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文系サラリーマン独学勉強部屋

予備試験経由で司法試験合格、TOEIC930点、証券アナリスト合格、ITストラテジスト合格
趣味=資格の会社員が文系社会人の独学勉強について書いていきます

こんにちは、ぎんざけです。

法律入門の記事です。前回以前をご覧になっていない方は、【法律入門1】から読んでいただけると幸いです!
 
1.前回までのあらすじ
現実世界の鏡の向こう側にある法律世界をイメージしてみます。
現実世界の人間は法律世界ではアバターに、現実世界の人間以外の物は法律世界ではアイテムになります。

 

2.アバターとアイテムを結ぶチェーン
鏡の中にはアバターやアイテムといった点が無数に映っていますが、まだそれらの点は全て孤立した状態です。
ですが、現実世界の人や物はそれだけで孤独に存在している訳ではなく、他の人や物と様々なつながりを持っています。
 
例えば、以下のような出来事は日常生活で普通に生じています。
・太郎君は、花子さんから生まれた
・田中さんは、カブトムシを捕まえた
・山口さんは、青森さんから3000円借りた
 
こういったつながりに対応する形で、鏡の世界の中にもアバターやアイテムをつなぐチェーンがあります。
上の例については、以下のような感じで、アバターとアバター、アバターとアイテムがつながります。
・太郎君(アバター)と花子さん(アバター)は、親子関係(チェーン)でつながっている
・田中さん(アバター)とカブトムシ(アイテム)は、所有関係(チェーン)でつながっている
・山口さん(アバター)と青森さん(アバター)は、債権債務関係(チェーン)でつながっている
 
こうして鏡の中にも、アバター・アイテム・チェーンによって図形が描かれるようになり、無事に法律世界が成立しました。
 
3.チェーンをつないでくれるロボット
法律世界では、アバターやアイテムがチェーンでつながっているといいましたが、チェーンをつなぐ存在が必要です。
そこで、鏡の世界ではロボットを常時巡回させることにして、そのロボットにチェーンをつなぐお仕事を任せることにしました。
ロボットはハイテク工場(国)が製造・管理しており、定期的に古いロボットはバージョンアップされたり、新しいロボットを作ったりしています。
 
このロボットこそが法律です。
 
4.ロボットの動作プログラム
法律という名のロボットには、「こういう場合にこういうチェーンをつなぐ」というプログラムがインストールされています。
この動作プログラムがどういうポイントに着目しているかについて次回以降もう少し詳しく見ていきます。
 
次の記事

こんにちは、ぎんざけです。

前回に引き続き法律入門の記事になります。前回の記事をご覧になっていない方は、そちらから読んでいただけると幸いです!
 
1.法律の鏡に映るのはアバターとアイテム
現実世界と法律世界は、鏡を隔てて対応関係にあります。
なので、現実世界に存在するものは、基本的には、法律世界にも対応するものが存在します。
 
ただ、現実世界と法律世界とでは秩序が異なるので、現実世界のものが法律の鏡に映ると、人間はアバターに、人間以外のものはアイテムに変換されます。
 
2.アバターが法律世界のメインプレーヤー
法律世界でアバターは特別な存在です。
次回以降に詳しく説明しますが、アバターは、意思を持って行動したり、他のアバターと関係を持ったり、他のアイテムを支配したりといった、アイテムにはできない特別なことができます
また、アバターが悪いことをすると、特別なペナルティを受けることがあります。
 
3.現実世界には存在しないけれど、法律世界には存在するもの
あなたは自宅で一人です。
周りには誰もいない何もないはずなのに、なんだか気配を感じます。

なんとなく不穏な気がしつつも、あなたはふと鏡を見てしまいました。

鏡には当然あなたしか映らないはずなのに、、、
 
鏡の向こう側には
知らない人や物が映って
こちらを見ていました!!!
 
というようなことがもしあれば普通にホラーですが、法律世界にはこういったホラーが溢れています。
 
法律世界には、現実世界に存在しないアバターとアイテムが存在しているのです。
「(現実世界で)目に見えるものだけが全てではない」ということをぜひ覚えておいてください!
 
