公的支援(住宅再建)
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2.住宅再建など
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<給付>
被災者生活再建支援制度
(問合せ先)市町村など
災害で生活基盤に著しい被害を受けた世帯
に支援金を支給。
住宅の被害状況などに応じて
最大300万円など。
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<融資>
災害復興住宅融資
(問合せ先)住宅金融支援機構など
・被災住宅の補修や住宅建設・購入のため、
返済期間最長35年、
全期間固定金利の低利融資
(3月27日現在1.78%)
・借入限度額は耐火構造の住宅建設の場合、
土地取得資金などを含めて計3260万円
(うち450万円分は金利が異なる)。
・ただし、この借り入れの返済額と
現在返済中のローンを含めた
すべての借り入れの年間合計返済額を、
年収の一定割合までとする条件がある。
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<融資>
住宅金融支援機構の返済方法の変更
(問合せ先)住宅金融支援機構
・被災割合などによって返済を
最長3年間猶予したり、
その期間の金利を引き下げたりする。
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以上
日本経済新聞 (3月27日掲載記事)
大災害 知りたい公的支援 より
公的支援(生活支援)
震災で使える主な公的支援
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1.生活支援など
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<融資>
生活福祉資金による緊急小口資金
(問合せ先)
市町村の社会福祉協議会など
・国が小口の生活資金を無利子で
貸してくれるもの。
・被災者には特例で所得制限なし。
原則10万円以内だが世帯の中に
死亡者や要介護者がいれば
20万円以内。
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<融資>
災害援護資金
(問合せ先) 市町村など
①世帯主が1ヶ月以上の負傷
②家財が3分の1以上の損害
③住宅の全半壊―などの場合に
貸し付け。
※①の場合で、住宅全壊なら
上限350万円など。
所得制限あり。
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<給付>
災害弔慰金
(問合せ先)市町村など
死亡した人の遺族に弔慰金を支給。
限度額は生計維持者の死亡で
500万円、
その他の死亡は250万円
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<給付>
災害障害見舞金
(問合せ先)市町村など
災害による負傷・疾病で
精神や身体に著しい障害が出た場合、
見舞金を支給。
かなり認定条件は厳しい。
生計維持者なら上限250万円。
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上記内容は、
日経新聞にて3月27日に掲載された記事です。
わかりやすくまとまったものなので
そのままテキスト化してあるそうです。
友人の珠希ちゃんが
早くにまとめてくれていたのですが
掲載、遅くなってすみません。
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