無職的ライフハック -3ページ目

無職的ライフハック

まとまりのないままぶちまけぶちまけひとりにやにや

寝ても寝ても寝たりない。

ってことで、まだ出版作業終わってません。
2/3ぐらいは終わってるんだけど。
18時過ぎたら、机向かっての作業はしないって決めてるし。

あと、まだiPhone戻ってこないぜ?
基本使用料丸投げだぜ?
20-07d 第三者の行為によって給付事由が生じた被保険者の傷病について保険者が損害賠償の請求権を代位取得した際、自動車損害賠償補償法による自動車損害賠償責任保険において被保険者の重過失が認められ、保険金の額が減額された場合には、保険者は過失により減額された割合で減額した額で加害者側に求償して差し支えない。
21-05a 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪により密度の高い医療行為が必要となったが、患者の状態等により患者を医療保険適用病床に転床させて、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為が行われた場合は、介護保険から給付される部分に相当する療養を除いて、その給付は医療保険から行う。
21-06e 自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。
21-10b 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。
22-04e 被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間にかかる保険給付は、収容された被扶養者に対しては行われないが、被保険者及び当該被扶養者以外の被扶養者については行われる。
22-08c 保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
22-09d 被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行われない。
23-02a 被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないが、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給される。
23-03d 保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
23-03e 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部又は一部を行わないことができる。
23-07a 保険者は、保健医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該保健医療機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
24-06e 被保険者は、療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、①届出に係る事実、②第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)、③被害の状況、以上を記載した届書を遅滞なく保険者に提出しなければならない。
24-07c 健康保険組合は保険給付に併せて、規約で定めるところにより、付加給付を行うことができる。
24-07d 保険給付を受ける権利は、健康保険上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることはできない。
24-08e 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないので、傷病手当金の金額に対し、所得税を課することはできない。
18-07a 日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければならない。
18-07b 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。
18-07c 農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇特例労働者として使用される場合、厚生労働大臣の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。
18-07e 日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し、療養の給付等開始日から1年間(ただし、結核性疾病の場合は5年間)である。
19-03d 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保健医療機関等に受給資格者証を提出しなければならない。
20-04b 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しないとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
21-10a 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会である。
22-04d 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、または受給者資格票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を全国健康保険協会または委託市町村に返納しなければならない。
23-04c 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。
23-08b 高額療養費は、日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用についても支給される。
23-09c 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。
18-05a 健康保険事業の事務の執行に要する費用は協会管掌健康保険、組合管掌健康保険の別を問わず、予算の範囲内において国庫が負担する。
18-05b 療養の給付等の主要給付費については、協会管掌健康保険に対して1000分の130(国庫補助の特例により、平成22年度から平成24年度までの間は、1000分の164)という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては、国庫補助は行われていない。
18-05c 協会管掌健康保険における介護納付金の納付に要する費用について、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金の納付に要する費用と同率の国庫補助が行われている。
18-05d 国庫補助が行われない保険給付は、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。
19-07a 協会管掌健康保険の被保険者が高額療養費の支給を申請したとき、高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため、高額療養費支給見込額の80%相当額までの貸付金を無利子で受けることができる。
19-07b 全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等の主要な給付費について1000分の130(国庫補助の特例により、平成22年度から平成24年度までの間は、1000分の164)、前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。以下同じ)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に1000分の164を乗じて得た額を補助する。
20-05a 健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。
20-05b 協会管掌健康保険では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用について1000分の164の国庫補助が行われる。また、後期高齢者関係事務費拠出金に係る費用については、国庫補助は行われていない。
20-05c 国庫は、協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く)に1000分の130(国庫補助の特例により、平成22年度から平成24年度までの間は、1000分の164)を乗じて得た額を補助している。
20-05d 国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康保険審査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
20-05e 日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が一定の割合で補助することとされているものには、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金が含まれている。
22-05b 全国健康保険協会の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、その扶養者である配偶者が妊娠4か月以上で、医療機関等に一時的な支払いが必要になった場合、被保険者は出産育児一時金等支給額の8割に相当する額を限度として出産費の貸付を受けることができる。
23-07b 保険者が健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及び被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行う場合に、保険者は被保険者及び被扶養者でない者に対しても当該事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
18-07d 日雇特例被保険者の賞与に関する保険料は、1,000円未満を切り捨て40万円を上限とした額に、平均保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額を、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する。
18-08c 健康保険組合の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を受けることは要せず、変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。
19-06a 被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない。
19-06b 健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。
19-06c 育児休業期間中は保険料が免除されるが、育児休業期間が終了したとき及び育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には、保険料免除の終了通知は行われない。
19-06d 健康保険組合は1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において一般保険料率を定めることができるが、組合員である被保険者の負担すべき一般保険料額について1か月につき標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ1000分の45を乗じて得た額を超えることもできる。
19-06e 任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、原則として、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間、又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うこととされている。
19-07c 特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。
19-07d 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料のほかに、日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。
19-07e 事業主は、各月の保険料を翌月末日までに保険者が発行する納入告知書に基づいて納入しなければならない。
19-08b 延滞金は、保険料額につき年率14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、一定の期間については、年7.3%)の割合で納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算する。
19-08c 日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。
19-09d 事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者がその事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。
20-06c 承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む)に関する保険料額について特別介護保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額と等しくなるように規約で定めなければならない。
20-08b 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、1000分の30から1000分の120の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。
21-09e 地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
21-10e 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができる。
22-03a 健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。
22-03c 介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の保険料額は、その者の標準賃金日額に平均保険料率を乗じて得た額と、その額に100分の31を乗じて得た額の合算額となる。
22-06d 保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法に基づいて、保険料を繰上げて徴収するときは、督促の必要はない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
22-08b 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。
22-10d 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
23-03a 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
23-03b 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
23-10a 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、全国健康保険協会の理事長が、当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。
23-10b 被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。
23-10c 被保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため控除できない場合であっても、事業主は被保険者負担相当分を含めた額を納付する。
23-10d 事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、始めにその者を使用する事業主のみが、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
23-10e 全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
24-03b 被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合であっても、当該被保険者負担分の保険料は免除されない。
24-05c 保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
24-05d 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
18-10a 不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査期間として各地方厚生局長(地方厚生支局長を含む)」に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。
18-10b 社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付であり、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることとなる。
18-10c 社会保険審査官に対して審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
18-10d 社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者、事業主等である。
18-10e 健康保険組合がした処分に対する審査請求は、事務を処理した健康保険組合の慈雨所の所在地を管轄する社会保険審査官に行う。
19-08e 被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときは、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときであっても、当該処分を理由に不服申立てをすることはできない。
23-04d 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
18-05e 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定するのであって、その権限を地方厚生局長等に委任することはできない。
18-08b 指定訪問看護事業者の指定・指定取消、変更の届出等に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任することができるが、日本年金機構に委任することはできない。
18-09c 傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
20-07c 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由するものとされている。
20-07e 健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した機関、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する。
21-08a 厚生労働大臣は、保健医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
22-03d 高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
22-06e 保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。
23-04e 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効により消滅する。
24-01b 療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。


