。
20-05a 昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
20-05b 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分相当額と定額部分相当額とを合算した額となる。なお、この場合、所定の要件を満たしたときには、加給年金額も加算される。
20-05c 昭和21年4月1日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の期間とする)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、この者は、55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。なお、他には被保険者期間がないものとする。
20-06a 60歳代前半の老齢厚生年金の額の計算において、厚生年金保険法に規定する支給停止調整額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については、5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとされている。
20-06c 60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日に応じた上限が設けられている。
20-07a 60歳代前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待機の期間に属する日が含まれており、当該待機の日が属する月があるときは、その月は支給が停止される。
20-10a 報酬比例部分のみの60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者は有していないものとする)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者の請求により、当該請求があった月の翌月から、定額部分が加算された年金額に改定される。
20-10c 被保険者である60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定される。
20-10e 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。
21-04c 60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者については420月が上限とされている。
22-02a 老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。
22-06b 離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳代前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。
23-02c 平成10年4月1日前に受給権を取得した60歳代前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む)については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行わない。
「愛の反対は、憎しみではなく無関心である」と言ったのはテレサ・テンだったか。

そりゃあさ、中学の時分はドーハの悲劇の生中継見て泣くぐらいに日本に執着あったし、小学校時代には、ちょっと右翼かっこよくね?的な中2病先取り感で、天皇大好き、自民党マンセーな時代もあったさ。

でもね、元々田舎の長男で、物心つく前に糞かわいがられるわけですよ。
なもんだから、時代劇なんかで殿様を様付けするの聞いて、「心の底から他人を尊敬してる奴なんていんのかよ。そう言わないと危害加えられるからそうしてるだけ違うん」なんて本気で思ってた。
で、それはきっと今も同じ。

どっかでバランスとろうとしてるのか、宗教的な執着もったものもあったさ。
セガ、ガロ、スティーブ・ジョブス。
いや全部あれしてますやん、、

岡田斗司夫が言ってたけど、なにかを宗教的に持ち上げないと、その対象を一定域を超えて吸い上げられないってのは本当だと思う。
絶対唯一神なんて信じられる人間はある意味うらやましい。
でも、無理なの。

そんなわけでサッカーも野球も日本が勝とうが負けようがどうでもいいし、天皇制つーか、その話題に触れる度に空気読まないといけないみたいなのが大っ嫌いで、じゃあ、日本嫌いなのつーと、いやそうでもないけど、外国行け金は出すって言われたら簡単に首縦に振っちゃうぐらいの無関心ぶりなわけですよ。あ、アイスランド希望です。
日本の財政がどうなろうと、いざとなれば革命起こしてなかったことにすればいいしね。できればその前に逃げたいけど。


で、何が言いたいのかっていうと。
風邪ひいてました。前、こっからひどい目あったので、今度ばかりはずっと寝てた。
明日から頑張るぞ。がおー
Amazonにて社労士音読素材一般常識登録完了。
明日の朝には販売されると思います。

あと、アップデートできないと思ってたDLmarketが、アップデートできるらしいので、こっちでも教材販売。
pdf形式だけど、消費税分高いです。

全科目買ってくれた人に、全科目できるだけページ数圧縮した印刷用pdf配布する予定なので、印刷したい人はちと待ってください。

レンタルサーバー借りたので、明日からボチボチとホームページ作成進めてきますよ。
↓これも毎回貼るのうざいし、まずは教材一覧ページ作らないと。


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【今日の日記】
iBooksにアカウント作ろうと思って断念。
なんで米国人納税者番号必須やねん。
まあ、Kindleだけで十分か。アップするのも面倒だし。

そんなわけで、明日一日出版作業。
残すは厚生年金だけだったか。
全科目終わったら、全科目買ってくれた人向けに印刷用pdf配布しようかと考えてます。
でも、加藤本と体系合わせるの先にした方がいい気も。

