岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

アメーバ 【ごあいさつ】

このブログは受験生の方を対象に、社会人受験生であった

私の受験経験から合格するために大切なことを話させて頂いています。

少しでも、合格するための学習の参考になれば幸いです。

りす塾 岡 憲彦


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お疲れ様です、

行政書士試験個別指導 りす塾の岡です。

 

 

 

 

5/5に実施した

民法の最終テーマ

家族法集中講義の復習ブログです。

 

今回は、親族法・相続法を一気に確認しました。

家族法は、財産法と比べると

少し特殊な分野に見えるかもしれません。

 

しかし、実際には、

意思表示、代理、無権代理、対抗要件、債権譲渡、契約、登記など

財産法で学習してきた考え方とつながる部分が多くあります。

 

単体の知識として覚えるのではなく、

これまで学んできた民法の知識とつなげて整理してください。

 

また、今年は家族法の改正部分が重要です。

教本を土台にしながら、

現行法ベースに補正して読むことが大事になります。

特に、

・754条の削除

・財産分与の請求期間

・裁判上の離婚原因

・離婚後の親権

・親の責務

・親子交流

・親権の行使方法

・監護者の権限

このあたりは、今回の講義で必ず整理しておきたい部分です。

 

復習の際は、

「何が変わったのか」

「なぜそのように整理されるのか」

「本試験でどのように問われそうか」

を意識して確認してください。

 

______________________________

第4編 親族法

□体系図を確認しながら復習してください!!

 

第1章 親族法総説

□身分権とは何か?

□身分行為とは何か?

□血族・姻族とは何か?●

□尊属・卑属とは何か?●

□民法上の親族の範囲は?●

□親族であることにより、どのような法律上の効果が生じるか?

 

⇒まずは、基本用語を正確に押さえましょう。

家族法は、言葉の意味が曖昧なまま進むと、

その後の婚姻、親子、親権、相続で一気に混乱します。

「親族」

「血族」

「姻族」

「尊属」

「卑属」

このあたりは、条文を見ながら確認してください。

______________________________

第2章 夫婦関係

□婚姻成立の2つの要件は?●

□婚姻の成立における実質的意思とは何か?

□婚姻障害の不存在の3つは?●

⇒婚姻の無効・取消しに繋がる知識です。

単に「婚姻できるかどうか」ではなく、

婚姻が有効に成立するためには何が必要なのかを整理してください。

 

□婚姻が無効となる2つの事由は?●

□婚姻取消しの原因は?

□公益的見地による婚姻取消しの取消権者は?

□私的見地による婚姻取消しの取消権者は?

□婚姻取消しの効果は遡及するか?●

⇒取消権者は、状況から考えること。

特に、検察官が出てくる場面を忘れないようにしてください。

また、婚姻の取消しは遡及しないという点も重要です。

ここは、財産法の取消しの感覚をそのまま持ち込まないようにしましょう。

 

□婚姻の効力3つは?

□婚姻中の夫婦の財産はどのように考えるか?

□夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき、他の一方はどのような責任を負うか?

□夫婦は日常家事について、相互にどのような権限を有すると解されているか?

⇒日常家事債務は、代理・表見代理の知識と繋げておきましょう。

夫婦という身分関係の話で終わらせず、

第三者との法律関係まで見てください。

 

□旧754条の夫婦間契約取消権は、現行法ではどうなったか?●

□夫婦間契約は、現行法ではどのように扱うか?●

□意思表示に問題がある場合は、どのような一般原則で処理するか?

⇒ここは今回の改正点です。

旧754条の夫婦間契約取消権は削除されています。

そのため、

「夫婦だから取り消せる」

ではなく、

夫婦間契約も原則どおり契約として扱い、

意思表示に問題がある場合は、

錯誤・詐欺・強迫などの一般原則で処理する、

という整理になります。

 

□婚姻の解消事由2つは?●

上記の場合、次の内容はどうなるか?

・復氏

・財産関係

・親権者の決定

・監護についての定め

 

□離婚の形態4つは何か?

⇒成立した婚姻の効果が、

どのように消滅していくのかを具体的に考えてください。

 

□裁判上の離婚原因はどのように整理するか?●

□旧4号「強度の精神病」は、現行法ではどうなったか?●

□現行770条では、個別事由と包括事由をどのように整理するか?

⇒ここも今回の改正点です。

旧4号の「強度の精神病」は削除されています。

現在は、

1号 不貞行為

2号 悪意の遺棄

3号 3年以上の生死不明

4号 その他婚姻を継続し難い重大な事由

という形で整理します。

個別事由3つと、

受け皿となる包括事由1つで見ることが大事です。

 

□財産分与の請求期間は、現行法では離婚後何年以内か?●

□財産分与において、家庭裁判所はどのような事情を考慮するか?

