調べてみました。 unit:たまのぞ -8ページ目

中小企業庁発表資料

平成23年3月18日時点で

中小企業庁から発表されている

被災中小企業者対策です。



■中小企業庁 平成23年東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者対策について

http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110314TohokuEarthquake.htm




以下のリンクが入ってます。




【発表資料名】


東北地方太平洋沖地震等による

災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策につい

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf

(PDF形式:150KB)





災害復旧貸付の概要

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-2.pdf

(PDF形式:104KB)





災害関係保証の概要

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-3.pdf

(PDF形式:80KB)











日本政策金融公庫 災害復旧貸付

http://www.jfc.go.jp/common/pdf/news230314b.pdf





商工中金 災害復旧貸付

http://www.shokochukin.co.jp/newsrelease/pdf/nr_110314_01.pdf






























震災に関する税制について

会計事務所にいる、私の大切な友人より

情報提供ありました。

たまきちゃんありがとう。

大好きです。



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現時点で、概要をつかめるページのリンクをお知らせです。

税制関係の優遇措置は、今から出てくる模様。



ひとまず、現時点での概要は、

■野田財務大臣記者会見の概要

http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm



・申告・納付の期限延長(いつまでかも後で決める。

来週、官報で公示)


・振替納税(4/22に確定申告の税金が自動引落しされるしくみ)も延長。

延長後の振替納付日については、

別途お知らせいたしますとのこと。


・H22年の所得分で、災害の控除を受けられる。

 (住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免)


・事業をしている人は、H22の所得分で、

災害による事業用資産の損失について必要経費に算入できる。


確定申告済みの人にも適切に対応するとのこと。



■【参考】阪神大震災時の税制特例処置

東北地方太平洋沖地震において考えられる税制上の対応

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/tax/11031501tax.pdf














国民年金保険料の免除

日本年金機構より、

国民年金保険料の免除のお知らせが

通知されています。


申請手続き締め切り日:平成23年7月末日


以下、通知本文掲載します。(日本年金機構HPより)

※気になる点を色づけ下線づけしてあります。

注意してご確認ください。


■国民年金保険料の免除についてのお知らせ

被災された皆さまに心からお見舞い申し上げますとともに、

一日も早い復興をお祈りいたします。


1 東北地方太平洋沖地震で被災し、

住宅、家財、その他の財産について、

おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、

ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除
になります。


2 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、
市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。


免除の申請手続きは、23年7月末日までに行って下さい。
被災により国民年金保険料の免除を申請される方は、

免除申請書に被災状況届(免除用)を

添付していただく必要があります。

記載された書類は、市区町村役場またはお近くの年金事務所まで

ご提出くださいますよう、お願いします。
また、ご本人が提出できない場合は、

委任状が必要となりますので、ご注意ください。


免除申請書等と被災状況届の用紙をダウンロードできます。

●国民年金保険料免除申請書

 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/shinsei.pdf


●被災状況届(免除用)

 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/hisai.pdf


以上

 日本年金機構通知文書(原文)

 http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf



免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きついては、

市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。


となっていますが

まだ開所されていない事務所もあります。

開いていない事務所管轄にお住まいの方は

開いている事務所で対処してもらえます。


以下、年金事務所の開所予定状況についての

通知文書です。( 3月22日の予定 )


http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/kaisyo.pdf


携帯でご覧になっていらっしゃる方で

上記pdfが開けない方

ご自分の地域の事務所が開いているかどうか

知りたい方は、こちらにコメントくださるか

メッセージを送信してください。

お調べして返信いたします。


免除の申請手続きは、平成23年7月末日までとのこと。

まだ余裕がありますので

安心なさっていてください。



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この日の希の独り言

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さ!本来の自分の仕事をします。


被災していない私は、

しっかり働き

しっかり税金を納め

しっかり消費活動を行って

世の中の歯車の一つとなり

そして、私が役に立てることがあるときに

いつでも対応できる状態に自分を保つこと

が大事だと思っています。

東北地方太平洋沖地震により