【今日の日記】
epubでも注釈扱えるみたいなんで、解説入れようかと思ってます。
とはいえ、本格的なのは各自の過去問集に任せるとして、条文とか紙媒体じゃページ数増大するのを入れようかと。
ポイントとなるとこ下線引いてね。
基本は、音読素材なんで、気になったときだけサッと確認できる程度の位置づけで。

明日出版作業して、明後日から一般教養入る予定。

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20-02d 保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以内の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。
20-03a 被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保健医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費に、当該保健医療機関に支払うものとされている。
20-03c 患者から特別の料金の支払を受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保健医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長又は地方厚生支局長に報告することとされている。
20-03d 65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者に、当該減額認定証の交付をする際には、70歳に達する日の属する月の翌月に至ったときは減額認定証を返納するよう指導することとされている。
20-03e 市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保健医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担となる。
20-04c 被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払はないものとする)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から支給される。
20-09a 健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保健医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保健医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。
20-10a 保険外併用療養費等に関し、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る)は、評価療養とされる。
20-10b 保険外併用療養費等に関し、薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。
20-10c 保険外併用療養費等に関し、病床数(200以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)は、選定療養とされる。
20-10d 保険外併用療養費等に関し、厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)は、選定療養とされる。
20-10e 保健医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ)に要した費用につき、被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。
21-02a 傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業中であっても、傷病手当金が支給される。
21-05c 患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保健医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であれば、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)であっても、選定療養として認められる時間外診療に該当する。
21-06b 傷病手当金の待機期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待機の適用は行われない。
21-06c 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を事業主等に代理して受領させることになっている。
21-07b 労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。
21-07c 移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用により算定した金額であり、実際に支払った金額が算定した金額より多い場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。
21-07e 65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、①療養(生活療養を除く)に要した費用の3割、②生活療養標準負担額及び③特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。
21-08c 保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに保健医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない。
21-09a 保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。
21-09d 訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。
22-02a 保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。
22-02b 柔道整復師が保健医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保健医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、療養費の支給対象とはならない。
22-02d 健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
22-02e 標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。
22-04a 被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病または負傷に対しても保険給付を行う。
22-04b 保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保健医療機関で療養の給付を受けた場合、保健医療機関は徴収猶予または減額もしくは免除された一部負担金等相当額については、審査支払機関(健康保険の場合は、社会保険診療報酬支払基金)に請求することとされている。
22-05c 特定健康保険組合が開設する診療所は、当該組合の組合員である従業員に対して療養の給付を行うことができるが、全国健康保険協会の適用事業所の事業主は、その従業員のために診療所を開設することはできない。
22-09e 被保険者の疾病または負傷については、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の療養の給付を行う。
23-02b 健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているが、当面の暫定的な措置として、被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっている者及び労働基準監督法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く)出会って、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、業務上の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。
23-02d 被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付が優先して支給され、傷病手当金は支給されない。
23-02e 被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養についても、療養の給付を受けることができ、傷病手当金も支給され得る。
23-04a 傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(公休日、日曜、祝日を含む)から支給される。
23-06d 入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
23-06e 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって保健医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、次の措置を採ることができる。①一部負担金を減額すること、②一部負担金の支払を免除すること、③保健医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
23-08e 病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない場合でなければ、選定療養の対象になる。
23-09a 傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。
23-09b 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、障害厚生年金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金額と当該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を傷病手当金として支給する。
23-09d 介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。
23-09e 被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。
24-01e 70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。
24-03c 訪問看護は、看護師、保険師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。
24-06a 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保健医療機関等から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
24-06b 被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合であっても、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給する必要はない。
24-06c 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
24-06d 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければならない。この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類に日本語の翻訳文を添付する。
24-07e 傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならないが、療養費の支給を受ける場合においては事業主の証明書のみで足りる。
24-09a 療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給することとされている。
24-09b 事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保健医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。
24-10e 労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、支給事由は異なるが、療養のために労務不能となった労働者の生活保障のために支給されるという点で法的な機能が同じであるため、休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しないときの差額を除き、傷病手当金は支給されない。
18-04b 埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、被保険者により生計を維持していない者には支給されない。
18-04c 被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。
19-05a 被保険者が出産手当金を受給している期間中に、けがをして傷病手当金を受給するような状態になり、傷病手当金が支給された場合、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされるので、返還手続が行われることはない。
19-05c 多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、すべての子につき39万円が支給される。
19-05e 被保険者が事業主から介護休業手当の支払を受けながら介護休業を取得している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額については介護休業手当との調整が行われる。
19-09b 被保険者の死亡により支給される埋葬料は、政令で定める金額(5万円)である。
21-03a 出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関し、被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
21-03b 出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関し、妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)又は早産を問わず、支給される。
21-03d 出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関し、双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎盤数に応じて支給される。
21-03e 出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関し、平成21年10月に出産し所定の要件に該当した場合については、39万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。
21-09c 埋葬料の支給対象となる死亡した被保険者により生計を維持していた者とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者のみに限らず、生計の一部分を維持していた者も含む。
23-03c 出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
23-04b 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
24-03a 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産手当金の支給が優先され、その期間中は傷病手当金は支給されない。
24-07a 被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎出産の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給される。
24-09d 出産育児一時金の金額は39万円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療保障制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の場合、3万円が加算され42万円である。
24-10d 埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
18-03a 標準報酬月額が28万円である被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円未満のときは、その給付率は100分の90である。
18-03e 被扶養者が保健医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けた場合であっても、保険外併用療養費は支給されない。
19-03c 被扶養者が保健医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。
19-08a 健康保険の保険給付の受給権は、原則として、被保険者のみが有している。
20-03b 被扶養者が保健医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。
21-05b 被保険者の被扶養者である子が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、世帯を異にしていると否とにかかわらず、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
21-05d 被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金は支給され得るが、家族埋葬料は支給されない。
21-06a 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。
23-05e 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。
23-08a 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被保険者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。
24-01d 被保険者が死亡した場合、家族療養費はその翌日から支給されない。
24-07b 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して5万円が支給される。
18-06a 転職により、健康保険組合の被保険者から協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合には、高額療養費の算定に当たっての支給回数は通算されない。一方、転職により、協会管掌健康保険の支部が変更された場合には、管掌保険者に変更は生じないため、支給回数は通算される。
18-06b 70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が28万円以上の場合、高額療養費算定基準額は44,400円である。
18-06c 70歳未満で市(区)町村民税非課税者で判定基準所得のない被保険者又はその被扶養者に対する高額療養費算定基準額は35,400円である。
18-06d 療養があった月以前12月以内に、すでに3回以上高額療養費が支給されているときの一般所得者の負担限度額は、44,400円である。
18-06e 費用が著しく高額な治療として厚生労働大臣が定める特定疾病に係る療養を著しく長期間にわたり継続しなければならない場合、当該療養を同一の月にそれぞれ1つの病院等で受けた者の一部負担金等の限度額が10,000円(70歳未満の上位所得者で人工腎臓を実施している慢性腎不全の患者については20,000円)を超えた場合、それを超える分には高額療養費が支給される。
19-04c 標準報酬月額が53万円の70歳未満である被保険者が、同一の月に同一の医療機関で人工透析治療を受け、それに係る自己負担額が2万円を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給される。
19-04e 70歳未満で標準報酬月額が53万円未満の被保険者又はその被扶養者が、同一の月にそれぞれ1つの保健医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+{(医療費ー267,000円)×1%}を超えたときは、その超過額が高額療養費として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く)。
19-08d 70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者いついては、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は35,400円である。
20-02a 自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた70歳未満の被保険者が、同一の月に同一の保健医療機関で入院療養を受け、その一部負担金等の額が著しく高額である場合、高額療養費の現物給付が行われることがある。
20-02e 高額介護合算療養費が支給されるためには、一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法に規定する介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であることが必要である。
21-05e 高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づいて行われるものであるが、被保険者がそれを請求する場合には、法令上、高額療養費支給申請書に領収書を添付することは義務づけられていない。
21-06d 70歳未満で上位所得者に該当する被保険者が、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費を支給された月数が3か月以上あるときは、高額療養費算定基準額が83,400円に減額される。
22-02c 70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の高額療養費は、同一月において、①70歳以上の者に係る高額療養費の額を計算する。次に②この高額療養費の支給後、なお残る負担額の合算額と70歳未満の一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを世帯合算し、この世帯合算による一部負担金等の額が70歳未満の高額療養費算定基準額を超える部分が高額療養費となる。①と②の高額療養費の合計額が当該世帯の高額療養費となる。
22-05d 同一月内で健康保険組合から全国健康保険協会に移った被保険者の高額療養費は、それぞれの管掌者ごとに要件をみて対処する。
23-08c 高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。
24-01c 高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物給付化の対象となっているのは、入院療養に限られず、外来療養も含まれる。
24-03e 被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。
18-04a 1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者となっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給するかは、請求者が選択することができる。
19-05b 任意継続被保険者の出産について、出産手当金を支給する規定は廃止された。
20-04d 一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合であっても、当該傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
21-03c 被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
21-08d 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなくなったときは、傷病手当金の支給を受けることができる。
21-08e 被保険者の資格喪失後に出産手当金の支給を受けていた者が船員保険の被保険者になったときは、出産手当金の支給が行われなくなる。
22-03b 被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。
23-02c 継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。資格喪失後に任意継続被保険者になった場合であっても、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は引き続き受けることができる。
24-01a 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
24-09c 一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受給することができるが、退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。
24-09e 被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産育児一時金を受けることができる。
18-09a 保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、相続人が承継して受領することが認められている。
18-09b 出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。
18-09d 給付事由が被保険者の泥酔によるものであるときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
18-09e 被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、保険料の徴収及び疾病、負傷又は出産に係る被保険者に対する保険給付は原則として行われない。
20-04e 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
20-07b 結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、原則として、その費用の5%を当該被保険者が負担する。