□夫婦の寄与の程度は、原則としてどのように扱うか?

⇒財産分与は、請求期間が2年から5年に伸びています。

単に期間だけを覚えるのではなく、

離婚後の財産清算として、

家庭裁判所が何を考慮するのかまで確認してください。

 

□協議離婚において、父母は誰を親権者と定めることができるか?●

□共同親権は当然に選ばれるものか?

□親権者を定める際の判断基準は何か?●

⇒ここも今回の重要な改正点です。

協議離婚では、

父母の双方又は一方を親権者と定めることができます。

ただし、

共同親権が当然になるわけではありません。

基準は、あくまで子の利益です。

「父母の希望」ではなく、

「子の利益」を中心に判断することを押さえてください。

 

□監護について、父母の協議で定める事項は何か?

□監護をすべき者又は監護の分掌とは何か?

□親子交流とは何か?

□養育費とは何か?

□父母以外の親族との交流は、どのような場合に問題となるか?

□法定養育費は、養育費の取り決めがない場合でも一定額の請求が可能となる制度であることを確認できるか?

⇒親権者の決定と、

子の生活を誰がどのように支えるかは、

分けて整理してください。

親権者を誰にするか。

監護を誰が担うか。

親子交流をどうするか。

養育費をどうするか。

これらは関連しますが、同じ問題ではありません。

 

______________________________

第3章 親子関係

1 実子

□自然血族関係の親子関係の区分は?●

□法定血族関係の親子関係の区分は?●

⇒基本となる区分です。

実子と養子。

嫡出子と非嫡出子。

普通養子と特別養子。

まずは、どの箱の話をしているのかを意識してください。

 

□嫡出子とは何か?●

□嫡出子はどのように区分されるか?●

□推定が及ぶ嫡出子とは何か?

□推定が及ばない嫡出子とは何か?

□772条1項・2項・3項の関係は?●

⇒嫡出推定は、今年も丁寧に見ておきたいところです。

特に、

婚姻中に懐胎した子

婚姻前に懐胎し婚姻後に出生した子

婚姻解消又は取消し後300日以内に出生した子

懐胎から出生までに2以上の婚姻がある場合

これらを図で確認してください。

 

□嫡出否認の訴えは、どのような場面で使うか?●

□嫡出否認の訴えの提起者は誰か?●

□嫡出否認の訴えの期間制限は?●

□親子関係不存在確認の訴えは、どのような場面で使うか?●

□父を定めることを目的とする訴えは、どのような場面で使うか?

⇒ここは、訴えの名前だけを覚えると混乱します。

まず、

772条で父が定まるのか。

それとも、772条では父が定まらないのか。

この視点で整理してください。

 

□非嫡出子とは何か?●

□非嫡出子について、母との親子関係はどのように生ずるか?

□非嫡出子について、父との親子関係はどのように生ずるか?●

□父の認知の種類は何か?●

□任意認知とは何か?

□強制認知とは何か?

□任意認知に行為能力は必要か?

□認知される者の承諾は、原則として必要か?●

□認知される者の承諾が必要となる例外は?●

□強制認知の訴えを提起できる者は誰か?●

□強制認知の訴えは、いつまで提起できるか?●

⇒認知は、めんどくさがらずに表で整理してください。

原則と例外。

生存している子と死亡した子。

成年の子と胎児。

このあたりを雑にすると、問題文で迷います。

 

□準正とは何か?●

□婚姻準正とは何か?

□認知準正とは何か?

⇒認知しても、非嫡出子は非嫡出子のままです。

婚姻が加わることで、準正により嫡出子となります。

ここは、認知と準正を混同しないようにしてください。

 

______________________________

2 養子

□養子とは何か?

□養子の2つの区分は?

□普通養子縁組とは何か?●

□特別養子縁組とは何か?●

□普通養子縁組の成立要件は?●

□普通養子縁組は、何により成立するか?●

⇒普通養子縁組は、原則として縁組の届出により成立します。

家庭裁判所に届出をするわけではありません。

家庭裁判所は、

未成年者を養子にする場合などの許可で出てきます。

この点は、混同しないようにしてください。

 

□養子となる者が未成年者の場合、家庭裁判所の何が必要か?●

□15歳未満の者は、どのように縁組するか?●

□これを何というか?●

□養親となる者の年齢は?

□尊属又は年長者を養子にすることはできるか?