あと、選択式対策のシリーズもやろうかとか。
大学受験時代、現代文得意だったんで、そっち方面のアプローチでやろうかと。

アイデアだけは浮かぶぜい?小人さーん。


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21-02a 最低賃金法第3条において、「最低賃金(最低賃金において定める賃金の額をいう)は、時間によって定めるものとする。」と定められている。
21-02b 最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払額を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。
21-02c 労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、平成21年4月1日以降に派遣する場合、法第13条の規定により、当該派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。
21-02d 最低賃金法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置を取らなければならない。」と周知が義務化されており、法第41条第1号において、法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)に対する罰則が定められている。
21-02e 最低賃金法第34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第1項において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるよう求めることができる。」と定められ、同条第2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められ、法第39条において、法第34条第2項の規定に違反した者に対する罰則を定められている。
19-02a 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条において、「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。
21-01e 平成20年4月1日から施行されている改正労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、事業主等の責務に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(労働時間等設定改善指針という)を定めるものとする。また、厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の適格かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。
18-03d 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる、と労働組合法に規定されている。
23-05a 労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
23-05b 一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においても、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合に限らず、すべての労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者と誠実に団体交渉を行う義務を負う。
23-05c 使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であって、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とも、団体交渉を行う義務を負い得る。
23-05d 労働協約は、書面に作成されていない場合は、その内容について締結当事者間に争いがない場合であっても、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力は生じない。
23-05e 労働協約は、それを締結した労働組合の組合員の労働契約を規律するのが原則だが、一定の要件を満たす場合は、当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力を持つことがある。
24-02a いわゆるユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法第90条の規定により、これを無効と解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
24-02b いわゆるチェック・オフ協定は、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、労働組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないとするのが最高裁判所の判例である。
24-02c 労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることであるとするのが、最高裁判所の判例である。
24-02d 労働組合による企業施設の利用は、使用者との団体交渉による合意に基づいて行われるべきで、利用の必要性が高いからといって、労働組合はその組合員が企業の物的施設の利用権限を持ったり、使用者がその利用についての受忍義務を負うとすべき理由はなく、労働組合又はその組合員が、使用者の許可を受けないで勝手に企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対してその利用を許さないことが使用者の施設管理権の濫用と認められる特別の事情がある場合を除いて、正当な組合活動であるとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。
24-02e 労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的公課を与え、組合の組織、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となるとするのが、最高裁判所の判例である。
21-01d 平成20年2月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」とされている。
22-05a 労働契約法の規定に関し、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
22-05b 労働契約法の規定に関し、使用者は、労働者との合意がなければ労働者の不利益に労働条件を変更することはできないが、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
22-05c 労働契約法の規定に関し、労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものである。
22-05d 労働契約法も労働基準法も、民法の特別法であり、同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用されない。
22-05e 労働契約法の規定に関し、使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
23-04a 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとされている。
23-04b 労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含め、労働契約の内容については、できるだけ書面により確認するものとされている。
23-04c 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、労働契約法第10条ただし書きに該当する場合を除き、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされている。
23-04d 労働者に在籍出向を命じる場合において、使用者の当該命令は、就業規則や労働協約に在籍出向についての具体的な定めがあり、労働者に周知されている場合は、事前に労働者の包括的な同意があったものとして扱ってよく、必ずしも個別の同意を得なくても有効であるとされている。
23-04e 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないとされている。
24-01a 労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。
24-01b 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされている。
24-01c 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
24-01d 労働者及び使用者は、その合意により、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされている。
24-01e 使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が、その権利を濫用したものとして、無効とされることがある。