【今日の日記】
作業に明け暮れてると忘れられてるけど、あらためて僕には明るい未来が見えません。
なんか、退院直後の自分の書き込み見てたら、我ながらつらい。
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20-01e 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。
20-06e 被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される。
21-04b 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前1か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。
21-04c 報酬月額が125,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払い基礎日数が17日以上あるものとする)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行うものとされている。
21-04d 標準報酬月額は、毎年1月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定及び育児休業終了時の改定の4つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。
21-04e 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。
22-08a 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。
23-05a 退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合であっても、報酬又は賞与には該当しないが、前払退職金制度(退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、その部分については報酬又は賞与に該当する。
23-05b 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
24-03d 7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の8月まで用いることとなっている。
24-05a 同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
24-05b 保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、標準報酬月額を改定する。
24-08b 賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合の短時間就労者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとするが、同じ4月に固定的賃金の昇給があったとしても、随時改定の対象にはならない。
24-08c 同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60歳以上の者で、定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
24-08d 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。
24-10a この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、被保険者の通常の生計費の一部に充てられていると考えられているため、報酬に含まれる。
18-08a 被保険者が少年院に収容されたとき、事業主は5日以内に、事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号)、被保険者の氏名及び生年月日、該当の事由及び該当する年月日を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
18-08d 特例退職被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない。
20-02b 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者である被害者が、当該被保険者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れたい旨の申出を保険者に行った場合、保険者は、被保険者自身から被扶養者を外す旨の届出がなされなくても、当該被扶養者から外すことができる。
20-06b 被保険者が死亡したとき、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。
20-06d 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後(以下設問において「70歳以上」という)の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、原則として、保険者は、当該被保険者に、高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
21-04a 事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。
21-07d 全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときであっても、届け出る必要はない。
22-06a 事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出などがある。一方、速やかに届け出れば足りるのは、育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
22-07a 被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。一方、10日以内に提出しなければならない事項は、2以上の事業所勤務の届出などがある。
22-08e 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の申出、②住所変更の申出を、速やかに行わなければならない。一方、任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出は、保険者に対して遅滞なく行わなければならない。
22-09c 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間保存しなければならない。
23-05c 保険者等は、被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。また、通知を受けた事業主は、速やかに、被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
23-05d 厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
23-06c 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
23-07c 被保険者(日雇特例被保険者を除く)が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。その方法は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うことになっている。
24-05e 事業主は、保険者等からの標準報酬月額等の決定の通知があったときは、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な理由がなく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
24-10c 初めて適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実のあった日から5日以内に新規の適用に関する届書を提出しなければならず、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く)の届出も、同様である。
19-10a 保健医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤を担当する。
19-10d 保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取り消された日から5年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録をしないことができる。
20-09b 保健医療機関の指定の申請は、病院又は病床を有する診療所に係るものについては、医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めてこれを行うものとされている。
20-09c 厚生労働大臣は、保健医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき、その指定をしないことができる。
20-09d 診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該医師等について法第64条の登録があったときに、保健医療機関の指定があったものとみなされる。
20-09e 厚生労働大臣は、保健医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
22-04c 保険医の登録の取消が行われた場合には、原則として取消後5年間は再登録を行わないものとされているが、離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消により、当該地域が無医地域等となるものに限る)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、登録の取消後2年未満で再登録を行うことができる場合がある。
22-05e 保健医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間保存しなければならない。
22-06c 保健医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開業者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。
22-07b 保健医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、指定の効力を失うが、保健医療機関(病院または病床のある診療所を除く)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。
22-07d 保健医療機関または保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。
23-06b 指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、申請者が、社会保険料について、その申請をした日の前日までに社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、その当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月間にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全部を引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。
23-08d 厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く)又は選定療養の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
18-03b 保険外併用療養費の支給は、原則として、現物給付の方法で行われる。
18-03c 被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養費を受けた場合に支給される海外療養費は、支給決定日の外国為替換算率を用いて算定する。
18-03d 事業主の資格取得届の提出が遅れたため、まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象となる。
18-04d 報酬との調整規定により減額された傷病手当金を受給している期間中に、同一傷病に関して障害厚生年金が支給されるようになったときは、「本来の傷病手当金の額と報酬額との差額」、「本来の傷病手当金の額と障害厚生年金及び障害基礎年金の日額との差額」をそれぞれ計算し、当該差額のうちいずれか少ない方の額が傷病手当金として支給される。
18-04e 労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、労務不能となった場合、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回っているときは、休業補償給付に加えて、その差額が傷病手当金として支給される。
19-01a 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康保険の療養の給付が行われるが、傷病手当金の給付は行われない。
19-03a 自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保健医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときであっても、訪問看護療養費は支給されない。
19-03b 保健医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食事療養費標準負担額は徴収しない。
19-03e 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合には、医療に要した費用の額の範囲内で移送費とは別に療養費が支給される。
19-04a 72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分5万円であるとき、被保険者の支払額は6万円となる。
19-04b 70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。
19-04d 入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき260円が原則であるが、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円である。
19-05d 傷病手当金の額は、被扶養者の有無にかかわらず、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額となる。
19-09a 傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間も含めて初回の支給開始日から起算して1年6か月である。
19-09c 厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
19-09e 緊急疾病で、他に適当な保険医がいるにもかかわらず、好んで患者が保険医以外の医師から診療や手当を受けたときには、療養費が支給されない。
19-10b 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別な事情がある被保険者であって、療養の給付に伴う一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減額、免除等の措置を採ることができる。
19-10c 保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
19-10e 保険者は、診療報酬の審査支払事務について、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。