4.少しだけネタバレ
法律の専門用語で、アバターのことを人、アイテムのことを物と呼びます。
(なお、物は、その種類に応じて、動産とか不動産とか呼ばれることもありますが、今はそんなに重要ではありません)
そして、現実世界に存在しないアバターのことを法人現実世界に存在しないアイテムのことを知的財産と呼んだりします。
 
ちなみに、法律の勉強の結構最初の方で、法人格がどうだの、人間はいつから始まるか(胎児は人間か)みたいな話が出てきて、割とチンプンカンプンになるのが、法学部あるあるではないかと思います。
これは「法律の世界の中でアバターとして扱いますかどうしますか?」ということだと考えれば、最初の方に登場するのが少しだけ納得できるかもしれません。
 
 
次の記事

こんにちは、ぎんざけです。

司法試験の勉強法は書くことがなくなってしまったので、これからしばらくは法律入門の記事を書いていこうと思います。

細かい話や難しい話は書かないので、気軽な気持ちでお読みいただけると幸いです。

 

最初の記事は、法律は鏡の向こう側の世界という見方について書いていきます。

 

1.現実世界の日常ーありのままの出来事をとらえて

世の中では毎日いろいろな出来事が起きます。

例えば、①佐藤さんが会社帰りにスーパーで卵を買ったり、②鈴木さんが車を運転中に不注意で高橋さんをはねたり、③田中さんが本屋で本を万引きしたり、④伊藤さんと渡辺さんが結婚したりといったことが起きています。

これらは全て現実世界のお話です。

 

ここで、売買契約とか犯罪といった用語が頭をよぎった人は法律の勉強のしすぎです。

現実世界ではそういった難しいことは忘れてください。契約とか犯罪といった概念は後付けで、そんなものがなくても現実世界は廻っていきます。

 

2.法律世界での再構築ー鏡の向こう側へようこそ

法律世界は、現実世界の鏡の向こう側にある世界です。

この法律世界には、だいたい現実世界と同じ人・物のアバターやアイテムがあります。

佐藤さんや鈴木さんといったアバターもありますし、卵や本といったアイテムもあります。

 

そして、現実世界で起きたことはリアルタイムで法律世界に反映されます。

その際に法律世界では、法律世界の秩序で出来事が再構築されます。

例えば、現実世界の出来事は次のように再構築されます。

①佐藤さん(アバター)とスーパー(アバター)との間で卵の売買契約が成立→佐藤さん(アバター)が卵(アイテム)の所有権を取得

②高橋さん(アバター)が鈴木さん(アバター)に対して、損害賠償請求権を取得

③田中さん(アバター)に窃盗罪が成立

④伊藤さん(アバター)と渡辺さん(アバター)の間に婚姻関係が成立

 

契約所有権損害賠償請求権窃盗罪婚姻関係といったものは、現実世界の出来事に対応する法律世界の物事になります。

 

3.法律世界の秩序ー鏡の中だけで動いていく物事

現実世界と法律世界は鏡の裏表の関係にありますが、法律世界は現実世界に付き従うだけの存在ではありません。

法律世界には法律世界の秩序があり、法律世界の中だけでも物事は進んで行きます

 

例えば、③の窃盗罪懲役1年という刑罰を発生させたり、④の婚姻関係は伊藤さん(アバター)から渡辺さん(アバター)に対する生活費を要求する権利を発生させます。

懲役1年生活費を要求する権利は、現実世界の鏡映しでできたものではなく、婚姻関係という法律世界の関係性が生み出したものになります。

 

4.現実世界への逆流ー法律世界が牙を向く時

法律世界の出来事は法律世界の中だけで完結することもありますが、現実世界に逆流することもあります。

例えば、②の損害賠償請求権や④の婚姻費用請求権といった権利は、現実世界でお金を取り立てることができます(鈴木さんや渡辺さんが払わなかったら、執行官という恐い公務員が家の中の物を差し押さえたりできます)。また、③窃盗罪について懲役1年の判決がなされた場合には、田中さんは刑務所にぶち込まれることになります。

 