□配偶者がある者が未成年者を養子とする場合、原則として単独でできるか?●

□配偶者がある者が成年者を養子とする場合、原則として何が必要か?●

⇒普通養子縁組は、必ず婚姻の知識と比較してください。

婚姻の形式的要件と実質的要件。

普通養子縁組の形式的要件と実質的要件。

これを対比すると、整理しやすくなります。

□普通養子縁組の効果は?

・嫡出子たる身分の取得

・養子の氏

・養親との親族関係

・実親との親族関係

□離縁はどのように行われるか?●

⇒普通養子縁組は、

養親との親族関係が発生しますが、

原則として実親との親族関係も残ります。

特別養子縁組との違いを意識してください。

 

□特別養子縁組は何により成立するか?●

□養親となる者は、どのような者でなければならないか?●

□養親となる者の年齢は?●

□夫婦の一方が25歳に達している場合、他方は何歳以上で足りるか?●

□養子となる者の年齢要件は?

□実親は特別養子縁組について何をする必要があるか?

□特別養子縁組が成立すると、実方の父母及びその血族との親族関係はどうなるか?●

□特別養子縁組の離縁は、原則として認められるか?

⇒特別養子縁組は、要件が厳格です。

なぜ厳格なのか。

それは、実方との親族関係を終了させるという重大な効果があるからです。

普通養子縁組との比較を忘れずに行ってください。

 

______________________________

3 親の責務・親子交流

□親の基本責務は、現行法でどのように明確化されたか?●

□父母は、子の人格をどのように扱うべきか?

□父母は、子の年齢及び発達の程度にどのように配慮すべきか?

□父母は、子がどの程度の生活を維持できるよう扶養すべきか?

□父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のために何をすべきか?

⇒親権の有無だけで考えないことが大事です。

父母には、

親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、

子の利益を中心にした基本的責務があります。

 

□親子交流は、どのような基準で定めるか?●

□子と別居する父又は母との交流は、どのように定めるか?

□父母以外の親族との交流は、どのような場合に認められるか?

⇒親子交流は、親の都合ではなく、

子の利益を基準にして考えます。

ここは、感情論で読むと混乱します。

条文の構造から確認してください。

 

______________________________

4 親権

□親権とは何か?●

□親権の内容2つは?●

□身上監護権とは何か?

□財産管理権とは何か?

⇒親権は、無権代理・代理・利益相反行為と繋がります。

財産法の知識と分けずに確認してください。

 

□婚姻中の父母は、誰が親権者となるか?●

□養子については、原則として誰が親権者となるか?●

□離婚後の親権者は、どのように定めるか?●

□父が認知した嫡出でない子について、原則として誰が親権を行うか?

□親権者の変更は、どのような場合に認められるか?

⇒離婚後の親権は、今回の改正で特に注意が必要です。

「父母の一方」だけではなく、

「父母の双方又は一方」を親権者と定めることができる。

ただし、共同親権が当然になるわけではない。

この2点を正確に押さえてください。

 

□父母双方が親権者である場合、親権は原則としてどのように行うか?●

□父母の一方が単独で親権を行使できる場面は?●

□子の利益のため急迫の事情があるときとは、どのような場面か?

□監護及び教育に関する日常の行為とは、どのような行為か?

□進路に影響する進学先、重大な医療行為、財産管理などは、日常の行為といえるか?

⇒824条の2は、今回の重要改正点です。

原則は共同して行う。

ただし、

・一方のみが親権者であるとき

・他方が親権を行うことができないとき

・子の利益のため急迫の事情があるとき

・監護及び教育に関する日常の行為

などは、単独行使の場面として整理します。

「共同親権だから何でも共同」

ではありません。

原則と例外を分けてください。

 

□監護者とは何か?

□監護者は、どのような行為を単独で行えるか?●

□監護者でない親権者は、監護者による監護・教育を妨げることができるか?

⇒824条の3も重要です。

共同親権のもとでも、

子の日常的な監護・教育が止まらないようにするため、

監護者の権限が明確化されています。

監護者は親権者と同じではありません。

ただし、監護・教育面では、必要な判断を行えるように整理されています。

 

□親権を行う父又は母が、子と利益相反行為をする場合、どのように処理するか?●

□特別代理人とは何か?

□利益相反にあたるかどうかは、何を基準に判断するか?●

⇒利益相反は、親権者の真意ではなく、

行為自体の外形から判断します。

「子のためにした」

「養育費のためだった」

という主観ではなく、

法律行為の外形を見て判断してください。

 

□親権の喪失の要件は?

□親権の停止の要件は?

□管理権の喪失の要件は?

□これらの請求権者は誰か?

