一般常識1 | 無職的ライフハック

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18-08a 市町村(特別区を含む)が行う国民健康保険は、すべて国民健康法の定めるところにより運営されているわけではなく、条例で定めているものや、健康保険法の規定を準用しているものがある。
18-08b 市町村(特別区を含む)は、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し、被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは被保険者資格証明書及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る有効期間を6月にする被保険者証)を交付する。
18-08c 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村(特別区を含む)に国民健康保険運営協議会を置く。
18-08d 国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可を受けなければならない。
18-08e 都道府県知事は、国民健康保険組合の設立の認可申請があった場合には、当該組合の地区をその区域に含む市町村(特別区を含む)の長の意見をきき、これらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り、設立を認可する。
18-09a 国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
18-09b 国民健康保険に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
19-06a 市町村又は特別区(以下、市町村という)の国民健康保険では、適用除外に該当する者を除き、市町村に住所を有する者は被保険者となり、被扶養者という概念はない。
19-06b 修学のために親元を離れて他の市町村に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る)は、両親等の世帯に属する者として、両親等の世帯に係る市町村の国民健康保険の被保険者とみなされる。
19-06c 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために、国民健康保険運営協議会が市町村に設置される。同審査会は被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される。
19-06d 国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地等の事項を記載しなければならない。なお、国民健康保険組合には組合会がおかれ、規約の変更、予算等の事項を議決する。
19-06e 国民健康保険組合は、原則として組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者とするが、適用除外の事由のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の被保険者としない。また、国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
20-06a 市町村(以下、市町村又は特別区のこととする)は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
20-06b 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
20-06c 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。
20-06d 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
20-06e 国民健康保険組合の被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
21-06a 国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならないとされている。
21-06b 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、都道府県知事は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。
21-06c 保険者が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統括する都道府県知事の認可を受けなければならない。
21-06d 国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。
21-06e 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。
22-06a 被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないことができる。
22-06c 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、行わない。
22-06d 保健医療機関等は療養の給付に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
22-06e 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。
23-09d 国民健康保険法では、市町村の区域内に住所を有する者であっても、適用除外事由に該当する者は市町村が行う国民健康保険の被保険者とならない、と規定している。
18-07a 介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
18-07b 指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。
18-07c 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
18-07d 被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために、市町村又は特別区に介護認定審査会を置く。
18-07e 介護保険審査会は、各都道府県に置く。
18-09d 介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求することができる。
19-10d 介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)の額についてはその100分の20に相当する額を負担する。


【今日の日記】
ダンダリン、台本ひどいな。
なんだよ、そのあっさり寝返り。
でも、「経営者の無能のツケ労働者に回すな」はスッキリ。

中核派系労組だったかが、三菱だか三井だかで、スト起こして、
「そんなことしたら三菱がつぶれるぞ」って言われて
「三菱がつぶれるときは日本が潰れるときだ!それこそ我らの勝利ではないか!」
とかって返したって話思い出した。胸熱。
あ、一応言っとくけど、過激派は支持してません。