厚生年金法3 | 無職的ライフハック

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まとまりのないままぶちまけぶちまけひとりにやにや

【今日の日記】
あまりにiPhone修理出してから戻ってこないんで、確認の電話入れてみた。
やっぱり忘れられてたっぽい。
なんかお詫びの品送ってこないかな。
アップル様相手にクレーマーやりたくないけど。信者だし。
携帯は、3日手放せば禁断症状抜けるっていうけど、全くだわ。

ああ、そういや教材紹介ページも作らなきゃなあ。
たいした作業量じゃないんだけど、それすら億劫病。


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24-04d 60歳代後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金であり、老齢基礎年金や経過的加算額は支給停止に対象にはならない。
24-10e 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額を改定する。
18-02e 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)、繰上げ支給の老齢厚生年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象になるが、65歳以後に支給される老齢厚生年金及び障害年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象にはならない。
19-02a 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者で、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有し、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算して20年以上の期間を有する者については、厚生年金保険の被保険者期間に応じて60歳台前半の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する。
19-02b 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、60歳代前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分のみの60歳代前半の老齢厚生年金が支給される。
19-02d 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、基本手当に係る調整対象期間(基本手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月があった場合を除く)について、当該老齢厚生年金の定額部分及び報酬比例部分に相当する金額の全額を支給停止する。
19-02e 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者である日が属する月について60歳代前半の在職老齢年金の支給調整の仕組みが適用されている者について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金につき在職老齢年金の規定による支給停止基準額と当該定める額に12を乗じて得た額(調整額)との合計額(調整後の支給停止基準額という)に相当する部分が支給停止される。
19-04b 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子であって、60歳から支給される60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者については、原則として、生年月日に応じて61歳以上65歳未満である間において定額部分が支給されるが、加給年金額の加算対象者がいるときで、一定の要件を満たしている場合は、加給年金額が加算されて支給される。
20-05a 昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
20-05b 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分相当額と定額部分相当額とを合算した額となる。なお、この場合、所定の要件を満たしたときには、加給年金額も加算される。
20-05c 昭和21年4月1日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の期間とする)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、この者は、55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。なお、他には被保険者期間がないものとする。
20-06a 60歳代前半の老齢厚生年金の額の計算において、厚生年金保険法に規定する支給停止調整額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については、5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとされている。
20-06c 60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日に応じた上限が設けられている。
20-07a 60歳代前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待機の期間に属する日が含まれており、当該待機の日が属する月があるときは、その月は支給が停止される。
20-10a 報酬比例部分のみの60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者は有していないものとする)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者の請求により、当該請求があった月の翌月から、定額部分が加算された年金額に改定される。
20-10c 被保険者である60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定される。
20-10e 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。
21-04c 60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者については420月が上限とされている。
22-02a 老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。
22-06b 離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳代前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。
23-02c 平成10年4月1日前に受給権を取得した60歳代前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む)については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行わない。