【今日の日記】
時給10円切ってるんだぜー。
でも、あんま宣伝するのもなー。
まずはいいものに仕上げること最優先にして、ボチボチ戦略考えてきます。


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22-05a 60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。
22-06b 法人の理事、監事、取締役、代表役員等の法人役員には、事業主たる法人との雇用契約はなく、委任契約関係となるが、法人に使用される者としての被保険者資格が認められる。
22-07c 適用事業所に強制的要事業所と任意適用事業所があり、前者は法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、もしくは国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。後者については、適用事業所以外の事務所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
22-07e 被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について確認したいときは、いつでも保険者等にその確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
22-08d 被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用事業に該当するに至ったとき、④任意適用事業所の任意適用の取り消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
22-10c 被保険者(任意継続被保険者を除く)は、①適用事業所に使用されるに至った日、②その使用される事業所が適用事業所となった日、③適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、①の場合、臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者、及び2月以内の期間を定めて使用される者については適用されない。
22-10e 被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、形式的な雇用契約の有無によって判断されるのではなく、事実上の使用関係の有無により判断される。なお、このように使用関係の有無を被保険者資格得喪の要件とするが、その資格得喪の効力発生を保険者等の確認を要すこととしており、保険者等の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は生じない。
23-01a 本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合でも、2か月の期間を定めて臨時に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となることができない。
23-01b 一般労働者派遣事業の事業主に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。
23-01c 常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
24-02b 特定労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合、当該派遣労働者はその派遣事業先への派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。
24-02c 健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の引数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時雇用される者については、これを算入すべきものとされている。
24-02d 短時間正社員の健康保険の適用については、①労働契約、就業規則及び給与規定等に、短時間正社員に係る規定がある、②期間の定めのない労働契約が締結されている、③給与規定等における、時間当たり基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用されている同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規定に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等をもとに判断することとなっている。
24-02e 日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く)も同様とする。
24-08a 従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の全員が希望したとしても、事業主には適用事業所とするべき義務は生じない。
18-01c 被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることはできない。
19-01b 任意継続被保険者が船員保険の被保険者になったときは、船員保険の被保険者となった日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
19-01e 特定健康保険組合の被保険者であった退職者(国民健康保険の退職被保険者になることができる者)が、特例退職被保険者となることを特定健康保険組合に申し出た場合、その申出が受理された日から特例退職被保険者の資格を取得する。
21-09b 特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を、正当な理由がなく納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失する。
22-09a 任意継続被保険者になるには、①適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、②喪失の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日から20日以内に申し出なければならないこと、④船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。
22-10a 任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥高貴高齢者医療の被保険者となったときのいずれかに該当するに至ったときは、①~③については、その日の翌日から、④~⑥については、その日から、その資格を喪失する。
23-01e 任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
24-02a 特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。
19-01c 被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係を満たすことが必要であるが、同一世帯要件は不要である。
21-07a 被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持している者は被扶養者として認められない。
22-09b 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当しない。
23-01d 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後であっても、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合は、被扶養者となることができる。
24-10b 被保険者の弟妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の兄姉及び被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。
18-01e 60歳以上の者で、退職後引き続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格を喪失させることができる。
18-02a 標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休が行われ、通常の報酬より低額の休業手当が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、その後一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになったときは随時改定を行う。
18-02b 標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が3月31日現在で全被保険者数の1%未満であってはならない。
18-02c 第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給し、その算定月額が1,245,000円以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。
18-02d 事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職一時金も、報酬には含まれない。
18-02e 報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方厚生局長等に委任されていない。
19-02a 賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。なお、本肢において、「X月分の賃金」とは、X月に計算を締切った賃金のこととする。
19-02b 報酬月額が115万円の被保険者の標準報酬月額等級は、平成19年4月から第39級から第46級に変更された。
19-02c 4月に遡って昇給が行われ、その昇給による差額給与が6月に支払われた場合、随時改定の算定の対象になるのは、6月7月及び8月の3か月間の報酬月額であり、当該昇給により標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、9月より標準報酬月額が改定される。
19-02d 育児休業が終了した際、終了日の翌日が属する月以後3か月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が標準報酬月額等級において2等級以上変動しない場合であっても、被保険者の申し出によって標準報酬月額の改定が行われる。
19-02e 7月、12月及び翌年3月にそれぞれ300万円、200万円、100万円の賞与を受けた場合、標準賞与額は7月300万円、12月200万円、翌年3月40万円となる。
20-01a 定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した3か月のうち、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である月が1か月、15日以上17日未満である月が2か月である被保険者の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である1か月の報酬月額により算出される。
20-01b 介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
20-01c 年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。
20-01d 月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。


