厚生年金法4 | 無職的ライフハック

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【今日の日記】
ちょっと調子良くなったと思ったら風邪ひいて、せっかく戻した体力だだ落としの繰り返し。
はあ、なんとか前進したいぬ。

あ、iPhone戻ってくることなりました。
しっかり仕事しろサポセン。


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23-02c 平成10年4月1日前に受給権を取得した60歳台前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む)については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行わない。
23-09a 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳となる昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男子であって、その者が被保険者でない場合であっても、いわゆる障害者の特例や長期加入者の特例の規定により、60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分が支給されることがある。
23-09b 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から年金の額を改定する。
24-01d 厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する者(60歳以上の者に限る)であって、当該被保険者期間と旧陸軍共済組合等の旧共済組合員であった期間とを合算した期間が20年以上ある場合には、その者に特例老齢年金を支給する。
24-02d 老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
24-04a 60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半の在職老齢年金については、それぞれの支給停止額の計算式だけではなく、基本月額の計算式も異なるが、総報酬月額相当額の計算式は同じである。
24-07a 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、60歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-07b 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-07c 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、女子であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-07d 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-07e 厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」により、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えをすると、女子であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
24-09a 60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を除いたものである。
24-09b 60歳台前半の男性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなくなる。
24-09c 60歳台前半の老齢厚生年金は、雇用保険法に基づく基本手当の受給資格を有する受給権者が同法の規定による求職の申し込みをしたときは、当該求職の申し込みがあった日の翌日から月を単位に支給停止される。なお、1日でも基本手当を受けた日がある月については、その月の老齢厚生年金が支給停止されてしまうため、事後精算の仕組みによって、例えば90日の基本手当を受けた者が、4か月間の年金が支給停止されていた場合、直近の1か月について年金の支給停止が解除される。
24-10d 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、その者の老齢厚生年金について、標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。
18-02a 障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害厚生年金の支給事由となった障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
18-02b 初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害の障害認定を受けたものについて、その者が20歳到達前であるとき、障害基礎年金及び障害厚生年金は同じ時期から支給される。
18-03b 障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく、3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。
18-09a 障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその受給権を請求した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給されるのは、同一の傷病により、平成6年11月9日に障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあるとき、または平成6年11月10日から65歳に達する日の前日までの間に、障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときに限られる。
18-09b 2級以上の障害厚生年金の受給権者が、その後別の傷病により障害が残り、その障害だけで2級以上の障害厚生年金の受給要件を満たしているときには、後の障害の障害認定日に前後の障害の程度を併せた障害の程度によって、新たな障害厚生年金が支給される。
18-09c 障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の4分の3に相当する最低保障額がある。
18-09d 厚生年金保険、国民年金、共済組合等の年金給付の受給権者であって、障害等級3級以上に該当しなくなって3年を経過した者には、障害手当金が支給される。
18-09e 障害手当金の額は、原則として厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、同一事由について障害基礎年金が受けられない場合の障害厚生年金の最低保障に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
19-07b 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度を診査し、その程度に応じて従前の障害等級の額に改定することができるが、当該権限を日本年金機構に委任することはできない。
20-01b 障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、原則として、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなるが、当該配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額が加算される。
20-01c 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって、厚生労働大臣が定めるものは、障害等級3級の障害の状態に該当する。
20-01d 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことはなかったものとする)に、65歳に達する日以後に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときであっても、併合認定は行われない。
20-01e 傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、 障害認定日後65歳に達する日の前日までの期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。