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人が亡くなって相続が発生すると相続人は、単純承認するか

 

限定承認するか、はたまた相続放棄するかの判断を

 

しなければなりません。

 

今回は、その相続放棄について書いてみます。

 

人が亡くなり相続が発生すると相続人はその財産を

 

引き継ぐのか、それとも放棄するのか等、選択を迫られ

 

ます。と言っても熟慮期間の3か月間何もしなければ承認した

 

ことになり、放棄をするには熟慮期間である相続の開始が

 

あったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述

 

して行います。

 

相続放棄の手続きをした人は、その相続に関して

 

はじめから相続人でなかったものとみなされますので

 

放棄した者の子供に代襲はなくなります。

 

先週書いた限定承認とは違い、一人で行うことができ、

 

したがって一部の相続人に法定単純承認が生じた時にも

 

相続放棄をすることができます。

 

なお相続放棄の件数はバブル崩壊以後、増加する傾向に

 

あります。

 

以上、相続放棄ついて書いてみました。

 

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こんにちは!

 

靖國神社遊就館へ行ったつづきで、今回は新日本建設に

 

関する詔書について書いてみます。

 

新日本建設に関する詔書などと聞くと?と思う人も多いの

 

ではと思いますが、天皇の人間宣言のことです。

 

昭和21年正月、天皇は新日本建設に関する詔書を

 

出します。

 

この詔書で昭和天皇は、自らが現御神であるとすることを

 

否定しました。ただこの部分は詔書の最後の方のみで

 

昭和天皇の真意は、明治維新に出された五箇条の御誓文と

 

呼ばれるものの原点に立ち返ることを宣言したものと

 

なります。

 

それより少し前の昭和20年12月15日、

 

GHQの民間情報局宗教課は、政府や国家が振動を支援したり

 

普及させたりすることを禁ずる神道指令を出します。

 

しかし天皇自らが進んで自分の神格を否定することを

 

期待したため、この指令で天皇の神格に関する言及は

 

ありませんでした。こういったことは、上から強制しても

 

あまり効果がないと考えてのことだと思います。

 

自らを神と言ったことがない昭和天皇は当局の意向に

 

従います。

 

新日本建設に関する詔書の発出により海外では

 

天皇は神から人間に変わった歴史的な事件として

 

歓迎されます。後の東京裁判で天皇の戦争責任が追及され

 

なかったことに、多少なりとも影響を与えたことが

 

推測されます。

 

以上、靖國神社遊就館へ行ったことについて書いて

 

みました。

 

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人が亡くなって相続が発生すると相続人は、単純承認するか

 

限定承認するか、または相続放棄するかの判断をしなければ

 

なりません。

 

今回は、その限定承認について書いてみます。

 

限定承認とは、亡くなった人の財産がプラスの財産が

 

多いのかマイナスの財産が多いのかすぐにはわからない場合

 

プラスの財産の限度においてマイナスの財産を弁済する

 

という条件で相続を認めることをいいます。

 

限定承認は相続人からするとかなり便利な承認方法と思え

 

ますが、相続人全員で一致して行わなければなりません。

 

(相続人の一部が相続放棄をしていたとしても、この場合は

 

残りの相続人で一致して限定承認をすることはできます。)

 

自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に

 

家庭裁判所へ申述して行います。そして家庭裁判所で

 

受理されると相続人は亡くなった人の財産の清算手続きを

 

することになります。

 

以上、限定承認ついて書いてみました。

 

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靖國神社遊就館へ行ったつづきで、今回は国際連合について

 

書いてみます。

 

国際連合が成立したのは、1945年10月24日です。

 

第二次世界大戦の時には国際連盟があったはずなのですが、

 

日本を含め脱退があったりして、その使命を果たせなかった

 

ことから、新たに国際連合の名前で51か国の加盟国で

 

スタートします。

 

国際平和の維持などを目的に掲げる国際連合は

 

目的達成のために総会、安全保障理事会、経済社会理事会、

 

信託統治理事会、国際使用裁判所、事務局の主要機関と

 

その下に補助機関、付属機関が置かれる仕組みとなって

 

います。

 

前の国際連盟との違いは、武力行使で解決することを

 

認めていること、アメリカやソ連が参加していること、

 

総会は多数決で決定されることなどです。

 

