厚生年金法6 | 無職的ライフハック

無職的ライフハック

まとまりのないままぶちまけぶちまけひとりにやにや

【今日の日記】
また風邪ぶり返して、抵抗力落ちてるせいか、血液が炎症反応起こしてるらしく、ただでさえ切らないと死ぬぞって警告されてる右足から膿でまくって、毎日(親が)5000円払って、包帯交代と点滴に通って、今月末に予定されてた左目の手術も延期になったので、何日か空きましたと、言い訳から入りましたこんばんは。
あ、もう書くことないや。

社労士受験界の「赤本」社労士音読素材シリーズ続々刊行中
電子書籍ならではのアップデートで、究極の教材目指します。

社労士音読素材労働基準法/社労同

¥300
Amazon.co.jp

社労士音読素材健康保険法/社労同

¥300
Amazon.co.jp

社労士音読素材労災保険法/社労同

¥300
Amazon.co.jp

社労士音読素材国民年金法/社労同

¥300
Amazon.co.jp

社労士音読素材雇用保険法/社労同

¥300
Amazon.co.jp

社労士音読素材労働安全衛生法/社労同

¥250
Amazon.co.jp

社労士音読素材労働保険徴収法/社労同

¥250
Amazon.co.jp

社労士過去問音読素材25年度本試験版
DLmarketで購入
【社労士過去問音読素材25年度本試験版】
DLmarketで購入



22-10b 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない被保険者が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときに夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる子がいない場合は、中高齢寡婦加算は加算されない。
22-10c 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。
22-10d 障害等級1級及び2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当時受給権者の国民年金の被保険者期間を問われることはない。
22-10e 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
23-01a 老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。
23-03a 平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、遺族厚生年金の受給権者である夫が55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときh、遺族厚生年金の受給権者となることができるが、その後55歳に達する前にその事情がやんだときは当該受給権は消滅する。
23-03b 被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父母の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。
23-03d 遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに消滅する。
23-03e 配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて、離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされている場合であっても、その後に事実上婚姻関係と同様の事情にあり、当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、その事実関係が存在するときには、配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族とされる。
23-09d 被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合であっても、当該母はその遺族厚生年金を受給することはできない。
23-09e 障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
24-01c 遺族厚生年金の受給権者が、死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫、父母又は祖父母であった場合、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給は停止される。
24-01e 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。
18-04d 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
18-05c 脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときにも支給されない。
18-10a 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないこと。」とする記述は正しい。
18-10b 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「老齢厚生年金の受給資格期間の要件を満たしていないこと。」とする記述は、正しい。
18-10c 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと。」とする記述は、正しい。
18-10d 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと。」とする記述は、正しい。
18-10e 短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関し、「脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給率を平均標準報酬額に準じて算出する。」とする記述は、正しい。
19-07e 昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合であっても、①通算老齢年金又は障害(厚生)年金の受給権者でなく、②以前に脱退手当金の額以上の障害(厚生)年金又は障害手当金の支給を受けていなければ、すでに支給された当該給付額を控除した額の脱退手当金が支給される。
20-04c 被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であって、老齢厚生年金の受給資格を満たさないものは、日本国内に住所を有するときは、厚生年金保険の脱退一時金の支給を請求することができる。
20-04d 脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とするが、この月数の上限は36である。
21-06b 被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
24-04c 日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める厚生年金保険法の脱退一時金の支給要件を満たす限り、何度でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。
18-07b 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する。
22-06d 政府は、厚生年金保険事業の財務の長期にわたる均衡を保つため、保険給付の額を調整することとし、当該調整期間の開始年度を政令により平成17年度と定めた。
20-01a 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の程度を増進させたときは、厚生労働大臣の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
20-07c 障害厚生年金の受給権者が、故意または重大な過失によりその障害の程度を増進させたときは、厚生労働大臣による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、当該額の改定を行うことができる。
22-07d 老齢厚生年金の受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法施行規則の規定により行わなければならない届出またはこれに添えるべき書類を提出しない場合には、保険給付の支払いを一時差し止めることができる。
19-06a 振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合は、当該振替加算は支給されない。
19-06b 遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。
19-06c 離婚時みなし被保険者期間は、60歳代前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間には含まない。
19-06d 障害厚生年金の受給権者であって、その者の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないためこれを300として計算したものについては、離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において、離婚時みなし被保険者期間は当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎とはしない。
19-06e 老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。
20-10b 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金額が改定される。
21-07a 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は、当該第2号改定者の支給開始年齢に達するまでは支給されず、また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者が死亡した場合であっても、何ら影響を受けない。
21-07b 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。
21-07c 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して2年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。
21-07d 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な按分割合の範囲等についての情報の提供を請求することができるが、当該請求は標準報酬改定請求後に行うことはできない。
21-07e 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関し、標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。
24-05a 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、遺族厚生年金の支給要件(厚生年金保険法第58条第1項第4号該当)となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間が含まれる。
24-05b 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1年以上)となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれない。
24-05c 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、振替加算の支給停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれる。
24-05d 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、加給年金額の加算要件(被保険者期間240月以上)となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれない。
24-05e 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、特例老齢年金及び特例遺族年金の支給要件となる被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれない。
24-05f 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関し、60歳代前半の老齢厚生年金における定額部分の額を計算するときの被保険者期間をみる場合、みなし被保険者期間は含まれない。
18-02c 被保険者が使用される船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く航海に堪えられなくなった場合には、納期前であっても、保険料をすべて徴収することができる。
18-03c 厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとし、その額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。厚生年金基金の加入者である被保険者については、当該保険料率から免除料率を控除して得られた率とする。
18-05b 納付すべき厚生年金保険の保険料の一部を滞納した者に対し、公示送達による督促を行った場合には、延滞金は徴収されない。
19-07c 被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じない。
19-08c 事業主は、任意単独被保険者の保険料の2分の1を負担する。
21-03d 基金の代行保険料率は、当該基金の代行給付費の予想額の現価を加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。
21-04a 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
21-08a 農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金保険料率は、平成20年9月分(同年10月納付分)は1000分の161.2であるが、平成20年10月分(同年11月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)までの間は、一般の被保険者と同じ1000分の153.5である。
21-08c 昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。
21-08d 坑内員及び船員以外の被保険者(厚生年金基金の加入員を除く)の保険料率は、日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて、平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)までの間は1000分の157.04である。
21-08e 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料を翌月末日までに納付しなければならない。