18-05e 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についてのここの労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む、以下「個別労働関係紛争」という)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。また、労働審判法は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争について、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、審判による解決を図ることを目的とする。
19-10a 児童手当法の規定によると、一般事業主(厚生年金保険法等に規定する事業主等)は、拠出金の拠出について、被用者の年齢及び種別、手当の受給の有無を問わず、行わなければならない。
19-10b 児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険法等に規定する事業主等)に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもの)に要する費用は、その15分の7に相当する額を一般事業主から徴収する拠出金をもって充て、45分の16に相当する額を国庫、45分の4に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
19-10c 児童手当法の規定によると、被用者等でない自営業者等に対する児童手当に要する費用は、国庫が3分の2、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつを負担する。
20-08a 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする)がある場合、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
20-08b 児童手当法の目的は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することとされている。
20-08c 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、原則としてその者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われる。
20-08d 厚生年金保険法の規定により厚生年金保険料を負担するとされた事業主から、児童手当法の規定による拠出金その他同法の規定による徴収金を徴収する場合は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により行われる。
20-08e 受給資格者(公務員である者を除く)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について市町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない。
19-07a 高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部を除き平成12年4月から施行された。
19-07b 戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。
19-07c 児童手当法は、児童を養育する家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、昭和46年に制定され、昭和47年1月1日から施行された。
19-07d 医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆保険の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。
19-07e 国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保険事業を総合的に実施し、国民保険の向上と老人福祉の増進を図ることを目的として、老人保健法が昭和57年に制定され、一部を除き翌年2月から施行された。
19-08a 確定給付企業年金は、平成13年に制定され、平成14年に施行された。
22-07a 船員保険法は、昭和14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であり、健康保険に相当する疾病給付も対象としている。
22-07b 健康保険の被保険者が定年等で退職するとその多くが国民健康保険の被保険者となるが、そのうちの厚生年金保険等の被用者年金の老齢(退職)給付を受けられる人とその家族を対象とした退職者医療制度が昭和59年の健康保険法等改正により国民健康保険制度のなかに設けられた。
22-07c 健康保険制度は、長年にわたり健康保険組合が管理運営する組合管掌健康保険と政府が管理運営する政府管掌健康保険(政管健保)に分かれていた。しかし、平成18年可決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により、平成20年10月からは、後者は国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり、都道府県単位の財政運営を基本とすることとなった。
22-07d 職員健康保険は、昭和14年に制定された。同法に基づく職員健康保険制度は工場労働者を対象とする既存の健康保険制度とは別個の制度として、俸給生活者を対象につくられたが、3年後の昭和17年には健康保険に統合された。
22-07e 従来の老人保健法が全面改正され、平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。
18-02c 就業規則で所定内労働時間が、午後10時から午前5時までと定められている企業においては、午後10時から午前6時まで労働させた場合は、労働基準法第37条の規定により、使用者は深夜業の割増賃金を支払う必要はあるが、所定内労働時間を超えて労働させた1時間分について、時間外割増賃金を支払う法令上の義務はない。
18-04a (社)日本経済団体連合会の「2008年度大学・大学院新規学卒者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」において、企業は、在学全期間を通して知性、能力と人格を磨き、社会に貢献できる人材を育成、排出する高等教育の趣旨を踏まえ、学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、採用選考活動の早期開始は自粛する。まして卒業・修了学年に達しない学生に対して、面接など実質的な選考活動を行うことは厳に慎む、こととされている。
20-04b 厚生労働省では、日雇派遣について、労働者派遣法等の法令違反が少なからずみられることや、派遣労働者の雇用が不安定であることなどの問題があり、緊急の取組が必要となっていることから、平成20年2月に労働者派遣法施行規則を改正するとともに、指針を公布し、これを期に、違法派遣を一掃するための取組を強化する「緊急違法派遣一掃プラン」を実施することとし、違法派遣や偽装請負の一掃に向けて努力を行うこととした。
20-05e 青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針において、事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況、学校等の卒業時期等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うべく、一定の措置を講ずるよう努めることと定められており、また、いわゆるフリーター等についても、その有する適正や能力等を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましい、と定められている。
21-01a 平成22年6月、政労使の代表者からなる、政府の「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において、新たな「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。
21-01b 「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、仕事と生活の調和が実現した社会の姿を「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」である、とされている。
21-01c 「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、仕事と生活の調和の実現に向けた企業・働く者、国民、国、地方公共団体それぞれの取組を明らかにするとともに、2020(平成32年)年までの数値目標を掲示しており、例えば、2020年の目標として、年次有給休暇取得率については70%取得、男性の育児休業取得率については13%となっている。
21-05d 「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」によると、「ジョブカード制度」とは、①フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母等の職業能力形成機会に恵まれなかった者に対し、②きめ細やかなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成プログラム)の機会を提供し、③企業からの評価結果や職業経験等をジョブ・カードとして取りまとめて就職活動等に活用させることにより、安定雇用への移行を促進する制度である、としている。
【今日の日記】
月に一度のクレジットカードの枠が戻る日。
枠一杯使ってるので、毎月1万前後使える日なのです。
嬉々として、HDDと加藤本と有料サーバーに使おうと思ってた矢先。
HDD6000円強買ったら、なぜか使えなくなったあよ。
ウェブ上じゃ、枠残ってるのに、なんだこれ。
今月末の入院時、加藤本読み込もうと思ってたのに。

