調べてみました。 unit:たまのぞ -6ページ目

中小機構発表:小規模企業共済

小規模企業共済 災害時貸付けに係る追加対策の実施について


http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058826.html




以下、発表本文


中小機構は、先般発表した

平成23年東北地方太平洋沖地震の発生に伴う

「傷病災害時貸付け」の適用について、

次のとおり追加対策を講じることとしました。

なお、本件貸付けは代理店ではなく、

中小機構が直接の取扱いをすることから、

ご照会につきましては以下に記載されています

担当部署にお問い合わせください。

また、申込み手続き等は郵便または宅急便等にて行う予定です。

【被災した小規模企業共済契約者に対する「傷病災害時貸付け」の貸付条件の緩和】

1)貸付金利の無利子化; 0.9  無利子

※ 家屋の倒壊や焼失等、直接被害に遭われた契約者への貸付金利を無利子とします。

 (間接被害の契約者については引き続き0.9%を適用します)

2)貸付限度額の引き上げ;1,000万円  2,000万円 

※ 但し、納付済掛金の合計額の7割から9割の範囲内。

3)償還期間の延長及び据置期間を設定;

  1) 償還期間を1年延長

  (i)貸付額500万円以下の場合、3年 → 4

  (ii)貸付額505万円以上の場合、5年 → 6

2) 据置期間を設定

  (i)なし  12ヶ月

※受け付け開始等詳細は未定ですので、

決定次第公表いたします。



お問い合わせ先

中小企業基盤整備機構

共済事業グループ

小規模共済融資課  

住所:〒105-8453 

東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

ホームページ:http://www.smrj.go.jp

電話:03-3433-8811(代表)


激甚災害の指定及び被災中小企業者対策

中小企業庁発表資料

(平成23年3月13日発表)


ブラウザ表示ができない方のために

ここに転載しておきます。


平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による

災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について

【概要】

標記災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。

本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。


【内容】

1.災害関係保証の発動
市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)

2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。

3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。)

4.災害復旧貸付の金利引下げ
被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。

(注)資金使途:運転資金又は設備資金
貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
       :商工中金 1.5億円
貸付金利:基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)
      (貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))
金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を引下げ



【問い合わせ先】

経営安定対策室長 横尾 浩一郎

金融課長 濱野 幸一


TEL:03-3501-1511


3/21 お知らせ

これまで掲載した、官公庁から発表された資料を

整理せずにUPしてきましたが

内容を少し見直ししました。


気になる点等、コメントも入れてあります。

お時間があれば、再度ご確認くださいませ。


現在、期日等があって、気になっているのは

「社会保険料納付期限延長」の手続きについてです。


詳細は こちら↓

http://ameblo.jp/nonnone3/entry-10834386162.html



<ピックアップ>

通知文書に以下の文言があります。


納期限が延長された保険料についても、

延長前の本来の納期限で口座から引き落とされることになります。

口座振替納付を辞退する場合には、平成23年3月29日までに

最寄りの年金事務所にご連絡願います。


上記については、通常、どこの事業所におかれても

自動振替にされていらっしゃると思われます。

少しでも現金が手元に必要な場合は

早急に口座振替納付辞退の対応をされることを

お勧めせねばならないと感じています。

2月分が引き落としされてしまうのではないかと

思います。(3月22日に確認予定)