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人が亡くなって相続が発生すると相続人は、単純承認するか
限定承認するか、はたまた相続放棄するかの判断を
しなければなりません。
今回は、その相続放棄について書いてみます。
人が亡くなり相続が発生すると相続人はその財産を
引き継ぐのか、それとも放棄するのか等、選択を迫られ
ます。と言っても熟慮期間の3か月間何もしなければ承認した
ことになり、放棄をするには熟慮期間である相続の開始が
あったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述
して行います。
相続放棄の手続きをした人は、その相続に関して
はじめから相続人でなかったものとみなされますので
放棄した者の子供に代襲はなくなります。
先週書いた限定承認とは違い、一人で行うことができ、
したがって一部の相続人に法定単純承認が生じた時にも
相続放棄をすることができます。
なお相続放棄の件数はバブル崩壊以後、増加する傾向に
あります。
以上、相続放棄ついて書いてみました。
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