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人が亡くなって相続が発生すると相続人は、単純承認するか

 

限定承認するか、または相続放棄するかの判断をしなければ

 

なりません。

 

今回は、その単純承認について書いてみます。

 

単純承認すると、被相続人の財産や権利義務を無限に

 

承認することになります。すなわちプラスの財産も

 

マイナスの財産も相続分の割合に応じて承継します。

 

では法定単純承認となる3つの場合について見ていきます。

 

1.相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分した場合

 

 は、単純承認したことになります。ただし被相続人の家

 

 などの壊れた部分を修理するといったことは保存行為に

 

 該当するので(現状維持している)、修理をしても単純承認

 

 したことにはなりません。

 

2.相続人が相続の開始を知った時から3か月間、相続放棄

 

 などをしなければ単純承認になります。

 

3.相続人が相続の放棄等をした場合でも、相続財産を隠匿

 

 したり、消費したりといったことをした場合は単純承認

 

 したことになります。

 

以上、単純承認ついて書いてみました。

 

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