調べてみました。 unit:たまのぞ -7ページ目

事業継続対応1:被災状況の確認

1:被災状況の確認


事業の継続、復旧を検討するために、

事業所内外の被害状況を確認します。


いずれも、店舗、事業所等への立ち入りに

危険がなくなってから実施してください。


■建屋、設備機械、通信機器の損傷状況確認

 ・建屋の損傷状況

 ・事業の核をなす、設備・機械の損傷状況

 ・一般電話、携帯電話、FAX、インターネット等の

 通信機器利用可能状況


■情報システムの稼働可能状況

 ・パソコンが起動できるか

 ・ソフトウエアが利用できるか

 ・バックアップデータを別途保存していた場合は

  バックアップデータの存否確認


■地域住民や近隣事業所の確認

 ・延焼火災発生有無、有毒ガス漏洩等の有無

 ・地域貢献活動が必要な状況か否か

 (今回の災害の場合は、ほぼ必要な状況かと)


■交通やライフライン

 ・交通機関の復旧状況

 ・電気、ガス、水道の復旧状況




上記、状況確認が今後の復旧計画

(スケジュール、資金計画など)の土台となります。

事業継続の対応について

中小企業庁が公開している

「中小企業庁が公開しているBCP策定のための指針」を基に

事業復旧までの基本の流れを参考までに

小分けして記載していこうと考えています。



現在、状況が状況なだけに

頭の整理をする程度の参考に

ご利用いただければと思っています。


ご家族、従業員、お取引先、友人・知人の方々の

安否確認等を進めながらの対応となり

精神的にもご負担が多いかと思われます。


なにか、調べてほしいことや、ご相談等ございましたら

メッセージいただければ

できるだけご返信させていただきたいと考えています。


人に話すことで、これからの事業展開等

頭の整理がつくこともあるのではないでしょうか。


私も仕事の合間となり

なかなか更新ができないこともありますが

出来る限りの努力は続けて参ります。


社会保険料納期限延長

社会保険料の期限延長について

日本年金機構の通知内容です。

(平成23年3月14日 発表)


以下、本文。

※3項目が少し気になります。

 週明け(3月22日以降)確認予定。

 確認後、再度UPします。


1 社会保険料の納期限の延長について


東北地方太平洋沖地震による被害に対応するために、

次の①及び②に該当する社会保険料

(健康保険、厚生年金保険及び

船員保険の保険料並びに子ども手当に係る拠出金)

については、

その納期限が延長されることとなりました


① 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの


② 次の地域に所在地を有する事業所、事務所、

  船舶所有者及び被保険者等が納付するもの


青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
※ 対象地域については、

今後被災の状況を踏まえて

見直ししていくこととしています。


※ 納期限の延長に該当する社会保険料について、

督促状が到着した場合は、

無効ですので破棄いただきますようお願いします。



2 延長後の社会保険料の納期限について


災害のやんだ日から2ヵ月以内の日が定められますが、

今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしており、

後日お知らせいたします。

なお、納入告知書(納付書)に記載された納期限は

延長する前の納期限ですので、

延長後の納期限にお読み換え願います。



3 社会保険料の口座振替について

納期限が延長された保険料についても、

延長前の本来の納期限で口座から引き落とされることになります。

口座振替納付を辞退する場合には、平成23年3月29日までに

最寄りの年金事務所にご連絡願います。



【希コメント】

通常、どこの事業所におかれても

自動振替にされていらっしゃると思われます。

少しでも現金が手元に必要な場合は

早急に口座振替納付辞退の対応をされることを

お勧めいたします。

2月分が引き落としされてしまうのではないかと

思います。(3月22日に確認予定)

掲載元:日本年金機構 URL:http://www.nenkin.go.jp/


通知文書

http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf