頑張っていただいた行政不服審査法も
行全知識の8割が終わりました。
残り2割は?と気になるかと思いますが、
あとは素読と今後の学習で余裕を持って補完できます。
ここまで補完できれば満点コースですね。
第5編 行政救済法
1行政救済法とは
□パス
第6編 行政不服審査法
1総説
□パス
2不服申立ての分類
□不服申立前置主知(審査請求前置主義)とは何か?
□再調査の請求をした場合で裁決を待たずに審査請求できる場合の2つは?●
3不服申立ての対象
4不服申立ての流れ
□パス
5適用除外(一般概括主義)
□審査請求の適用除外、6つの分類は?(キーワード)●
⇒併せて行政手続法3条1項と比較をしておくこと。
□行政不服審査法の適用除外は?●
6審査請求要件
□共同審査請求人がいる場合、何ができるか?●
・共同審査請求人が上記をおこなわない場合、誰が何を命ずるることできるか?
・総代の権限と限界は?
□審査請求人が選任する代理人の権限と限界は?●
□審査請求書に不備がある場合、不備の補正を命じなければならないが
却下することができる事由2つは?●
7審査請求の流れ
□審理員制度が適用されない場合3つは?
□審理員となるべき者の名簿作成の作成と公の義務は?●
□審理員除斥事由7つは?
□参加人が選任する代理人の権限と限界は?●
□参加人に認められない権限2つは?●
□審理の内容❶●
・書面審理より審理関係人が提出できる証拠書類等は何か?(32条)
・上記の提出手続きと別手続き
⇒物件の提出要求(33条)
タイミング、誰が、誰に、手段、提出物
⇒参考人の陳述及び鑑定の要求(34条)
タイミング、誰が、誰に、手段
⇒検証(35条)
タイミング、誰が、何をする、手段
⇒審理関係人への質問(36条)
タイミング、誰が、誰に、手段
□審理の内容❷●
・書面審理の審理手続きが口頭でおこなえる場合はどのような場合か?(31条)
タイミング、誰が、誰に、手段、手続、陳述制限、質問、補佐人
□審理の内容❸●
・提出された書類等の閲覧等の請求(38条)
誰は、誰に、いつまで、何ができる、請求に対する対応(原則・例外)
・閲覧等できる提出書類等の3つの区分は?(書類等①②③の内容)
□審理の内容❹●
・審理員が必要な審理を終えたと認めた場合以外の審理の終結
⇒未提出:5つの書面は?
⇒未出頭:どのような場合?
□審理の内容❺●
・例外的に行政不服審査会等の諮問が不要になる事由の3つの区分は?
・行政不服審査会の調査審議で主な手続き4つは?
8執行不停止の原則と例外
□執行停止の原則とは?●
□審査庁が速やかに執行停止するかどうかを決定しなければならない事由の2つは?●
□処分の効力の停止、処分の執行の停止・手続きの執行の停止とは?
□任意的執行停止●
・審査庁、処分権限、タイミング、要件、執行停止の内容
□必要的執行停止●
・審査庁、タイミング、要件、執行停止の内容、例外
□処分の効力の停止ができる場合とは?●
□執行停止の取消しができる事由2つは?●
9審査請求の裁決
□行政不服審査会等へ諮問しない場合、裁決書に添付するものは?
10再調査の請求
□再調査の請求ができる場合とは(2つの要件)●
□再調査の請求要件は?●
□再調査の請求に登場しない人物は?●
□再調査の請求手続きで採用されてない手続き、制度は?(4つ)●
□再調査の請求の決定で採用されていない決定は?●
□再調査の請求の裁決の効力で生じない効力は?●
11再審査請求
□再審査請求要件は?●
□64条3項の動きをチェック
12教示制度
□教示を怠った場合
・すべき行政庁を誤って教示の救済方法を図で確認
・できないのにできる旨を教示した場合の救済方法を図で確認
・審査請求できるのにできる旨を教示しなかった場合の救済方法を図で確認
・再調査の請求ができるのにできる旨を教示しなかった場合の救済方法を図で確認
はい!おしまい。
FND講義の地盤があっての今回のRP講義
学習の順序を入れ替えるだけで理解度は格段にUPしますね。
答えは全て教本に掲載されています。
教本を開いた際に講義ではどう話していたか蘇ってくる。
蘇ってこない箇所は講義中に集中力が欠けています。
次の受講では、より集中するためには
どうすべきか具体的に対策をたてて望んでください。
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