5.法律の勉強にあたって

1番から4番ではいろいろまどろっこしい説明をしましたが、法律の勉強というのは、現実世界と法律世界の対応関係(2番)法律世界の中の秩序(3番)法律世界から現実世界への逆流(4番)のどれかを学んでいるはずです。

 

このため、出来事や物事がどっちの世界の話なのかを見誤らない2番、3番、4番のどれが問題になっているかを正しく捉えるというのが法律の勉強の基本になります。

(法律が分からないというときは、このあたりを漂流して迷子になっているという場合があります)

 

次の記事

 

こんにちは、ぎんざけです。

 

犯罪とは、刑法を30分以上勉強したことがある人なら知っている通り、「構成要件に該当する、違法、かつ、有責な行為」と定義されています。

そして、刑法をもう少し勉強すると、「構成要件に該当するとは、行為・結果・行為と結果を結ぶ因果関係があること」であることも学びます。

しかし、この「構成要件に該当する」ということの意味は非常に難しく、各論を学び終えて初めてその意味を理解することができます。

この投稿では、この点について簡単に書いていきます。

 

  1. 結果が不要な犯罪
    構成要件的結果は全ての犯罪で必要とされている訳ではありません。違う言い方をすると、「特定の行為が行われるとそれだけで構成要件に該当する」という犯罪があります。
    具体的には、名誉毀損、業務妨害、脅迫などがこれに該当します。これらの犯罪では「Aが〇〇という行為をした」と書けば、構成要件該当性を完全に摘示できたことになります。
    あと、結果の発生が不要なので、未遂という概念も当然ありません(刑法上も未遂犯処罰が規定されていません)。
    後述3.との比較では「行為が点である」といえると思います。
     
  2. 行為とは別に結果が必要な犯罪
    これは刑法総論でスタンダードとされている犯罪で、「実行行為・構成要件的結果・因果関係」の3点セットが構成要件に該当するために要求されます。
    具体的には、殺人、傷害、放火などがこれに該当します。これらの犯罪では「Aが被害者の胸部をナイフで刺して、それにより被害者が死亡した」、「Aが被害者宅に火をつけて、それにより被害社宅が焼損した」と書くことで、構成要件該当性を摘示したことになります。
    このパターンでは、「行為を行ったが結果が発生しなかった」場合が未遂になります(ナイフで被害者を刺したが、被害者が一命をとりとめた場合など)。
     
  3. 行為が完了することが必要な犯罪
    一番分かりにくいのが、行為が完了することが成立要件とされている犯罪です。行為が完了すること=結果と言い換えても良いです。
    具体的には、窃盗、強盗、住居侵入などがこれに該当します。これらの犯罪では「Aは被害者の財物を窃取した」、「Aは被害者宅に侵入した」と書くことで、構成要件該当性を摘示したことになります。
    このパターンでは「行為は線である」といえます。電車のスリをイメージすると、被害者のポケットに向けて手を伸ばし→被害者のポケット内の財布をつかみ→被害者の財布を抜き取り→被害者の財布を自分の懐に入れる、という一連の行為が行われます。この場合、被害者の財布を自分の懐に入れた時点で、行為が完了し、窃盗の結果が発生したことになります。
    このパターンの重要な特徴は、因果関係を摘示する必要がないという点です。行為が完了したこと=結果の発生なので、因果関係という発想自体が不要になります。
    また、このパターンの未遂は、「行為が開始したが、完了しなかった」ことになります。講学上、行為が開始したことを実行の着手と呼びます。
     

この区別をちゃんとした上で、各論の各罪の定義を理解することで、初めて刑法総論が理解できるようになると思います。
なお、蛇足ですが、危険犯という用語がありますが、抽象的危険犯は1.を、具体的危険犯は2.に該当します。個人的にはこの2つを誤解させかねない危険犯という用語は百害あって一利なしなので、早く廃止されたらいいなと思っています。

 

こんにちは、ぎんざけです。

 

予備試験の口述は9割以上が受かる試験ですが、一方で非常にプレッシャーの強い試験です。

理由はいくつかありますが、

・落ちたら短答からやり直しになる

・論文から時間が経ち知識が抜けているかが不安

・論文と違って考える時間がない(瞬発的に答えないといけない)