【今日の日記】
続・iPhone戻ってこない。
やることアプリで管理してたから、思いつきで行動するようなって、激しく効率悪い。
iPhone5sシルバーなんだけど、ゴールド修理に出したら、1か月以上戻ってこないんじゃない。


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【社労士過去問音読素材25年度本試験版】
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21-01a 健康保険法は、大正11年に制定され、大正15年に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。
21-01b 健康保険法は、業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産を対象としているが、業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の傷病として健康保険から給付を行い、最終的に業務上の傷病でないと認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金の給付が行われる。
21-01c 健康保険制度は、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の返還等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて常に検討が加えられることになっている。
21-01d 政府は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることになっている。
21-02b 全国健康保険協会の理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の理事及び職員は理事長が任命する。
21-10c 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
22-01a 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
22-01b 全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を作成し、それらについて、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査を受け、それらの意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。
22-01c 政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、常に、全国健康保険協会の役員となることはできない。
22-03e 全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長は厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
23-07e 厚生労働大臣は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、全国健康保険協会に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。
24-04a 全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
24-04c 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
18-08e 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
20-08a 建国保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
20-08c 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
20-09d 健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
20-08e 健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
21-02c 健康保険組合が解散し消滅した場合、全国健康保険協会が当該健康保険組合の権利義務を承継し、当該健康保険組合の組合員であった被保険者は、引き続き協会管掌健康保険の被保険者となる。
21-02e 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰り返しようした金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
21-10d 健康保険組合の理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
22-01d 健康保険組合の監事は、組合会において、設立事務所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙することになっており、監事は理事又は健康保険組合の職員を兼ねることはできない。
22-01e 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。
22-10b 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下本肢において「連合会」という)を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
23-06a 健康保険組合は、①組合会議員の定数の4分の3以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。
23-07d 健康保険組合は組合会議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員の意思が適正に反映されるよう定めることとされている。
24-04b 全国健康保険協会は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
24-04d 健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届出なければならない。
24-04e 健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
18-01a 日本国籍を有しない者であっても、適用事業所に使用される者(実態的かつ常用的な使用関係にある被用者)は被保険者となる。
18-01b 船員保険の被保険者は、健康保険の被保険者になることができないが、疾病任意継続被保険者は、適用事業所に使用されるに至った場合は、健康保険の被保険者になる。
18-01d 臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合であっても、被保険者となることはない。
19-01d 臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。
20-02c 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員である者は、健康保険の被保険者となる。
20-06a 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者又は被扶養者が寝たきり等になり、当該後期高齢者医療広域連合から政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、当該障害の状態にある旨の認定を受けた者は健康保険の被保険者又は被扶養者ではなくなる。
20-07a 健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を喪失する。
21-01e 健康保険法における被保険者には、後期高齢者医療制度の被保険者は含まれていない。
21-02d 任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。
21-08b 被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については、厚生労働大臣が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。