あ、ちなみに毎月の支払いは親に任せてます。
ええ、罪悪感はあるんですよ。
貴重な老後の楽しみ潰しちゃって。
こういう糸絡まったときって、まずはジタバタすることだと思うんだけど、中々突破口見えないよ。


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18-09c 国民年金の被保険者資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)又は保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をすることができる。
21-08a 厚生年金保険法によると、厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生年金基金が裁定する。
23-09a 厚生年金保険法では、適用事業所に使用される70歳未満の者は、使用期間中であっても適用除外に該当しない限り、適用事業所に使用されるに至った日に被保険者となる、と規定されている。
23-09b 国民年金法では、障害基礎年金の受給権者は、法定免除事由に該当するため、国民年金保険料を納付する義務を有せず、自発的に保険料納付の意志があるときであっても、 法定免除の取り下げ申請をすることはできないが、 追納することによって保険料免除期間を保険料納付済期間にすることはできる。
24-06c 高額介護合算療養費については、計算期間の末日における医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行い、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費については、計算期間において、介護保険の給付を行った市町村に支給申請する。
24-06d 夫、妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険協会管掌の健康保険の被保険者である場合、高額介護合算療養費の適用を受ける際には、夫、妻が負担した一部負担金等を世帯合算の対象とすることはできない。
24-06e 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内における医療保険の一部負担金等を支払った金額の合計が、介護合算算定基準額を超えていても、同計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいない場合は、高額介護合算療養費の適用を受けることはできない。
24-08a 税制適格退職年金は、昭和40年の法人税法と所得税法の改正によって導入された。法人税法施行令に定める適格要件をすべて満たしたものとして国税庁長官の承認を受ければ、事業主の負担する保険料又は掛金が全額損金扱いされる等、税制上の優遇措置が与えられる。この制度は、確定給付企業年金制度の施行から10年で廃止され、平成24年4月1日以降に適格退職年金契約が継続していても、所得税その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、原則として、所得税法附則20条3項の適格退職年金契約に含まれないものとみなされる。
24-08b 厚生年金基金は、昭和40年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、その設立形態には単独設立、共同設立の2タイプがあり、共同設立には、グループ企業で共同設立する連合型と、同業者などが集まって共同設立する総合型がある。
24-08e 国民年金基金は、昭和44年の国民年金法の改正により導入され、翌年の4月から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の2タイプに分けられる。
20-05a 平成19年に雇用対策法が改正され、同法第4条1項8号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。
20-05c 平成19年に雇用対策法が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出なければならない。
20-05d 平成19年に雇用対策法が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはもちろん、「45歳以上の者に限る」とすることもできない。
18-04e 職業安定法では、公共職業安定所は学校と連携・協力して、学生若しくは生徒のみならず学校卒業者についても、積極的に職業紹介や職業指導を行うとともに、求人開拓を行い、彼らの能力に適合した職業のあっせんするよう努めなければならない、と規定されている。
20-04c 労働者派遣法施行規則が平成20年2月に改正されたことにより、派遣先管理台帳の記載事項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所が追加されるとともに、派遣就業をした場所、従事した業務の種類が、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項に追加されることとなった。ただし、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
20-04d 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針によれば、派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第34条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこととされている。
20-04e 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針によれば、派遣元事業主は、その雇用する日雇派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働保険及び社会保険に係る手続を適切に進め、被保険者である旨の行政機関への届出(労働者派遣法施行規則第27条の2第1項各号に掲げる書類の届出をいう)が必要とされる場合には、当該届出を行ってから労働者派遣を行うこととされているが、当該届出が必要となる日雇派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに当該届出を行うときは、この限りではないとされている。
19-05a 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、原則として、当該定年は60歳を下回ることはできない。なお、定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は高年齢者雇用確保措置として、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。