といった点が上げられると思います。

 

口述の概要・勉強法は別記事(以下)を書いていまいますが、ここではどうしても不安になった方向けの精神安定の方法を書きます。

 

 

結論から言うと条文番号の暗記です。

口述では条文番号がきかれるケースがあります(私はきかれませんでしたが、予備校の再現を見る限りそういう試験官がいる模様)。

ぶっちゃけそこで条文番号を即答できなかったとしても、六法をその場で引いて見つけることができれば大丈夫と思います。ただ、どうしても不安な場合は予め出そうな条文を全暗記しておけばかなり心に余裕が生まれます!

 

なお、念の為ですが、条文暗記よりも優先すべき勉強は沢山あるので、その点はご注意ください。

 

 

以下、私が口述試験前に条文番号を暗記したリストになります。出る確率の低い条文も入っていますし、逆にこれ以外も出る可能性もあるので、あくまで参考としてご覧ください。

これを覚えないと受からないとかでは絶対ありません。逆に不安になった方はこのページは速やかに閉じてください

 

項目 条文
刑事証言拒絶(秘密系) 刑訴149条
被疑者取り調べ 刑訴198条
通常逮捕 刑訴199条
逮捕状の緊急執行 刑訴201条準用刑訴73条3項
勾留請求 刑訴205条
裁判官の勾留権限 刑訴207条
捜査官による捜索令状 刑訴218条
逮捕に伴う捜索差押 刑訴220条
捜査官による必要な処分 刑訴222条準用刑訴111条
参考人取り調べ 刑訴223条
起訴便宜主義 刑訴248条
公訴提起後第1回公判期日までの勾留 刑訴280条、刑訴規則187条
公判期日外の証人尋問 刑訴281条、刑訴158条
必要的弁護事件 刑訴289条
被害者特定事項の秘匿 刑訴290条の2
論告求刑、最終弁論 刑訴293条
刑訴訴訟指揮 刑訴294条
冒頭陳述 刑訴296条
刑事証拠調べ請求 刑訴298条
刑事証拠請求での相手方への開示 刑訴299条
刑事土地管轄 刑訴2条
検面調書の必要的証拠調べ 刑訴300条
公判準備の必要的証拠調べ 刑訴303条
刑訴尋問の順番 刑訴304条
刑訴異議 刑訴309条、刑訴規則205条
被告人質問 刑訴311条
訴因変更 刑訴312条、刑訴規則208条
刑訴弁論の分離 刑訴313条
類型証拠開示 刑訴316条の15
公判前整理手続後の弁護人冒頭陳述 刑訴316条の30
弾劾証拠 刑訴328条
刑事裁判の必要的口頭弁論 刑訴43条
勾留取消し 刑訴87条
勾留の執行停止 刑訴95条
刑事事件の関連 刑訴9条
証拠の厳選 刑訴規則189条の2
刑事証拠決定(相手方の意見) 刑訴規則190条2項
誘導尋問 刑訴規則199条の3第3項
犯人蔵匿 刑法103条
住居侵入 刑法130条
公文書偽造 刑法155条
虚偽公文書作成 刑法156条
公正証書原本不実記載 刑法157条
私文書偽造 刑法159条
強制わいせつ 刑法176条
収賄 刑法197条
贈賄 刑法198条
自殺関与・同意殺人 刑法202条
傷害罪 刑法204条
単純遺棄 刑法217条
保護責任者遺棄 刑法218条
逮捕監禁 刑法220条
脅迫 刑法222条
名誉毀損 刑法230条
業務妨害 刑法233条
事後強盗 刑法238条
強盗致死傷 刑法240条
詐欺 刑法246条
器物損壊 刑法261条
正当防衛 刑法36条
中止未遂 刑法43条但し書き
牽連犯・観念的競合 刑法54条
公務執行妨害 刑法95条
債務名義 民執22条
執行文の付与 民執26条
公示送達 民訴110条
既判力 民訴114条
既判力の及ぶ者の範囲 民訴115条
中断・受継 民訴124条
反訴 民訴146条
民事訴訟指揮 民訴148条
時機に遅れた攻撃防御方法 民訴157条
初回の陳述擬制 民訴158条
擬制自白の成立 民訴159条
準備書面 民訴161条