⇒親権の喪失・停止・管理権喪失は、

要件の強さを比較して整理してください。

喪失は重い。

停止は一定期間の制限。

管理権喪失は財産管理面の制限。

この違いを意識しましょう。

 

______________________________

第4章 扶養

□扶養とは何か?●

□扶養義務を負う者は誰か?

□一次的扶養義務者は誰か?

□二次的扶養義務者は誰か?

□扶養請求権は処分できるか?●

⇒扶養請求権は、債権譲渡とも繋がります。

家族法の知識を、財産法と切り離さないようにしてください。

 

______________________________

第5編 相続法

□体系図を確認しながら復習してください!!

第1章 相続法総説

1 相続人

□相続人の範囲は?●

□配偶者は、どのような場合に相続人となるか?●

□血族相続人の順位は?●

⇒基礎中の基礎です。

相続は、誰が相続人になるかを間違えると、

その後の相続分、遺産分割、遺留分まで崩れます。

 

□代襲相続とは何か?●

□被代襲者となる者は誰か?●

□代襲原因は何か?●

□代襲相続の効果は?

□再代襲相続とは何か?

⇒図解で確認してください。

代襲相続は、言葉だけで覚えるより、

被相続人、被代襲者、代襲者を図にすると整理しやすいです。

 

□相続欠格とは何か?●

□相続欠格事由は何か?

□相続欠格があった場合、相続権はどのように失われるか?●

□推定相続人の廃除とは何か?●

□廃除の要件は?

□廃除の効果は?

⇒相続欠格と廃除は、要件と効果が重要です。

相続欠格は法律上当然に相続権を失う。

廃除は、被相続人の意思に基づいて相続権を失わせる。

この違いを押さえてください。

 

______________________________

2 相続の効力

□相続財産は、原則としてどのように承継されるか?

□包括承継の例外は?

□相続による権利の承継について、自己の法定相続分を超える部分を第三者に対抗するためには何が必要か?●

⇒899条の2は重要です。

相続による権利の承継であっても、

自己の法定相続分を超える部分については、

対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができません。

相続と登記の問題として、しっかり確認してください。

 

□法定相続分を第1順位から答えられるか?●

⇒基礎中の基礎です。

配偶者と子

配偶者と直系尊属

配偶者と兄弟姉妹

それぞれの割合を確実にしてください。

 

□特別受益とは何か?●

□特別受益者がいる場合、どのように処理するか?●

□寄与分とは何か?●

□寄与分がある場合、どのように処理するか?●

□相続開始の時から10年を経過した後に遺産分割する場合、特別受益及び寄与分はどのように扱われるか?

⇒特別受益と寄与分は、

計算式を丸暗記するより、

なぜそのように処理するのかを理解してください。

公平な相続分を算定するために、

相続財産に戻すものと、

先に控除するものを整理します。

 

□遺産分割とは何か?

□遺産分割の方法3つは?●

□遺産分割の対象は何か?

□共同相続された預貯金債権は、遺産分割前にどの範囲で行使できるか?

□遺産分割を禁止できる者は誰か?●

□遺産分割の効力は、相続開始時に遡及するか?

□遺産分割成立後、債務不履行を理由に解除できるか?

□成立した遺産分割協議を解消するにはどうすればよいか?

⇒遺産分割は、相続だけの問題ではありません。

登記、詐害行為取消権、債権者保護など、

財産法と繋がる部分が多くあります。

ここで曖昧にしないようにしましょう。

 

______________________________

3 相続の承認・相続放棄

□単純承認とは何か?●

□限定承認とは何か?●

□相続放棄とは何か?●

□承認・放棄の熟慮期間とは何か?●

□熟慮期間の起算点は?

□一度した承認・放棄を撤回できるか?

⇒相続放棄は、さまざまなテーマで使う知識です。

相続と登記。

詐害行為取消権。

債権者との関係。

問題で具体的に出されたときに反応できるようにしてください。

______________________________

第2章 遺言

□遺言の法的性質4つは?●

⇒基礎中の基礎です。

遺言は要式行為です。

方式に反する遺言は無効となります。

□遺言は、どのような単独行為か?

□遺言に代理は認められるか?●

□何歳以上で遺言をすることができるか?●

□制限行為能力者が遺言をする場合、法定代理人等の同意は必要か?

□遺言者は、いつでも遺言を撤回できるか?●

⇒遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度です。

そのため、撤回の自由が重要になります。

 

□普通方式の遺言の種類は?●

□自筆証書遺言とは何か?

□公正証書遺言とは何か?

□秘密証書遺言とは何か?

⇒厳格な要式行為である遺言の方法を押さえてください。

また、無効行為の転換にも繋がる知識です。

 

□特別方式の遺言とは何か?

