行政法の一般的な法理論は、
問題となるとなかなか解けないと
感じるテーマですね。
それもそのはず、
「一般的な法理論」ですから
行政法全体の学習が進んでいかないと
そもそも思考する力が付いていないですから
問題を解いて解説を見ても「?マーク」が
ついてしまうこともあります。
逆に用語を覚えるだけで、
正解できてしまう問題もあります。
まず、
行政法の一般的な法理論で押さえるべきは
体系と基本用語です。
なんか民法のときと同じことを
言っているぞ!と思われるかも知れませんが
その通りです。
ただし、
用語を正しく覚えるだけで得点できる
問題もあるため、より正確な記憶が
必要で、何となく「こういう意味だよね」
だと足元をすくわれる場面も多々存在します。
また、
通常の行政法の一般的な法理論と
行政書士試験対策としての
行政法の一般的な法理論は異なり
行政救済法については含まれませんので
別個、行政救済法の知識も踏まえて
考えていかなければなりませんね。
そのため、
行政救済法の学習が終わってから、
再度、行政法の一般的な法理論に
アプローチすると以前は気づかなかった
ことにも気づけるようになり、
理解度が増していくという事象が
発生するのです。
すると、
賢い受験生は、
行政救済法の学習が終わってから
やった方が学習効率が良いのでは?
と考えるかもしれませんね。
しかし、
行政法の一般的な法理論で学ぶ
体系、用語がわかっていないと
各法律がなぜ存在するのか?
各法律がなぜこれほどまでに
詳細に規定されているのか?
わからないまま学習することになりまり
非常に非効率な学習になってしまいます。
これらを踏まえて、
行政法の一般的な法理論に
アプローチしていただけると
深い学習ができるようになりますよ。
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