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20-04e 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過するまでの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている。
20-05e 障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、平成28年4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合に、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用されない。
21-09a その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときであっても、併合認定は行われない。
21-09c 障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年経過した日のどちらか遅い方に達したときに、失権する。
21-09d 65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
21-09e 障害厚生年金の額は、報酬比例額の規定の例により計算した額とするが、この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。また、障害等級1級に該当する者については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。
22-05a 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
22-05b 障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。
22-05c 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月とする。
22-05d 障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額と同額である。
22-05e 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
23-01d 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る)であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給される。
23-04b 障害厚生年金(その権利を取得した当時から1級または2級に該当しないものを除く)の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した場合に新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法第77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
23-04d 傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、 障害厚生年金を支給する。
23-04e 老齢基礎年金(繰上げ支給を含む)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む)の受給権を有しないものに限る)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
23-07a 「そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級3級にのみ該当する障害の状態として、正しい。
23-07b 「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」は、厚生年金保険の障害等級1級に該当する。
23-07c 「両上肢のすべての指を欠くもの」は、厚生年金保険の障害等級1級に該当する。
23-07d 「両下肢を足関節以上で欠くもの」は、厚生年金保険の障害等級1級に該当する。
23-07e 「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの」は、厚生年金保険の障害等級1級に該当する。
24-10b 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、配偶者加給年金額が加算される。
18-01a 旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫については、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。
18-01b 遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は同順位であるが、妻と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない場合には、妻の遺族厚生年金が優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。
18-01c 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき、保険料納付要件を満たす場合に、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
18-01d 遺族厚生年金の遺族の範囲における父母については、55歳以上(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり、養父母(養子縁組による父母)も含まれる。
18-01e 遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。
19-05a 老齢厚生年金の受給権者が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合で、遺族厚生年金を支給する際には、当該失踪者が行方不明になった当時の保険料納付要件は問わない。
19-05b 平成19年4月1日以後に支給事由が生じ、かつ受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した者については当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。
19-05c 被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が平成19年4月1日以後に死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。
19-05d 厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
19-05e 遺族厚生年金の受給権が妻と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給される。また、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合であっても、子に対する遺族厚生年金は支給が停止されない。
20-07c 父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの期間についても支給される。
21-05b 遺族厚生年金における子の受給権は、当該子が母と再婚した夫(直系姻族)の養子となったことを理由として消滅することはない。
21-05c 被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。
21-05d 遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされているが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日に応じた率を使用し算出される。
21-05e 65歳未満の被保険者が平成28年4月1日前に死亡した場合であって、当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
21-10e 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合には、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その者の遺族に特別支給の老齢厚生年金の規定の例により計算した額(定額部分と報酬比例部分とを合算した額に相当する額)の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される。
22-07b 老齢厚生年金の受給権者の死亡に係る遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳以上の者に限る)が遺族であるとき、被保険者期間の月数は、実際の被保険者期間を用い、また、給付乗率については、昭和21年4月1日以前に生まれた者について、その者の生年月日に応じて読み替えを行う。
22-07e 老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。
22-10a 遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る、以下同じ)の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く、以下同じ)の支給が停止され、配偶者が夫の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。