自白の非要証 民訴179条
民事証拠の取捨選択 民訴181条
二段の推定 民訴228条4項
証拠保全 民訴234条
欠席裁判 民訴244条
仮執行宣言 民訴259条
訴訟の取り下げ 民訴261条
民事の法定代理権消滅 民訴36条
補助参加 民訴42条
参加的効力 民訴46条
訴訟参加 民訴47条
訴訟引受 民訴50条
訴訟告知 民訴53条
民事の契約管轄等 民訴5条
民事の併合管轄 民訴7条
民事必要的口頭弁論 民訴87条
民事保全の申立 民保13条
仮差押え 民保20条
仮処分 民保23条
保全執行の実施 民保43条
仮差押の執行 民保47条
仮処分の執行 民保52条
処分禁止の仮処分の効力 民保58条
代理権濫用 民法107条
無権代理行為の追認 民法116条
取得時効 民法162条
消滅時効 民法166条
平穏・公然・善意推定 民法186条1項
占有継続の推定 民法186条2項
占有者の適法推定 民法188条
善意占有者の果実取得 民法189条1項
占有者の費用請求 民法196条
共有者の共有物の全部使用 民法249条
留置権の基本条文 民法295条
悪意者の留置権不成立 民法295条2項
抵当権の付加一体物への効力 民法370条
引渡しの善管注意義務 民法400条
法定利率 民法404条
受領遅滞 民法413条
損害賠償の範囲 民法416条
債務不履行過失相殺 民法418条
金銭債権の債務不履行 民法419条
保証契約の基本条文 民法446条
保証契約の書面性 民法446条2項
債権譲渡の基本条文 民法466条
将来債権の譲渡 民法466条の6
債権譲渡の対抗要件 民法467条
代物弁済 民法482条
弁済の場所 民法484条1項
弁済の提供 民法492条
供託 民法494条
相殺 民法505条
危険負担 民法536条
第三者のためにする契約 民法537条
催告による解除 民法541条
解除の第三者 民法545条1項但し書き
解除の際の利息 民法545条2項
解除の際の損害賠償 民法545条4項
書面によらない贈与 民法550条
手付 民法557条
売買での対抗要件具備義務 民法560条
追完請求 民法562条
代金減額請求 民法563条
瑕疵担保責任、種類・品質についての期間制限 民法566条
消費貸借の基本条文 民法587条
使用貸借の基本条文 民法593条
賃貸借の基本条文 民法601条
賃貸人の目的物譲渡 民法605条の2
賃借人による妨害排除請求 民法605条の4
賃貸借の費用償還請求 民法608条
無断転貸 民法612条
賃借人の使用収益 民法616条準用民法594条1項
賃貸借解除の効力の将来効 民法620条
賃貸借の原状回復義務 民法621条
敷金 民法622条の2
請負の基本条文 民法632条
請負の報酬支払時期 民法633条
委任の基本条文 民法643条
委任の善管注意義務 民法644条
委任の解除 民法651条
寄託の基本条文 民法657条
近親者に対する損害の賠償 民法711条
未成年者の不法行為 民法712条(無責任)、714条(監督義務者の責任)
共同不法行為 民法719条
不法行為過失相殺 民法722条2項
不法行為の消滅時効 民法724条
弁護士倫理非弁提携 倫11条
弁護士倫理違法行為 倫14条
弁護士倫理依頼者との自由と独立 倫20条
弁護士倫理正当な利益の実現 倫21条
弁護士倫理依頼者の意思の尊重 倫22条
弁護士倫理秘密の保持 倫23条
弁護士倫理受任時説明 倫29条
弁護士倫理自由と独立 倫2条
弁護士倫理不当な事件の受任拒否 倫31条
弁護士倫理利益相反説明 倫32条
弁護士倫理受任後の利害対立 倫42条
弁護士倫理信頼関係喪失 倫43条
弁護士倫理相手方本人との直接交渉 倫52条
弁護士倫理信義誠実 倫5条
弁護士倫理介入禁止 倫72条
弁護士倫理偽証のそそのかし 倫75条