こうして発足した国際連合ではありますが、問題点も多く

 

あります。

 

一番大きなのは拒否権ではないでしょうか。

 

安全保障理事会での採決には常任理事国と非常任理事国の

 

採決で決定されるのですが、常任理事国が一か国でも

 

拒否権を発動すれば採択は否決される仕組みに

 

なっています。そのため常任理事国が自国に有利なように

 

拒否権を行使して否決されたことが現在まで多くあります。

 

以上、靖國神社遊就館へ行ったことについて書いて

 

みました。

 

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靖國神社遊就館へ行ったつづきで、今回はGHQの占領政策に

 

ついて書いてみます。

 

1945年9月2日、演出で横須賀沖に戦艦ミズーリを

 

移動させて、その艦上で降伏文書への調印式を行いました。

 

これ以後、マッカサーやGHQの指示、示唆といったものは

 

超法規的なものとして日本政府に絶大な影響を及ぼします。

 

基本的な考え方は、日本が再びアメリカの脅威とならない

 

よう武装解除と精神的な武装解除をも行うこととしました。

 

まず日本国憲法です。これはマッカサーの示唆により

 

憲法改正に着手して公布することになります。

 

天皇制に関しては、天皇は人間宣言をするとともに

 

日本国および日本国民統合の象徴となることでGHQと

 

折り合いをつけます。

 

また満州事変以降政界から引退していた幣原喜重郎を

 

内閣総理大臣に据えます。その幣原総理に対して

 

マッカサーは五大改革の指令を口頭で伝えます。

 

1.労働者の団結権の保障

 

2.女性の解放

 

3.秘密警察の廃止

 

4.教育の民主化

 

5.経済の民主化

 

となっています。

 

初期の占領政策は、賠償金を払う以上の日本の経済復興を

 

認めていなかったのですが、ソ連を中心とした共産主義勢力

 

の拡大に伴い考え方が変化し、日本に共産主義勢力からの

 

防波堤としての役割を期待するようになります。

 

以上、靖國神社遊就館へ行ったことについて書いて

 

みました。

 

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人が亡くなって相続が発生すると相続人は、単純承認するか

 

限定承認するか、または相続放棄するかの判断をしなければ

 

なりません。

 

今回は、その単純承認について書いてみます。

 

単純承認すると、被相続人の財産や権利義務を無限に

 

承認することになります。すなわちプラスの財産も

 

マイナスの財産も相続分の割合に応じて承継します。

 

では法定単純承認となる3つの場合について見ていきます。

 

1.相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分した場合

 

 は、単純承認したことになります。ただし被相続人の家

 

 などの壊れた部分を修理するといったことは保存行為に

 

 該当するので(現状維持している)、修理をしても単純承認

 

 したことにはなりません。

 

2.相続人が相続の開始を知った時から3か月間、相続放棄

 

 などをしなければ単純承認になります。

 

3.相続人が相続の放棄等をした場合でも、相続財産を隠匿

 

 したり、消費したりといったことをした場合は単純承認

 

 したことになります。

 

以上、単純承認ついて書いてみました。

 

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靖國神社遊就館へ行ったつづきで、今回は日本、降伏文書

 

調印ついて書いてみます。

 

日本のポツダム宣言受諾後の昭和20年8月28日には

 

アメリカ軍の第一次進駐部隊が厚木飛行場に到着して

 

いました。その2日後にはダグラス・マッカーサーも

 

日本の最高権力者として同飛行場に降り立ちます。

 

ですが日本の降伏文書調印式は9月2日、東京湾上の

 

アメリカの戦艦ミズーリの甲板で調印式が行われました。

 

このミズーリの停泊していた位置は、かつての

 

日米和親条約を結んだ際にポーハタン号を停泊させていた

 

位置にわざわざ移動させたとされていて、マッカサーの粋な

 

演出だったとされています。

 

そのマッカーサーの演説で式典は開始され日本からは

 

重光葵外務大臣と梅津美治郎参謀総長が、連合国側からは

 

マッカーサーが米、英、中、ソとそれ以外の連合国を

 

代表して署名が行われました。

 

その後、アメリカ代表、中華民国代表など署名を行いまし

 

た。

 

以上、靖國神社遊就館へ行ったことについて書いて

 