19-05b 高齢法が改正され、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、一定の年齢(65歳以上のものに限る)を下回ることを条件とすることは、やむを得ない理由があるときはできるが、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
19-05c 高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は55歳と定められている。
20-05b 障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。①身体障害者(重度身体障害者を除く)、知的障害者(重度知的障害者を除く)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②に置いて同じ)として1人雇用した場合、いずれの場合も0.5人分の雇用として算定すること。②重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。③重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
21-05a 職業能力開発促進法においては、労働者の職業生活設計に配慮した職業能力の開発・向上の取組が求められているが、この「職業生活設計」とは、「労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適正、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。」と定められている。
21-05b 職業能力開発促進法第10条の3及び第10条の4の規定により、事業主は、必要に応じ、労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、相談の機会の確保その他の援助を行うことなど一定の措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとされている。
21-05c 技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度であり、法に基づき、政令で定める職種ごとに行われ、金型製作、金属プレス加工、パン製造、酒造、ウェブデザイン、キャリア・コンサルティングなどの職種がある。
21-05e 法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による職業能力の開発及び向上)に関する基本となる「職業能力開発基本計画」を策定するものとされている。
20-02b 事業主は、男女雇用機会均等法第12条の規定により、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならないとされ、男女雇用機会均等法第13条の規定により当該保健指導又は当該健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならないとされている。
23-02c 男女雇用機会均等法は、男女の労働者を対象とした職場に置けるセクシャルハラスメントの防止のため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを、事業主に義務づけている。
20-02d 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針によれば、職場におけるセクシャルハラスメントの対象となる労働者とは、いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいうとされている。
20-02e 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針によれば、対価型セクシャルハラスメントとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであるとされている。
20-02a 産前産後の休業期間中の賃金、勤務時間の短縮、育児時間及び生理休暇における賃金保障については、法律上明文の規定がない。
20-03c 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム労働法」という)第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止されている。
20-03d パートタイム労働法第9条第2項では、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとされている。
20-03e パートタイム労働法第12条第1項によれば、事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、同項第1号から第3号までに定められた措置のうちいずれかの措置を講じなければならないこととなったが、第1号においては、「通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること」と定められている。
19-01a 次世代育成支援対策推進法は平成15年7月16日に交付され、一部の規定を除き同日から施行されている。
19-01b 次世代育成支援対策推進法第3条には、次世代法の基本理念として、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行わなければならない。」と規定されている。
19-01c 次世代育成支援対策推進法第5条において、事業主の責務が定められているが、それによると、「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。」と規定されている。
19-01d 次世代育成支援対策推進法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、一般事業主行動計画の策定が義務づけられており、100人以下のものは一般事業主行動計画の策定が努力義務となっている。また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施内容と実施時期を定める必要がある。ただし、一般事業主行動計画の策定等に関し、反則金が課されることはない。
19-01e 次世代育成支援対策推進法第7条第1項の規定において、都道府県が策定する都道府県行動計画においては、職業生活と家庭生活との両立の推進のために、男性を含めたすべての人が、仕事時間と生活時間とのバランスがとれる多様な働き方を選択できるようにすべきとしている。また、一般事業主行動計画においては、これらの事項を踏まえ、各事業の実情に応じて、必要な事項をその内容に盛り込むことが望ましいとされている。
【今日の日記】
なーんか、気分乗らない。
しょうがないので、ニコ動見ながら、高校の世界史教科書やり直す日々。
そっちでも第2次世界大戦も一段落して、おわりなき日常がやってきたよ。
三国志とかの歴史もの好きで、小説読んだりドラマ見たりしてるんだけど、国を作るってなんかものすごい。
911でびびってる場合じゃないっすよ。
そんなこと妄想しつつ、とっとと死んでくんだろうな。
宗教に逃げようかしら。


