調べてみました。 unit:たまのぞ -5ページ目

事業継続対応2:緊急対策(1)

2:緊急対策


被災状況の確認等が落ち着いたら、

経営者は、従業員に事業継続のための

緊急対策を指示します。


出来る限り速やかに顧客・協力業者と連絡をとります。

安否・被害状況の把握結果を踏まえ

事業の継続方針を立案し、その実施体制を確立します。

 

(1)顧客・協力会社への連絡

 

顧客及び協力会社との連絡手段を確保し、

 被災状況等について相互に報告します。


■連絡手段の確保

 ・顧客や協力会社との連絡手段を確保する。

 ・電話、メールの他、従業員による

  自転車往来を含めてあらゆる手段を検討する。


■顧客への被災状況報告

 ・顧客に対して、事業所の被災状況、

  今後の納品等の目処、

  確実な連絡手段、次回の連絡時期を報告する


■協力会社の被災状況把握

 ・協力会社に対して、事業所の被災状況

  今後の納品の目処、確実な連絡手段、

  次回の連絡時期について報告を求める。



被災者の雇用保険失業給付の特例措置

被災者の雇用保険失業給付の特例措置


3月18日に掲載していた内容ですが

編集中に文書掲載順序がおかしくなっていました。

申し訳ありません。再掲載内容です。

※個人的に気になった箇所を色づけしています。

少し気をつけてご覧になってください。

また途中で私が気になったことをコメントしています。


== 以下本文 ==

東日本大震災の影響はますます大きくなっていますが、

このような状況の中、

厚生労働省は事業所が災害を受けたことにより

休止・廃止した労働者などを対象に、

雇用保険失業給付の特例措置を設けました。


以下、その概要について取り上げます。


■雇用保険失業給付の特例措置について

(1)概要

①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、

休業を余儀なくされ、

賃金を受けることができない状態にある方については、

実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を

受給できます(休業)。


②災害救助法の指定地域にある事業所が

災害により事業が休止・廃止したために、

一時的に離職を余儀なくされた方については、

事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、

失業給付を受給できます(離職)。


※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、

休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。


※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの

要件を満たす方が対象となります。



(2)特例措置の利用に当たっての留意事項


●上記①に該当する方は、

働いていた事業所がハローワークに

「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を

提出していることが必要です。

来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください。


●上記②に該当する方は、

働いていた事業所がハローワークに

「離職証明書」を提出していることが必要です。

来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。


※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、

その旨、ハローワークにご相談ください。


●この特例措置制度を利用して、

雇用保険の支給を受けた方については、

受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、

今回の災害に伴う休業や

一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は

被保険者期間に通算されませんので、

制度利用に当たってはご留意願います。


【希コメント】

上記の通算期間についてが気になるところです。

受給を検討される方は、受給の判断を誤らないように

気を付けた方がよいでしょう。

経営者の方が、事業開始の時期を判断して

従業者の方にお伝えする必要性もあるでしょう。


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ハローワークへ来所できない方々の

「失業の認定日」の取扱いについて

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雇用保険失業給付を受給している方が、

災害のため、指定された失業の認定日に

やむを得ずハローワークに来所できないときは、

電話などでご連絡をいただければ、

失業の認定日を変更することができます。


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◆居住地管轄ハローワーク以外での

失業給付の受給手続きについて

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交通の途絶や遠隔地への避難などにより

居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、

来所可能なハローワークで

失業給付の受給手続きをすることができます。

H23/3/29締切:社会保険料口座振替辞退

確認を予定していた

社会保険料口座引き落としの件ですが

日本年金機構のコールセンターへ問い合わせてみました。

(3/22 13:10回答)


3/14付けで、

被災地の事業主、船舶所有者、被保険者の皆さまへ

社会保険料納期限の延長についてお知らせが発表されています。


資料:http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0322_01.pdf


概要をざっと記載すると

3/11以降に納期限が到来するもの

及び

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

に所在地を有する事業者、事務所、船舶所有者及び

被保険者等が納付するもの


については、社会保険料の納期限が延長されることが

決定されています。


★3項目記載内容

納期限が延長された保険料についても、

延長前の本来の納期限で口座から引き落とされることになります。

口座振替納付を辞退する場合には、平成23年3月29日までに

最寄りの年金事務所にご連絡願います。


↑通常、どこの事業者におかれても

自動振替にされていらっしゃると思われます。


少しでも現金が手元に必要な場合は

期限までにに口座振替納付辞退の対応をされることを

お勧めいたします。


問い合わせたところ

辞退の連絡が無い場合は

継続して振替されてしまうとのこと。


ご注意ください。