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人が亡くなって相続が発生すると相続人は、単純承認するか
限定承認するか、または相続放棄するかの判断をしなければ
なりません。
今回は、その単純承認について書いてみます。
単純承認すると、被相続人の財産や権利義務を無限に
承認することになります。すなわちプラスの財産も
マイナスの財産も相続分の割合に応じて承継します。
では法定単純承認となる3つの場合について見ていきます。
1.相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分した場合
は、単純承認したことになります。ただし被相続人の家
などの壊れた部分を修理するといったことは保存行為に
該当するので(現状維持している)、修理をしても単純承認
したことにはなりません。
2.相続人が相続の開始を知った時から3か月間、相続放棄
などをしなければ単純承認になります。
3.相続人が相続の放棄等をした場合でも、相続財産を隠匿
したり、消費したりといったことをした場合は単純承認
したことになります。
以上、単純承認ついて書いてみました。
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