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22-08c 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
22-08d 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
22-08e 社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
23-10a 具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めて以降に行われる紛争解決手続代理業務受忍前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に該当するため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は行うことはできない。
23-10b 社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。
23-10c 社会保険労務士が、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又は再審査請求に係る事務代理を行う場合、審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によって審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ貼付しなければならない。
23-10d 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け一般労働者派遣事業を行うことができるため、この場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先については、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であるものに限られている。
23-10e 社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士法第23条の2に違反したことになり、1年以下の懲役又は100万円以上の罰金に処せられる。
18-09e 社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
21-07a 健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条並びに年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に社会保険審査官が置かれる。
21-07b 社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。
21-07c 健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
21-07d 社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。
21-07e 社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される、社会保険審査会の委員長および委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
24-09a 審査請求は、健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る)に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
24-09b 健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
24-09c 審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限って代理人がすることができる。
24-09d 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。この執行の停止は、審査請求があった日から60日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
24-09e 本法第1章第2節(審査請求の手続き)の規定に基づいて社会保険審査官がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることはできない。
無職的ライフハック
無職的ライフハック



クリソツ。
しかも、羽田(セガの本社所在地)つながり。
今なにしてんだろうなあ>裕。

書かずに眠れなかった。今は反省している。



中1女子誘拐、闇サイトで仲間募る…当日初対面
 東京・田園調布で中学1年の女子生徒(12)が連れ去られ、家族が2000万円を要求された身代金目的誘拐事件で、警視庁に監禁容疑で逮捕された埼玉県加須市、会社員羽田はた宏明容疑者(43)が共犯者とされる男2人について、「インターネットの闇サイトで知り合って、拉致を持ちかけた」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。

 事件直前に初めて会ったといい、同庁が3人の役割を詳しく調べている。

 捜査関係者によると、宮城みやぎ元貴げんき(24)(沖縄県宜野湾市)、田場たば龍之介(23)(同県沖縄市)の両容疑者は以前からの知人で、約1週間前に沖縄から一緒に上京。6日に闇サイトで仲間を募った羽田容疑者と連絡を取り合い、同日夕に顔を合わせて羽田容疑者が借りたレンタカーの軽ワゴン車で女子生徒を誘拐した。

 羽田容疑者は借金を抱えていたといい、同庁の調べに「金に困ってやった。田園調布なら金を持っている人がいると思った」と供述する一方、女子生徒を襲った理由については「偶然、目の前にいたので拉致した」などと説明しているという。

(2013年11月8日14時36分 読売新聞)
【今日の、文末に書いても誰も読まねえから文頭に書くことにした日記】
今日、社労士本試験合格点発表だったみたいね。
受かった人はおめでとうございます。
もう一度な人は社労士音読素材使って一緒にガンバローね。

目の手術決まった。今月末から1週間の入院予定。
意識あるまま視界にナイフ突き立てられるなんて。しかも予定時間1時間半。
足もそのうち切ることなるだろうし、生きるって辛いね。
50まで生きられれば御の字と思ってるけど、深く短く生きたい。
そんな伝説の第一歩↓