【今日の日記】
厚生年金法終わってないのになにやってんねん経過説明。

Numbersで編集

iCloudで見れるようになったので試してみる

Numbers本体で開けなくなる

どうやらNumbersのアップデータが必要らしい

OSもアップデートしないとできない

HDDがスマートエラー出てるためインストールできない

うまー

そんなわけで、来月HDD買い替えてNumbers・OSアップデートできるまで
次の科目いきます。
20-09a 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
20-09c 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。
20-09d 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。
20-09e 老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者であるときを除く)は、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。
21-01b 被保険者(船舶所有者に使用される者及び厚生年金保険法第8条の2第1項の規定により2以上の事業所を一の適用事業所とすることを厚生労働大臣が承認した適用事業所に使用される者を除く)の資格喪失の届出は、原則として、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届又は当該届出に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行う。
21-01c 被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに年金手帳を事業主に提出しなければならない。
21-06a 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときであっても、加給年金額対象者の不該当の届出を提出する必要はない。
21-06d 毎年7月1日現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は、船員たる被保険者を除き、同月10日までに、日本年金機構に提出することによって行うものとする。
21-09b 障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く)であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。
22-06e 厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。
23-01c 遺族厚生年金の受給権者が子(障害等級に該当しないものに限る)であるとき、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を失権したときには、失権の届出を要しない。
23-04c 障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
23-10b 適用事業所の事業主は、70歳以上の者(昭和12年4月1日以前に生まれた者及び厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。
24-01b 被保険者が、年金手帳を滅失したため、再交付を厚生労働大臣に申請する場合には、申請者の生年月日及び住所、基礎年金番号、現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地、滅失又はき損の事由等の事項を記載した再交付の申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
18-04c 障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すこともできない。
18-08a 受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則として退職共済年金と老齢厚生年金は併給できるが、遺族厚生年金とと遺族共済年金の併給は、それぞれの支給要件が短期要件か長期要件かによって可否を生じ、また、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は併給できない。
18-08c 受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については、原則として、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧国民年金法の老齢年金又は障害年金、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金法の老齢年金の2分の1相当額は、それぞれ併給できる。
18-08d 受給権者が65歳に達しているときの老齢基礎年金については、原則として老齢基礎年金及び付加年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を含む)、老齢基礎年金と配偶者に対する老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)及び遺族厚生年金の3分の2相当額(経過的寡婦加算を含む)は、それぞれ併給できるが、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できない。
18-08e 受給権者が65歳に達しているときの旧法との調整に関しては、旧厚生年金保険法の遺族年金と新国民年金法の老齢基礎年金、新厚生年金保険法の老齢厚生年金と旧国民年金法の障害年金は、それぞれ併給できるが、旧厚生年金保険法の遺族年金と障害基礎年金は、併給できない。
19-07a 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
19-09b 保険給付(附則で定める給付を含む)には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例遺族年金、脱退一時金、脱退手当金がある。
19-09c 年金は、支給停止事由に該当したときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
19-09d 保険事故が第三者の行為によって生じ、受給権者が先に第三者から損害賠償を受けたとき、保険給付との調整の対象になるのは、生活保障部分であり、医療費、葬祭料は含まれない。
20-07b 厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。
20-08e 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる場合がある。
20-09b 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出しなければならない。
21-04e 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順序による。
22-01a 厚生年金法及び厚生年金法附則による保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、脱退一時金、脱退手当金、特例老齢年金、特例遺族年金の8種類である。
22-01e 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
22-07a 政府は、自己が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、この場合において、受給権者が既に当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けていたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
23-02a 保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人が請求し、その請求した者に未支給の保険給付は全額支払われる。
23-02e 障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき遺族厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。
23-04a 障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金とは併給できない。
23-10d 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
24-02b 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む)によって差し押さえることができる。
24-02c 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から支給が停止される。
24-03a 65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付において 、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
24-03b 65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付において 、 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。
24-03c 65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付において 、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
24-03e 65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付において 、基本となる遺族厚生年金の年金額の3分の2に相当する額と基本となる老齢厚生年金の年金額の2分の1に相当する額を合算した額が遺族厚生年金の額となり、そこから基本となる老齢厚生年金の額が支給停止され、基本となる老齢厚生年金の額と同時に受給することとなる場合には、基礎年金については老齢基礎年金又は障害基礎年金を選択することができる。
18-03e 大正15年4月1日以前生まれの者及び昭和61年4月1日に60歳未満であっても旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金のある者には、老齢厚生年金を支給しない。
18-05e 老齢厚生年金の経過的加算の額の計算における老齢基礎年金相当部分の額を計算する場合は、昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数を基礎となる。
18-07a 加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込まれる者については、維持関係があると認められ得る。
18-07c 新法の適用を受ける老齢厚生年金の受給権者(原則として、大正15年4月2日以後に生まれた者)であれば、その生年月日にかかわらず、当該受給権者の配偶者(大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者)が65歳に達し、老齢基礎年金が支給されるとき、原則として、振替加算が行われる。ただし、そのいずれかが旧法適用者である場合は、配偶者加給年金が引き続き加算され、振替加算は行われない。
18-07d 老齢厚生年金に加算される子にかかる加給年金額は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときまでに障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで支給される。
18-07e 老齢厚生年金と障害基礎年金を併給する者に障害基礎年金の加給年金額の対象となる子がある場合に(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止しているときを除く)、その者に老齢厚生年金の子の加算を行うときは、当該加算額に相当する部分について加給年金額の額を減額して支給停止する。
19-01b 第三種被保険者期間を有していたことがない者で、1か月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する昭和38年4月1日生まれの男子が、60歳になった場合、その者が、老齢厚生年金の受給資格を満たし、かつ国民年金の任意加入被保険者でないときは、65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
19-02c 60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額に差があるときは、当該差額を老齢基礎年金に経過的に加算する。
19-03a 障害基礎年金の受給権者であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求しておらず、かつ障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となったことがないときは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。
19-03b 60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。
19-03c 老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間を有した場合には、その者が65歳に達した日の属する月の翌月から年金額の改定が行われる。
19-03d 平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者については、その生年月日にかかわらず、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。
19-03e 老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はない。
19-04a 加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が障害基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止されるが、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けることができるときには、停止されない。
19-04c 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,300円から166,900円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。
19-04d 年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる子の年齢要件については、当該子が厚生年金保険法で定める障害等級(以下、「障害等級」という)1級又は2級に該当する障害の状態にないときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、及び当該子が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは20歳未満である。
19-04e 老齢厚生年金に係る加給年金額の加算について、障害基礎年金に加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額が支給を停止されている場合を除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
20-08c 65歳以上の者であって、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者は、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満のときであっても、老齢厚生年金を請求することができる。
20-10d 老齢厚生年金の額の改定等に関し、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。
21-04b 老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る)が、19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になったとしても、再び加算対象となることはない。
21-05a 厚生年金保険法附則第7条の3に規定する繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳に達している厚生年金保険の被保険者である場合において、その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前までの被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
21-06e 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、33,200円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である32,600円(物価スライド特例額により33,300円)を加算した額とする。
21-10d 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子については224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。
22-02b 60歳代後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から46万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。
22-02c 60歳代後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から46万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰上げ加算額を除く)が支給停止される。
22-02d 厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。
22-02e 老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
22-06c 老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持していた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合には、当該子に加給年金額は加算されない。
23-01b 70歳に達した者であって、その者が老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合に支給する老齢厚生年金の額に加算する額は、繰下げ対象額(在職老齢年金の仕組みにより支給停止があったと仮定しても支給を受けることができた(支給停止とはならなかった)額に限られる)に経過的加算額を加算して得られた額に増額率を乗じて得られた額である。
23-02d 在職老齢年金の支給停止調整額は、法律上、賃金等の変動に応じて改定する仕組みとなっている。平成23年度の在職老齢年金の支給停止調整額については、47万円から46万円に改定された。
23-09c 老齢厚生年金を受給している被保険者(昭和12年4月2日以降に生まれた者に限る)であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したときは、その日に被保険者の資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される。
24-03d 65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付において、老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の額につき支給を停止されているときを除く)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。
24-04b 老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生まれ)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生まれ)の例において夫が定額部分が支給される64歳に達したとき、配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、66歳の妻の老齢基礎年金に振替加算が行われる。