こんにちは、ぎんざけです。

 

司法試験の論文が書けない理由には様々なものがあり、ここを適切に診断して勉強しないと労力の割に点数が伸びません。

 

世の中には「答案を大量に起案すればいい(書けばいい)」、「答練(模試)を受けないといけない」というアドバイスもありますが、時間が膨大にかかるので、実は「答案を書かないで別の勉強をした方がいい」という人もいると思います。

(私が予備試験・司法試験受験の勉強で書いた答案は予備答案9通(ワードで作成)だけで、答練も受けませんでした)

 

そこで、まず、論文答案作成の流れを考えてみると

  • 問題文を読んで法的論点を抽出する
  • その法的論点に条文・判例を適用する
  • 1と2の結果をいい感じの日本語で表現する

という3つのステップに分解することができます。

 

以下では各ステップについて書いていくので、論文答案が書けない場合、どのステップに問題があるかを自己診断してみてください!

 

ステップ1 問題文を読んで法的論点を抽出する

司法試験・予備試験の問題は、法的論点(条文、解釈上の問題点)についての解答を求めています。

このため、法的論点を外すと、いくら頑張っても残念ながら試験では点がもらえません。

 

法的論点は、問題を見てその論点に自分で気づけないといけないという点に注意が必要です

例えば、民法の時効を知らない受験生はいませんが、試験でスルーしてしまう受験生は一定数存在すると思います。

そこで、少なくとも過去問(旧司法試験含む)のどの問題が出ても、法的論点を大きく外さずに見つけられるようになる練習が必要になります。


また、法的論点を見つけるようになるために答案を書く必要はないので、このステップでは、せいぜい適当なメモに箇条書するだけで十分です。

 

 

ステップ2 法的論点に条文・判例を適用する

司法試験・予備試験は法律の試験なので、法的論点に対して条文・解釈(≒判例)を適用した答案を書くことが求められています。

 

このうち、条文は普通に該当条文に試験場でたどり着ければOKなので、六法とお友達になれば目的達成です(六法とお友達になる方法は以下の記事をご参照ください)。

 

これに対して、判例(≒解釈)論証というテンプレートを覚える必要があります。

論証を覚えずに現場で考えるというような発想は、あえて事前準備不足で登山するようなものなので、全くおすすめしません。

法律というのは積上げの学問なので、判例という過去の一つの到達点を無視した議論は、控えめに言って読む価値のない駄文としか評価できないと思います。

もちろん、判例が妥当ではないと思うのであれば、判例の結論を示した上で、それを叩き潰す答案を書いても問題ないと思います。

 

このステップ2の勉強も論文答案を書く必要は特段ありません(私は単語カードで勉強していました)。

 

 

ステップ3 いい感じの日本語で表現する

法律は言葉の学問なので、結局は日本語が全てであり、答案は「いい感じの日本語」で書く必要があるのですが、ステップ1とステップ2とは別の能力が求められるので厄介です。

 

「いい感じの日本語」には何通りもあり、定義というものもないのですが、一つの型としては、

  • 問題を特定する
  • その問題をより小さな問題に分解する
  • 小さな問題を解く
  • 分解前の問題の答えを書く

というものがあると思います。

上記の型に沿った「いい感じの日本語」の記事を書いているので、気になる方は以下をご参照ください。

 

 

ここまでで一つの型を説明しましたが、実際に「いい感じの日本語」で表現するのが苦手な方は、実際に答案を書くのが有効です。

但し、適当な答案をたくさん書いても、文章がうまくなることはないため、通数はそこまで必要ないので以下の3つを守って書く練習をするのをおすすめします。

  • 事前に表題レベルの構成をしっかり練る
  • 一生懸命書く
  • 次の日に読み返し、おかしいと思うところを書き直す

(以降、書き直したいという気持ちが生まれなくなるまで毎日読み返しと書き直しを行う)

 