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19-10e 介護保険法の規定によると、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)についてはその100分の12.5に相当する額を負担する。
20-10a 介護保険法において、介護保険の保険給付は、被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分に配慮して行わなければならない。
20-10b 介護保険法においては、国の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。また、都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。
20-10c 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
20-10d 国は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況を考慮して、政令の定めるところにより、国の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。
20-10e 指定地域密着型サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業を行う事業所ごとに市町村が行う。
21-10a 市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
21-10b 介護保険法によると、保険料の賦課期日は、当該年度の初日とされている。
21-10c 介護保険法に関し、偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
21-10d 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求をすることができる。
21-10e 保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
22-09a 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修、介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りではない。
22-09b 指定介護サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。
22-09c 指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。
22-09d 指定介護予防支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村(特別区を含む)の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
22-09e 介護老人保健施設を擁護しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
23-09c 介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。以下、同じ)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
24-06a 高額医療合算介護サービス費の対象となる介護サービス費の1割負担には、福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス費等での食費・居住費の負担は含まれない。
24-06b 高額療養費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも、高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けることができる。
24-07a 市町村(特別区を含む、以下同じ)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
24-07b 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定を受けなければならない。
24-07c 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。
24-07d 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
24-07e 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
18-06a 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額の12分の1に相当する額を負担する。
18-06b 高齢者医療確保法において被保険者とは、後期高齢者広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者などをいう。
18-06c 高齢者医療確保法に関し、社会保険診療報酬支払基金は、保険者が、納付すべき期間までに前期高齢者納付金等を滞納した場合には、その者に期限を指定した督促状を発して納付を督促しなければならない。その場合の指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
18-06d 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額の12分の3に相当する額を負担する。
18-06e 高齢者医療確保法に関し、被保険者は、75歳に達したときは、14日以内に、その旨を居住地の後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
21-09a 厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、5年ごとに5年を1期として、医療費適正化を推進するための全国医療費適正化計画を定めるものとされている。
21-09b 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して5年ごとに5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
21-09c 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとされている。
21-09d 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の作成年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとされている。
21-09e 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとされている。
22-10a 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取扱いが円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。
22-10b 市町村(特別区を含む)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を設けるものとする。
22-10c 後期高齢者医療広域連合及び市町村(特別区を含む)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
22-10d 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
22-10e 国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象額の見込額の総額の12分の1に相当する額を調整交付金として交付する。
23-08a 市町村(特別区を含む)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
23-08b 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、国庫負担等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
23-08c 保険料徴収には、①特別徴収、②普通徴収の2つの方法があるが、そのうち、①は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払いをする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、②は保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。
23-08d 世帯主は、当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって納付しようとする場合においては、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
23-08e 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。
23-09e 高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの、と規定している。
24-10a 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取り組み及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
24-10b 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
24-10c 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
24-10d 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
24-10e 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
19-09a 船員保険の管理運営主体、すなわち保険者は、健康保険法による全国健康保険協会である。
19-09b 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、船員保険の強制被保険者となる。
19-09c 船舶所有者は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
19-09d 船員保険法に関し、強制被保険者の資格の取得日は、船員として船舶所有者に使用されることとなった日である。
19-09e 船員保険法に関し、強制被保険者の資格の喪失日は、原則として被保険者が船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日又は死亡した日の翌日となるが、被保険者が船員として船舶所有者に使用されなくなった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときはその日となる。
23-06a 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、当該被保険者の資格を取得する。
23-06b 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船舶所有者に使用されるに至ったときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。
23-06c 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
23-06d 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。
23-06e 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求とし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
19-08b 確定拠出年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。
19-08c 確定給付企業年金法に関し、事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
19-08d 確定給付企業年金法に関し、基金型企業年金の基金は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等(事業主を含む)をもって組織する。
19-08e 規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。
