震災に関する税制について
会計事務所にいる、私の大切な友人より
情報提供ありました。
たまきちゃんありがとう。
大好きです。
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現時点で、概要をつかめるページのリンクをお知らせです。
税制関係の優遇措置は、今から出てくる模様。
ひとまず、現時点での概要は、
↓
■野田財務大臣記者会見の概要
http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm
・申告・納付の期限延長(いつまでかも後で決める。
来週、官報で公示)
・振替納税(4/22に確定申告の税金が自動引落しされるしくみ)も延長。
延長後の振替納付日については、
別途お知らせいたしますとのこと。
・H22年の所得分で、災害の控除を受けられる。
(住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免)
・事業をしている人は、H22の所得分で、
災害による事業用資産の損失について必要経費に算入できる。
確定申告済みの人にも適切に対応するとのこと。
■【参考】阪神大震災時の税制特例処置
東北地方太平洋沖地震において考えられる税制上の対応
↓
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/tax/11031501tax.pdf