被災者の雇用保険失業給付の特例措置
被災者の雇用保険失業給付の特例措置
3月18日に掲載していた内容ですが
編集中に文書掲載順序がおかしくなっていました。
申し訳ありません。再掲載内容です。
※個人的に気になった箇所を色づけしています。
少し気をつけてご覧になってください。
また途中で私が気になったことをコメントしています。
== 以下本文 ==
東日本大震災の影響はますます大きくなっていますが、
このような状況の中、
厚生労働省は事業所が災害を受けたことにより
休止・廃止した労働者などを対象に、
雇用保険失業給付の特例措置を設けました。
以下、その概要について取り上げます。
■雇用保険失業給付の特例措置について
(1)概要
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、
休業を余儀なくされ、
賃金を受けることができない状態にある方については、
実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を
受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が
災害により事業が休止・廃止したために、
一時的に離職を余儀なくされた方については、
事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、
失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、
休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの
要件を満たす方が対象となります。
(2)特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、
働いていた事業所がハローワークに
「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を
提出していることが必要です。
来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、
働いていた事業所がハローワークに
「離職証明書」を提出していることが必要です。
来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、
その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、
雇用保険の支給を受けた方については、
受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、
今回の災害に伴う休業や
一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は
被保険者期間に通算されませんので、
制度利用に当たってはご留意願います。
【希コメント】
上記の通算期間についてが気になるところです。
受給を検討される方は、受給の判断を誤らないように
気を付けた方がよいでしょう。
経営者の方が、事業開始の時期を判断して
従業者の方にお伝えする必要性もあるでしょう。
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◆ハローワークへ来所できない方々の
「失業の認定日」の取扱いについて
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雇用保険失業給付を受給している方が、
災害のため、指定された失業の認定日に
やむを得ずハローワークに来所できないときは、
電話などでご連絡をいただければ、
失業の認定日を変更することができます。
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◆居住地管轄ハローワーク以外での
失業給付の受給手続きについて
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交通の途絶や遠隔地への避難などにより
居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、
来所可能なハローワークで
失業給付の受給手続きをすることができます。