【今日の日記】
今考えてる、社労士音読素材シリーズの進化案。
①加藤本に合わせて、体系組み替える
②加糖本の参照ページと行数追加
③10年分に問題量増加
④各問題に簡単な解説
⑤章ごとにマインドマップ
⑥音読したファイル無料配布

まあ、全科目入力終えちゃってからなるけど。
加藤本と新しい過去問集買う金がないので、元気玉ください。


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22-01b 報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
22-01c 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。
22-01d 「配偶者」、「夫」及び「妻」には、離婚の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
23-10a 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当し、定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分の報酬額として算定する。
24-01a 労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、当該見舞金は、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気中報酬の一部を支給し、生活を保障しようとするものであるので、厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬に含まれる。
18-03a 適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。
18-04b 常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業者のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業となるが、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は適用事業所とはならない。
18-04e 第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であって、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
19-01c 適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。
19-01e 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の2分の1以上の同意、適用事業所でなくするときは、4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
19-08a 任意単独被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。
19-08b 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
19-08d 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
19-08e 任意単独被保険者となることができるのは、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満のものに限られる。
19-09a 強制適用事業所(船舶を除く)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。
21-01a 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者とされない。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から被保険者となる。
21-01d 厚生保険事業法に定める厚生保険事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。
21-02b 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくてもよい。
21-02c 船舶所有者に使用される船員たる70歳未満の者は、季節的業務に使用される場合であっても、使用される期間にかかわらず、使用開始当初から被保険者となる。
21-02d 厚生年金保険の被保険者は、任意適用取消しの認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときは、原則として、その日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
22-06a 昭和7年4月2日以降に生まれた高齢任意単独加入被保険者であった者で、平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に引き続き使用されるものは、翌日に厚生年金保険法第10条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者資格を喪失する。
22-02a 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、事業主の同意を得た上で、保険料を事業主と折半負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
18-05a 旧共済組合員期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、厚生年金保険法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなされる。また、当該期間は老齢厚生年金及び60歳代前半の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の基礎とはしない。
19-01d 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。
20-02a 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、厚生労働大臣に申し出る必要がある。
20-02b 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、被保険者とならなかったものとみなす。
20-02e 平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。
20-05d 昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。
21-01e 70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない限り、高齢任意加入被保険者となることができる。
21-02e 厚生年金保険法で定める被保険者であった期間とは、被保険者の資格を取得した月から被保険者の資格を喪失した月の前月までの月単位で計算される期間である。
24-10a 適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を有するものとする。ただし、その者の事業主が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときはこの限りではない。
21-02a 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額はその地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
21-06c 70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の620,000円までの区分により定められる。
21-08b 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法の規定の例によることとされている。
23-08 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
23-10c 厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
24-09d 被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円(法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときには、政令で定める額)を超えるときは、これを150万円とする。
24-09e 育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
24-10c 報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申立て等に基づき、厚生労働大臣による報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる。
19-10a 被保険者は、同一の年金事務所の管轄区域内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を日本年金機構に提出しなければならない。
19-10b 被保険者が、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
19-10c 事業主は、被保険者の資格を取得した者があるときは、5日以内(船員被保険者は10日以内)に、被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクと年金手帳を日本年金機構に提出しなければならない。
19-10d 事業主は、70歳に到達した被保険者を引き続き使用する場合は、70歳以上被用者該当とどけを日本年金機構に提出する必要がある。
19-10e 受給権者(厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、戸籍法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)を除く)が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
20-02c 適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日からそれぞれ5日以内に、当該届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
20-02d 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときを除き、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という)までに、加給年金額の対象者が引き続き当該受給権者によって生計を維持している旨等を、日本年金機構に届け出なければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届け出なくても良い。
20-04a 育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。
20-04b 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主(船舶所有者を除く)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき及び代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。
20-08b 事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。


【今日の日記】
修理に出したiPhone返ってこねえ。
5日で返ってくるって言ってたのにい。
交換品の在庫ないのか。
せっかく、アプリ開発(コピペ)したのに、テストできない。


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夕方には出るかと思ったら、結構時間かかるね。

25年度本試験、フラッシュカード化して、アプリ出してみようかと。
その作業もやってた。時間かかるかかる。
プログラム書くのはコピペなんだけどね。

ドットインストールでホームページ作成勉強中。
せっかくだからCGI使えるサーバー借りてやろうかと。
となると、有料なってくるけど、クレジット枠がねえ。
来月の目標ってことで。