また、添削を使うという方法もありますが、添削を受けるだけで日本語がうまくなるほど、添削は万能ではありません

個人的には、まずは上記の手順を踏んで「自分なりのきちんとした答案」を作成し、それを添削してもらうというのが良いように思います。

 

 

 

この記事ではいろいろ書いてきましたが、一言でまとめると、

  • 自分がどのステップができていないかを把握した上で、そのステップにあった練習をするのが効率的

ということに尽きます。ぜひ鍛えるべき筋肉に焦点を絞ったトレーニングをされることをおすすめします。

こんにちは、ぎんざけです。

 

民法は分量が多く、勉強をしていても迷子になりがちです。

今回の記事は私なりに民法を整理するならこんな感じかなというイメージを投稿します。

 

  1. 民法とは地位の法律
    民法は地位の法律です。民法の問題は詰まるところ「どういう地位がどうなりましたか」ということに収束します。
    ただし、地位と一口に言っても以下の3パターンがあります。
    ① 債権
    「ある人」が「別の人」に何かを要求できる地位を債権といいます。「別の人」の側から見たら義務になります。
    例1:AさんがBさんから車を買ったら、AさんはBさんに「車を引き渡せ」と要求できます。
    例2:AさんとBさんが夫婦だとすると、AさんはBさんに「同居しろ」と要求できます。
    ② 物権
    「ある人」が「何か」を支配できる地位を物権といいます。
    例:Aさんが車を買ったら、その車を自由に使用・処分することができます。
    ③ 身分
    「ある人」と「別の人」の関係性に基づく地位を身分と呼びます。これは一般的な定義ではなく、私独自の定義なのでご留意ください。
    例1:AさんからBさんが生まれると、AさんとBさんの間に親子関係が成立します。Aさんは親という地位を、Bさんは子という地位を得ます。
    例2:AさんがBさんに代理権を与えると、AさんとBさんの間に代理関係が成立します。Aさんは本人という地位を、Bさんは代理人という地位を得ます。
    例3:AさんがBさんに100万円借りていると同時に、BさんがAさんに100万円借りているという状態では、相殺適状という地位が生じます。これによってAさんは2つの借金を相殺しますといって、消滅させることができます。
     
  2. 地位に影響を与えるもの
    地位は別の地位に影響を与えます(例:夫婦という身分が同居請求権という債権を発生させます)。
    一方、地位に影響を与えるものは地位だけではなく、以下の2種類も地位に影響を与えます。
    A 意思表示(≒契約)
    「ある人」が「別の人」に対し「何か」を言うことを、民法では意思表示と呼びます。
    日本はすべての国民が個人として尊重されるため、民法は個人の「意思表示が地位に影響を与えること」を認めています。
    例1:Aさんが「車を売ってください」といい、Bさんが「いいですよ」というと、車の売買契約が成立し、債権が発生します。また、Aさんは車の所有権(物権)を獲得します。
    例2:Aさんが「結婚しましょう」といい、Bさんが「いいですよ」というと、(婚姻届を提出することで)夫婦という関係が成立し、夫・妻という身分が発生します。
    B 事件
    意思表示がない場合でも、民法は「一定の事実」に地位に影響を与えることを認めています。これも一般的な用語ではないですが、私は事件と読んでいます。
    例1:AさんがBさんを殴るという事件が発生すると、BさんはAさんに対する損害賠償請求権(債権)を獲得します。
    例2:AさんがBさんから車を買った後、車を引き渡してもらう前に車が爆発するという事件が発生すると、Bさんは代金支払請求権(債権)の行使ができなくなります。
    例3:Aさんが死亡するという事件が発生すると、Bさん(Aさんの子ども)はAさんの持ち物の所有権(物権)を獲得します(相続)。
    例4:AさんがBさんを出産するという事件が発生すると、親子という地位が生じます。
    例5:裁判所がAさんとBさんを離婚する判決をし、それが確定するという事件が発生すると、AさんとBさんの夫婦という身分が解消します。
     