21-08d 確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び脱退一時金の2種類の給付を行うことが基本とされている。
21-08e 確定給付企業年金法によると、老齢給付金の受給権は、①老齢給付金の受給権者が死亡したとき、②老齢給付金の支給期間が終了したとき、③老齢給付金の全部又は一部を一時金として支給されたときのいずれかに該当することとなったときに消滅する。
23-07a この法律において被用者年金被保険者等とは、厚生年金保険の被保険者、及び私立学校教職員共済制度の加入者をいう。
23-07b 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金、以下「事業主等」という)は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
23-07c 基金型企業年金を実施する事業主は、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
23-07d 規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金を拠出しなければならない。
23-07e 事業主等は、少なくとも5年ごとに第57条に定める基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
24-08d 確定給付企業年金法は、平成13年6月に制定され、平成14年4月から施行されたが、同法により規約型の企業年金と基金型の企業年金の2タイプが導入された。
18-10a この法律において、確定拠出年金とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する企業型年金と、国民年金基金連合会がこの法律に基づいて実施する個人型年金とをいい、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするためのものである。
18-10b 企業型年金を実施しようとする事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
18-10c 企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
18-10d 国民年金基金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
18-10e 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得して月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
20-07a 個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
20-07b 企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
20-07c 企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を、原則として、事業主が拠出しなければならない。
20-07d 国民年金基金連合会は、個人型年金規約の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定める軽微な変更を除き、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。また、軽微な変更については、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
20-07e 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される①厚生年金保険の被保険者②私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。
21-08b 確定拠出年金法によると、企業型年金では、事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するものとされている。
21-08c 確定拠出年金法によると、個人型年金とは、国民年金基金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
24-08c 確定拠出年金とは、平成13年6月に制定され、同法10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。
20-09a 厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限に係る委任規定はない。
20-09b 社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるために、改めて社会保険労務士試験に合格する必要はない。
20-09c 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
20-09d 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様である。
20-09e 社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできない。
22-08a 厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。
22-08b 社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
18-08a 市町村(特別区を含む)が行う国民健康保険は、すべて国民健康法の定めるところにより運営されているわけではなく、条例で定めているものや、健康保険法の規定を準用しているものがある。
18-08b 市町村(特別区を含む)は、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し、被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは被保険者資格証明書及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る有効期間を6月にする被保険者証)を交付する。
18-08c 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村(特別区を含む)に国民健康保険運営協議会を置く。
18-08d 国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可を受けなければならない。
18-08e 都道府県知事は、国民健康保険組合の設立の認可申請があった場合には、当該組合の地区をその区域に含む市町村(特別区を含む)の長の意見をきき、これらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り、設立を認可する。
18-09a 国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
18-09b 国民健康保険に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
19-06a 市町村又は特別区(以下、市町村という)の国民健康保険では、適用除外に該当する者を除き、市町村に住所を有する者は被保険者となり、被扶養者という概念はない。
19-06b 修学のために親元を離れて他の市町村に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る)は、両親等の世帯に属する者として、両親等の世帯に係る市町村の国民健康保険の被保険者とみなされる。
19-06c 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために、国民健康保険運営協議会が市町村に設置される。同審査会は被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される。
19-06d 国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地等の事項を記載しなければならない。なお、国民健康保険組合には組合会がおかれ、規約の変更、予算等の事項を議決する。
19-06e 国民健康保険組合は、原則として組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者とするが、適用除外の事由のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の被保険者としない。また、国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
20-06a 市町村(以下、市町村又は特別区のこととする)は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
20-06b 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
20-06c 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。
20-06d 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
20-06e 国民健康保険組合の被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
21-06a 国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならないとされている。
21-06b 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、都道府県知事は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。
21-06c 保険者が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統括する都道府県知事の認可を受けなければならない。
21-06d 国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。
21-06e 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。
22-06a 被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないことができる。
22-06c 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、行わない。
22-06d 保健医療機関等は療養の給付に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
22-06e 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。
23-09d 国民健康保険法では、市町村の区域内に住所を有する者であっても、適用除外事由に該当する者は市町村が行う国民健康保険の被保険者とならない、と規定している。
18-07a 介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
18-07b 指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。
18-07c 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
18-07d 被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために、市町村又は特別区に介護認定審査会を置く。
18-07e 介護保険審査会は、各都道府県に置く。
18-09d 介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求することができる。
19-10d 介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)の額についてはその100分の20に相当する額を負担する。


【今日の日記】
ダンダリン、台本ひどいな。
なんだよ、そのあっさり寝返り。
でも、「経営者の無能のツケ労働者に回すな」はスッキリ。

中核派系労組だったかが、三菱だか三井だかで、スト起こして、
「そんなことしたら三菱がつぶれるぞ」って言われて
「三菱がつぶれるときは日本が潰れるときだ!それこそ我らの勝利ではないか!」
とかって返したって話思い出した。胸熱。
あ、一応言っとくけど、過激派は支持してません。
明日には発売になるはず。
教材充実させるための資料購入のためにも、元気玉よろしく。
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