みました。

 

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今回は、相続人の廃除について書いてみます。

 

先週書いた相続欠格は犯罪なので特にどこかに申請したり

 

認めてもらうようなことはしなくても当然に相続する権利を

 

失いました。

 

今回の相続人の廃除は、そこまで重大なことをしていなく

 

ても被相続人が相続権を奪いたいと思った時に行う制度と

 

言えます。排除の対象は遺留分を持つ推定相続人です。

 

兄弟姉妹は遺留分を持ってないため、遺言書で相続させ

 

ないようにできます。なので兄弟姉妹は廃除の対象外です。

 

ただ廃除を乱用してもいけませんので家庭裁判所に

 

廃除の審判を申請します。

 

どんな時に廃除が認められるのか見ていきたいと思います。

 

1.被相続人に対して重大な侮辱を加えたり、虐待を行った時

 

あるいは、

 

2.その他、著しい非行があった場合

 

です。

 

ただし、廃除してもその子供は代襲権を持つことになり

 

ます。またこの廃除は家庭裁判所にそう簡単に認められる

 

ものではないということも付け加えておいた方がいい情報

 

かと思います。

 

以上、相続人の廃除ついて書いてみました。

 

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靖國神社遊就館へ行ったつづきで、今回は第1回御前会議に

 

ついて書いてみます。

 

第1回御前会議は、昭和20年8月9日から8月10日まで

 

ソ連の参戦の報告を受けて、ポツダム宣言を受諾するか

 

どうかを決めた会議です。

 

そもそも御前会議とは、明治時代から昭和20年の戦争

 

終結まで日本国の一大事を天皇陛下出席の下、

 

主要閣僚、元老などが集まって話し合われた会議です。

 

日清戦争開始を決めたのが最初とされています。

 

話を戻して第1回御前会議ですが、8月9日午後11時

 

50分から翌日午前2時20分まで皇居の地下防空壕の

 

御文庫付属室に鈴木総理、東郷外相、阿南陸相、米内海相、

 

豊田軍令部総長、梅津参謀総長、平沼枢密院議長といった

 

メンバーで開催されます。

 

鈴木総理、東郷外相、米内海相は終戦を唱え、

 

阿南陸相、梅津参謀総長、豊田軍令部総長はまだ戦争継続を

 

訴えていて、平沼枢密院議長の考えによって流れがどちらに

 

向かうかを決する重要な局面を迎えました。

 

東郷外相が国体護持を死守することを条件にポツダム宣言の

 

受諾を主張し、米内海相もこれに同意したが、阿南陸相は

 

追加の条件を主張し話し合いはまとまりそうもなかったので

 

天皇陛下へ意見を求めます。天皇陛下は東郷外相の意見に

 

賛成との意見を言われ、これ以上の戦争遂行は国民を

 

苦しめるだけなので戦争終結に持っていくとのお言葉を

 

述べました。これにより臨時閣議を午前3時に開いて

 

国体護持を条件にポツダム宣言を受け入れることを

 

決め、連合国へ電報を打ちます。

 

以上、靖國神社遊就館へ行ったことについて書いて

 

みました。

 

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今回は、相続欠格について書いてみます。

 

相続欠格とは、重大なことをしてしまった相続人が

 

当然に相続権を失う場合をいいます。

 

重大なこととは被相続人を殺害したとか、詐欺や脅迫に

 

よって遺言を作成させたなどを指しています。

 

民法では5つ定めていますので見ていきます。

 

1.意図的に被相続人等を死亡させたり、死亡させようとした

 

 ため、刑罰を科された人

 

2.被相続人が殺害されたことを知っても告発、告訴を

 

 しなかった人

 

3.詐欺や脅迫で被相続人が遺言を作成すること等を

 

 妨害した人

 

4.詐欺や脅迫で被相続人が遺言を作成すること等をさせた人

 

5.被相続人の遺言書を変造、偽造、隠匿等した人

 

こういった重大なことをしてしまった人は、家庭裁判所が

 

認めることなくても当然に相続する権利を失ってしまい

 

ます。相続欠格を適用された相続人は、遺言で残された財産

 

や遺留分など一切の財産を相続できなくなりますので

 

大変厳しいものと言えます。

 

以上、相続欠格ついて書いてみました。

 

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