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22-03b 脱退一時金の額は、改定率の改定による自動改定による自動改定(賃金・物価スライド)の対象とされないが、保険料の額の引上げに応じて、毎年度改定される。
23-01c 脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないことが必要である。
23-02c 厚生年金保険に規定する脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、所定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定する脱退一時金の支給を請求することができる。
24-06a 脱退一時金は、日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。
24-06b 脱退一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、6段階に区分されている。
24-06c 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。
24-06e 脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。
19-05e 政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額を調整するものとする。
20-05d 国民年金法において、政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとされている。
22-03d 年金たる給付(付加年金を除く)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.978を乗じて得た額(平成24年度価額)に満たない場合には、後者の額がこれらの給付額とされる。
23-01d 国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額に所要の調整を行うものとする。
18-06c 受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
20-08c 故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は支給しない。
21-04c 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
23-02d 受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を一時差し止めることができる。
23-04a 独立行政法人医療機構は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。
23-04b 独立行政法人労働者健康福祉機構は、労災病院等の運営による被災労働者の支援と、賃金の支払の確保等に関する法律に基づく未払賃金立替払事業の実施を行うことができる機関である。
23-04c 財団法人年金融資福祉サービス協会は、独立行政法人福祉医療機構が行う年金担保小口資金貸付について、個人の連帯保証人に代わって連帯保証する業務を行うことができる機関である。
23-04d 社団法人社会保険協会連合会は、社会保険制度の普及等に寄与するための広報宣伝等の事業及び国からの委託を受け国が設置した病院等の運営等の事業を行うことができる機関である。
23-04e 日本年金機構は、国からの委託を受け、厚生年金保険、国民年金といった公的年金の運営を行うことができる機関である。
18-02c 20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用の100分の60を国庫が補助する。
18-04a 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行う。
19-07b 学生納付特例に関する機関及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては、国庫負担は行われない。
20-07a 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、当該年度における国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担することとされている。
23-09b 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
23-09c 被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上60歳未満の者に限られる。
23-09d 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の3免除期間に限られ、保険料全額免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。
23-09e 国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用のうち付加保険料を納付したことによる加算部分の給付に要する費用の総額の4分の1に相当する額は、国庫負担の対象となる。
18-05b 任意加入被保険者(特例任意加入被保険者を除く)は、第1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金、付加保険料の納付の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、特例任意加入被保険者は、付加保険料の納付及び寡婦年金の規定の適用については、第1号被保険者とはみなされない。
18-05e 任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者については、保険料免除の規定(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度を含む)は適用されない。
18-09a 申請免除及び学生等の納付特例の期間は、厚生労働大臣が指定する期間(学生等の納付特例の場合は、学生等である期間又は学生等であった期間に限る)である。
18-09b 学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生や各種学校の学生も含まれる。
19-05c 国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
19-07e 地方税法に定める障害者であって、前年の所得が125万円以下である者(連帯納付義務者はいないものとする)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く)に係る保険料につき、納付済及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
20-03c 平成17年4月から平成27年6月までの期間に限り、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。
20-06a 法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者であっても、必ずしも法定免除の対象となるとは限らない。
21-04d 法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由のいずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。
21-07b いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
21-07c 保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、78万円以下であるときである。
21-07d いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。
21-07e 刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。
21-10a 第1号被保険者であって学生等である被保険者は、学生本人の前年所得が政令で定める額以下であれば、その者の世帯主又は配偶者の所得の有無にかかわらず、国民年金保険料の納付を要しない。
21-10b 学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、法定免除制度が優先され、学生等の納付特例制度は適用されない。
21-10d 任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。
22-06e 学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、学生等でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く)は、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
23-01a 独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。
23-03c 任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、いわゆる法定免除の対象とならない。
23-09a 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。
24-01a 政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
24-03e 法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときは、免除の対象とならない。
24-08e 30歳未満の若年者に対する納付猶予措置は、平成27年6月までの間の経過措置とされている。
24-10c 国民年金の保険料免除の申請について、免除事由に該当する者が平成24年7月に厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は、平成23年7月から平成25年6月までの期間のうち必要と認める期間である。
24-10d 会社を退職(失業)した者が、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、申請のあった日の属する年度又はその前年度に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。
24-10e 学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。
18-03d 前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である。
18-04c 保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日と定められている。
18-05c 保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
18-06a 毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならず、特例による任意加入被保険者であっても同じである。
18-06b 保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存しなければならない。
18-06d 納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。
18-07b 前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
18-09d 免除月に係る保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前10年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされるが、この順序は変更することができる。
18-09e 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。
19-04a 保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
19-06b 学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除により免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。
20-01b 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
20-07e 被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、保険料全額免除及び保険料一部免除の規定によりその全部又は一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、保険料を追納することができる。
21-02a 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
21-02b 保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
21-02c 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者については、追納の承認を受けることはできない。
21-02d 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
21-07a 厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
22-01c 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
22-02c 厚生労働大臣に対し、保険料の納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む、以下同じ)は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、または受けようとしている被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。
22-05c 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から付与される番号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。
23-03d 第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。
24-05a 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
24-05d 保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を追納することができる。
24-07a 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
24-10a 国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。
24-10b 国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払である。
18-02a 第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は10万円以下の過料に処する。
18-02b 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅するが、給付のうち死亡一時金を受ける権利は2年を経過したときは、時効によって消滅する。
18-04d 死亡一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
20-03e 被保険者又は受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10万円以下の過料に処せられる。
20-06d 被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
20-07b 被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
20-08a 保険料その他国民年金法の規定による徴収金について、期限を指定して督促をした場合は、民法153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
22-01a 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規定に従い、日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。
22-05a 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。
23-01e 厚生労働大臣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日における老齢基礎年金について、年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われたときは、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支給を受ける権利について、当該裁定日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。
23-03e 学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務を行うことができるが、保険料の納付に関する事務をすることはできない。
24-06d 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
18-01b 国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
18-05d 国民年金基金には、役員として理事及び監事が置かれるが、監事は代議員会において、学識経験を有する者又は代議員のうちからそれぞれ1人を選挙することとされている。
18-07a 銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。
19-01a 政府は国民年金基金が解散したときは、国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き、当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する。
19-03e 国民年金基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。
19-05d 国民年金基金の役員及び国民年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
20-03b 国民年金基金(以下「基金」という)は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができるが、中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く)であって、当該基金加入期間が15年に満たないものをいう。
20-04a 遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間であっても、原則として、国民年金基金に加入することができる。
20-04e 国民年金基金(以下「基金」という)は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、1月につき68,000円を上限として各基金が任意に定めることとされている。
20-06e 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、当該加入員の資格を喪失する。
22-03e 国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
22-04c 国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならず、国民年金基金の支給する一時金の額については、8,500円を超えるものでなければならない。
23-10a 社会保険労務士にも職能型国民年金基金が設立されているが、全国を通じて1個設置されている。
23-10b 国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で60月を限度)について掛金を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1か月につき102,000円を超えてはならない。
23-10c 国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する年金又は一部金は、国民年金基金連合会から支給される。
23-10d A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳までに加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。
23-10e 第1号被保険者及び任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。
24-09a 職能型国民年金基金の加入員である開業社会保険労務士が、社会保険労務士法人を設立し代表社員になった場合は、当該国民年金基金の加入員資格を喪失する。
24-09b 夫が開業社会保険労務士で個人事務所を営んでおり、当該事務所における業務に従事する妻が第1号被保険者であれば、その妻が社会保険労務士でなくても、社会保険労務士の職能型国民年金基金の加入員になり得る。
24-09c 第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は、職能型国民年金基金又は地域型国民年金基金のどちらかを選択することができる。
24-09d 職能型国民年金基金と地域型国民年金基金の両方に同時に加入することはできない。
24-09e 国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、加入員の資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなされる。


【今日の日記】
国民年金法も終わっちゃったよ。
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