□危急時遺言の2つは?

□隔絶地遺言の2つは?

□どのような場合に特別方式の遺言は効力を失うか?

⇒誰ができるか。

どのようにできるか。

どのような場面で使われるか。

この視点で比較してください。

 

□遺贈とは何か?●

□相続と遺贈の違いは?

□遺言で認知はできるか?

□遺言で未成年後見人を指定できるか?

□遺言で推定相続人の廃除はできるか?

⇒遺言でできることは、

財産の分配だけではありません。

身分関係や相続人資格にも関わります。

 

□遺言の撤回は、どのような時にできるか?●

□遺言を撤回する権利を放棄できるか?

□遺言の撤回の撤回はどう扱うか?

□遺言の撤回の取消しはどう扱うか?

⇒遺言者の最終意思の尊重から考えれば、

整理しやすくなります。

字面だけで押さえようとしないこと。

 

______________________________

第3章 配偶者居住権

□配偶者居住権とは何か?●

□配偶者短期居住権とは何か?●

⇒まず、この2つを区別してください。

ここが曖昧だと、その後の学習が進みません。

 

配偶者居住権

□配偶者居住権の取得要件は?

□配偶者居住権の存続期間は?

□配偶者は、居住建物全部について有償で使用収益するのか、無償で使用収益するのか?●

□配偶者居住権を第三者に対抗するには何が必要か?●

□配偶者居住権を譲渡できるか?

□居住建物の改築・増築・第三者への使用収益はできるか?

□居住建物の修繕は誰ができるか?

□居住建物の通常の必要費は誰が負担するか?

□配偶者居住権の消滅事由は?

⇒配偶者居住権は、

所有権そのものではなく、

居住建物を使用収益する権利です。

所有権との関係を図で確認してください。

 

配偶者短期居住権

□配偶者短期居住権は、どのような場合に取得するか?●

□配偶者短期居住権の存続期間は?

□配偶者短期居住権は、登記できるか?

□配偶者短期居住権を第三者に対抗できるか?

⇒配偶者居住権と配偶者短期居住権は、

比較の視点で学習することが有効です。

 

______________________________

第4章 遺留分

□遺留分とは何か?

□遺留分権利者は誰か?●

□兄弟姉妹に遺留分はあるか?●

□遺留分率は?

□遺留分侵害額請求権とは何か?●

□遺留分侵害額請求の内容として発生するのは何か?●

□遺留分の放棄は、相続開始前と相続開始後でどのように異なるか?

⇒遺留分は、難しそうに見えますが、

構造を分ければ整理できます。

誰が権利者か。

どれだけ確保されるか。

侵害された場合、何を請求できるか。

この順番で確認してください。

 

______________________________

第5章 特別の寄与

□特別の寄与とはどのような制度か?●

□特別寄与者となるのは誰か?●

□相続人は特別寄与者になれるか?

□療養看護等は有償でもよいか?●

□誰に対して金銭の支払いを請求できるか?●

□特別の寄与の要件は?

⇒特別の寄与は、状況を想像しやすいテーマです。

被相続人の相続人ではない親族が、

無償で療養看護等を行い、

被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、

相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。

字面だけで押さえようとせず、

どのような場面を想定した制度なのかを考えてください。

 

______________________________

はい、おしまい。

 

今回の家族法集中講義は、

親族法と相続法を一気に確認する講義でした。

 

家族法は、

覚えることが多く、

しかも言葉が似ているため、

一度で全部を完璧にするのは簡単ではありません。

 

だからこそ、

体系図を確認しながら、

いま自分がどの制度を見ているのかを確認してください。

 

婚姻なのか。

親子なのか。

親権なのか。

相続人なのか。

遺産分割なのか。

遺言なのか。

 

まず、知識の置き場所を確認することが大事です。

 

また、今年は改正点があります。

教本をそのまま読むだけではなく、

講義で確認した現行法への補正を思い出してください。

 

復習ブログの内容は、

一問一答として活用できます。

スキマ時間にスマホ等でチェックし、

答えられないところは教本とスライドに戻ってください。

答えは、基本的に教本・講義スライド・条文の中にあります。

 

教本を開いたときに、

講義でどう話していたかが蘇ってくる。

それが良い復習です。

蘇ってこない箇所は、

知識がまだ自分の中に置けていない場所です。

 

そこを責める必要はありません。

もう一度、戻れば大丈夫です。

 

家族法は、

制度の意味と条文の位置が見えてくると、

一気に整理しやすくなります。

復習がんばってください!

 

 

問題解法研究会

5月14日(木)20時より実施します