  3. 民法のすべて
    ここまでの説明を前提にすると、民法は「(あ)どのような地位・意思表示・事件があれば、(い)他の地位にどのような影響が生じるか」という法律ということができます。(あ)を法律要件、(い)を法律効果と呼ぶのが一般的です。
    民法の問題をこの枠組で捉えることができないと、いくら法律を学んでも問題が解けるようにならないと思います。
     
  4. 民法の各分野
    総則:「どういうものがA意思表示と認められるか(法律要件の前段階)」という話です。ただ、代理という「③身分(有権代理)とB事件(無権代理)が入り混じった」話や、時効という「B事件(+A意思表示)が法律要件」の場合も出てきます。
    物権:物権変動と物権効力を規定しています。物権変動は「②物権が法律効果」となる場合、物権効力は「②物権が法律要件」となる場合を指します。
    債権総論:「①債権が法律要件」の場合、「②債権が法律効果」の場合(ex.債権譲渡、相殺)を規定しています。
    債権各論(契約):「A意思表示が法律要件」の場合を規定しています。
    債権各論(その他):「B事件が法律要件」の場合を規定しています。
    親族:「③身分が法律要件」の場合、「③身分が法律効果」の場合を規定しています。
    相続:「B事件が法律要件」の場合を規定していますが、人の死亡という事件のみを対象としています。
     
  5. 民法を勉強する順番
    民法の勉強は、「(あ)法律要件→(い)法律効果」の順番で勉強しないと意味が分かりません。
    なので、私なら以下のような順番でカリキュラムを構成すると思います(親族と相続は除いています)。
    先鋒(法律要件):「債権各論」、「債権総論(債権が法律要件のパート)」、「物権効力」、「時効」、「代理」
    中堅(法律効果):「物権変動」、「債権総論(債権が法律効果のパート)」
    大賞(意思表示のエピソードゼロ):「総則(時効・代理以外)」

こんにちは、ぎんざけです。

 

司法試験に合格したので、予備試験合格から司法試験までのスケジュールの記事を書こうと思います。

(以下の記事の続きです)

 

  • 2021年2月(国際関係私法)
    選択科目国際私法について、「1冊だけで国際私法」と法務省掲載の過去問を読みながら、論証カードを作りました。
    また、基本書の「国際関係私法入門」を補うべく、「演習国際私法CASE30」を購入し、こちらも論証カードを作りました。
  • 2021年2月(憲法)
    憲法の短答は半年くらい勉強していなかったので、全問題を解き直しました(順番はランダム)。正答率は85.4%で、予備試験の短答直前よりは悪化していたもののある程度キープできていることに気づき安心しました。
  • 2021年3月~5月(論文)
    スタンダード100の論文を全部読み直しました(順番はランダム)。答案作成も答案構成もせずに、問題見て論点が拾えるかだけを確認し、見落とした論点や自信のない論点を論証カードで確認しました(必要に応じてカードに追記や再作成)。
    また、この頃から試験直前まで、国際私法のまとめノート、憲法上の権利の作法のまとめノート、論証カードの全てを週に1回ずつ回しました(主に会社の昼休み)。
  • 2021年5月GW(短答)

    憲法・民法・刑法でこれまでに間違えた問題のみを解き直しました(順番はランダム)。
    正答率は憲法が88.12%、民法が84.64%、刑法が77.78%でした。

  • 2021年5月GW(国際私法)
    法務省のHPの論文過去問を再度前年度分読みました。これは論点が拾えるかを紙に書いて出題趣旨や採点実感で確認し、必要に応じて論証カードの加筆を行いました。
  • 2021年5月(論文試験期間中)
    基本的に翌日の科目の百選目次(Kindleのサンプル)をざっと眺め、見覚えのない判例だけ最高裁HPで確認しました。また、論証カードやまとめノートも前日に翌日の科目のものを読むとともに、当日試験直前にも該当科目分を1周するようにしました。
    また、刑訴は酒巻先生の「刑事訴訟法」をパラパラめくり読みしました(トータルで1時間半くらい)。
  • 2021年5月(短答前日)
    論文の中日と短答前日に、短答の問題をランダムに解けるところまで解くとともに、法務省の民法改正事項のスライドを読みました。短答は全部まとめて160問程度しか解けませんでした。