中小企業庁発表資料
平成23年3月18日時点で
中小企業庁から発表されている
被災中小企業者対策です。
■中小企業庁 平成23年東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者対策について
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110314TohokuEarthquake.htm
以下のリンクが入ってます。
【発表資料名】
東北地方太平洋沖地震等による
災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について
http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf
(PDF形式:150KB)
災害復旧貸付の概要
http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-2.pdf
(PDF形式:104KB)
災害関係保証の概要
http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-3.pdf
(PDF形式:80KB)
日本政策金融公庫 災害復旧貸付
http://www.jfc.go.jp/common/pdf/news230314b.pdf
商工中金 災害復旧貸付
http://www.shokochukin.co.jp/newsrelease/pdf/nr_110314_01.pdf
震災に関する税制について
会計事務所にいる、私の大切な友人より
情報提供ありました。
たまきちゃんありがとう。
大好きです。
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現時点で、概要をつかめるページのリンクをお知らせです。
税制関係の優遇措置は、今から出てくる模様。
ひとまず、現時点での概要は、
↓
■野田財務大臣記者会見の概要
http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm
・申告・納付の期限延長(いつまでかも後で決める。
来週、官報で公示)
・振替納税(4/22に確定申告の税金が自動引落しされるしくみ)も延長。
延長後の振替納付日については、
別途お知らせいたしますとのこと。
・H22年の所得分で、災害の控除を受けられる。
(住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免)
・事業をしている人は、H22の所得分で、
災害による事業用資産の損失について必要経費に算入できる。
確定申告済みの人にも適切に対応するとのこと。
■【参考】阪神大震災時の税制特例処置
東北地方太平洋沖地震において考えられる税制上の対応
↓
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/tax/11031501tax.pdf
国民年金保険料の免除
日本年金機構より、
国民年金保険料の免除のお知らせが
通知されています。
申請手続き締め切り日:平成23年7月末日
以下、通知本文掲載します。(日本年金機構HPより)
※気になる点を色づけ下線づけしてあります。
注意してご確認ください。
■国民年金保険料の免除についてのお知らせ
被災された皆さまに心からお見舞い申し上げますとともに、
一日も早い復興をお祈りいたします。
1 東北地方太平洋沖地震で被災し、
住宅、家財、その他の財産について、
おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、
ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除
になります。
2 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、
市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。
3 免除の申請手続きは、23年7月末日までに行って下さい。
被災により国民年金保険料の免除を申請される方は、
免除申請書に被災状況届(免除用)を
添付していただく必要があります。
記載された書類は、市区町村役場またはお近くの年金事務所まで
ご提出くださいますよう、お願いします。
また、ご本人が提出できない場合は、
委任状が必要となりますので、ご注意ください。
免除申請書等と被災状況届の用紙をダウンロードできます。
●国民年金保険料免除申請書
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/shinsei.pdf
●被災状況届(免除用)
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/hisai.pdf
以上
日本年金機構通知文書(原文)
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf
免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きついては、
市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
となっていますが
まだ開所されていない事務所もあります。
開いていない事務所管轄にお住まいの方は
開いている事務所で対処してもらえます。
以下、年金事務所の開所予定状況についての
通知文書です。( 3月22日の予定 )
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/kaisyo.pdf
携帯でご覧になっていらっしゃる方で
上記pdfが開けない方
ご自分の地域の事務所が開いているかどうか
知りたい方は、こちらにコメントくださるか
メッセージを送信してください。
お調べして返信いたします。
免除の申請手続きは、平成23年7月末日までとのこと。
まだ余裕がありますので
安心なさっていてください。
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この日の希の独り言
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さ!本来の自分の仕事をします。
被災していない私は、
しっかり働き
しっかり税金を納め
しっかり消費活動を行って
世の中の歯車の一つとなり
そして、私が役に立てることがあるときに
いつでも対応できる状態に自分を保つこと
が大事だと思っています。
東北地方太平洋沖地震により